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国税徴収法 第79条(差押えの解除の要件)

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  1. 徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。
  2. 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
  3. 差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
  4. 2.徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる。
  5. 差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
  6. 滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
  7. 差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 79 条は差押えの解除を定める。1 項は国税全額の消滅と無益な差押えで解除を義務づけ、2 項は著しい超過差押え、代替財産の提供、三回公売不成立で裁量的解除を認める。

Q · 税金を全額払わないと、差押えは絶対に外れないんですか?

外れます。国税徴収法 79 条は納付ゼロでも解除される類型を定めています

国税徴収法 79 条 1 項 2 号は、差押財産の価額が滞納処分費と先順位の優先債権の合計を超える見込みがなくなったとき(無益な差押え)、徴収職員に解除を義務づけています。オーバーローンの自宅が典型です。また同条 2 項 1 号は、財産価額が国税額と優先債権の合計を著しく超過する場合に、裁量的な一部解除の道を開きます。ただし 2 項は申出を待つ規定であり、役所から超過を指摘してくれることはまずありません。解除されても国税債権自体は残り、延滞税も加算され続けます。

解説

税務署に預金口座や自宅を差し押さえられたとき、多くの人は「全額払うまで一生このままだ」と信じ込む。国税徴収法 79 条は、そこに二つの出口を用意している。第 1 項は「解除しなければならない」、つまり徴収職員に選択の余地がない義務的解除だ。国税の全額が消滅したとき(納付・充当・更正の取消)、そして差押財産の価値が滞納処分費と優先債権の合計を超える見込みがなくなったとき、この二つに当たれば役所は必ず外さなければならない。第 2 項は「解除することができる」、つまり裁量的解除で、あなたが動かなければ発動しない。国税額を大きく超える超過差押え、代替財産の提供、三回公売しても買い手がつかない財産、この三つが引き金になる。決定的なのは、第 2 項があなたからの申出を待っているという点だ。役所が親切に「超過していますよ」と教えに来ることは、まずない。

法的な位置づけ

国税徴収法 79 条は差押えの解除を定める規定である。第 1 項は、国税全額の消滅、または差押財産の価額が滞納処分費及び優先債権の合計を超える見込みの喪失を要件とする義務的解除を規律する。第 2 項は、著しい超過差押え、代替財産の差押え、三回公売不成立の三類型について裁量的解除を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押えの解除とは何ですか?

滞納処分として押さえた財産に対する執行を終わらせる行為です。国税徴収法 79 条が要件を定め、1 項は義務的解除、2 項は裁量的解除を規律します。国税債権自体は消滅しません。

Q2無益な差押えとは何ですか?

差押財産の価額が滞納処分費と先順位の優先債権の合計を超える見込みがない状態です(79 条 1 項 2 号)。オーバーローンの自宅が典型で、徴収職員は解除しなければなりません。

Q3超過差押えはいつ解除できますか?

財産価額が国税と優先債権の合計を著しく超過すると認められるに至ったときです(79 条 2 項 1 号)。裁量的解除のため、滞納者側からの申出と数字の提示が事実上の起点になります。

Q4差押え解除の申出はどこにしますか?

所轄税務署の徴収担当部門です。法定書式はないため、財産の時価、滞納国税額、先順位債権額を数字で示した理由書を作成し、控えに収受印をもらって保管します。

Q5三回公売で売れなかったら差押えは外れますか?

自動では外れません。79 条 2 項 3 号は、形状・用途・利用規制等を考慮して更に公売しても買受人がなく、随意契約の見込みもないと認められる場合の裁量的解除です。

Q6代替財産を出せば差押えは解除されますか?

必ずではありません。79 条 2 項 2 号は、提供財産が実際に差し押さえられたことを前提とする裁量的解除です。預金や上場株式など換価が確実な財産ほど通りやすくなります。

Q7差押えを解除してもらえないときはどうする?

国税通則法 75 条の再調査の請求または審査請求を検討します。1 項は義務規定のため、要件該当を立証できれば解除しない処分は違法評価の対象になります。

Q8差押解除と滞納処分の停止は違う?

違います。79 条の解除は執行手続の終了にすぎませんが、国税徴収法 153 条の滞納処分の停止は 3 年継続すると納税義務そのものが消滅します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押えを解除してくださいって、どこに何を出せばいいんですか?

所轄税務署の徴収担当(管理運営・徴収部門)宛に書面で申し出るのが実務上の運用である。法定の申請書式は定められていないため、財産の時価、滞納国税額、先順位債権額を数字で示した理由書を作るとよい。業界裏話ヒント:口頭の相談は記録に残らず、担当者が替われば消える。書面で出して収受印をもらった控えを持つと、後に審査請求へ進むとき、いつ何を主張したかの証拠になる

Q2「著しく超過」って、何倍くらいから認められるんですか?

79 条 2 項 1 号に明確な倍率基準はなく、実務上、解釈が分かれている。滞納処分費、先順位債権、公売時の減価(市場価格より低く落ちるのが通常)を差し引いた見込額との比較で判断されるため、時価の単純な倍率だけでは決まらない。業界裏話ヒント:不動産の公売価額は市場価格の 7 割前後に落ちることが多く、徴収側はその減価を前提に「超過ではない」と説明してくる。反論するなら不動産業者の査定書を添えて、公売見込額でも著しく超過することを示す

Q3差押えが解除されたら、滞納していた税金はチャラになるんですか?

ならない。79 条の解除は、財産に対する執行手続を終わらせるだけで、国税債権そのものは残り、延滞税も加算され続ける。三回公売で買い手がつかず 2 項 3 号で解除された場合も同じである。業界裏話ヒント:解除と混同されやすいのが「滞納処分の停止」(国税徴収法 153 条)で、こちらは停止が 3 年継続すると納税義務そのものが消滅する。生活困窮が続くなら、解除より 153 条の適用を狙う方が本質的な出口になる

Q4他の財産を差し出せば、今の差押えは必ず外れますか?

必ずではない。79 条 2 項 2 号は「適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき」と定めており、提供財産が実際に差し押さえられ、かつ徴収に足りると認められることが前提になる。裁量的解除なので、提供しただけでは効果は生じない。業界裏話ヒント:換価に手間のかかる財産(共有持分、非上場株式、係争中の債権)を差し出しても通りにくい。預金や上場株式のように現金化が読める財産を出せるかどうかで、結論が分かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差押えを外すには税金を全額払うしかない」と思い込んでいる人が圧倒的に多いが、79 条 1 項 2 号と 2 項は、税金が残っていても解除される類型を定めている。無益な差押えと超過差押えは、納付ゼロでも解除されうる
  • 超過差押えが違法であることは知っていても、その深刻度を測れていない人が多い。差押登記が入った不動産は事実上売却も借入もできず、事業者なら運転資金が止まる。数十万円の滞納で数千万円の資産が凍結される、この不均衡が「著しく超過」の判断を動かす実質的な理由だ
  • 「解除を申し出ても、結局は役所の胸三寸だから無駄」という前提そのものが誤っている。1 項は義務規定であり、要件を満たせば裁量の余地はない。要件該当の主張が通れば、解除しない処分は違法となり、審査請求(国税通則法 75 条)や取消訴訟の対象になる
  • 差押えが解除されれば納税義務も軽くなると考える人がいるが、法律から見れば全く別の話だ。解除は執行手続の終了にすぎず、国税債権そのものは残る。延滞税も走り続ける。この落差を理解しないまま安心すると、次の差押えを食らう
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条文の性質79 条:差押えの解除(1 項=義務/2 項=裁量)
働くタイミング差押え後、要件が生じた時点
納税義務への影響国税債権は残り、延滞税も加算され続ける
誰が動かすか1 項は徴収職員の義務、2 項は滞納者の申出が実質的な起点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 滞納税額 80 万円に対して、時価 3,000 万円のマンションが差し押さえられた。登記簿に差押えの記載が入り、売却も担保設定もできない。これは 2 項 1 号の「著しく超過」に当たりうる典型例で、超過部分の解除を申し出る余地がある。黙っていれば、差押えは公売まで走り続ける
  • 住宅ローン残債が時価を上回るオーバーローンの自宅を差し押さえられた。抵当権が先順位で、公売しても税に回る金は一円も残らない。この状態は 1 項 2 号の「無益な差押え」であり、徴収職員は解除しなければならない義務を負う。任意売却の交渉が動き出すのは、この一手からだ
  • 会社の売掛金債権を差し押さえられ、取引先に債権差押通知書が届いた。信用不安で取引を切られる寸前。他に換価しやすい定期預金があるなら、2 項 2 号の代替財産提供を申し出て、取引先への影響を止める道がある。あと数日で次回の入金日が来る
  • 所有する山林が三回公売にかけられたが、入札はゼロ。形状も接道も悪く、次も買い手はつかない。2 項 3 号はこの状況を想定して解除の道を開いている。ただし解除されても税金は消えない。差押えが外れることと、債務が消えることは別だ
  • 更正処分の取消しを求めて不服申立てをし、審査請求が認容された。国税の全額が消滅した以上、1 項 1 号により差押えは当然に解除される。だが解除の登記が実際に入るまでの時間差で、不動産取引が止まったままになることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第79条(差押えの解除の要件)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第79条の条文原文は「徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第79条は第七款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。