要点国税徴収法 151 条の 2 は、納期限から 6 か月以内の申請により、1 年以内の期間、差し押さえた財産の換価を猶予できると定める。申請する国税以外に滞納があると適用されない。
Q · 税金が払えないとき、差し押さえられた財産が売られるのを止められますか?
納期限から 6 か月以内の申請で、換価を最長 1 年止められる
国税徴収法 151 条の 2 により、一時に納付すると事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあり、納税について誠実な意思が認められる場合、納期限から 6 か月以内の申請に基づいて、1 年以内の期間、滞納処分による財産の換価が猶予されます。延納または物納の許可が取り消された場合は、その取消しに係る書面が発せられた日が起算点です。ただし第 2 項により、申請に係る国税以外の国税に滞納があるときは適用されません。止まるのは「換価」であって差押えそのものではない点にも注意が必要です。
資金繰りが詰まって国税を払えない。督促状が届き、次は差押えだと分かっている。ここで多くの事業者が取る行動は、税務署に電話して「待ってください」と頭を下げることだ。だが国税徴収法 151 条の 2 は、頭を下げる話ではなく、申請という手続によって換価(差し押さえた財産を売り払って現金に換えること)を止められると定めている。条件は三つ。一時に納めると事業の継続または生活の維持が難しくなるおそれがあること、納税について誠実な意思があると認められること、そして納期限から 6 か月以内に申請書を出すこと。2015 年(平成 27 年)4 月にこの申請ルートが開かれるまで、換価の猶予は税務署長の職権、つまり役所の胸三寸だった。今は、あなたが自分から扉を叩ける。ただし第 2 項に罠がある。申請する国税以外に滞納が残っていると、この条文はそもそも適用されない。
国税徴収法 151 条の 2 は、申請による換価の猶予を定める規定である。国税を一時に納付することで事業の継続または生活の維持が困難となるおそれがあり、かつ納税について誠実な意思が認められる滞納者は、納期限から 6 か月以内に所定の申請書と添付書類を税務署長へ提出することにより、1 年以内の期間、滞納処分による財産の換価の猶予を受けうる。職権による換価の猶予(同法 151 条)を補充する、納税者申請型の制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
差し押さえた財産を売却して現金化する「換価」を一定期間止める制度です。国税徴収法 151 条の 2 に基づき、納期限から 6 か月以内の申請で、1 年以内の期間認められます。
その国税の納期限から 6 か月以内です。延納または物納の許可が取り消された場合は、取消しに係る書面が発せられた日から 6 か月以内。督促状や差押えの日ではありません。
困難となる事情の詳細、納付を困難とする金額、猶予を受けようとする期間、分割納付の各期限と金額を記載した申請書に、財産目録と担保提供に関する書類等を添付します(同条 3 項)。
猶予期間中の延滞税は国税通則法 63 条により軽減または免除の対象になります。割合は毎年変動するため、申請前に国税庁の最新公表値を確認してください。
第 2 項により、申請に係る国税以外の国税に滞納があると原則適用されません。ただし納税の猶予や換価の猶予を申請中・適用中の国税は、この「滞納」から除かれます。
本条の猶予期間は 1 年以内ですが、やむを得ない理由があるときは延長の申請ができ、通算で 2 年を超えない範囲とされています。期間満了前に手続することが必要です。
あります。分割納付の不履行、財産状況等の報告拒否、新たな滞納の発生などが引き金になります。納付を落としそうなときは事前に連絡し、変更を申し出るのが実務上の鉄則です。
自動的には解除されません。本条が止めるのは換価であり、差押えの猶予・解除は国税徴収法 152 条の判断です。不動産の差押登記は残ったままになる場合があります。
窓口での事実上の分納了解と、151 条の 2 の申請による換価の猶予は別物である。前者に法的効果はなく、担当者が代われば約束は残らない。後者は許可により延滞税の軽減(国税通則法 63 条)や差押えの猶予、解除(国税徴収法 152 条)の対象になる。業界裏話ヒント:窓口で「分割で相談に乗る」と言われた時こそ「これは 151 条の 2 の申請扱いですか」と聞き返す。申請書を出していないなら、それは制度ではなく口約束である
無駄ではない。猶予に係る金額が 100 万円以下、猶予期間が 3 か月以内、または担保を徴することができない特別の事情がある場合、担保は不要である(国税通則法 46 条 5 項、換価の猶予にも準用)。業界裏話ヒント:担保は不動産や保証人に限られず、国債や税務署長が確実と認める財産も対象になる。「担保になるものがない」と自己判断した時点で、申請書が書かれないまま 6 か月が過ぎる
不許可も税務署長の行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができる(国税通則法 75 条、77 条)。業界裏話ヒント:争うより効くのは理由を書面で押さえて再申請する道である。理由の大半は第 2 項の他税目の滞納か、事情や納付困難額の疎明不足のどちらかで、後者は資料を足せば補正できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の契機 | 151 条の 2:滞納者からの申請(納期限から 6 か月以内) | — |
| 主な要件 | 一時納付で事業継続・生活維持が困難+誠実な意思+他に滞納がないこと | — |
| 効果 | 1 年以内(延長で通算 2 年まで)換価を停止、延滞税は軽減・免除の対象 | — |
| 差押えとの関係 | 差押えは自動解除されない。猶予・解除は 152 条の判断 | — |
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