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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第47条(差押の要件)

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  1. 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
  2. 一滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
  3. 二納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
  4. 2.国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
  5. 3.第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。

この条文の基本情報

差押の要件とは何ですか?

定義差押の要件とは、国税徴収法第47条に定められた規定で、「次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第47条(差押の要件)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第47条の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第47条は第一款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第47条の前の条は国税徴収法第42〜46条です。
  7. 国税徴収法第47条の次の条は国税徴収法第48条です。
  8. 国税徴収法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/47
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法47条は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、徴収職員は財産を差し押えなければならないと定める。差押えは義務であり裁量ではない。

Q · 督促状が届いたら、いつ差し押えられるんですか?

督促状の発付日から10日経過で差押えは義務になります

国税徴収法47条1項1号により、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、徴収職員は滞納者の財産を差し押えなければなりません。条文は「できる」ではなく「なければならない」と定めており、差押えは役所の裁量ではなく法律上の義務です。さらに2項では、国税通則法38条1項の繰上請求事由(財産の隠匿・散逸のおそれなど)が生じた場合、10日を待たず直ちに差し押えることができます。3項により、第二次納税義務者・保証人には「督促状」が「納付催告書」に読み替えられ、同じ引き金が個人財産に向きます。

解説

税務署から督促状が届いたとき、その封筒に書かれた日付をあなたは見落としているかもしれない。国税徴収法47条1項1号は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、徴収職員は財産を差し押えなければならないと定める。「できる」ではなく「なければならない」。つまり差押えは役所の裁量ではなく、法律上の義務として発動する構造になっている。あなたが交渉のつもりで放置している10日間は、実は法律が徴収職員の背中を押している期間だ。さらに2項では、10日を待たずに直ちに差押えができる例外(国税通則法38条1項の繰上請求事由、財産の隠匿・散逸のおそれなど)が用意されている。給与、預金口座、売掛金、自動車、不動産、対象は生活の中枢そのもの。督促状を「まだ請求の段階」と読むか「差押えの発射スイッチが入った」と読むかで、次の10日の使い方が完全に変わる。

法的な位置づけ

国税徴収法47条は国税の滞納処分における差押えの要件を定める規定であり、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納がないとき、徴収職員に滞納者の財産の差押えを義務づける。2項は繰上請求事由が生じた場合の即時差押えを、3項は第二次納税義務者及び保証人への読替適用を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.督促状の「発した日」を確認し10日目を特定する 封筒の消印ではなく、督促状本体に記載された発付日を確認する。その日から起算して10日を経過した日が、徴収職員に差押え義務が発生する日である。カレンダーに赤で記入し、残り日数を可視化する
  2. 2.一括完納が可能か資金を洗い出す 預金残高、入金予定の売掛金、借入枠を並べ、期限内の完納が可能かを判定する。完納できるなら差押えは発動しない。不足するなら次のステップへ即座に移り、10日を交渉ではなく申請の準備に使う
  3. 3.税務署の徴収担当窓口へ連絡し猶予制度を確認 口頭で「分割にしたい」と伝えるだけでは差押えは止まらない。換価の猶予(国税徴収法151条の2)または納税の猶予(国税通則法46条)のどちらの要件に当たるか、必要書類は何かを窓口で具体的に確認する
  4. 4.猶予申請書を財産収支状況書とともに提出 申請書、財産収支状況書、通帳の写し、直近の試算表、今後の収支見込みを揃えて提出する。徴収職員が審査するのは誠意ではなく担税力であり、数字が揃った瞬間に会話が取り立てから計画策定へ切り替わる
  5. 5.既に差押えを受けた場合は範囲と禁止額を検証 差押調書で対象財産を確認し、給与の差押禁止額(76条)、超過差押え・無益な差押えの禁止(48条)に照らして過大な部分がないか検証する。超過部分があれば解除を申し立て、並行して猶予申請を進める

よくある質問 AI による整理

Q1国税徴収法47条とは何ですか?

国税の滞納処分における差押えの要件を定めた条文です。督促状の発付日から10日を経過した日までに完納がないとき、徴収職員に差押えを義務づけています。

Q2税金を滞納すると差し押さえは何日後ですか?

督促状を発した日から起算して10日を経過した日が基準です。ただし繰上請求事由があれば47条2項により10日を待たず直ちに差押えができます。

Q3換価の猶予とは何ですか?

国税徴収法151条の2に基づき、財産の換価(売却)を一定期間猶予してもらう制度です。申請が認められると差押えの進行が止まり、延滞税の一部免除もあり得ます。

Q4差し押さえられない財産はありますか?

あります。生活に不可欠な衣服・寝具・three か月分の食料や燃料、給与の一定額などは差押禁止財産とされ、給与については76条が計算方法を定めています。

Q5給与の差し押さえはいくらまでですか?

国税徴収法76条により、源泉所得税・社会保険料・本人と family の生活費相当額などを控除した残額が差押可能額となります。全額が取られるわけではありません。

Q6差し押さえを解除してもらう方法は?

完納すれば79条により差押えは解除されます。完納前でも、換価の猶予・納税の猶予が認められた場合や、超過差押え・無益な差押え(48条)に当たる場合は解除を求められます。

Q7督促状と納付催告書の違いは何ですか?

督促状は本来の納税者に対する督促、納付催告書は第二次納税義務者・保証人に対するものです。47条3項により、後者にも同じ10日の差押えタイマーが適用されます。

Q8繰上請求されるのはどんなときですか?

国税通則法38条1項が定める事由、たとえば財産の隠匿・散逸のおそれ、法人の解散、強制執行の開始などです。この場合10日を待たず直ちに差押えができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1督促状が来たけど、まだ差押えの通知は来てません。まだ大丈夫ですよね?

大丈夫ではない。47条1項1号は督促状発付日から10日を経過した日までに完納しないとき差し押えなければならないと定めており、事前予告は法律上要求されていない。差押えは通知なしに執行されうる。実務のポイント:預金差押えは金融機関へ債権差押通知書が送達された時点で効力が生じ、納税者本人が知るのは口座が動かなくなった後というのが実務の通常である。「通知が来ていない=まだ猶予がある」ではない

Q2分割で払うって言えば差押えは止まりますか?

口頭の意思表示だけでは止まらない。止められるのは換価の猶予(国税徴収法151条の2)や納税の猶予(国税通則法46条)といった法定の申請が受理された場合である。申請には財産収支状況書などの提出が必要になる。実務のポイント:猶予が認められると延滞税の一部が免除されうる。差押えを避ける効果だけでなく、支払総額そのものが下がる。この二重の効果を知らずに「分割相談」だけで済ませる人が多い

Q3会社の税金なのに、なんで私個人の口座が差し押えられるんですか?

第二次納税義務(国税徴収法32条以下)の告知を受けた場合、本条3項により督促状が納付催告書に読み替えられ、あなた個人の財産が差押えの対象になる。同族会社の株主や無償譲渡を受けた者などが典型である。実務のポイント:第二次納税義務には補充性があり、主たる納税者の財産で徴収不足であることが前提となる。この徴収不足の認定が甘い事案では、告知処分自体を審査請求で争う余地が残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「督促状が来ても、実際に差し押えるかどうかは税務署の判断次第」と考える人が多い。しかし条文は「差し押えなければならない」と書いており、10日経過後の差押えは徴収職員の義務である。裁量による見送りではなく、猶予制度の適用という法律上の根拠がなければ止まらない。
  • 「差押えが怖いのは知っている」という段階で止まっている人が大半だが、深刻なのはその範囲だ。差押えの対象は預金・給与・売掛金・不動産・自動車・生命保険の解約返戻金にまで及び、しかも預金は差押えの瞬間に全額が凍結される。「差押え=財産が減る」ではなく「事業と生活の資金繰りが同時に止まる」という規模の話である。
  • 「10日以内にどう言い訳するか」を考えている時点で、問いの立て方が誤っている。徴収職員は理由の当否を審査する立場にない。求められているのは説明ではなく、換価の猶予・納税の猶予という申請手続を法定の様式で出すことである。
  • あなたから見れば「まだ交渉中」でも、法律から見れば「差押え義務が既に発生した状態」である。この落差の間に口座が止まり、取引先に通知が飛ぶ。認識のズレが実害に変わるまでの距離は、わずか10日しかない。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割47条:差押えの要件(徴収職員に差押えを義務づける)151条の2:換価の猶予(差押え・換価の進行を止める出口)
76条:給与の差押禁止額(差押えの範囲に下限を設ける)
発動の主体徴収職員(法律上の義務、裁量の余地なし)納税者の申請 → 税務署長の判断
法定の計算式により自動的に適用
作動のタイミング督促状発付日から起算して10日を経過した日(2項の繰上請求事由があれば即時)原則として納期限から6か月以内の申請(差押え前が有利)
差押えの執行時点で当然に適用
使い方の要点10日タイマーの起算日を正確に特定することが全ての前提口頭の相談では足りず、財産収支状況書等を付した書面申請が必要
差押後でも計算違いがあれば解除・減額を求められる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第39條・行政執行法第11條

台湾は税務機関が自ら差押えを行わず、滞納案件を法務部行政執行署に移送して強制執行する分離型。日本の徴収職員による自力執行と異なり、執行機関が独立している点が最大の相違

韓国
국세징수법(韓国国税徴収法)の압류関連規定

韓国も税務当局による自力執行を採用し、督促後の一定期間経過を差押えの要件とする点で日本と近い構造。猶予・分割納付制度も併置されている

ドイツ
Abgabenordnung § 254、§§ 281 ff.

ドイツは Leistungsgebot(納付命令)の送達から1週間の経過を強制執行開始の要件とする。日本の10日に相当する数値化された待機期間を置く点で発想が共通し、期間はより短い

アメリカ
Internal Revenue Code § 6331(Levy and distraint)

米国 IRS も notice and demand から10日経過後に levy が可能で、日本と同じ10日という期間を採用。ただし別途 § 6330の Collection Due Process により、levy 前に聴聞を求める権利が手続的に保障されている点が大きな違い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フリーランスとして開業一年目、消費税の納付を後回しにしていたら督促状が届いた。あと10日で徴収職員は差押えの義務を負う。この期間にやるべきは言い訳の準備ではなく、税務署の徴収担当窓口に出向いて換価の猶予(国税徴収法151条の2)の申請を出すこと。申請の有無が、口座が凍結されるかどうかの分かれ目になる。
  • 個人事業主のあなたが取引先に請求書を出した直後、税務署がその売掛金を差し押えた。取引先に差押通知が届き、信用は一撃で崩れる。財産差押えの対象は預金だけではない、第三者に対する債権も含まれる。取引先に知られたくないという動機こそが、早期の分割納付相談を動かす最大の理由になる。
  • 会社が倒産し、あなたは元取締役として第二次納税義務を負わされた。3項により、この場合は「督促状」が「納付催告書」に読み替えられる。つまり本人と同じ差押えの引き金が、あなた個人の財産に対して引かれる。会社の税金なのに自宅の預金が止まる、その構造が3項に書いてある。
  • もし、あなたが期限内に納付できないと分かった時点で自分から税務署に電話したらどうなるか。督促状が出る前の相談と、督促後10日を過ぎた後の相談では、徴収職員の対応温度がまるで違う。前者は納税緩和措置の検討対象、後者は既に差押え義務が発生した後の事後処理である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 督促状の「発した日」を確認し、そこから起算して10日目を特定する2. 一括納付が可能なら期限内に完納、資金が足りなければ即座に税務署の徴収担当へ連絡3. 換価の猶予(国税徴収法151条の2)または納税の猶予(国税通則法46条)の申請書を、通帳の写し・試算表・収支見込みとともに提出4. 差押えが既に執行された場合は、差押財産の範囲と生活費部分の差押禁止(国税徴収法76条、給与の一定額)を確認し、超過部分があれば解除を求める

訴えられた側:第二次納税義務者または保証人として納付催告書を受け取った場合、3項により本人と同じ差押えの引き金が自分に向く。1. 第二次納税義務の告知処分そのものに不服があるなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(国税通則法77条) 2. 告知処分を争いつつ、並行して猶予申請を出し差押えの進行を止める3. 主たる納税者の財産からの徴収が尽くされているか(補充性)を確認、順序に不備があれば争点になる

時効(請求できる期限):督促状を発した日から起算して10日を経過した日が差押え義務の発生点。2項の繰上請求事由が生じた場合は10日を待たず直ちに差押えが可能。国税の徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(国税通則法72条)だが、督促・差押えにより時効は更新されるため、放置しても消滅を待つ戦略は成り立たない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:47条1項各号の要件が満たされた場合の差押えは羈束処分であり、徴収職員に見送りの裁量はないと解される。徴収の緩和は151条の2の換価の猶予、国税通則法46条の納税の猶予という別系統の法定手続に委ねられており、この二層構造によって徴収の公平と滞納者の事業継続が調整されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.明治30年(1897年) 新設:旧国税徴収法が制定され、裁判所の債務名義を要しない行政の自力執行として滞納処分制度が確立した
  2. 2.昭和34年(1959年) 改正:国税徴収法の全部改正(昭和34年法律第147号)。差押えの要件、差押禁止財産、滞納処分の手続が体系的に整理され、現行47条の構造が成立した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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