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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第81条(質権者等への差押解除の通知)

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税務署長は、差押を解除した場合において、第五十五条各号(質権者等に対する差押の通知)に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者にその旨その他必要な事項を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 81 条は、税務署長が差押えを解除したとき、55 条各号の質権者等のうち知れている者と交付要求者に通知しなければならないと定める。通知は解除の効力要件ではない。

Q · 税金を完納して差押えが解けたら、その通知は自分だけに来るんですか?

解除の通知は本人だけでなく、知れている担保権者や交付要求者にも届く

国税徴収法 81 条により、税務署長は差押えを解除したとき、55 条各号に掲げる質権者・抵当権者・先取特権者・留置権者・賃借人・仮登記権利者・仮差押債権者のうち「知れている者」と、交付要求をしている者に、その旨その他必要な事項を通知しなければなりません。差押え時(55 条)に通知を受けた顔ぶれが、解除時にも同じ顔ぶれで通知を受けます。ただし通知先は税務署が把握できた者に限られ、未登記の担保権者には届きません。また、この通知は解除の効力要件ではありません。

解説

税金を払い終えて差押えが解けた、それで話は終わりだと思うところだが、法律はもう一往復させる。国税徴収法 81 条は、税務署長が差押えを解除したとき、55 条各号に掲げる者(抵当権者、質権者、先取特権者、留置権者、賃借人、仮登記の権利者、仮差押債権者)のうち「知れている者」と、交付要求をしている者に、その旨を通知しなければならないと定める。差押えのときに通知を受けた顔ぶれが、解除のときにも同じ顔ぶれで通知を受けるということだ。あなたが滞納者なら、住宅ローンの銀行にも、借りている店舗の貸主にも、税務署からの書面が二度届いている。あなたが担保権者や他の債権者なら、この通知が届いた日こそ、自分の回収に動ける再スタートの合図になる。そして限定に注意、税務署が把握していない未登記の権利者には、この通知は来ない。

法的な位置づけ

国税徴収法 81 条は、差押解除時の通知義務を定める規定である。税務署長は差押えを解除したとき、第 55 条各号に掲げる質権者等のうち知れている者および交付要求をしている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。差押え時の通知(55 条)と対をなし、解除の手続(80 条)に伴う第三者への情報提供として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押解除通知書とは何ですか?

税務署長が差押えを解除した事実を関係者に知らせる書面です。国税徴収法 81 条に基づき、知れている質権者等と交付要求をしている者に送られます。滞納者本人への通知は 80 条が根拠です。

Q2税金の差押えはいつ解除されますか?

納付や充当で滞納国税の全額が消滅したときは必ず解除されます(79 条 1 項)。超過差押えや無益な差押えなど一定の場合には、税務署長の裁量で解除できます(同条 2 項)。

Q3差押解除の通知は誰に届きますか?

滞納者のほか、55 条各号の質権者・抵当権者・先取特権者・留置権者・賃借人・仮登記権利者・仮差押債権者のうち税務署が把握している者と、交付要求をしている者に届きます。

Q4交付要求をしていたら差押解除でどうなりますか?

元の差押えが消えるため、交付要求も配当を受ける基盤を失います。81 条の通知を受けたら、自前の滞納処分や強制執行、別の手続への交付要求へ速やかに切り替える必要があります。

Q5差押えが解除されると登記はどうなりますか?

税務署長が差押登記の抹消を登記機関に嘱託します(80 条)。嘱託から登記簿への反映まで日数がかかることがあるため、登記事項証明書で実際の抹消を確認するのが確実です。

Q6差押解除の通知が銀行に届くと融資に影響しますか?

抵当権者である金融機関には差押え時と解除時の二度、書面が届きます。融資契約の期限の利益喪失条項に税の差押えが挙げられていることが多く、与信判断や条項運用の材料として残ります。

Q7差押えや解除に不服がある場合はどうすればいいですか?

国税通則法 77 条により、処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に不服申立てを行います。滞納処分に関する特例は国税徴収法 171 条にあります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q8賃借人にも差押解除の通知は届きますか?

55 条各号には賃借権者が含まれるため、税務署が把握していれば届きます。借りている店舗や倉庫が差し押さえられていた場合、貸主だけでなく借主にも通知が届きうる構造です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解除の通知が来なかったんですが、その解除は無効になりませんか?

無効にはならない。解除の効力は滞納者への通知や差押登記の抹消嘱託(80 条)によって生じ、81 条の第三者への通知は効力要件ではないと一般に解されている。争う先は解除の効力ではなく、通知漏れで実損が出た場合の賠償だ。業界裏話ヒント:担保権者は登記情報提供サービスで担保物件を定期的に確認しておく。81 条の通知は補助輪であって命綱ではない

Q2登記していない担保権者にも、この通知は来るんですか?

来るとは限らない。81 条の通知先は 55 条各号の者のうち「知れている者」、つまり税務署が把握できた者に限られる。登記も登録もない譲渡担保権者などは、自分から権利を申し出ていなければ、差押えの通知(55 条)も解除の通知(81 条)も届かない。業界裏話ヒント:動産の譲渡担保を取ったら、債務者を所管する税務署へ権利の存在を書面で伝えておく。この一手間で、手続の中に自分の席を確保できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通知が来なかったのだから、その解除は無効ではないか」という問いの立て方自体が外れている。解除の効力は滞納者への通知や差押登記の抹消嘱託(80 条)で生じ、81 条の第三者への通知は効力要件ではないと一般に解されている。争うべきは解除の効力ではなく、通知が漏れて実損が出た場合の賠償ルートである
  • 「解除されれば元通り」ということは誰でも知っているが、その情報が誰の手元に残るかまでは知られていない。抵当権者である金融機関には、差押え時(55 条)と解除時(81 条)の二度、税務署から書面が届いている。滞納の履歴は、完納した後にもう一度回覧されるかたちになり、与信判断や期限の利益喪失条項の運用に生き続ける
  • あなたから見れば、権利者なのだから当然通知されるはずだ。だが法律から見れば、通知義務の相手は 55 条各号の者のうち「知れている者」に限られる。登記も登録もない譲渡担保権者や質権者は、税務署が把握していない限り、差押えも解除も知らないまま手続が進む。この落差が、担保を取ったのに手続から締め出される事態を生む
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通知が発生する場面国税徴収法 81 条:差押えを解除したとき
通知の相手方55 条各号の者のうち知れている者+交付要求をしている者
効力との関係解除の効力要件ではないと一般に解されている
受け取った側の実務対応自前の執行への切替え・担保割れの再評価・銀行対応

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが融資先の土地に一番抵当を持つ信用金庫の担当者で、ある朝「差押解除通知書」を受け取ったとしたら? 国税の差押えが外れたということは、その土地はいま誰の執行も受けていない自由な状態に戻ったということだ。滞納者が売却に動けば数週間で第三者へ渡る。通知が届いた日から実際に動き出すまでの数日が、回収できるかどうかを分ける
  • 市の徴収担当として、国税の差押えに交付要求を出していた。ある日、差押えが解除された旨の通知が届く。乗っていた船が消えたということであり、その日のうちに自前の差押えへ切り替えないと、配当の列そのものが存在しなくなる
  • 滞納していた事業用不動産の差押えが、分割納付の完了で解除された。安堵したのも束の間、翌週に取引銀行から「税務署からの通知の件で」と電話が入る。抵当権者である銀行にも 81 条の通知が届いていたからだ。融資契約の期限の利益喪失条項に触れていないか、説明の準備を迫られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第81条(質権者等への差押解除の通知)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第81条の条文原文は「税務署長は、差押を解除した場合において、第五十五条各号(質権者等に対する差押の通知)に掲げる者のうち知れている者及び交付要求をしている者があるときは、これらの者…」で始まります。
  3. 国税徴収法第81条は第七款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。