熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第47条(差押の要件)

クイックジャンプ
  1. 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
  2. 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
  3. 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
  4. 2.国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
  5. 3.第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 47 条は、督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納しないとき、徴収職員は財産を差し押えなければならないと定める。差押えは義務であり裁量ではない。

Q · 督促状が届いたら、いつ差し押えられるんですか?

督促状の発付日から 10 日経過で差押えは義務になります

国税徴収法 47 条 1 項 1 号により、督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納しないとき、徴収職員は滞納者の財産を差し押えなければなりません。条文は「できる」ではなく「なければならない」と定めており、差押えは役所の裁量ではなく法律上の義務です。さらに 2 項では、国税通則法 38 条 1 項の繰上請求事由(財産の隠匿・散逸のおそれなど)が生じた場合、10 日を待たず直ちに差し押えることができます。3 項により、第二次納税義務者・保証人には「督促状」が「納付催告書」に読み替えられ、同じ引き金が個人財産に向きます。

解説

税務署から督促状が届いたとき、その封筒に書かれた日付をあなたは見落としているかもしれない。国税徴収法 47 条 1 項 1 号は、督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納しないとき、徴収職員は財産を差し押えなければならないと定める。「できる」ではなく「なければならない」。つまり差押えは役所の裁量ではなく、法律上の義務として発動する構造になっている。あなたが交渉のつもりで放置している 10 日間は、実は法律が徴収職員の背中を押している期間だ。さらに 2 項では、10 日を待たずに直ちに差押えができる例外(国税通則法 38 条 1 項の繰上請求事由、財産の隠匿・散逸のおそれなど)が用意されている。給与、預金口座、売掛金、自動車、不動産、対象は生活の中枢そのもの。督促状を「まだ請求の段階」と読むか「差押えの発射スイッチが入った」と読むかで、次の 10 日の使い方が完全に変わる。

法的な位置づけ

国税徴収法 47 条は国税の滞納処分における差押えの要件を定める規定であり、督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納がないとき、徴収職員に滞納者の財産の差押えを義務づける。2 項は繰上請求事由が生じた場合の即時差押えを、3 項は第二次納税義務者及び保証人への読替適用を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 47 条とは何ですか?

国税の滞納処分における差押えの要件を定めた条文です。督促状の発付日から 10 日を経過した日までに完納がないとき、徴収職員に差押えを義務づけています。

Q2税金を滞納すると差し押さえは何日後ですか?

督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日が基準です。ただし繰上請求事由があれば 47 条 2 項により 10 日を待たず直ちに差押えができます。

Q3換価の猶予とは何ですか?

国税徴収法 151 条の 2 に基づき、財産の換価(売却)を一定期間猶予してもらう制度です。申請が認められると差押えの進行が止まり、延滞税の一部免除もあり得ます。

Q4差し押さえられない財産はありますか?

あります。生活に不可欠な衣服・寝具・three か月分の食料や燃料、給与の一定額などは差押禁止財産とされ、給与については 76 条が計算方法を定めています。

Q5給与の差し押さえはいくらまでですか?

国税徴収法 76 条により、源泉所得税・社会保険料・本人と family の生活費相当額などを控除した残額が差押可能額となります。全額が取られるわけではありません。

Q6差し押さえを解除してもらう方法は?

完納すれば 79 条により差押えは解除されます。完納前でも、換価の猶予・納税の猶予が認められた場合や、超過差押え・無益な差押え(48 条)に当たる場合は解除を求められます。

Q7督促状と納付催告書の違いは何ですか?

督促状は本来の納税者に対する督促、納付催告書は第二次納税義務者・保証人に対するものです。47 条 3 項により、後者にも同じ 10 日の差押えタイマーが適用されます。

Q8繰上請求されるのはどんなときですか?

国税通則法 38 条 1 項が定める事由、たとえば財産の隠匿・散逸のおそれ、法人の解散、強制執行の開始などです。この場合 10 日を待たず直ちに差押えができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1督促状が来たけど、まだ差押えの通知は来てません。まだ大丈夫ですよね?

大丈夫ではない。47 条 1 項 1 号は督促状発付日から 10 日を経過した日までに完納しないとき差し押えなければならないと定めており、事前予告は法律上要求されていない。差押えは通知なしに執行されうる。業界裏話ヒント:預金差押えは金融機関へ債権差押通知書が送達された時点で効力が生じ、納税者本人が知るのは口座が動かなくなった後というのが実務の通常である。「通知が来ていない=まだ猶予がある」ではない

Q2分割で払うって言えば差押えは止まりますか?

口頭の意思表示だけでは止まらない。止められるのは換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)や納税の猶予(国税通則法 46 条)といった法定の申請が受理された場合である。申請には財産収支状況書などの提出が必要になる。業界裏話ヒント:猶予が認められると延滞税の一部が免除されうる。差押えを避ける効果だけでなく、支払総額そのものが下がる。この二重の効果を知らずに「分割相談」だけで済ませる人が多い

Q3会社の税金なのに、なんで私個人の口座が差し押えられるんですか?

第二次納税義務(国税徴収法 32 条以下)の告知を受けた場合、本条 3 項により督促状が納付催告書に読み替えられ、あなた個人の財産が差押えの対象になる。同族会社の株主や無償譲渡を受けた者などが典型である。業界裏話ヒント:第二次納税義務には補充性があり、主たる納税者の財産で徴収不足であることが前提となる。この徴収不足の認定が甘い事案では、告知処分自体を審査請求で争う余地が残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「督促状が来ても、実際に差し押えるかどうかは税務署の判断次第」と考える人が多い。しかし条文は「差し押えなければならない」と書いており、10 日経過後の差押えは徴収職員の義務である。裁量による見送りではなく、猶予制度の適用という法律上の根拠がなければ止まらない。
  • 「差押えが怖いのは知っている」という段階で止まっている人が大半だが、深刻なのはその範囲だ。差押えの対象は預金・給与・売掛金・不動産・自動車・生命保険の解約返戻金にまで及び、しかも預金は差押えの瞬間に全額が凍結される。「差押え=財産が減る」ではなく「事業と生活の資金繰りが同時に止まる」という規模の話である。
  • 「10 日以内にどう言い訳するか」を考えている時点で、問いの立て方が誤っている。徴収職員は理由の当否を審査する立場にない。求められているのは説明ではなく、換価の猶予・納税の猶予という申請手続を法定の様式で出すことである。
  • あなたから見れば「まだ交渉中」でも、法律から見れば「差押え義務が既に発生した状態」である。この落差の間に口座が止まり、取引先に通知が飛ぶ。認識のズレが実害に変わるまでの距離は、わずか 10 日しかない。
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割47 条:差押えの要件(徴収職員に差押えを義務づける)
発動の主体徴収職員(法律上の義務、裁量の余地なし)
作動のタイミング督促状発付日から起算して 10 日を経過した日(2 項の繰上請求事由があれば即時)
使い方の要点10 日タイマーの起算日を正確に特定することが全ての前提

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーランスとして開業一年目、消費税の納付を後回しにしていたら督促状が届いた。あと 10 日で徴収職員は差押えの義務を負う。この期間にやるべきは言い訳の準備ではなく、税務署の徴収担当窓口に出向いて換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)の申請を出すこと。申請の有無が、口座が凍結されるかどうかの分かれ目になる。
  • 個人事業主のあなたが取引先に請求書を出した直後、税務署がその売掛金を差し押えた。取引先に差押通知が届き、信用は一撃で崩れる。財産差押えの対象は預金だけではない、第三者に対する債権も含まれる。取引先に知られたくないという動機こそが、早期の分割納付相談を動かす最大の理由になる。
  • 会社が倒産し、あなたは元取締役として第二次納税義務を負わされた。3 項により、この場合は「督促状」が「納付催告書」に読み替えられる。つまり本人と同じ差押えの引き金が、あなた個人の財産に対して引かれる。会社の税金なのに自宅の預金が止まる、その構造が 3 項に書いてある。
  • もし、あなたが期限内に納付できないと分かった時点で自分から税務署に電話したらどうなるか。督促状が出る前の相談と、督促後 10 日を過ぎた後の相談では、徴収職員の対応温度がまるで違う。前者は納税緩和措置の検討対象、後者は既に差押え義務が発生した後の事後処理である。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第47条(差押の要件)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第47条の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第47条は第一款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。