国税徴収法 第24条(譲渡担保権者の物的納税責任)
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- 納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる。
- 2.税務署長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)の所在地を所轄する税務署長及び納税者に対しその旨を通知しなければならない。
- 3.前項の告知書を発した日から十日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。この場合においては、第三十二条第三項から第五項まで(第二次納税義務の通則)及び第九十条第三項(換価の制限)の規定を準用する。
- 4.譲渡担保財産を第一項の納税者の財産としてした差押えは、同項の要件に該当する場合に限り、前項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。この場合において、税務署長は、遅滞なく、第二項の告知及び通知をしなければならない。
- 5.税務署長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
- 一第三者が占有する動産(第七十条(船舶又は航空機の差押え)又は第七十一条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定の適用を受ける財産を除く。以下同じ。)又は有価証券動産又は有価証券を占有する第三者
- 二第六十二条(差押えの手続及び効力発生時期)又は第七十三条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。)第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」という。)
- 6.税務署長は、第四項の規定により滞納処分を続行する場合において、第五十五条第一号又は第三号(質権者等に対する差押えの通知)に掲げる者のうち知れている者があるときは、これらの者に対し、納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
- 7.第二項の規定による告知又は第四項の規定の適用を受ける差押えをした後、納税者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合(譲渡担保財産につき買戻し、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失つたときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第三項の規定を適用する。
- 8.第一項の規定は、国税の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに、証明した場合には、適用しない。この場合においては、第十五条第二項後段及び第三項(優先質権の証明)の規定を準用する。
- 9.第一項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、第十章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。
この条文の基本情報
譲渡担保権者の物的納税責任とは何ですか?
定義譲渡担保権者の物的納税責任とは、国税徴収法第24条に定められた規定で、「納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第24条(譲渡担保権者の物的納税責任)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第24条の条文原文は「納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。」で始まります。
- 国税徴収法第24条は第四節に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第24条の前の条は国税徴収法第23条です。
- 国税徴収法第24条の次の条は国税徴収法第25条です。
- 国税徴収法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法24条は、納税者本人の財産では国税に不足すると認められる場合に限り、譲渡担保財産から国税を徴収できると定める。法定納期限等以前の登記があれば適用されない。
Q · 取引先が税金を滞納したら、うちが譲渡担保で押さえている在庫まで差し押さえられるの?
条件付きで可能。登記が法定納期限等より前なら適用外
国税徴収法24条1項により、納税者本人の財産に滞納処分を執行してもなお国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収できます。手続としては税務署長が譲渡担保権者に告知書を発し(2項)、発した日から十日を経過した日までに完納がなければ、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして担保財産に滞納処分が執行されます(3項)。ただし国税の法定納期限等以前に担保目的の譲渡による権利移転の登記がある場合、または売却決定の前日までに法定納期限等以前から譲渡担保財産であった事実を証明した場合は適用されません(8項)。
解説
在庫を担保に取って融資した。契約書も交わし、登記も入れた。ところが取引先の社長は一年分の消費税を滞納していた。ある朝届く税務署の封筒、その宛名は債務者ではなくあなたである。国税徴収法24条は、形式上あなたの所有物になっている譲渡担保財産から、他人の国税を徴収する権限を税務署に与える。押さえるべきは三点。第一に補充性、納税者本人の財産に滞納処分を執行してもなお不足すると認められるときに限られる(1項)。第二に手続、告知書を発した日から十日を経過した日までに完納がなければ、あなたは第二次納税義務者とみなされ、担保物そのものに滞納処分が入る(3項)。第三に防御線、国税の法定納期限等以前に担保目的の譲渡の登記があれば24条は適用されない(8項)。融資実行日、登記日、相手の国税の法定納期限等。この三つの日付の前後関係だけで、あなたの担保が生き残るか消えるかが決まる。
法的な位置づけ
国税徴収法24条は譲渡担保権者の物的納税責任を定める規定であり、納税者が譲渡し担保の目的となっている財産について、納税者本人の財産では国税に不足すると認められる場合に限り、当該譲渡担保財産から国税を徴収することを認める。告知手続を前提とし、法定納期限等以前の登記または証明がある場合は適用されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告知書の発信日と十日を経過した日を確定する 告知書(2項)の発した日を起点に、十日を経過した日を暦で確定する。3項によりこの日までに完納がなければ第二次納税義務者とみなされ、譲渡担保財産に滞納処分が執行される
- 2.三つの日付を突き合わせる 告知書記載の国税の法定納期限等、譲渡担保設定の登記日(動産譲渡登記・債権譲渡登記・不動産登記)、融資実行日を並べる。登記が法定納期限等以前なら8項により24条1項は適用されない
- 3.登記がない場合は8項後段の証明を準備する 登記がないケースでも、国税の法定納期限等以前から譲渡担保財産であった事実を、その財産の売却決定の前日までに証明すれば適用除外となる。15条2項後段・3項が準用されるため、契約書・帳簿・入出金記録など日付を裏づける資料を揃えて提出する
- 4.補充性要件(1項)の充足を照会する 納税者本人の財産につき滞納処分が執行され、なお不足すると認められた根拠を所轄税務署に照会する。本人財産の調査が尽くされていなければ1項の要件を欠く旨を主張する余地がある
- 5.争うなら告知処分への不服申立てを行う 告知は処分であるため、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に不服申立てを行う(国税通則法77条)。係属中は原則として換価が止まる(同105条)ため、その間に分割弁済や担保差替えを交渉する
よくある質問 AI による整理
Q1譲渡担保権者の物的納税責任とは何ですか?
他人の滞納国税を、自分名義になっている譲渡担保財産の価額の限度で負担する責任です。国税徴収法24条が根拠で、納税者本人の財産では不足する場合に限り発生します。
Q2国税の法定納期限等はいつのことですか?
原則として申告・納付の期限を指し、24条8項の適用除外はこの日と登記日の先後で決まります。告知書に記載されるため、まず書面で確認してください。
Q3譲渡担保の告知書が届いたらどうすればいいですか?
発信日を確認し十日を経過した日を把握したうえで、譲渡担保設定の登記日と法定納期限等を突き合わせます。登記が先なら8項で適用除外を主張できます。
Q4動産譲渡登記があれば差押えを防げますか?
登記の有無ではなく日付が決め手です。国税の法定納期限等以前に担保目的の譲渡の登記があれば24条1項は適用されません(8項)。
Q5登記がない譲渡担保はどうなりますか?
売却決定の前日までに、法定納期限等以前から譲渡担保財産であった事実を証明すれば同じく適用除外です(8項、15条2項後段・3項準用)。
Q6ファクタリングも譲渡担保とみなされますか?
買戻し特約や償還請求権が付いていると、真正売買ではなく債権譲渡担保と評価されうるため、24条の告知書が買主に届く場合があります。
Q7譲渡担保財産はすぐ換価されますか?
されません。3項が90条3項を準用するため、主たる納税者の財産を換価に付した後でなければ譲渡担保財産は換価できません。
Q8告知書に不服がある場合は争えますか?
告知は処分なので不服申立てができます。処分を知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条)で、係属中は原則として換価が止まります(同105条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が税金を滞納したら、うちが担保に取ってる在庫まで持っていかれるんですか?
条件付きで持っていかれます。24条1項は、納税者本人の財産に滞納処分を執行してもなお不足すると認められる場合に限って譲渡担保財産からの徴収を認めます。国税の法定納期限等以前に担保目的の譲渡の登記があれば適用されません(8項)。実務のポイント:金融機関が融資審査で納税証明書その3を求めるのはこの条文が理由です。求められた側は形式的な手続だと思っていますが、実際は担保が生き残るかどうかの査定そのものです
Q2ファクタリングで売掛債権を買い取っただけなのに、告知書が来ました。なぜですか?
買戻し特約や償還請求権が付いていると、真正な売買ではなく債権の譲渡担保と評価される場合があるためです。24条は契約書の題名ではなく担保の目的かどうかで判断します(1項)。実務のポイント:実質判断の中心は手数料率、償還請求の有無、債権管理を誰が続けているかの三点です。取引開始時点で債権譲渡登記を入れておけば、8項の日付勝負に持ち込めます
Q3十日以内に払わないと本当に差し押さえられるんですか。争う手はありますか?
十日を経過した日に完納がなければ、譲渡担保権者は第二次納税義務者とみなされ担保物に滞納処分が入ります(3項)。ただし主たる納税者の財産を換価に付した後でなければ換価はできません(90条3項準用)。実務のポイント:告知は処分なので不服申立てができ、係属中は原則として換価が止まります(国税通則法105条)。十日は納付期限であって防御期限ではない、ここを混同して初動で諦める人が多い
Q4先に担保を実行して自分の物にしてしまえば逃げ切れますか?
告知後は逃げられません。7項は、告知または4項の差押えの後に被担保債権が弁済以外の理由で消滅した場合でも、なお譲渡担保財産として存続するとみなすと定めています。買戻しや再売買の予約が失効した場合も同様です。実務のポイント:逆に告知より前に適法に実行が完了していればもはや譲渡担保財産ではありませんが、実行完了時点の認定は実務上解釈が分かれており、実行日と告知日の前後が主戦場になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「登記さえ入れておけば安全か」という問いの立て方自体がずれている。24条8項が見ているのは登記の有無ではなく、その登記が国税の法定納期限等より前か後かである。完璧な登記でも一日遅ければ担保は徴収の射程に入り、逆に先んじていれば24条の適用自体が外れる。問うべきは「登記したか」ではなく「いつ登記したか」
- あなたから見れば、譲渡担保財産の所有権はすでに自分に移っている。法律から見れば、実質は担保であり、納税者の責任財産が形を変えただけである。この落差を埋めないまま「これは自分の財産だ」と主張しても、差押えは止まらない。24条はまさにその落差を埋めるために立法された条文であり、正面から所有権を争う戦い方は最も勝率が低い
- 告知書を単なる支払いの催促だと受け止める人が多い。実際に起きているのは立場の変更である。十日を経過した日に完納がなければ第二次納税義務者とみなされ(3項)、さらに罰則の適用については納税者そのものとみなされる(9項)。金額の問題ではなく、あなたが税法上どの椅子に座るかが書き換わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 追及の対象 | 24条:譲渡により担保の目的となっている財産(譲渡担保財産) | 22条:納税者の財産に設定された担保権付財産が譲渡された場合 39条:無償譲渡・著しい低額譲渡等で利益を受けた第三者 |
| 成立要件 | 本人財産への滞納処分でなお不足と認められること(補充性、1項) | 担保権が国税に優先しない場面での物的責任 滞納者の責任財産が減少し徴収不足が生じたこと |
| 責任の性質 | 告知後、第二次納税義務者とみなされ担保財産に滞納処分(3項) | 物的納税責任(財産の限度) 受けた利益の限度での第二次納税義務 |
| 適用除外・防御 | 法定納期限等以前の登記、または売却決定前日までの証明(8項) | 担保権設定登記と法定納期限等の先後 無償性・低額性の否認、対価の相当性の立証 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には譲渡担保財産を名指しで追及する単一条文はなく、税捐優先権と保全処分・詐害行為取消の組合せで処理される。日本の24条のような告知+十日という定型手続はない
韓国も譲渡担保権者に物的納税義務を課す構造を持ち、日本法と近い。法定納期限等以前の担保設定を除外する趣旨も類似するが、条番号・要件の細部は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、融資先の会社が半年前から源泉所得税を滞納していたとしたら? あなたが譲渡担保に取った倉庫の在庫に、税務署の告知書が飛んでくる。会社の決算書にはどこにも書かれていなかった未納が、あなたの担保を食いに来る。与信審査で決算書だけを見ていた担当者が、最初に足元をすくわれるのがこの構図である
- 告知書が届いた。発した日から十日を経過した日が分水嶺で、それを過ぎれば担保物に滞納処分が入る。8項の証明で戦うなら、その持ち時間の中で譲渡担保契約書と登記事項証明書を揃えて出すしかない
- あなたが社長側だった場合。資金繰りのために消費税の納付を後回しにしてきた結果、告知書は取引銀行やリース会社に届く。滞納の事実は、あなたの口からではなく税務署の書面から相手に伝わる。融資枠は即日で止まり、次の仕入れができなくなる
- 売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらった。真正な売買のつもりだった。だが買戻し特約が付いていたため、税務署はこれを債権譲渡担保と見た
- 動産担保融資(ABL)で家畜や機械を担保に取っている金融機関の担当者。担保の目的物が第三者の倉庫にある場合、税務署はその占有者にも滞納処分続行の通知を出す(5項)。あなたが知らないうちに、取引先の取引先まで巻き込んだ通知が走る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 告知書の発信日を確認、十日を経過した日が差押えの起点になる2. 譲渡担保設定の登記日と、告知書記載の国税の法定納期限等を突き合わせる。登記が先なら8項で適用除外、登記がない場合も売却決定の前日までに譲渡担保財産である事実を証明できれば同じ扱いになる(15条2項後段・3項準用) 3. 納税者本人の財産に滞納処分が尽くされたか、不足の認定根拠を照会する4. 争うなら告知処分について不服申立てを行い、換価を止めたうえで分割弁済や担保差替えを交渉する
訴えられた側:1. 自分の滞納が取引先や金融機関の担保に飛ぶ構造であることを直視し、告知書が出る前に換価の猶予・納税の猶予を申請する2. 猶予が認められれば滞納処分の続行が止まり、24条1項の不足要件という前提そのものが崩れる3. 分割納付をしても法定納期限等は動かないため、担保設定より前の期分の未納が残っていないか棚卸しする4. 未納を伏せたまま新規融資を受けると、告知書という形で相手に露見し、期限の利益喪失条項を直撃する
時効(請求できる期限):告知書を発した日から十日を経過した日までに完納がなければ、譲渡担保財産に滞納処分が執行される(3項)。8項の証明は譲渡担保財産の売却決定の前日まで。告知処分への不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条)。国税の徴収権の消滅時効は法定納期限から5年(同72条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(実質判断説):24条の譲渡担保財産該当性は契約の名称や登記名義ではなく、財産移転が債権担保の目的でされたという実質により判断される。買戻し特約付売買や償還請求権付債権譲渡も実質担保と評価されうる。
補充性の厳格解釈:1項の「なお徴収すべき国税に不足すると認められるとき」は本人財産の調査・執行が実質的に尽くされたことを要するとし、形式的な不足認定では足りないとする立場。実務上の主要な争点となる。
改正沿革 AI による整理
- 昭和34年(1959年)国税徴収法全部改正 現行国税徴収法の制定に伴い、譲渡担保権者の物的納税責任として新設された。形式的所有権移転により責任財産から外れる譲渡担保財産を、補充性と告知手続を条件に徴収の対象とした
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正に伴い、譲渡担保権者の物的納税責任として新設。形式的所有権移転により責任財産から外れる譲渡担保財産を、補充性と告知手続を条件に徴収対象とした
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