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国税徴収法 第153条(滞納処分の停止の要件等)

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  1. 税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
  2. 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
  3. 滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
  4. その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
  5. 2.税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
  6. 3.税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
  7. 4.第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
  8. 5.第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 153 条は、無財産・生活の著しい窮迫・所在不明のいずれかがあるとき、税務署長が滞納処分の執行を停止できると定める。停止が三年継続すれば納税義務は消滅する。

Q · 税金を滞納したまま払えない場合、支払義務が消えることはあるの?

執行停止が三年続けば納税義務は消滅する

国税徴収法 153 条 1 項により、税務署長は、差し押さえる財産がないとき、滞納処分により生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、所在も財産も不明のときのいずれかに該当すると認めれば、滞納処分の執行を停止できます。停止が三年間継続すると納税義務は消滅します(同条 4 項)。生活窮迫を理由とする停止では既存の差押えを解除しなければならず(3 項)、限定承認など徴収不能が明らかな場合は三年を待たず直ちに消滅させられます(5 項)。

解説

税金を滞納したまま逃げ切ることはできない、と多くの人が信じている。ところが国税徴収法 153 条は、その信念に例外の穴を開けている。税務署長は、差し押さえる財産がない、差し押さえたら生活が著しく窮迫する、本人の所在も財産も不明、この三つのいずれかに当たると認めたとき、滞納処分の執行を停止できる。そして停止が三年間続けば、納税義務そのものが消滅する。破産免責を経ても税金は残るのに、この条文だけは税金を消す。しかも二号(生活窮迫)で停止した場合、既に差し押さえられている財産があれば、税務署長は差押えを解除しなければならない。あなたが知っておくべきは、これが「申請すれば通る制度」ではなく、税務署長の職権判断だという点だ。だからこそ、あなたの生活実態をどう税務署に伝えるかが、三年後に義務が消えるか消えないかを分ける。

法的な位置づけ

国税徴収法 153 条は滞納処分の停止を定める規定であり、税務署長が、無財産、生活の著しい窮迫のおそれ、所在及び財産の不明のいずれかの事実を認めるときに滞納処分の執行を停止できる旨を規定する。停止が三年間継続したときは当該国税の納付義務が消滅し、徴収手続の終局的な出口として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1滞納処分の停止とは何ですか?

税務署長が職権で滞納処分の執行を止める措置です。国税徴収法 153 条 1 項が根拠で、無財産・生活の著しい窮迫のおそれ・所在及び財産の不明のいずれかに該当すると認めた場合に行われます。

Q2滞納した税金はいつ消滅しますか?

執行停止が三年間継続したときに納付義務が消滅します(153 条 4 項)。限定承認など徴収不能が明らかな一号停止では、三年を待たず直ちに消滅させられます(5 項)。

Q3滞納処分の停止は申請できますか?

申請権は法定されていません。税務署長の職権発動です。納税者にできるのは財産調査に協力し、収支・扶養・医療費など生活実態を数字で示して判断材料を提供することです。

Q4生活が苦しいと差押えは解除される?

153 条 1 項 2 号(生活の著しい窮迫)で執行停止された場合、税務署長は差し押さえた財産の差押えを解除しなければなりません(同条 3 項)。1 号・3 号停止には解除義務の規定はありません。

Q5執行停止は取り消されることがありますか?

あります。停止後に資力が回復するなど停止事由が消滅すれば、国税徴収法 154 条により停止は取り消され、徴収が再開されます。三年経過後は義務が消滅しているため再開できません。

Q6自己破産すれば滞納税金も免責されますか?

免責されません。租税債権は破産法上の非免責債権です。破産後も残る国税を消滅させうる法的経路が国税徴収法 153 条 4 項・5 項による納付義務の消滅です。

Q7住民税や国保料も同じ扱いですか?

地方税法 15 条の 7 に同型の滞納処分の停止規定があります。ただし所管は各自治体であり、国税で停止されても自動連動しません。市区町村へ別途生活実態を示す必要があります。

Q8執行停止と換価の猶予はどう違いますか?

換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)は分割納付を前提に換価を待つ制度で義務は残ります。執行停止は徴収手続自体を止め、三年継続で義務が消滅しうる点が決定的に異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行停止って、こっちからお願いできるものなんですか?

153 条 1 項は「税務署長は…停止することができる」と定めており、納税者に申請権はありません。動くのはあくまで税務署長の職権です。ただし停止した場合は本人への通知が義務づけられています(同条 2 項)。業界裏話ヒント:徴収の現場では、本人が財産調査に協力し収支資料を出した案件ほど実態が把握され、停止の判断材料が揃う。連絡を絶つと三号(所在不明)扱いで放置され、生活再建に必要な解除も受けられないまま宙吊りになる

Q2三年経てば必ず税金は消えるんですか?

消えるのは執行停止が三年間「継続」した場合です(153 条 4 項)。途中で資力が回復したと判断されて停止が取り消されれば、カウントは続きません。逆に一号停止かつ限定承認など徴収不能が明らかなときは、三年を待たず直ちに消滅させられます(同条 5 項)。業界裏話ヒント:三年の起点は停止処分の日であり、滞納が始まった日ではない。通知書の日付を残しておくかどうかで、後の主張の強さが変わる

Q3すでに給料を差し押さえられているんですが、解除される可能性はありますか?

153 条 3 項は、1 項 2 号(生活の著しい窮迫)による停止の場合に、差押財産の解除を税務署長に義務づけています。つまり生活窮迫を理由とする停止であれば、差押えは解除されなければなりません。業界裏話ヒント:給与は差押禁止額の計算(国税徴収法 76 条)があり、そもそも手取りが低ければ差押可能額はほとんど残らない。窮迫の主張は、扶養家族数と医療費を含めた実額で示すと要件事実に届きやすい

Q4自己破産すれば税金の滞納も片づくと思っていたんですが、違うんですか?

違います。租税債権は破産法上の非免責債権であり、免責許可を受けても納税義務は残ります。破産後も残る国税を実際に消滅させうる法的経路が 153 条 4 項・5 項による義務の消滅です。業界裏話ヒント:破産手続と滞納整理は所管が別で、自動的には連動しない。破産を選ぶ場合でも、税務署の徴収担当には別途生活実態を伝えておかないと、免責決定後に差押えだけが残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「執行停止を申請すれば認められる」と考える人が多いが、そもそも問いの立て方が誤っている。153 条は納税者に申請権を与えておらず、税務署長の職権発動である。あなたにできるのは申請ではなく、財産調査への協力と生活実態の疎明を通じて、税務署長が停止要件に該当すると「認める」材料を積むことだけだ
  • 「執行停止 = すぐ税金がゼロになる」と誤解されやすい。停止はあくまで徴収手続を止めるだけで、納税義務は残ったままだ。消滅するのは停止が三年間継続したとき(四項)、または一号停止かつ徴収不能が明らかなとき(五項)。三年の途中で資力が回復したと判断されれば、停止は取り消され、徴収が再開する
  • 破産手続で借金が消えたのだから税金も消えたはずだ、と信じている人がいる。破産法上、租税債権は非免責債権であり、破産免責では消えない。破産を経てなお残る税金を実際に消しうる数少ない法的経路がこの 153 条であり、破産と滞納処分の停止はまったく別の手続として並行して考える必要がある
  • 「生活が苦しい」と口頭で伝えれば二号に当たると考えがちだが、法律から見れば求められているのは「著しい窮迫のおそれ」という要件事実であり、そこには収入・支出・扶養家族・医療費の具体的な数字が要る。あなたの体感的な苦しさと、税務署が動かせる要件事実の間には、この落差がある
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制度の目的153 条:徴収不能・生活窮迫・所在不明の場合に執行を止め、三年で義務を消滅させる出口
納税義務の帰趨停止が三年継続すれば消滅(4 項)、一号かつ徴収不能明白なら直ちに消滅(5 項)
差押えの扱い2 号停止では差押解除が税務署長の義務(3 項)
発動主体・手続税務署長の職権判断、停止時は滞納者への通知が義務(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業が廃業し、消費税と所得税を合わせて 300 万円滞納したまま日雇いの仕事で食いつないでいる。預貯金も不動産もなく、給与の差押可能額もほぼゼロ。この状態が第一項一号の「財産がないとき」に該当する可能性がある。滞納整理の窓口で財産調査に協力し、実態を示すことが起点になる
  • 年金と生活保護に近い水準の収入で暮らす高齢者が、過去の住民税・国税を抱えている。年金の一部を差し押さえられたら食費も薬代も出ない。これが二号の「生活を著しく窮迫させるおそれ」。しかも二号で停止されれば、既にかかっている差押えは解除しなければならない(三項)
  • 会社が事実上倒産し、代表者が第二次納税義務を負ったまま行方をくらました。所在も財産も分からない状態は三号に該当する。ただし、この場合は本人が知らないうちに停止が始まり、三年後に義務が消える可能性がある。逆に言えば、税務署が本人を発見した時点で停止は取り消されうる
  • もし、亡くなった親の相続で限定承認をしたが、相続財産では親の滞納国税を払いきれないとしたら? 五項が働く。一号で停止された国税のうち、限定承認に係るもの等、徴収できないことが明らかなものは、三年を待たずに直ちに義務を消滅させることができる
  • 滞納整理の担当者から「執行停止を検討する」と言われたが、その後何の通知も来ない。二項は通知義務を定めている。通知が来ないなら停止されていない可能性が高い。三年のカウントが始まっているかどうか、あと数か月の判断ミスで数百万円の義務が残るか消えるかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第153条(滞納処分の停止の要件等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第153条の条文原文は「税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第153条は第二節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。