要点国税徴収法 24 条は、納税者本人の財産では国税に不足すると認められる場合に限り、譲渡担保財産から国税を徴収できると定める。法定納期限等以前の登記があれば適用されない。
Q · 取引先が税金を滞納したら、うちが譲渡担保で押さえている在庫まで差し押さえられるの?
条件付きで可能。登記が法定納期限等より前なら適用外
国税徴収法 24 条 1 項により、納税者本人の財産に滞納処分を執行してもなお国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収できます。手続としては税務署長が譲渡担保権者に告知書を発し(2 項)、発した日から十日を経過した日までに完納がなければ、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして担保財産に滞納処分が執行されます(3 項)。ただし国税の法定納期限等以前に担保目的の譲渡による権利移転の登記がある場合、または売却決定の前日までに法定納期限等以前から譲渡担保財産であった事実を証明した場合は適用されません(8 項)。
在庫を担保に取って融資した。契約書も交わし、登記も入れた。ところが取引先の社長は一年分の消費税を滞納していた。ある朝届く税務署の封筒、その宛名は債務者ではなくあなたである。国税徴収法 24 条は、形式上あなたの所有物になっている譲渡担保財産から、他人の国税を徴収する権限を税務署に与える。押さえるべきは三点。第一に補充性、納税者本人の財産に滞納処分を執行してもなお不足すると認められるときに限られる(1 項)。第二に手続、告知書を発した日から十日を経過した日までに完納がなければ、あなたは第二次納税義務者とみなされ、担保物そのものに滞納処分が入る(3 項)。第三に防御線、国税の法定納期限等以前に担保目的の譲渡の登記があれば 24 条は適用されない(8 項)。融資実行日、登記日、相手の国税の法定納期限等。この三つの日付の前後関係だけで、あなたの担保が生き残るか消えるかが決まる。
国税徴収法 24 条は譲渡担保権者の物的納税責任を定める規定であり、納税者が譲渡し担保の目的となっている財産について、納税者本人の財産では国税に不足すると認められる場合に限り、当該譲渡担保財産から国税を徴収することを認める。告知手続を前提とし、法定納期限等以前の登記または証明がある場合は適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他人の滞納国税を、自分名義になっている譲渡担保財産の価額の限度で負担する責任です。国税徴収法 24 条が根拠で、納税者本人の財産では不足する場合に限り発生します。
原則として申告・納付の期限を指し、24 条 8 項の適用除外はこの日と登記日の先後で決まります。告知書に記載されるため、まず書面で確認してください。
発信日を確認し十日を経過した日を把握したうえで、譲渡担保設定の登記日と法定納期限等を突き合わせます。登記が先なら 8 項で適用除外を主張できます。
登記の有無ではなく日付が決め手です。国税の法定納期限等以前に担保目的の譲渡の登記があれば 24 条 1 項は適用されません(8 項)。
売却決定の前日までに、法定納期限等以前から譲渡担保財産であった事実を証明すれば同じく適用除外です(8 項、15 条 2 項後段・3 項準用)。
買戻し特約や償還請求権が付いていると、真正売買ではなく債権譲渡担保と評価されうるため、24 条の告知書が買主に届く場合があります。
されません。3 項が 90 条 3 項を準用するため、主たる納税者の財産を換価に付した後でなければ譲渡担保財産は換価できません。
告知は処分なので不服申立てができます。処分を知った日の翌日から 3 か月以内(国税通則法 77 条)で、係属中は原則として換価が止まります(同 105 条)。
条件付きで持っていかれます。24 条 1 項は、納税者本人の財産に滞納処分を執行してもなお不足すると認められる場合に限って譲渡担保財産からの徴収を認めます。国税の法定納期限等以前に担保目的の譲渡の登記があれば適用されません(8 項)。業界裏話ヒント:金融機関が融資審査で納税証明書その 3 を求めるのはこの条文が理由です。求められた側は形式的な手続だと思っていますが、実際は担保が生き残るかどうかの査定そのものです
買戻し特約や償還請求権が付いていると、真正な売買ではなく債権の譲渡担保と評価される場合があるためです。24 条は契約書の題名ではなく担保の目的かどうかで判断します(1 項)。業界裏話ヒント:実質判断の中心は手数料率、償還請求の有無、債権管理を誰が続けているかの三点です。取引開始時点で債権譲渡登記を入れておけば、8 項の日付勝負に持ち込めます
十日を経過した日に完納がなければ、譲渡担保権者は第二次納税義務者とみなされ担保物に滞納処分が入ります(3 項)。ただし主たる納税者の財産を換価に付した後でなければ換価はできません(90 条 3 項準用)。業界裏話ヒント:告知は処分なので不服申立てができ、係属中は原則として換価が止まります(国税通則法 105 条)。十日は納付期限であって防御期限ではない、ここを混同して初動で諦める人が多い
告知後は逃げられません。7 項は、告知または 4 項の差押えの後に被担保債権が弁済以外の理由で消滅した場合でも、なお譲渡担保財産として存続するとみなすと定めています。買戻しや再売買の予約が失効した場合も同様です。業界裏話ヒント:逆に告知より前に適法に実行が完了していればもはや譲渡担保財産ではありませんが、実行完了時点の認定は実務上解釈が分かれており、実行日と告知日の前後が主戦場になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 追及の対象 | 24 条:譲渡により担保の目的となっている財産(譲渡担保財産) | — |
| 成立要件 | 本人財産への滞納処分でなお不足と認められること(補充性、1 項) | — |
| 責任の性質 | 告知後、第二次納税義務者とみなされ担保財産に滞納処分(3 項) | — |
| 適用除外・防御 | 法定納期限等以前の登記、または売却決定前日までの証明(8 項) | — |
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