国税徴収法 第152条(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
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- 税務署長は、第百五十一条第一項(換価の猶予の要件等)若しくは前条第一項の規定による換価の猶予又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項(納税の猶予の要件等)若しくは第四項において準用する同条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。)に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。
- 2.税務署長は、第百五十一条第一項又は前条第一項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。
- 3.国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)、第四十八条第三項及び第四項(果実等による徴収)並びに第四十九条第一項(第五号に係る部分を除く。)及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定は、第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第七項中「納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは「その期間」と、同条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、それぞれ読み替えるものとする。
- 4.国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十六条の二第四項及び第六項から第十項まで(納税の猶予の申請手続等)、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、同法第四十六条の二第四項中「分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)」とあるのは「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第四項」と、同条第七項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、同条第十項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは「同法第百五十一条の二第一項又は同法第百五十二条第四項において準用する前条第七項」と、同項第二号中「次項」とあるのは「国税徴収法第百四十一条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同法第四十七条第二項中「前条第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第四項」と、それぞれ読み替えるものとする。
この条文の基本情報
換価の猶予に係る分割納付、通知等とは何ですか?
定義換価の猶予に係る分割納付、通知等とは、国税徴収法第152条に定められた規定で、「税務署長は、第百五十一条第一項(換価の猶予の要件等)若しくは前条第一項の規定による換価の猶予又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項(納税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第152条(換価の猶予に係る分割納付、通知等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第152条の条文原文は「税務署長は、第百五十一条第一項(換価の猶予の要件等)若しくは前条第一項の規定による換価の猶予又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項(納税…」で始まります。
- 国税徴収法第152条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第152条の前の条は国税徴収法第151条の2です。
- 国税徴収法第152条の次の条は国税徴収法第153条です。
- 国税徴収法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/152
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法152条は、換価の猶予に係る金額を各月に分割納付させ、その額を合理的かつ妥当なものとすることを求め、第2項で事業継続や生活維持を困難にする財産の差押えの猶予・解除を認める。
Q · 税金の滞納で差し押さえられた売掛金や設備、解除してもらうことはできますか?
事業が続けられなくなる差押えは、税務署長が解除できます
国税徴収法152条2項により、税務署長は換価の猶予をする場合において必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができます。前提として、職権による換価の猶予(同法151条)又は申請による換価の猶予(同法151条の2)が認められる必要があります。また同条1項により、猶予に係る金額は猶予期間内の各月に分割して納付することとされ、その各月の額は滞納者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものでなければなりません。
解説
売掛金を差し押さえられた瞬間、取引先に滞納の事実が伝わり、事業は資金繰り以前に信用の面で終わる。税務署がその引き金を引く前、あるいは引いた後でも、152条2項は税務署長に「差押えを猶予し、又は解除する」権限を与えている。条件は、その差押えが事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあること。つまり「払えません」と頭を下げる話ではなく、「この差押えは換価の猶予の趣旨に反する」と制度の言葉で主張する話である。さらに1項は、猶予した税額を猶予期間内の各月に分割納付させると定め、その月々の額は滞納者の財産の状況その他の事情からみて「合理的かつ妥当」でなければならないと縛りをかけている。分割額を決めるのは税務署だが、その額は法律上、妥当性の審査を受ける対象になっている。窓口で提示された金額が生活費や運転資金を食い潰す水準なら、争う足場は条文の中にある。
法的な位置づけ
国税徴収法152条は、換価の猶予に伴う分割納付と差押えの猶予・解除を定める規定である。第1項は猶予に係る金額を猶予期間内の各月に分割納付させ、各月の額が合理的かつ妥当であることを要求する。第2項は、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えについて、税務署長に猶予又は解除の権限を与える。第3項・第4項は、国税通則法の納税の猶予に関する手続規定を準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.納期限と差押予告書の日付を突き合わせる 滞納国税の納期限から6か月以内であれば申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2)、超えていれば職権発動(同法151条)を求めるルートになる。どちらのルートかで提出書類と交渉の組み立てが変わるため、最初に日付を確定させる
- 2.分割納付額の根拠資料を揃える 152条1項の「合理的かつ妥当」な各月の納付額は資料でしか動かない。直近の試算表、今後6か月の資金繰り表、預貯金残高、売掛金明細、給与支払明細を揃え、納付に充てられる金額を月次で算出する
- 3.換価の猶予申請書に2項の差押解除を同時に書き込む 申請書と財産収支状況書を作成し、差押えにより事業の継続又は生活の維持が困難になる具体的事情(取引先への通知による与信喪失、従業員給与の停止など)を記載して、152条2項の差押えの猶予・解除を同時に求める
- 4.所轄税務署の徴収担当と面談し、口頭合意で終わらせない 窓口で提示された分割額をその場で飲まず、資料に基づいて額の妥当性を協議する。事実上の分納(納付誓約)は法律上の猶予ではなく、延滞税の軽減も差押解除を求める足場も得られない
- 5.許可の通知書を書面で受け取り、月次の履行管理に入る 猶予が許可されれば通知書が届く(国税通則法47条を本条3項・4項で準用)。通知書がなければ猶予ではない。以後は各月の納付期限をカレンダー管理し、履行できない見込みが立った時点で期限前に徴収担当へ連絡する
よくある質問 AI による整理
Q1換価の猶予とは何ですか?
差し押さえた財産の売却・取立て(換価)を一定期間止める制度です。国税徴収法151条(職権)と151条の2(申請)が要件を定め、152条が分割納付と差押えの取扱いを定めます。
Q2差し押さえられた売掛金は解除できますか?
国税徴収法152条2項により、その差押えが事業の継続を困難にするおそれがあると税務署長が認めれば解除できます。取引先に通知が届く前に動くほど、失う信用は小さくなります。
Q3換価の猶予の申請はいつまでにすればいいですか?
申請による換価の猶予は、納期限から6か月以内の申請が要件です(国税徴収法151条の2第1項)。この期間を過ぎると、税務署長の職権発動(同法151条)を求めるほかありません。
Q4換価の猶予の分割納付額はどう決まりますか?
国税徴収法152条1項により、各月の納付額は滞納者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当でなければなりません。試算表・資金繰り表など資料を出して初めて審査が動きます。
Q5換価の猶予は何年まで延長できますか?
猶予期間は原則1年以内で、やむを得ない事情があればさらに1年延長でき、通算2年が上限です(国税通則法46条7項を152条3項・4項で準用)。
Q6分割納付を遅れたらどうなりますか?
国税通則法49条(本条3項・4項で準用)により猶予が取り消され、期間満了を待たずに換価へ進みます。資金繰りが崩れる前に徴収担当へ連絡し、分割額の変更を申し出るのが実務上の分岐点です。
Q7換価の猶予の申請書はどこでもらえますか?
所轄税務署の徴収担当窓口、または国税庁ウェブサイトの申請書様式ページで入手できます。財産収支状況書など添付資料の準備が実質的な作業量の大半を占めます。
Q8税金の滞納で給料を差し押さえられたら生活できますか?
給与には差押禁止の範囲があります(国税徴収法76条)。その範囲内でも生活の維持が困難なら、152条2項による差押えの猶予・解除の検討対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税務署と話して分割払いにしてもらったのに、延滞税がまだ増えてるんですけど?
それは法律上の猶予ではなく、事実上の分納である可能性が高いです。延滞税の軽減(国税通則法63条)は、換価の猶予(国税徴収法151条、151条の2)が正式に許可されて初めて効きます。実務のポイント:判別方法は書面の有無です。猶予が許可されれば通知書が届きます(同法47条、本条3項・4項で準用)。手元に通知書がなければ、それは猶予ではありません。
Q2担保に出せる財産が何もないんですが、それでも換価の猶予は使えますか?
使える場合があります。担保は原則必要(国税通則法46条5項準用)ですが、猶予金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、または担保を徴することができない特別の事情がある場合は不要とされています。実務のポイント:すでに差押えを受けているなら、その財産の価額に相当する部分は担保として扱われ、追加の担保を求められません。差押えを受けている事実が、逆に担保要件を突破する材料になります。
間違えやすい点 AI による整理
- 換価の猶予という制度名は知っていても、その効果の範囲を誤解している人が多い。猶予されるのは差押財産の「換価」(売却・取立て)であって、差押えそのものは原則として存続する。だからこそ2項が別に置かれ、差押えの猶予・解除を独立の権限として定めている。猶予が通っても、2項を使わなければ売掛金や預金に付いた差押えの札は残ったままになりうる
- 「分割払いにしてもらえますか」という問いの立て方自体が誤っている。法制度上あるのは納税の猶予(国税通則法46条)と換価の猶予(国税徴収法151条、151条の2)であり、要件も効果も違う。窓口で「分割払い」とだけ言えば、法的根拠のない事実上の分納(納付誓約)に流れる。その場合、延滞税の軽減も、差押解除を求める法的な足場も手に入らない
- 猶予されれば延滞税は止まると思われているが、止まるのではなく軽減される。猶予期間中は年14.6% 部分が猶予特例基準割合(近年は年1% 前後)まで免除される(国税通則法63条)が、ゼロにはならない。長引かせるほど元本は膨らみ続ける(利率は毎年変動するため、最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が担う役割 | 152条:猶予後の分割納付方法と差押えの猶予・解除 | 151条の2:申請による換価の猶予の要件と申請期限 79条:差押えの解除の一般要件(完納・無益な差押え等) |
| 発動のきっかけ | 換価の猶予が認められる場面で、税務署長が必要と認めるとき | 滞納者の申請(納期限から6か月以内) 法定の解除事由の発生(滞納国税の完納など) |
| 滞納者が主張すべき事実 | 差押えにより事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれ/分割額の合理性 | 納付により事業継続・生活維持が困難で、納税誠意があること 解除事由に該当する客観的事実 |
| 効果の及ぶ範囲 | 換価の停止に加えて差押えそのものを外せる | 換価(売却・取立て)の停止が中心、差押えは原則存続 差押えの効力を将来に向けて消滅させる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は納税者が延期または分期繳納を申請でき、申請中は移送強制執行を暫緩できる。差押え後の解除を条文上の独立権限として置く日本152条2項ほど、執行段階の巻き戻しは明示されていない
韓国も差押え・売却の猶予制度を持ち、事業継続の見込みを要件に猶予と差押解除を認める。日本の151条・151条の2・152条の三層構造に近い設計
ドイツは納期限の猶予(Stundung)と執行の一時停止・制限(Vollstreckungsaufschub)を別条で規律する。執行が不当に苛酷(unbillig)な場合に停止できる点が、日本152条2項の「事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれ」に対応する
米国は分割納付契約(Installment Agreement)を明文化し、さらに levy が経済的困窮(economic hardship)を生じさせる場合の解除を IRC § 6343で義務付ける。分割納付と差押解除を組み合わせる構造は日本152条1項・2項と機能的に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消費税の納期限を3か月過ぎたところで差押予告書が届いたら、最初に何をすべきか? 申請による換価の猶予は納期限から6か月以内の申請が要件(国税徴収法151条の2)で、この日を越えると税務署長の職権発動(同151条)に頼るしかなくなる。残された時間はおよそ3か月弱、資料を揃える期間を差し引けば実質はもっと短い
- 従業員の源泉所得税を運転資金に回してしまった。預り金の流用であり、税務署の姿勢は滞納の中で最も硬い部類に入る。それでも152条2項の差押解除は、事業を止めれば従業員全員の給与が止まるという事実の前で機能する余地がある
- 個人事業をたたんだ後も残った所得税の滞納で、勤め先の給与を差し押さえられた。給与には差押禁止の範囲がある(国税徴収法76条)が、その範囲内でも生活が回らないなら、152条2項の差押猶予・解除の検討対象になりうる。しかも会社の経理に差押通知が届いた時点から、職場でのあなたの立場も静かに削られていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 差押予告書・差押通知書の日付と、滞納国税の納期限を突き合わせる。納期限から6か月以内なら申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2)、超えていれば職権発動(同151条)を求める2. 直近の試算表、資金繰り表、預貯金残高、売掛金明細を揃える。1項の「合理的かつ妥当」な分割額は資料でしか動かない3. 申請書には、差押えにより事業継続または生活維持が困難になる具体的事情を書き、2項の差押猶予・解除を同時に求める4. 許可の通知は必ず書面で受け取る。口頭の分納は法的な猶予ではない
訴えられた側:猶予を得た後に分割納付を怠れば、国税通則法49条(本条3項・4項で準用)により猶予は取り消され、直ちに換価へ進む。1. 資金繰りが崩れそうな月は、納付期限が来る前に徴収担当へ連絡し、分割額の変更を申し出る2. 事業環境が変わったなら猶予期間の延長(同法46条7項準用、通算2年が上限)を検討する3. 取消しの場面では収支資料で立て直しの見通しを示すこと。連絡を絶つ行為が、最も早く取消しを招く
時効(請求できる期限):申請による換価の猶予は、納期限から6か月以内の申請が要件(国税徴収法151条の2第1項)。猶予期間は原則1年以内、やむを得ない事情があればさらに1年延長でき、通算2年が上限(国税通則法46条7項準用)。分割納付を怠れば、期間満了を待たずに取消し(同法49条準用)
学説
実務上の一般的理解:換価の猶予によって停止されるのは差押財産の換価(売却・取立て)であり、差押えの効力自体は原則として存続する。そのため152条2項が差押えの猶予・解除を独立の権限として別に規定しており、猶予の許可と差押解除は別個に求めるべきものと理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正(平成27年4月1日施行) 申請による換価の猶予(151条の2)の創設に伴う改正。分割納付を原則とする仕組みと、申請手続に関する国税通則法の準用(第4項)が整備された。従来は税務署長の職権によるほかなかった換価の猶予に、納税者側からの申請ルートが開かれた点が実務上の分水嶺
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正(昭和34年法律第147号)により現行法が成立。滞納処分の手続を体系化し、換価の猶予に関する規定が置かれた
- 2.平成26年(2014年) 改正:申請による換価の猶予(151条の2)の創設に伴う改正(平成27年4月1日施行)。分割納付を原則とする仕組みと、申請手続に関する国税通則法の準用(第4項)が整備され、従来は税務署長の職権によるほかなかった換価の猶予に納税者側からの申請ルートが開かれた
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