熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第151条の2

クイックジャンプ
  1. 税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から六月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
  2. 2.前項の規定は、当該申請に係る国税以外の国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合には、適用しない。
  3. 国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税
  4. 国税通則法第四十六条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは前項の規定の適用を受けている国税(同法第四十九条第一項第四号(納税の猶予の取消し)(次条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は前条第一項若しくは前項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
  5. 3.第一項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、同項の国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 151 条の 2 は、納期限から 6 か月以内の申請により、1 年以内の期間、差し押さえた財産の換価を猶予できると定める。申請する国税以外に滞納があると適用されない。

Q · 税金が払えないとき、差し押さえられた財産が売られるのを止められますか?

納期限から 6 か月以内の申請で、換価を最長 1 年止められる

国税徴収法 151 条の 2 により、一時に納付すると事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあり、納税について誠実な意思が認められる場合、納期限から 6 か月以内の申請に基づいて、1 年以内の期間、滞納処分による財産の換価が猶予されます。延納または物納の許可が取り消された場合は、その取消しに係る書面が発せられた日が起算点です。ただし第 2 項により、申請に係る国税以外の国税に滞納があるときは適用されません。止まるのは「換価」であって差押えそのものではない点にも注意が必要です。

解説

資金繰りが詰まって国税を払えない。督促状が届き、次は差押えだと分かっている。ここで多くの事業者が取る行動は、税務署に電話して「待ってください」と頭を下げることだ。だが国税徴収法 151 条の 2 は、頭を下げる話ではなく、申請という手続によって換価(差し押さえた財産を売り払って現金に換えること)を止められると定めている。条件は三つ。一時に納めると事業の継続または生活の維持が難しくなるおそれがあること、納税について誠実な意思があると認められること、そして納期限から 6 か月以内に申請書を出すこと。2015 年(平成 27 年)4 月にこの申請ルートが開かれるまで、換価の猶予は税務署長の職権、つまり役所の胸三寸だった。今は、あなたが自分から扉を叩ける。ただし第 2 項に罠がある。申請する国税以外に滞納が残っていると、この条文はそもそも適用されない。

法的な位置づけ

国税徴収法 151 条の 2 は、申請による換価の猶予を定める規定である。国税を一時に納付することで事業の継続または生活の維持が困難となるおそれがあり、かつ納税について誠実な意思が認められる滞納者は、納期限から 6 か月以内に所定の申請書と添付書類を税務署長へ提出することにより、1 年以内の期間、滞納処分による財産の換価の猶予を受けうる。職権による換価の猶予(同法 151 条)を補充する、納税者申請型の制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1換価の猶予とは何ですか?

差し押さえた財産を売却して現金化する「換価」を一定期間止める制度です。国税徴収法 151 条の 2 に基づき、納期限から 6 か月以内の申請で、1 年以内の期間認められます。

Q2換価の猶予の申請期限はいつまでですか?

その国税の納期限から 6 か月以内です。延納または物納の許可が取り消された場合は、取消しに係る書面が発せられた日から 6 か月以内。督促状や差押えの日ではありません。

Q3換価の猶予の申請に必要な書類は何ですか?

困難となる事情の詳細、納付を困難とする金額、猶予を受けようとする期間、分割納付の各期限と金額を記載した申請書に、財産目録と担保提供に関する書類等を添付します(同条 3 項)。

Q4換価の猶予が認められると延滞税は安くなりますか?

猶予期間中の延滞税は国税通則法 63 条により軽減または免除の対象になります。割合は毎年変動するため、申請前に国税庁の最新公表値を確認してください。

Q5他の税金の滞納があると換価の猶予は使えませんか?

第 2 項により、申請に係る国税以外の国税に滞納があると原則適用されません。ただし納税の猶予や換価の猶予を申請中・適用中の国税は、この「滞納」から除かれます。

Q6換価の猶予の期間は延長できますか?

本条の猶予期間は 1 年以内ですが、やむを得ない理由があるときは延長の申請ができ、通算で 2 年を超えない範囲とされています。期間満了前に手続することが必要です。

Q7換価の猶予は取り消されることがありますか?

あります。分割納付の不履行、財産状況等の報告拒否、新たな滞納の発生などが引き金になります。納付を落としそうなときは事前に連絡し、変更を申し出るのが実務上の鉄則です。

Q8換価の猶予を申請すると差押えは解除されますか?

自動的には解除されません。本条が止めるのは換価であり、差押えの猶予・解除は国税徴収法 152 条の判断です。不動産の差押登記は残ったままになる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署に電話して分割で払わせてもらってます。それでいいんですよね?

窓口での事実上の分納了解と、151 条の 2 の申請による換価の猶予は別物である。前者に法的効果はなく、担当者が代われば約束は残らない。後者は許可により延滞税の軽減(国税通則法 63 条)や差押えの猶予、解除(国税徴収法 152 条)の対象になる。業界裏話ヒント:窓口で「分割で相談に乗る」と言われた時こそ「これは 151 条の 2 の申請扱いですか」と聞き返す。申請書を出していないなら、それは制度ではなく口約束である

Q2担保に出せるものが何もないんですが、申請しても無駄ですか?

無駄ではない。猶予に係る金額が 100 万円以下、猶予期間が 3 か月以内、または担保を徴することができない特別の事情がある場合、担保は不要である(国税通則法 46 条 5 項、換価の猶予にも準用)。業界裏話ヒント:担保は不動産や保証人に限られず、国債や税務署長が確実と認める財産も対象になる。「担保になるものがない」と自己判断した時点で、申請書が書かれないまま 6 か月が過ぎる

Q3申請したのに不許可になりました。もう打つ手はないんでしょうか?

不許可も税務署長の行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができる(国税通則法 75 条、77 条)。業界裏話ヒント:争うより効くのは理由を書面で押さえて再申請する道である。理由の大半は第 2 項の他税目の滞納か、事情や納付困難額の疎明不足のどちらかで、後者は資料を足せば補正できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「納税を待ってもらえる制度」であることは知っていても、その深刻な差額まで把握している人は少ない。猶予が認められると猶予期間中の延滞税は年 8 パーセント台から年 1 パーセント前後まで下がる(国税通則法 63 条。割合は毎年変動するため、最新の改正状況をご確認ください)。1000 万円を 1 年猶予すれば、この一点だけで数十万円が変わる
  • 「差押えを止めてもらえますか」という問いの立て方そのものがずれている。151 条の 2 が止めるのは差押えではなく換価、すなわち押さえた財産を売る行為である。差押えそのものの猶予や解除は国税徴収法 152 条の判断であり、申請が通れば自動的に差押登記が消えるわけではない
  • 他の税目の滞納は別勘定だと思われがちだが、第 2 項は申請に係る国税以外に滞納がある場合には適用しないと明言している。消費税だけ猶予を申請しても、源泉所得税が数万円残っていれば入口で切られうる
dimensionthisArticlealternatives
発動の契機151 条の 2:滞納者からの申請(納期限から 6 か月以内)
主な要件一時納付で事業継続・生活維持が困難+誠実な意思+他に滞納がないこと
効果1 年以内(延長で通算 2 年まで)換価を停止、延滞税は軽減・免除の対象
差押えとの関係差押えは自動解除されない。猶予・解除は 152 条の判断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署から差押予告書が届いた翌週、取引銀行から「税務署の照会が来ている」と連絡が入ったら、あなたは何日以内に動くべきか。答えは納期限から 6 か月というカレンダー上の一点で決まる。督促状が届いた日でも、差押えを受けた日でもない
  • 従業員 8 人の工務店を経営していて、元請の入金遅延で法人税と消費税を同時に落とした。ここで「誠実な意思」を裏づける材料は、収支の内訳と分割納付計画書である。徴収担当はあなたが役員報酬をいくら取っているかまで見る。報酬水準を据え置いたまま猶予だけ求めれば、誠実な意思は認められにくい
  • 延納の許可が取り消され、その通知書が発せられた日から数えて 6 か月。相続税を延納で組んでいた人がここで落ちる。条文が起算点にしているのは、書面が届いた日ではなく発せられた日だ。郵便に要した日数は、あなたの持ち時間から静かに差し引かれている
  • 友人が個人事業の消費税を滞納し、「税務署に相談したら分割にしてくれた」と言っている。確認すべきは、それが 151 条の 2 の申請による換価の猶予なのか、窓口での事実上の分納了解にすぎないのかだ。前者なら延滞税が軽減され、法的根拠をもって換価が止まる。後者は担当者が代わった瞬間に何も残らない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第151条の2は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第151条の2の条文原文は「税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、そ…」で始まります。
  3. 国税徴収法第151条の2は第一節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第151条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。