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国税徴収法 第68条(不動産の差押の手続及び効力発生時期)

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  1. 不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
  2. 2.前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
  3. 3.税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
  4. 4.前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
  5. 5.鉱業権の差押の効力は、第二項及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 68 条は、不動産の差押えを差押書の送達により行い、送達された時に効力が生ずると定める。ただし差押の登記が送達より先にされた場合は、登記の時に効力が生ずる。

Q · 税金を滞納したら、裁判所を通さずにいきなり家を差し押さえられるの?

できます。差押書が届いた時点で効力が生じます

国税徴収法 68 条により、不動産の差押えは税務署長が作成した差押書を滞納者に送達することで行われ、その効力は送達された時に生じます。民間の債権者のように訴訟・判決・執行裁判所への申立てを経る必要はありません。さらに 4 項により、差押の登記が送達より先にされた場合は登記された時に効力が生じるため、本人が差押書を受け取る前にすでに効力が発生していることがあります。鉱業権だけは登録の時にのみ効力が生じます(5 項)。差押え後も使用収益は続けられます(69 条)。

解説

税金を滞納すると、ある日ポストに「差押書」という一通が入っている。裁判所の判決も、執行官の訪問もない。税務署長が自ら書類を作って送達しただけで、あなたの自宅やマンションは差し押さえられる。民間の債権者が同じことをするなら、訴訟で勝ち、判決を取り、執行裁判所に申し立てて、半年から一年かかる。国税はその全部を飛ばせる。そして本条が実際に定めているのは「いつ効力が生まれるか」という一点だ。原則は差押書が滞納者に届いた時(2項)。ただし登記所への差押登記が先に入った場合は、登記された時に効力が生ずる(4項)。この数日のズレが、慌てて売却した不動産の買主と税務署のどちらが勝つかを決める。鉱業権だけは例外で、登録の時にしか効力は生じない(5項)。差し押さえられても住み続けられるし使える(69条)。だが登記簿の甲区にはその事実が刻まれ、銀行も取引先も見ることができる。

法的な位置づけ

国税徴収法 68 条は、国税の滞納処分における不動産の差押えの方法および効力発生時期を定める規定である。差押えは滞納者に対する差押書の送達により行われ、効力は送達された時に生ずるが、税務署長の嘱託による差押の登記が送達に先行した場合は登記の時に、鉱業権については登録の時に効力が生ずる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 68 条とは?

国税の滞納処分で不動産を差し押さえる方法と、その効力がいつ発生するかを定めた条文です。差押書の送達により差押えを行い、送達時に効力が生じます。登記が送達より先なら登記時、鉱業権は登録時です。

Q2税金滞納で家を差し押さえられるまでどれくらい?

督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納しないことが差押えの要件です(47 条 1 項)。実務上はその後も納付交渉の余地がありますが、法律上は 10 日経過で差押えが可能になります。

Q3差押の効力はいつ発生する?

原則は差押書が滞納者に送達された時です(68 条 2 項)。ただし差押の登記が送達より先にされていれば登記された時(4 項)、鉱業権は差押の登録がされた時(5 項)に効力が生じます。

Q4差押の登記は誰がする?

税務署長が関係機関に嘱託します(68 条 3 項)。滞納者や債権者が申請するものではなく、官公署の嘱託による登記として登記簿の甲区に記録されます。

Q5差押を解除してもらう方法は?

国税の完納、換価の猶予の許可、差押財産の見積価額が滞納処分費と先順位債権の合計に満たない無益な差押えに該当する場合などに解除されます(79 条、48 条 2 項)。

Q6差押されたら住宅ローンはどうなる?

抵当権と国税の優先関係は、抵当権設定登記と法定納期限等の先後で決まります(16 条)。差押登記が入ると期限の利益喪失条項に触れ、金融機関から一括返済を求められる契約も多くあります。

Q7鉱業権の差押はなぜ登録の時なの?

鉱業権は登録以外に実効的な公示手段がないため、送達か登記かで基準が分かれる実益がありません。68 条 5 項は 2 項・4 項にかかわらず登録時に効力が生ずると一本化しています。

Q8差押処分に不服がある場合は?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に不服申立てをします(国税通則法 77 条)。ただし争えるのは処分の違法性であって、支払えない事情は猶予制度という別の窓口の話です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差し押さえられたら、その家にはもう住めないんですか?

住めます。68条の差押は処分を禁じる効力であって、使用収益は原則としてそのまま続けられます(国税徴収法69条)。退去が必要になるのは公売で買受人に所有権が移った後です。業界裏話ヒント:差押のすべてが公売に直結するわけではなく、他の債権者に対する順位確保と、納付交渉のテーブルにつかせるために行われる事案も多い。だから差押後であっても、分割納付や換価の猶予の相談は十分に成立する

Q2差押書が届く前に売ってしまえば逃げ切れますか?

登記の先後がすべてです。68条4項は差押登記が送達より先なら登記時に効力が生ずると定めており、買主への移転登記が差押登記に遅れれば、買主は所有権を対抗できません(民法177条)。滞納を知りながらの譲渡は詐害行為として取り消される余地もあります(国税通則法42条)。業界裏話ヒント:税務署は差押書の送達より先に登記を嘱託できる。滞納者に動かれることを警戒する事案ほど登記が先に走るため、書類が届いた時点で登記簿には数日前の日付がすでに入っていることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 差押されても即座に家を追い出されるわけではない、ここまでは多くの人が知っている。知られていないのは深刻度のほうだ。使用収益は続けられる(69条)が、差押の登記は抹消されるまで残り、売却も追加融資も事実上凍る。公売より先に、経済活動が止まる
  • 「差押をどう争えばいいか」という問いの立て方そのものが、多くの場合ずれている。不服申立てで争えるのは処分の違法性であって、払えない事情ではない。払えない事情は換価の猶予(151条の2)や納税の猶予(国税通則法46条)という別の窓口の話で、審査請求書に書いても効かない。窓口を間違えると、3か月の不服申立期間だけが静かに過ぎる
  • 差押書が届いていないから、まだ差押はされていないと考える人がいる。4項は逆を定めている。登記が送達より先なら、あなたが何も知らない時点で効力はすでに発生している。登記簿はあなたに通知してくれない
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規律する場面68 条:不動産差押えの方法と効力発生時期
基準となる日付差押書の送達日または差押登記の受付日(先に到達した方)
確認すべき書類差押書と登記事項証明書の甲区
争点になりやすい点送達と登記の先後、第三者との対抗関係(民法 177 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、売買契約を結んで手付金を受け取った翌週に差押登記が入ったら? 買主への所有権移転登記はもう通らない。決済日まであと10日、手付倍返しで契約を壊すか、期日までに完納して差押を解除させるかの二択を迫られる
  • 事業の資金繰りで消費税の納付を後回しにしていた。督促状が来て10日が過ぎた頃、自宅に差押書が届く。公売がすぐ始まるわけではない。だが登記簿に差押の記載が入り、次の融資審査で銀行が必ずそれを見る。売上が止まる前に、信用が止まる
  • 中古マンションを買おうとして登記簿を取ったら、甲区に税務署の差押登記があった。売主は「すぐ解除される」と言う。その言葉の裏付けになるのは、完納か、換価の猶予の許可か、無益な差押としての解除しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第68条(不動産の差押の手続及び効力発生時期)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第68条の条文原文は「不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。」で始まります。
  3. 国税徴収法第68条は第四款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。