国税徴収法 第151条の2
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- 税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から六月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
- 2.前項の規定は、当該申請に係る国税以外の国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合には、適用しない。
- 一国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税
- 二国税通則法第四十六条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは前項の規定の適用を受けている国税(同法第四十九条第一項第四号(納税の猶予の取消し)(次条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は前条第一項若しくは前項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
- 3.第一項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、同項の国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第151条の2は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第151条の2の条文原文は「税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、そ…」で始まります。
- 国税徴収法第151条の2は第一節に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第151条の2の前の条は国税徴収法第151条です。
- 国税徴収法第151条の2の次の条は国税徴収法第152条です。
- 国税徴収法第151条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第151条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第151条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/151_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法151条の2は、納期限から6か月以内の申請により、1年以内の期間、差し押さえた財産の換価を猶予できると定める。申請する国税以外に滞納があると適用されない。
Q · 税金が払えないとき、差し押さえられた財産が売られるのを止められますか?
納期限から6か月以内の申請で、換価を最長1年止められる
国税徴収法151条の2により、一時に納付すると事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあり、納税について誠実な意思が認められる場合、納期限から6か月以内の申請に基づいて、1年以内の期間、滞納処分による財産の換価が猶予されます。延納または物納の許可が取り消された場合は、その取消しに係る書面が発せられた日が起算点です。ただし第2項により、申請に係る国税以外の国税に滞納があるときは適用されません。止まるのは「換価」であって差押えそのものではない点にも注意が必要です。
解説
資金繰りが詰まって国税を払えない。督促状が届き、次は差押えだと分かっている。ここで多くの事業者が取る行動は、税務署に電話して「待ってください」と頭を下げることだ。だが国税徴収法151条の2は、頭を下げる話ではなく、申請という手続によって換価(差し押さえた財産を売り払って現金に換えること)を止められると定めている。条件は三つ。一時に納めると事業の継続または生活の維持が難しくなるおそれがあること、納税について誠実な意思があると認められること、そして納期限から6か月以内に申請書を出すこと。2015年(平成27年)4月にこの申請ルートが開かれるまで、換価の猶予は税務署長の職権、つまり役所の胸三寸だった。今は、あなたが自分から扉を叩ける。ただし第2項に罠がある。申請する国税以外に滞納が残っていると、この条文はそもそも適用されない。
法的な位置づけ
国税徴収法151条の2は、申請による換価の猶予を定める規定である。国税を一時に納付することで事業の継続または生活の維持が困難となるおそれがあり、かつ納税について誠実な意思が認められる滞納者は、納期限から6か月以内に所定の申請書と添付書類を税務署長へ提出することにより、1年以内の期間、滞納処分による財産の換価の猶予を受けうる。職権による換価の猶予(同法151条)を補充する、納税者申請型の制度である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.納期限を確定し、6か月の期限をカレンダーに落とす 督促状や差押予告書の日付ではなく、その国税の納期限を確認する。延納・物納の許可取消しの場合は、取消しに係る書面が「発せられた日」が起算点であり、到達日ではない点に注意する
- 2.全税目の滞納の有無を洗い出す 第2項により、申請に係る国税以外に滞納があると適用されない。源泉所得税や消費税の少額残がないか納税証明書等で確認し、残っていれば先に完納するか、同時に猶予申請へ載せる
- 3.納付を困難とする金額と分割納付計画を組み立てる 現在の現金・預貯金から当面の運転資金・生活費を差し引いて納付可能額を算定し、猶予を受けようとする期間、各納付期限と各期限ごとの納付金額を設計する。役員報酬や生活費の水準も審査対象になる
- 4.担保が必要かを判定し、不要枠に収める設計を検討する 猶予に係る金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、または担保を徴することができない特別の事情がある場合、担保は不要とされる(国税通則法46条5項が換価の猶予に準用)。申請金額と期間の設計でここを狙えるか検討する
- 5.申請書を提出し、受付印のある控えを保管する 換価の猶予申請書に財産目録・担保関係書類等を添付して所轄税務署長に提出する。窓口での事実上の分納了解と混同しないよう、必ず書面で申請し、受付印を押した控えを手元に残す
- 6.許可後は分割納付を守り、落とす前に必ず事前連絡する 猶予中に分割納付を1回落とすと取消しの引き金になる。資金繰りが崩れる見込みが立った時点で徴収担当に連絡し、猶予期間や分割額の変更の申出を行う。不許可なら理由を書面で確認して再申請を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1換価の猶予とは何ですか?
差し押さえた財産を売却して現金化する「換価」を一定期間止める制度です。国税徴収法151条の2に基づき、納期限から6か月以内の申請で、1年以内の期間認められます。
Q2換価の猶予の申請期限はいつまでですか?
その国税の納期限から6か月以内です。延納または物納の許可が取り消された場合は、取消しに係る書面が発せられた日から6か月以内。督促状や差押えの日ではありません。
Q3換価の猶予の申請に必要な書類は何ですか?
困難となる事情の詳細、納付を困難とする金額、猶予を受けようとする期間、分割納付の各期限と金額を記載した申請書に、財産目録と担保提供に関する書類等を添付します(同条3項)。
Q4換価の猶予が認められると延滞税は安くなりますか?
猶予期間中の延滞税は国税通則法63条により軽減または免除の対象になります。割合は毎年変動するため、申請前に国税庁の最新公表値を確認してください。
Q5他の税金の滞納があると換価の猶予は使えませんか?
第2項により、申請に係る国税以外の国税に滞納があると原則適用されません。ただし納税の猶予や換価の猶予を申請中・適用中の国税は、この「滞納」から除かれます。
Q6換価の猶予の期間は延長できますか?
本条の猶予期間は1年以内ですが、やむを得ない理由があるときは延長の申請ができ、通算で2年を超えない範囲とされています。期間満了前に手続することが必要です。
Q7換価の猶予は取り消されることがありますか?
あります。分割納付の不履行、財産状況等の報告拒否、新たな滞納の発生などが引き金になります。納付を落としそうなときは事前に連絡し、変更を申し出るのが実務上の鉄則です。
Q8換価の猶予を申請すると差押えは解除されますか?
自動的には解除されません。本条が止めるのは換価であり、差押えの猶予・解除は国税徴収法152条の判断です。不動産の差押登記は残ったままになる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税務署に電話して分割で払わせてもらってます。それでいいんですよね?
窓口での事実上の分納了解と、151条の2の申請による換価の猶予は別物である。前者に法的効果はなく、担当者が代われば約束は残らない。後者は許可により延滞税の軽減(国税通則法63条)や差押えの猶予、解除(国税徴収法152条)の対象になる。実務のポイント:窓口で「分割で相談に乗る」と言われた時こそ「これは151条の2の申請扱いですか」と聞き返す。申請書を出していないなら、それは制度ではなく口約束である
Q2担保に出せるものが何もないんですが、申請しても無駄ですか?
無駄ではない。猶予に係る金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、または担保を徴することができない特別の事情がある場合、担保は不要である(国税通則法46条5項、換価の猶予にも準用)。実務のポイント:担保は不動産や保証人に限られず、国債や税務署長が確実と認める財産も対象になる。「担保になるものがない」と自己判断した時点で、申請書が書かれないまま6か月が過ぎる
Q3申請したのに不許可になりました。もう打つ手はないんでしょうか?
不許可も税務署長の行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または国税不服審判所への審査請求ができる(国税通則法75条、77条)。実務のポイント:争うより効くのは理由を書面で押さえて再申請する道である。理由の大半は第2項の他税目の滞納か、事情や納付困難額の疎明不足のどちらかで、後者は資料を足せば補正できる
間違えやすい点 AI による整理
- 「納税を待ってもらえる制度」であることは知っていても、その深刻な差額まで把握している人は少ない。猶予が認められると猶予期間中の延滞税は年8パーセント台から年1パーセント前後まで下がる(国税通則法63条。割合は毎年変動するため、最新の改正状況をご確認ください)。1000万円を1年猶予すれば、この一点だけで数十万円が変わる
- 「差押えを止めてもらえますか」という問いの立て方そのものがずれている。151条の2が止めるのは差押えではなく換価、すなわち押さえた財産を売る行為である。差押えそのものの猶予や解除は国税徴収法152条の判断であり、申請が通れば自動的に差押登記が消えるわけではない
- 他の税目の滞納は別勘定だと思われがちだが、第2項は申請に係る国税以外に滞納がある場合には適用しないと明言している。消費税だけ猶予を申請しても、源泉所得税が数万円残っていれば入口で切られうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の契機 | 151条の2:滞納者からの申請(納期限から6か月以内) | 151条:税務署長の職権(申請不要・納税者から求める端緒がない) 153条:税務署長の職権による滞納処分の停止 |
| 主な要件 | 一時納付で事業継続・生活維持が困難+誠実な意思+他に滞納がないこと | 換価を猶予することが徴収上有利であること等 滞納処分できる財産がない、生活を著しく窮迫させる等の無資力状態 |
| 効果 | 1年以内(延長で通算2年まで)換価を停止、延滞税は軽減・免除の対象 | 同じく換価の停止。ただし発動は役所の判断次第 停止が3年継続すれば納税義務そのものが消滅しうる |
| 差押えとの関係 | 差押えは自動解除されない。猶予・解除は152条の判断 | 同左(152条により分割納付・差押解除を併せて判断) 停止に伴い差押えは解除される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は納税者の申請による延期・分期繳納(26条)と、半額納付または担保提供による強制執行の暫緩(39条)を分けて規定する。日本の151条の2が「換価のみを止める」設計であるのに対し、台湾39条は移送そのものを止める点で射程が広い
韓国も納付期限の延長と差押え・売却の猶予を分けて規定し、災害・事業の重大な危機等を要件とする。誠実な納税意思に相当する要件を審査する点は日本と共通
ドイツは納期の猶予(Stundung)と執行の一時停止(§ 258)を別条で規律し、いずれも「著しい過酷(erhebliche Härte)」を中心要件とする。日本の「事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれ」と機能的に対応する
米国は分割納付合意(Installment Agreement)を中心に据え、経済的困難(economic hardship)があれば徴収差押えの解除を義務づける。分割納付計画の提出を核とする点で日本の運用と近いが、合意締結中は徴収行為が原則停止される点がより強力
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 税務署から差押予告書が届いた翌週、取引銀行から「税務署の照会が来ている」と連絡が入ったら、あなたは何日以内に動くべきか。答えは納期限から6か月というカレンダー上の一点で決まる。督促状が届いた日でも、差押えを受けた日でもない
- 従業員8人の工務店を経営していて、元請の入金遅延で法人税と消費税を同時に落とした。ここで「誠実な意思」を裏づける材料は、収支の内訳と分割納付計画書である。徴収担当はあなたが役員報酬をいくら取っているかまで見る。報酬水準を据え置いたまま猶予だけ求めれば、誠実な意思は認められにくい
- 延納の許可が取り消され、その通知書が発せられた日から数えて6か月。相続税を延納で組んでいた人がここで落ちる。条文が起算点にしているのは、書面が届いた日ではなく発せられた日だ。郵便に要した日数は、あなたの持ち時間から静かに差し引かれている
- 友人が個人事業の消費税を滞納し、「税務署に相談したら分割にしてくれた」と言っている。確認すべきは、それが151条の2の申請による換価の猶予なのか、窓口での事実上の分納了解にすぎないのかだ。前者なら延滞税が軽減され、法的根拠をもって換価が止まる。後者は担当者が代わった瞬間に何も残らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納期限を確認し、そこから6か月の期限をカレンダーに落とす。督促状の日付ではない2. 全税目で他に滞納がないか洗う。残っていれば第2項で門前払いになるため、少額分は先に完納するか同時に猶予へ載せる3. 財産目録、収支の実績、分割納付計画書を揃える。役員報酬や生活費の水準も審査対象になる4. 猶予金額100万円以下または期間3か月以内なら担保不要、分割設計でそこを狙えるか検討する5. 申請書は控えに受付印をもらって保管する
訴えられた側:1. 不許可や取消しの通知が来たら、まず理由を書面で確認する。理由が「他に滞納がある」なら該当分を整理して再申請、「事情の疎明が足りない」なら資料を補って再申請する方が早い2. 争うなら処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求(国税通則法75条、77条) 3. 猶予中に分割納付を1回落とすと取消しの引き金になる。落とす前に必ず事前連絡し、変更の申出をする
時効(請求できる期限):申請は納期限から6か月以内。延納または物納の許可が取り消された場合は、取消しに係る書面が発せられた日から6か月以内(到達日ではなく発出日が起算点)。猶予期間は1年以内で、やむを得ない理由があれば延長申請により通算2年まで。不許可処分に対する不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
制度趣旨に関する一般的理解:申請による換価の猶予は、職権猶予(151条)だけでは納税者の側から救済を求める端緒がなかった点を補うために新設されたものであり、国税通則法46条の納税の猶予とあわせて猶予制度全体を申請主義へ整理する趣旨であると一般に説明される。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)税制改正で新設、平成27年(2015年)4月1日施行 従来は税務署長の職権のみであった換価の猶予に、納税者からの申請ルートを新設した。国税通則法46条の納税の猶予とあわせ、猶予制度全体が申請主義へ整理された
- 申請期限の延長(改正年の確認を要する) 申請期限が納期限から3か月以内であった時期があり、その後6か月以内へ延長されたとされる。改正年と施行時期は原文および国税庁の公表資料で要確認
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:税制改正により本条を新設し、平成27年(2015年)4月1日から施行。従来は税務署長の職権のみであった換価の猶予に、納税者からの申請ルートが開かれた
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