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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第81条(質権者等への差押解除の通知)

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税務署長は、差押を解除した場合において、第五十五条各号(質権者等に対する差押の通知)に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。

この条文の基本情報

質権者等への差押解除の通知とは何ですか?

定義質権者等への差押解除の通知とは、国税徴収法第81条に定められた規定で、「税務署長は、差押を解除した場合において、第五十五条各号(質権者等に対する差押の通知)に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第81条(質権者等への差押解除の通知)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第81条の条文原文は「税務署長は、差押を解除した場合において、第五十五条各号(質権者等に対する差押の通知)に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者…」で始まります。
  3. 国税徴収法第81条は第七款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第81条の前の条は国税徴収法第80条です。
  7. 国税徴収法第81条の次の条は国税徴収法第82条です。
  8. 国税徴収法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法81条は、税務署長が差押えを解除したとき、55条各号の質権者等のうち知れている者と交付要求者に通知しなければならないと定める。通知は解除の効力要件ではない。

Q · 税金を完納して差押えが解けたら、その通知は自分だけに来るんですか?

解除の通知は本人だけでなく、知れている担保権者や交付要求者にも届く

国税徴収法81条により、税務署長は差押えを解除したとき、55条各号に掲げる質権者・抵当権者・先取特権者・留置権者・賃借人・仮登記権利者・仮差押債権者のうち「知れている者」と、交付要求をしている者に、その旨その他必要な事項を通知しなければなりません。差押え時(55条)に通知を受けた顔ぶれが、解除時にも同じ顔ぶれで通知を受けます。ただし通知先は税務署が把握できた者に限られ、未登記の担保権者には届きません。また、この通知は解除の効力要件ではありません。

解説

税金を払い終えて差押えが解けた、それで話は終わりだと思うところだが、法律はもう一往復させる。国税徴収法81条は、税務署長が差押えを解除したとき、55条各号に掲げる者(抵当権者、質権者、先取特権者、留置権者、賃借人、仮登記の権利者、仮差押債権者)のうち「知れている者」と、交付要求をしている者に、その旨を通知しなければならないと定める。差押えのときに通知を受けた顔ぶれが、解除のときにも同じ顔ぶれで通知を受けるということだ。あなたが滞納者なら、住宅ローンの銀行にも、借りている店舗の貸主にも、税務署からの書面が二度届いている。あなたが担保権者や他の債権者なら、この通知が届いた日こそ、自分の回収に動ける再スタートの合図になる。そして限定に注意、税務署が把握していない未登記の権利者には、この通知は来ない。

法的な位置づけ

国税徴収法81条は、差押解除時の通知義務を定める規定である。税務署長は差押えを解除したとき、第55条各号に掲げる質権者等のうち知れている者および交付要求をしている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。差押え時の通知(55条)と対をなし、解除の手続(80条)に伴う第三者への情報提供として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の到達日を記録し、登記の現況を確認する 差押解除通知書が届いたら、封筒と到達日を保全したうえで、その日のうちに対象不動産の登記事項証明書を取得する。差押登記が実際に抹消されたか、他の差押え・仮差押えが入っていないかを確認する
  2. 2.交付要求をしていたなら手続を切り替える 元の差押えの消滅により交付要求は配当の基盤を失う。同日中に自前の滞納処分・強制執行の申立て、または他の執行手続への交付要求(82条)・参加差押え(86条)へ切り替える
  3. 3.担保権者は担保割れを再評価し回収方針を決める 抵当権者・質権者は、解除により財産が自由な状態に戻った前提で被担保債権と評価額を再計算し、競売申立てに進むか、期限の利益喪失の主張・追加担保の交渉に進むかを選択する
  4. 4.滞納者は銀行への説明を先回りで組み立てる 抵当権者や賃借人にも同じ通知が届いている前提で、完納の領収証書と解除通知書を揃え、問い合わせが来る前に取引金融機関へ自ら説明する。期限の利益喪失条項の該当有無も事前に読み直す
  5. 5.未登記の権利者は税務署へ権利を届け出ておく 動産の譲渡担保など登記・登録のない権利は税務署が把握できず、55条・81条の通知が届かない。次回に備え、債務者を所管する税務署へ権利の存在と内容を書面で申し出ておく

よくある質問 AI による整理

Q1差押解除通知書とは何ですか?

税務署長が差押えを解除した事実を関係者に知らせる書面です。国税徴収法81条に基づき、知れている質権者等と交付要求をしている者に送られます。滞納者本人への通知は80条が根拠です。

Q2税金の差押えはいつ解除されますか?

納付や充当で滞納国税の全額が消滅したときは必ず解除されます(79条1項)。超過差押えや無益な差押えなど一定の場合には、税務署長の裁量で解除できます(同条2項)。

Q3差押解除の通知は誰に届きますか?

滞納者のほか、55条各号の質権者・抵当権者・先取特権者・留置権者・賃借人・仮登記権利者・仮差押債権者のうち税務署が把握している者と、交付要求をしている者に届きます。

Q4交付要求をしていたら差押解除でどうなりますか?

元の差押えが消えるため、交付要求も配当を受ける基盤を失います。81条の通知を受けたら、自前の滞納処分や強制執行、別の手続への交付要求へ速やかに切り替える必要があります。

Q5差押えが解除されると登記はどうなりますか?

税務署長が差押登記の抹消を登記機関に嘱託します(80条)。嘱託から登記簿への反映まで日数がかかることがあるため、登記事項証明書で実際の抹消を確認するのが確実です。

Q6差押解除の通知が銀行に届くと融資に影響しますか?

抵当権者である金融機関には差押え時と解除時の二度、書面が届きます。融資契約の期限の利益喪失条項に税の差押えが挙げられていることが多く、与信判断や条項運用の材料として残ります。

Q7差押えや解除に不服がある場合はどうすればいいですか?

国税通則法77条により、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に不服申立てを行います。滞納処分に関する特例は国税徴収法171条にあります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8賃借人にも差押解除の通知は届きますか?

55条各号には賃借権者が含まれるため、税務署が把握していれば届きます。借りている店舗や倉庫が差し押さえられていた場合、貸主だけでなく借主にも通知が届きうる構造です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1解除の通知が来なかったんですが、その解除は無効になりませんか?

無効にはならない。解除の効力は滞納者への通知や差押登記の抹消嘱託(80条)によって生じ、81条の第三者への通知は効力要件ではないと一般に解されている。争う先は解除の効力ではなく、通知漏れで実損が出た場合の賠償だ。実務のポイント:担保権者は登記情報提供サービスで担保物件を定期的に確認しておく。81条の通知は補助輪であって命綱ではない

Q2登記していない担保権者にも、この通知は来るんですか?

来るとは限らない。81条の通知先は55条各号の者のうち「知れている者」、つまり税務署が把握できた者に限られる。登記も登録もない譲渡担保権者などは、自分から権利を申し出ていなければ、差押えの通知(55条)も解除の通知(81条)も届かない。実務のポイント:動産の譲渡担保を取ったら、債務者を所管する税務署へ権利の存在を書面で伝えておく。この一手間で、手続の中に自分の席を確保できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「通知が来なかったのだから、その解除は無効ではないか」という問いの立て方自体が外れている。解除の効力は滞納者への通知や差押登記の抹消嘱託(80条)で生じ、81条の第三者への通知は効力要件ではないと一般に解されている。争うべきは解除の効力ではなく、通知が漏れて実損が出た場合の賠償ルートである
  • 「解除されれば元通り」ということは誰でも知っているが、その情報が誰の手元に残るかまでは知られていない。抵当権者である金融機関には、差押え時(55条)と解除時(81条)の二度、税務署から書面が届いている。滞納の履歴は、完納した後にもう一度回覧されるかたちになり、与信判断や期限の利益喪失条項の運用に生き続ける
  • あなたから見れば、権利者なのだから当然通知されるはずだ。だが法律から見れば、通知義務の相手は55条各号の者のうち「知れている者」に限られる。登記も登録もない譲渡担保権者や質権者は、税務署が把握していない限り、差押えも解除も知らないまま手続が進む。この落差が、担保を取ったのに手続から締め出される事態を生む
比較の観点この条文ほかの条文
通知が発生する場面国税徴収法81条:差押えを解除したとき国税徴収法55条:差押えをしたとき
国税徴収法80条:解除の手続(滞納者への通知・登記抹消嘱託)
通知の相手方55条各号の者のうち知れている者+交付要求をしている者質権者・抵当権者・先取特権者・留置権者・賃借人・仮登記権利者・仮差押債権者のうち知れている者
滞納者本人(および登記機関への抹消嘱託)
効力との関係解除の効力要件ではないと一般に解されている差押えの効力要件ではないと一般に解されている
解除の効力発生に直結する手続
受け取った側の実務対応自前の執行への切替え・担保割れの再評価・銀行対応担保物件の状況把握・競売申立ての要否判断
登記簿での抹消確認・完納事実の証拠保全

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第58条(撤銷查封)、稅捐稽徵法第39条

台湾は税の滞納処分を行政執行署へ移送し強制執行法を準用する構造。査封の撤銷は執行機関が行い、日本のように徴収法自体が担保権者への通知義務を条文化する形はとらない

韓国
대한민국 국세징수법(압류 해제의 요건・절차)

韓国も国税徴収法に圧留(差押え)解除の手続を置き、質権者等および交付要求者への通知を予定する点で日本法と構造が近い。条番号は2020年の全部改正で再編されており要確認

ドイツ
Abgabenordnung(AO)§ 257 ff.

ドイツは租税通則法(AO)が行政上の強制執行を包括的に規律し、停止・制限により差押えの効力が消滅する。第三者権利者への個別通知は民事執行法制と共通の枠組みで処理される

アメリカ
Internal Revenue Code § 6343(Release of Levy)、§ 6325(Release of Lien)

米国は IRS が Certificate of Release を交付し、リーエン解除は公示による対外効を重視する。日本のように「知れている担保権者」への個別通知を条文上の義務とする構成ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが融資先の土地に一番抵当を持つ信用金庫の担当者で、ある朝「差押解除通知書」を受け取ったとしたら? 国税の差押えが外れたということは、その土地はいま誰の執行も受けていない自由な状態に戻ったということだ。滞納者が売却に動けば数週間で第三者へ渡る。通知が届いた日から実際に動き出すまでの数日が、回収できるかどうかを分ける
  • 市の徴収担当として、国税の差押えに交付要求を出していた。ある日、差押えが解除された旨の通知が届く。乗っていた船が消えたということであり、その日のうちに自前の差押えへ切り替えないと、配当の列そのものが存在しなくなる
  • 滞納していた事業用不動産の差押えが、分割納付の完了で解除された。安堵したのも束の間、翌週に取引銀行から「税務署からの通知の件で」と電話が入る。抵当権者である銀行にも81条の通知が届いていたからだ。融資契約の期限の利益喪失条項に触れていないか、説明の準備を迫られる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の到達日を記録し、その日のうちに登記事項証明書を取得、他の差押えや仮差押えが入っていないか確認する2. 交付要求(82条)をしていたなら、差押えの消滅で自分の要求も宙に浮く、直ちに自前の強制執行または別の手続への交付要求へ切り替える3. 抵当権者なら担保割れの有無を再評価し、競売申立てか期限の利益喪失の主張かを選ぶ4. 未登記の権利者が関係先にいないか点検し、次回に備えて権利の届出を済ませておく

訴えられた側:1. 解除通知が抵当権者や賃借人、仮差押債権者にも届いている前提で動き、銀行から連絡が来る前に自分から説明の場を作る2. 融資契約の期限の利益喪失条項を読み直し、差押えの事実がすでに該当していないか確認する3. 不動産なら差押登記が実際に抹消されたか登記簿で確認、未了なら税務署へ嘱託の進捗を照会する4. 解除が完納による必要的解除(79条1項)か、裁量的解除(同2項)かを書面で確認しておく

時効(請求できる期限):81条の通知自体に法定の期間制限はなく、解除の手続(80条)に伴い遅滞なく行われる。ただし通知を受けた側の時間圧は現実的で、動きが遅れれば財産は他の債権者や第三者へ流れる。滞納処分に不服がある場合の不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条)、滞納処分に関する特例は国税徴収法171条にある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:国税徴収法55条の差押通知および81条の解除通知は、いずれも差押えまたは解除の効力要件ではなく、関係権利者への情報提供を目的とする訓示的・手続的義務と解されている。通知漏れは処分の効力ではなく、実損が生じた場合の賠償の問題として構成される

改正沿革 AI による整理

  • 昭和34年(1959年)全部改正 国税徴収法の全部改正(昭和34年法律第147号)により、差押解除時の質権者等および交付要求者への通知義務として新設された。以後の改正履歴は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正(昭和34年法律第147号)により、差押解除時の質権者等および交付要求者への通知義務として新設。以後の改正履歴は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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