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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第22条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)

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  1. 納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
  2. 2.前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
  3. 前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
  4. 前号の財産を納税者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の国税の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
  5. 3.税務署長は、第一項の規定により国税を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
  6. 4.税務署長は、第一項の規定により国税を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
  7. 5.税務署長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の国税につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 22 条は、法定納期限等後に登記した質権・抵当権付き財産を滞納者が譲渡したとき、担保権者が受けるべき配当金から国税を徴収できると定める。滞納処分でなお不足する場合に限られる。

Q · 抵当権を付けた不動産が売られたら、税務署に配当を持っていかれることがあるの?

登記が法定納期限等より後なら、持っていかれます

国税徴収法 22 条により、滞納者が「法定納期限等より後に登記した質権・抵当権」の付いた財産を譲渡した場合、税務署はその担保権者が競売で受けるべき配当金の中から国税を徴収できます。ただし適用は補充的で、滞納者の財産を滞納処分してもなお国税に不足すると認められるときに限られます。徴収額の上限は 2 項が定め、実際の配当額から「その財産が滞納者のものだったと仮定して交付要求があった場合の配当額」を控除した差額までです。設定登記が法定納期限等より前なら 15 条・16 条で国税に優先し、22 条の対象外となります。

解説

抵当権さえ登記しておけば回収できる、その常識が崩れる場面がある。国税徴収法22条は、滞納者が「法定納期限等より後に登記した抵当権や質権」の付いた財産を第三者へ譲渡したとき、税務署がその担保権者に直接手を伸ばすことを認める条文だ。理屈はこうだ。法定納期限等の後に登記された担保権は、本来は国税に劣後する(16条)。ところが所有者が財産を売ってしまえば、その財産はもう滞納者のものではなく滞納処分が及ばない。担保権だけが追及効で生き残り、満額の配当を受け取ってしまう。この抜け道を塞ぐのが22条である。ただし無条件ではない。滞納者の財産を処分してもなお不足する場合に限られ、徴収できる額も「その財産がまだ滞納者のものだったと仮定して交付要求があった場合との差額」が上限になる(2項)。あなたが融資担当者なら、担保設定登記の日付と法定納期限等の前後関係、その一点が回収額そのものを決めている。

法的な位置づけ

国税徴収法 22 条は、担保権付財産が譲渡された場合の第二次的な徴収手段を定める規定である。滞納者が法定納期限等後に登記した質権または抵当権を設定した財産を譲渡したとき、税務署長はその質権者・抵当権者が強制換価手続で配当を受けるべき金額のうちから国税を徴収でき、代位実行および交付要求も認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 22 条とは何ですか?

滞納者が法定納期限等後に登記した担保権付財産を譲渡した場合、税務署がその担保権者の配当金から国税を徴収できる規定です。滞納処分でなお不足するときに限られます。

Q2法定納期限等とはいつのことですか?

国税ごとに定まる優劣判定の基準日で、原則は法定納期限です。国税徴収法 15 条 1 項各号が例外を定め、登記簿には一切現れません。納税証明書(その 3)で確認します。

Q3抵当権の設定登記が先なら 22 条は適用されませんか?

適用されません。設定登記が法定納期限等より前なら 15 条・16 条で担保権が国税に優先し、22 条の「法定納期限等後に登記した」という要件を満たさないためです。

Q4税務署はいくらまで徴収できますか?

2 項が上限を定めます。実際に配当を受けるべき金額から、その財産を滞納者の財産とみなし交付要求があったとした場合の配当額を控除した差額までで、滞納税額全額ではありません。

Q5税務署が抵当権を実行することはできますか?

できます。22 条 3 項が、税務署長は徴収のため質権者・抵当権者に代位して質権・抵当権を実行できると明文で定めています。担保権者が動かなくても手続は進みます。

Q622 条の通知はいつ届きますか?

4 項により、税務署長は 22 条で国税を徴収しようとするとき、質権者・抵当権者へ通知しなければなりません。この通知から配当実施までが実務上の反論の窓です。

Q7財産を買った第三者に納税義務は生じますか?

生じません。22 条の追及は担保権を経由するもので、買主が納税義務を負う構成ではありません。ただし担保権が実行されれば結果として財産を失う可能性があります。

Q8国税徴収法 22 条と 24 条はどう違いますか?

22 条は譲渡された担保権付財産の配当金から徴収する規定、24 条は譲渡担保財産そのものを滞納処分の対象とする物的納税責任の規定です。適用場面も手続も異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1抵当権を付けてあれば、担保の不動産が売られても回収できるんじゃないんですか?

追及効で抵当権自体は残ります。ただし国税徴収法22条は、その抵当権が法定納期限等より後に登記されていた場合、配当を受けるべき金額の中から国税を徴収できると定めます。優先順位は所有者が変わっても引き継がれるという発想です。業界裏話ヒント:法定納期限等は登記簿に一切現れません。納税証明書(その3)で未納がないことを確認してから設定登記を入れる、この順序を守るかどうかで担保価値が変わります

Q2税務署が銀行の代わりに抵当権を実行するなんて、本当にあるんですか?

22条3項が明文で認めています。税務署長は徴収のため質権者・抵当権者に代位して担保権を実行できます。抵当権者が競売を申し立てず様子を見ていても、税務署が自ら換価手続を起こせるという意味です。業界裏話ヒント:代位実行の件数自体は多くなく、実務の大半は5項の交付要求で処理されます。裏返せば、抵当権者が動かないでいることは防御にならないということです

Q3うちが買った土地です。前の持ち主の税金は関係ないですよね?

納税義務そのものは承継しません。ただし土地に残っている抵当権が22条の対象になれば、その抵当権が実行され、結果として土地を失う可能性があります(3項、5項)。抵当権を抹消してから引き渡しを受けるか、代金から被担保債権を完済させるのが原則です。業界裏話ヒント:24条の譲渡担保財産と混同されがちですが別条文です。22条で買主に納税義務は及ばず、追及はあくまで担保権を経由します

Q4滞納者に他の財産があっても、いきなり抵当権者から取られることがありますか?

ありません。22条1項は「納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるとき」に限ると定める、第二次的・補充的な徴収手段です。業界裏話ヒント:この不足の判断は税務署の合理的な見込みで足り、全財産を換価し終える必要はないと解されています。実務上、解釈が分かれる論点であり、他に差押可能な財産を具体的に指摘して争う余地は残っています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 抵当権が国税に劣後することは知っている担当者が多い。見落とされるのはその深刻さの方だ。劣後するのは「滞納者が持っている間だけ」ではない。譲渡されて他人名義になった後も、22条が優先関係を追いかけてくる。名義が変われば逃げ切れる、という前提が最初から成り立っていない
  • 「結局いくら取られるのか」という問いの立て方自体が誤っている。22条の上限は滞納税額ではない。2項が定めるのは、実際の配当額から「その財産が滞納者のものだったと仮定して交付要求があった場合の配当額」を差し引いた額だ。計算すべきは税額ではなく、二つの仮定配当額の引き算である
  • 買主から見れば代金を払い終えた自分の不動産だ。法から見れば、抵当権が付いたままの財産であり、その抵当権を税務署が代位して実行できる(3項)。この落差が、税金とは何の関係もないはずの買主を競売手続の当事者席に座らせる
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規律する場面22 条:法定納期限等後に登記した担保権付財産を滞納者が譲渡した場合
徴収の対象質権者・抵当権者が配当を受けるべき金額
補充性の要否必要:滞納処分でなお国税に不足すると認められるときに限る(1 項)
徴収額の上限2 項の控除計算による差額(譲渡がなかったと仮定した場合との差)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし融資先が担保不動産を勝手に第三者へ売ったら、抵当権は追及効で残るから安心だろうか? 残るのは事実だ。だが登記が法定納期限等より後なら、その追及効の先で税務署が待っている。競売で配当は出る、しかしその配当金の中から国税が持っていく
  • 取引先の資金繰りを支えるつもりで工場に2番抵当を設定した。滞納の事実は聞かされていない。半年後、取引先はその工場を関連会社へ売却。あなたの銀行に届いたのは、配当通知ではなく税務署からの22条の通知だった
  • 税務署から4項の通知が届き、配当期日まであと2週間。担保設定登記が法定納期限等より前だったと立証できれば適用外になるが、登記事項証明書と滞納国税の納期限資料を今夜から集めるしかない。配当が実施された後では手遅れになる
  • 資金繰りのため、借入れの担保に入っていた倉庫を第三者へ売った。代金は返済で消えた。数か月後、税務署が抵当権者から徴収に動き、取引銀行から「話が違う」と電話が入る。譲渡した側のあなたが、金融機関との関係を失う側になる
  • 滞納者に他に見るべき財産がない。担保設定は納期限より後。この二つが揃った瞬間、抵当権者の配当は税務署と分け合うものに変わる

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第22条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第22条の条文原文は「納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産に…」で始まります。
  3. 国税徴収法第22条は第三節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。