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国税徴収法 第152条(換価の猶予に係る分割納付、通知等)

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  1. 税務署長は、第百五十一条第一項(換価の猶予の要件等)若しくは前条第一項の規定による換価の猶予又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項(納税の猶予の要件等)若しくは第四項において準用する同条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。)に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。
  2. 2.税務署長は、第百五十一条第一項又は前条第一項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。
  3. 3.国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)、第四十八条第三項及び第四項(果実等による徴収)並びに第四十九条第一項(第五号に係る部分を除く。)及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定は、第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第七項中「納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは「その期間」と、同条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、それぞれ読み替えるものとする。
  4. 4.国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十六条の二第四項及び第六項から第十項まで(納税の猶予の申請手続等)、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、同法第四十六条の二第四項中「分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)」とあるのは「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第四項」と、同条第七項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、同条第十項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは「同法第百五十一条の二第一項又は同法第百五十二条第四項において準用する前条第七項」と、同項第二号中「次項」とあるのは「国税徴収法第百四十一条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同法第四十七条第二項中「前条第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第四項」と、それぞれ読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 152 条は、換価の猶予に係る金額を各月に分割納付させ、その額を合理的かつ妥当なものとすることを求め、第 2 項で事業継続や生活維持を困難にする財産の差押えの猶予・解除を認める。

Q · 税金の滞納で差し押さえられた売掛金や設備、解除してもらうことはできますか?

事業が続けられなくなる差押えは、税務署長が解除できます

国税徴収法 152 条 2 項により、税務署長は換価の猶予をする場合において必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができます。前提として、職権による換価の猶予(同法 151 条)又は申請による換価の猶予(同法 151 条の 2)が認められる必要があります。また同条 1 項により、猶予に係る金額は猶予期間内の各月に分割して納付することとされ、その各月の額は滞納者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものでなければなりません。

解説

売掛金を差し押さえられた瞬間、取引先に滞納の事実が伝わり、事業は資金繰り以前に信用の面で終わる。税務署がその引き金を引く前、あるいは引いた後でも、152 条 2 項は税務署長に「差押えを猶予し、又は解除する」権限を与えている。条件は、その差押えが事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあること。つまり「払えません」と頭を下げる話ではなく、「この差押えは換価の猶予の趣旨に反する」と制度の言葉で主張する話である。さらに 1 項は、猶予した税額を猶予期間内の各月に分割納付させると定め、その月々の額は滞納者の財産の状況その他の事情からみて「合理的かつ妥当」でなければならないと縛りをかけている。分割額を決めるのは税務署だが、その額は法律上、妥当性の審査を受ける対象になっている。窓口で提示された金額が生活費や運転資金を食い潰す水準なら、争う足場は条文の中にある。

法的な位置づけ

国税徴収法 152 条は、換価の猶予に伴う分割納付と差押えの猶予・解除を定める規定である。第 1 項は猶予に係る金額を猶予期間内の各月に分割納付させ、各月の額が合理的かつ妥当であることを要求する。第 2 項は、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えについて、税務署長に猶予又は解除の権限を与える。第 3 項・第 4 項は、国税通則法の納税の猶予に関する手続規定を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1換価の猶予とは何ですか?

差し押さえた財産の売却・取立て(換価)を一定期間止める制度です。国税徴収法 151 条(職権)と 151 条の 2(申請)が要件を定め、152 条が分割納付と差押えの取扱いを定めます。

Q2差し押さえられた売掛金は解除できますか?

国税徴収法 152 条 2 項により、その差押えが事業の継続を困難にするおそれがあると税務署長が認めれば解除できます。取引先に通知が届く前に動くほど、失う信用は小さくなります。

Q3換価の猶予の申請はいつまでにすればいいですか?

申請による換価の猶予は、納期限から 6 か月以内の申請が要件です(国税徴収法 151 条の 2 第 1 項)。この期間を過ぎると、税務署長の職権発動(同法 151 条)を求めるほかありません。

Q4換価の猶予の分割納付額はどう決まりますか?

国税徴収法 152 条 1 項により、各月の納付額は滞納者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当でなければなりません。試算表・資金繰り表など資料を出して初めて審査が動きます。

Q5換価の猶予は何年まで延長できますか?

猶予期間は原則 1 年以内で、やむを得ない事情があればさらに 1 年延長でき、通算 2 年が上限です(国税通則法 46 条 7 項を 152 条 3 項・4 項で準用)。

Q6分割納付を遅れたらどうなりますか?

国税通則法 49 条(本条 3 項・4 項で準用)により猶予が取り消され、期間満了を待たずに換価へ進みます。資金繰りが崩れる前に徴収担当へ連絡し、分割額の変更を申し出るのが実務上の分岐点です。

Q7換価の猶予の申請書はどこでもらえますか?

所轄税務署の徴収担当窓口、または国税庁ウェブサイトの申請書様式ページで入手できます。財産収支状況書など添付資料の準備が実質的な作業量の大半を占めます。

Q8税金の滞納で給料を差し押さえられたら生活できますか?

給与には差押禁止の範囲があります(国税徴収法 76 条)。その範囲内でも生活の維持が困難なら、152 条 2 項による差押えの猶予・解除の検討対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署と話して分割払いにしてもらったのに、延滞税がまだ増えてるんですけど?

それは法律上の猶予ではなく、事実上の分納である可能性が高いです。延滞税の軽減(国税通則法 63 条)は、換価の猶予(国税徴収法 151 条、151 条の 2)が正式に許可されて初めて効きます。業界裏話ヒント:判別方法は書面の有無です。猶予が許可されれば通知書が届きます(同法 47 条、本条 3 項・4 項で準用)。手元に通知書がなければ、それは猶予ではありません。

Q2担保に出せる財産が何もないんですが、それでも換価の猶予は使えますか?

使える場合があります。担保は原則必要(国税通則法 46 条 5 項準用)ですが、猶予金額が 100 万円以下、猶予期間が 3 か月以内、または担保を徴することができない特別の事情がある場合は不要とされています。業界裏話ヒント:すでに差押えを受けているなら、その財産の価額に相当する部分は担保として扱われ、追加の担保を求められません。差押えを受けている事実が、逆に担保要件を突破する材料になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 換価の猶予という制度名は知っていても、その効果の範囲を誤解している人が多い。猶予されるのは差押財産の「換価」(売却・取立て)であって、差押えそのものは原則として存続する。だからこそ 2 項が別に置かれ、差押えの猶予・解除を独立の権限として定めている。猶予が通っても、2 項を使わなければ売掛金や預金に付いた差押えの札は残ったままになりうる
  • 「分割払いにしてもらえますか」という問いの立て方自体が誤っている。法制度上あるのは納税の猶予(国税通則法 46 条)と換価の猶予(国税徴収法 151 条、151 条の 2)であり、要件も効果も違う。窓口で「分割払い」とだけ言えば、法的根拠のない事実上の分納(納付誓約)に流れる。その場合、延滞税の軽減も、差押解除を求める法的な足場も手に入らない
  • 猶予されれば延滞税は止まると思われているが、止まるのではなく軽減される。猶予期間中は年 14.6% 部分が猶予特例基準割合(近年は年 1% 前後)まで免除される(国税通則法 63 条)が、ゼロにはならない。長引かせるほど元本は膨らみ続ける(利率は毎年変動するため、最新の改正状況をご確認ください)
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条文が担う役割152 条:猶予後の分割納付方法と差押えの猶予・解除
発動のきっかけ換価の猶予が認められる場面で、税務署長が必要と認めるとき
滞納者が主張すべき事実差押えにより事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれ/分割額の合理性
効果の及ぶ範囲換価の停止に加えて差押えそのものを外せる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 消費税の納期限を 3 か月過ぎたところで差押予告書が届いたら、最初に何をすべきか? 申請による換価の猶予は納期限から 6 か月以内の申請が要件(国税徴収法 151 条の 2)で、この日を越えると税務署長の職権発動(同 151 条)に頼るしかなくなる。残された時間はおよそ 3 か月弱、資料を揃える期間を差し引けば実質はもっと短い
  • 従業員の源泉所得税を運転資金に回してしまった。預り金の流用であり、税務署の姿勢は滞納の中で最も硬い部類に入る。それでも 152 条 2 項の差押解除は、事業を止めれば従業員全員の給与が止まるという事実の前で機能する余地がある
  • 個人事業をたたんだ後も残った所得税の滞納で、勤め先の給与を差し押さえられた。給与には差押禁止の範囲がある(国税徴収法 76 条)が、その範囲内でも生活が回らないなら、152 条 2 項の差押猶予・解除の検討対象になりうる。しかも会社の経理に差押通知が届いた時点から、職場でのあなたの立場も静かに削られていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第152条(換価の猶予に係る分割納付、通知等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第152条の条文原文は「税務署長は、第百五十一条第一項(換価の猶予の要件等)若しくは前条第一項の規定による換価の猶予又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項(納税…」で始まります。
  3. 国税徴収法第152条は第一節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。