国税徴収法 第77条(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)
クイックジャンプ
- 社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十八条第一項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づいて支給される年金、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三十五条第一項(老齢給付金の支給方法)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権は給料等と、退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法第三十八条第二項の規定に基づいて支給される一時金及び同法第四十二条(脱退一時金の支給方法)の規定に基づいて支給される脱退一時金、確定拠出年金法第三十五条第二項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給される一時金その他政令で定める退職一時金を含む。)に係る債権は退職手当等とそれぞれみなして、前条の規定を適用する。
- 2.前項に規定する社会保険制度とは、次に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度その他政令で定めるこれらに類する制度をいう。
- 一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
- 二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
- 三国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
- 四恩給法(大正十二年法律第四十八号)(他の法律において準用する場合を含む。)
- 五国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
- 六地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
- 七私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
この条文の基本情報
社会保険制度に基づく給付の差押禁止とは何ですか?
定義社会保険制度に基づく給付の差押禁止とは、国税徴収法第77条に定められた規定で、「社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十八条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第77条(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第77条の条文原文は「社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十八条第一項…」で始まります。
- 国税徴収法第77条は第六款に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第77条の前の条は国税徴収法第76条です。
- 国税徴収法第77条の次の条は国税徴収法第78条です。
- 国税徴収法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法77条は、老齢年金や普通恩給などを給料等とみなし、退職一時金や一時恩給を退職手当等とみなして、76条の差押禁止枠を適用する。障害年金と遺族年金は対象外。
Q · 年金って差し押えられないんじゃないの?税金を滞納したらどうなる?
老齢年金は国税だけ差押可、生活費相当額は守られる
国民年金法24条・厚生年金保険法41条は年金受給権の差押えを禁じていますが、国税滞納処分はその例外です。そのうえで国税徴収法77条が、退職年金・老齢年金・普通恩給・休業手当金を給料等とみなし、退職一時金・一時恩給を退職手当等とみなして、76条の差押禁止枠をそのまま適用します。源泉税・社会保険料の相当額、本人と生計を一にする親族の生活費相当額、残額の一定割合は差押えの対象外です。障害年金・遺族年金は例外の対象外であり、滞納処分でも差し押えられません。
解説
年金は差し押えられない、と聞いたことがあるだろう。半分だけ正しい。国民年金法24条も厚生年金保険法41条も受給権の差押えを禁じているが、どちらの条文にも「国税滞納処分の場合を除く」というただし書きが付いている。消費者金融も家賃の未払いもあなたの年金には届かない。税金だけが届く。ではどこまで届くのか、その線を引くのが国税徴収法77条だ。本条は、退職年金・老齢年金・普通恩給・休業手当金を「給料等」とみなし、退職一時金・一時恩給を「退職手当等」とみなして、76条の差押禁止枠をそのまま持ち込む。つまり源泉税・住民税・社会保険料の相当額、あなたと生計を一にする親族の最低生活費、さらに残額の一定割合が法律上守られる。確定給付企業年金や確定拠出年金(企業型のほか、73条の準用により個人型、いわゆる iDeCo の老齢給付年金も含む)まで射程に入っている点は、受給者本人にもほとんど知られていない。
法的な位置づけ
国税徴収法77条は、社会保険制度に基づき支給される退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付に係る債権を給料等とみなし、退職一時金、一時恩給及びこれらの性質を有する給付に係る債権を退職手当等とみなして、同法76条の差押禁止規定を適用する規定である。確定給付企業年金法及び確定拠出年金法に基づく給付も含まれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.年金証書で給付の種類を確認する 差押予告通知が届いたら、まず年金証書と支給決定通知で給付名を確認する。障害年金・遺族年金であれば国税滞納処分でも差押えの対象外であり、その旨を書面で税務署に申し出る。老齢給付であれば次のステップに進む
- 2.守られる金額を自分で計算する 国税徴収法76条の枠が77条により年金にも適用される。源泉徴収される所得税・住民税相当額、社会保険料相当額、本人と生計を一にする親族の人数に応じた生活費相当額、残額の一定割合を積み上げて、差押えの対象外となる金額を試算する。基準額は政令で定められ改正されるため、最新の基準額を確認する
- 3.扶養の実態を示す資料を揃える 生計を一にする親族の人数は自己申告しなければ差押禁止額に反映されない。同居の場合は住民票、別居の場合は仕送りの送金記録、医療費や学費の領収書を揃えて、生計同一の実態を客観的に示す
- 4.換価の猶予・滞納処分の停止を申請する 差押えが実行される前に、納期限から6か月以内であれば申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2)を出す。生活が成り立たない状況であれば滞納処分の停止(同法153条)の要件に当たらないかを担当者に確認させる。承諾書への署名を求められても即答しない
- 5.口座差押えなら振込日との近接を主張する 年金の振込直後に預金口座を差し押えられた場合、口座に入った時点で法律上は預金債権になるため原則として差押禁止は及ばない。取引明細で振込日と差押日の近接、その口座に年金以外の入金がほとんどないことを示し、実質は差押禁止債権の差押えであると申し出る。処分を知った日の翌日から3か月の不服申立期間も同時に進行する
よくある質問 AI による整理
Q1差押禁止債権とは?
法律で差押えが禁じられた債権のことです。給料等や年金がこれにあたり、国税徴収法76条・77条が生活費相当額などを差押えの対象から外しています。
Q2年金の差押えを止める方法は?
納期限から6か月以内なら申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2)、生活が困窮しているなら滞納処分の停止(同法153条)を求められます。差押え前に動くほど選択肢が残ります。
Q3障害年金は差し押えられる?
差し押えられません。国民年金法24条・厚生年金保険法41条の差押禁止が解除されるのは国税滞納処分の場合ですが、その対象は老齢給付に限られ、障害年金と遺族年金は税務署でも対象外です。
Q4共済年金も国税徴収法77条の対象?
対象です。77条2項が社会保険制度として厚生年金保険法、船員保険法、国民年金法、恩給法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法を列挙しています。
Q5滞納整理で承諾書にサインしたらどうなる?
国税徴収法76条には、滞納者本人の承諾があれば差押禁止の枠を超えて差し押えられる仕組みがあります。署名は自由意思であり、その場で即答せず内容を確認してから判断すべきです。
Q6差押えに納得できないときはいつまでに争える?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、再調査の請求または審査請求をする必要があります(国税通則法77条)。通知を開封しなかった期間も進行します。
Q7普通恩給と一時恩給で扱いは違う?
違います。普通恩給は給料等、一時恩給は退職手当等とみなされ、それぞれ国税徴収法76条の別の計算式で差押禁止額が決まります。受給形態によって守られる額が変わります。
Q8差押禁止額に家族の人数は関係ある?
関係します。本人と生計を一にする親族の人数に応じて生活費相当額が加算されます(基準額は政令で規定)。自己申告しないと反映されないため、住民票や送金記録の提出が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金って法律で差押え禁止じゃないんですか。なんで税務署は取れるんですか
国民年金法24条も厚生年金保険法41条も受給権の差押えを禁じていますが、条文にただし書きがあり、国税滞納処分の場合は禁止が解除されます。そのうえで、どこまで取れるかを国税徴収法77条が76条の枠に接続して制限しています。実務のポイント:その解除の対象は老齢給付に限られています。障害年金・遺族年金は税務署でも差し押えられません。年金証書の給付名を先に確認するかどうかで、交渉の出発点がまったく変わります
Q2口座に振り込まれた年金を丸ごと差し押えられました。もう取り返せませんか
口座に入った時点で預金債権に変わるため、原則として77条の差押禁止は及びません。ただし振込直後を狙って全額を差し押えた事案で、実質は差押禁止債権の差押えだとして違法と判断した裁判例があります。実務のポイント:争えるかどうかは、振込日と差押日が接近していること、その口座に年金以外の入金がほとんどないことを取引明細で示せるかで決まります。通帳をまとめて記帳しておくだけで、後の主張の説得力が変わります
Q3結局、毎月いくらまでは手元に残るんですか
国税徴収法76条の枠が77条でそのまま年金に適用され、源泉税・住民税・社会保険料の相当額に加え、本人と生計を一にする親族の人数に応じた生活費相当額(政令で基準額が定められています)、さらに残額の一定割合が守られます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この親族の人数は自己申告しないと反映されません。別居していても仕送りで生計を一にしていれば算入され得るので、送金記録を出すかどうかで守られる額が毎月変わります
Q4iDeCo や企業年金は私的な貯蓄だから関係ないですよね
関係します。77条は確定給付企業年金法38条、確定拠出年金法35条(同法73条により個人型に準用される場合を含む)の給付を明文で取り込んでおり、年金形式なら給料等、一時金形式なら退職手当等としてみなされます。実務のポイント:年金で受け取るか一時金で受け取るかによって適用される計算式が変わります。受給方法を選べる段階で滞納を抱えているなら、税務面だけでなく差押禁止枠の観点からも比較する価値があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「年金は法律で差押えが禁止されている」と信じている人は多いが、その禁止規定にはいずれも国税滞納処分の例外が付いている。むしろ逆に押さえておくべきなのは、その例外が老齢給付に限られている点だ。障害年金と遺族年金は例外の対象外で、税務署であっても差し押えられない(国民年金法24条、厚生年金保険法41条)
- あなたから見れば、口座に振り込まれた年金は今月の食費であり家賃である。だが法律から見れば、振り込まれた瞬間にそれは銀行に対する預金債権であり、年金債権ではない。この落差が受給者を潰す。差押禁止の保護は債権そのものに付いているのであって、お金に色が付いているわけではない
- 差押禁止の枠があること自体は知っていても、その枠が滞納者本人の承諾一つで外れることまで知っている人は少ない。窓口で署名を求められる書面が何を意味するかを理解しないままサインすれば、法律が用意した生活費の保護は自分の意思で放棄したことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保護の対象 | 77条:年金・恩給等の債権(給料等・退職手当等とみなす) | 76条:給料、賃金、俸給、賞与等の債権そのもの 75条:衣服、寝具、家具など生活に欠くことができない動産等 |
| 保護の仕組み | みなし規定により76条の計算式を年金に接続する | 源泉税・社会保険料相当額+生活費相当額+残額の一定割合を除外 財産そのものを差押えの対象から全部除外する |
| 本人の承諾による解除 | 76条の仕組みが準用されるため、承諾により枠を超えた差押えが可能 | 滞納者の承諾があれば禁止額を超えて差押え可能 承諾による解除の仕組みはない |
| 受給形態による差 | 年金形式は給料等、一時金形式は退職手当等として別の計算式 | 支給期間に応じた計算(月給・日給等) 受給形態の概念がない |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は債務者及びその共同生活の親族の生活に必要な収入について執行を制限し、公法上の金銭給付義務の執行にも準用する。日本のように年金を給料等にみなす条文構成ではなく、生活必需性の要件で一元的に判断する
韓国も給与債権の一定割合と退職金・年金を圧留禁止としており、国税徴収においても生計費相当額の保護が及ぶ点で日本と構造が近い
個人及びその扶養家族の生活に必要な住宅・用品を保全措置および強制執行の範囲外とする。年金債権に特化した規定ではなく、生活必需財産の一般的除外にとどまる
ドイツは租税手続法が民事執行法の差押制限を包括的に準用し、社会給付については社会法典総則が別途制限を置く。日本の77条と同じく「準用による接続」という立法技術を採る
フランスは労働法典の差押可能割合の表を租税債権の執行にも用い、さらに銀行口座に一定額の差押不能残高を残す制度がある。口座段階でも保護が及ぶ点で日本より受給者に厚い
米国は内国歳入法典が levy の免除財産を列挙し、賃金には最低免除額がある。もっとも社会保障給付は連邦徴収レビー制度により一定割合の徴収が可能とされ、年金一般が広く保護されるわけではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし年金の振込日の翌日に預金口座を差し押えられたら、77条の保護はどうなるのか。口座に入った瞬間、法律上それは「年金債権」ではなく「預金債権」に変わる。原則として差押禁止の属性は承継されない。ただし振込直後を狙い撃ちした差押えを違法とした高裁判例があり、争える余地は残っている
- 滞納整理の窓口で、担当者から「この金額で差押えに応じていただけますか」と承諾書への署名を求められる。国税徴収法76条には、滞納者本人が承諾すれば差押禁止の枠を超えて差し押えられる仕組みがある。署名は自由意思であり、断っても不利益な処分は受けない
- 亡くなった親の一時恩給が振り込まれた。相続した滞納税がある。一時金は「退職手当等」として扱われ、毎月の年金とは別の計算式で守られる範囲が決まる
- 差押予告通知が届いて、指定された納付期限まであと10日。この期間に換価の猶予(国税徴収法151条の2)や納税の猶予を申請できれば、年金の差押え自体を止められる可能性がある。通知を放置した日数だけ、選べる手が減っていく
- 個人事業を畳んだあと、消費税の滞納だけが残った。生活は iDeCo と老齢厚生年金でつないでいる。老後資金として積み上げた確定拠出年金の老齢給付も、77条の括弧書きで正面から射程に入っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 年金証書と支給決定通知で給付の種類を確認。障害年金・遺族年金なら滞納処分でも差押えの対象外であり、その旨を書面で申し出る2. 老齢給付なら、源泉税・社会保険料相当額と、生計を一にする親族を含めた生活費相当額を計算し、扶養の実態が分かる資料(住民票、送金記録、医療費領収書)を揃える3. 口座差押えなら振込日と差押日の関係を取引明細で示す4. 並行して換価の猶予・納税の猶予を申請し、処分を知った日の翌日から3か月の不服申立期間を手帳に書き込む
訴えられた側:1. 滞納整理の窓口では、まず現在の収入が年金のみであることと、生計を一にする親族の人数を明示する。差押禁止額はこの人数で変わる2. 承諾書への署名を求められても、その場で即答しない。承諾は差押禁止の枠を外す効果を持つ3. 生活が成り立たない状況なら、滞納処分の停止(国税徴収法153条)の要件に当たらないかを担当者に確認させる4. 分割納付を約束する前に、守られる金額を差し引いた実際の可処分額で試算する
時効(請求できる期限):差押えなどの滞納処分に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求をしなければならない(国税通則法77条)。申請による換価の猶予は、原則として納期限から6か月以内(国税徴収法151条の2)。いずれも起算点は「知った日の翌日」または「納期限」であり、通知を開封しなかった期間も進行する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務通説:差押禁止の効力は債権そのものに付着しており、給付が預金口座に振り込まれた時点で預金債権に転化するため、原則としてその属性は承継されない。もっとも振込直後の狙い撃ち差押えについては、実質判断により違法となり得るとされる
通説:77条は独立の差押禁止規定ではなく、年金等の債権を給料等・退職手当等に擬制して76条の枠を借用する技術的規定であり、保護の内容と範囲はすべて76条の計算式に従うと解されている
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 条文に確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)および確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)が明記されていることから、企業年金二法の制定に伴い括弧書きが追加されたと推認されるが、改正年次と新設・改正の区別に確証がないため検証を要する
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の全部改正により現行法が成立し、社会保険制度に基づく給付を給料等・退職手当等とみなす規定が置かれた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める