国税徴収法 第22条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
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- 納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
- 2.前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
- 一前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
- 二前号の財産を納税者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の国税の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
- 3.税務署長は、第一項の規定により国税を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
- 4.税務署長は、第一項の規定により国税を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
- 5.税務署長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の国税につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。
この条文の基本情報
担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収とは何ですか?
定義担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収とは、国税徴収法第22条に定められた規定で、「納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第22条(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第22条の条文原文は「納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産に…」で始まります。
- 国税徴収法第22条は第三節に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第22条の前の条は国税徴収法第21条です。
- 国税徴収法第22条の次の条は国税徴収法第23条です。
- 国税徴収法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法22条は、法定納期限等後に登記した質権・抵当権付き財産を滞納者が譲渡したとき、担保権者が受けるべき配当金から国税を徴収できると定める。滞納処分でなお不足する場合に限られる。
Q · 抵当権を付けた不動産が売られたら、税務署に配当を持っていかれることがあるの?
登記が法定納期限等より後なら、持っていかれます
国税徴収法22条により、滞納者が「法定納期限等より後に登記した質権・抵当権」の付いた財産を譲渡した場合、税務署はその担保権者が競売で受けるべき配当金の中から国税を徴収できます。ただし適用は補充的で、滞納者の財産を滞納処分してもなお国税に不足すると認められるときに限られます。徴収額の上限は2項が定め、実際の配当額から「その財産が滞納者のものだったと仮定して交付要求があった場合の配当額」を控除した差額までです。設定登記が法定納期限等より前なら15条・16条で国税に優先し、22条の対象外となります。
解説
抵当権さえ登記しておけば回収できる、その常識が崩れる場面がある。国税徴収法22条は、滞納者が「法定納期限等より後に登記した抵当権や質権」の付いた財産を第三者へ譲渡したとき、税務署がその担保権者に直接手を伸ばすことを認める条文だ。理屈はこうだ。法定納期限等の後に登記された担保権は、本来は国税に劣後する(16条)。ところが所有者が財産を売ってしまえば、その財産はもう滞納者のものではなく滞納処分が及ばない。担保権だけが追及効で生き残り、満額の配当を受け取ってしまう。この抜け道を塞ぐのが22条である。ただし無条件ではない。滞納者の財産を処分してもなお不足する場合に限られ、徴収できる額も「その財産がまだ滞納者のものだったと仮定して交付要求があった場合との差額」が上限になる(2項)。あなたが融資担当者なら、担保設定登記の日付と法定納期限等の前後関係、その一点が回収額そのものを決めている。
法的な位置づけ
国税徴収法22条は、担保権付財産が譲渡された場合の第二次的な徴収手段を定める規定である。滞納者が法定納期限等後に登記した質権または抵当権を設定した財産を譲渡したとき、税務署長はその質権者・抵当権者が強制換価手続で配当を受けるべき金額のうちから国税を徴収でき、代位実行および交付要求も認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
よくある質問 AI による整理
Q1国税徴収法22条とは何ですか?
滞納者が法定納期限等後に登記した担保権付財産を譲渡した場合、税務署がその担保権者の配当金から国税を徴収できる規定です。滞納処分でなお不足するときに限られます。
Q2法定納期限等とはいつのことですか?
国税ごとに定まる優劣判定の基準日で、原則は法定納期限です。国税徴収法15条1項各号が例外を定め、登記簿には一切現れません。納税証明書(その3)で確認します。
Q3抵当権の設定登記が先なら22条は適用されませんか?
適用されません。設定登記が法定納期限等より前なら15条・16条で担保権が国税に優先し、22条の「法定納期限等後に登記した」という要件を満たさないためです。
Q4税務署はいくらまで徴収できますか?
2項が上限を定めます。実際に配当を受けるべき金額から、その財産を滞納者の財産とみなし交付要求があったとした場合の配当額を控除した差額までで、滞納税額全額ではありません。
Q5税務署が抵当権を実行することはできますか?
できます。22条3項が、税務署長は徴収のため質権者・抵当権者に代位して質権・抵当権を実行できると明文で定めています。担保権者が動かなくても手続は進みます。
Q622条の通知はいつ届きますか?
4項により、税務署長は22条で国税を徴収しようとするとき、質権者・抵当権者へ通知しなければなりません。この通知から配当実施までが実務上の反論の窓です。
Q7財産を買った第三者に納税義務は生じますか?
生じません。22条の追及は担保権を経由するもので、買主が納税義務を負う構成ではありません。ただし担保権が実行されれば結果として財産を失う可能性があります。
Q8国税徴収法22条と24条はどう違いますか?
22条は譲渡された担保権付財産の配当金から徴収する規定、24条は譲渡担保財産そのものを滞納処分の対象とする物的納税責任の規定です。適用場面も手続も異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1抵当権を付けてあれば、担保の不動産が売られても回収できるんじゃないんですか?
追及効で抵当権自体は残ります。ただし国税徴収法22条は、その抵当権が法定納期限等より後に登記されていた場合、配当を受けるべき金額の中から国税を徴収できると定めます。優先順位は所有者が変わっても引き継がれるという発想です。実務のポイント:法定納期限等は登記簿に一切現れません。納税証明書(その3)で未納がないことを確認してから設定登記を入れる、この順序を守るかどうかで担保価値が変わります
Q2税務署が銀行の代わりに抵当権を実行するなんて、本当にあるんですか?
22条3項が明文で認めています。税務署長は徴収のため質権者・抵当権者に代位して担保権を実行できます。抵当権者が競売を申し立てず様子を見ていても、税務署が自ら換価手続を起こせるという意味です。実務のポイント:代位実行の件数自体は多くなく、実務の大半は5項の交付要求で処理されます。裏返せば、抵当権者が動かないでいることは防御にならないということです
Q3うちが買った土地です。前の持ち主の税金は関係ないですよね?
納税義務そのものは承継しません。ただし土地に残っている抵当権が22条の対象になれば、その抵当権が実行され、結果として土地を失う可能性があります(3項、5項)。抵当権を抹消してから引き渡しを受けるか、代金から被担保債権を完済させるのが原則です。実務のポイント:24条の譲渡担保財産と混同されがちですが別条文です。22条で買主に納税義務は及ばず、追及はあくまで担保権を経由します
Q4滞納者に他の財産があっても、いきなり抵当権者から取られることがありますか?
ありません。22条1項は「納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるとき」に限ると定める、第二次的・補充的な徴収手段です。実務のポイント:この不足の判断は税務署の合理的な見込みで足り、全財産を換価し終える必要はないと解されています。実務上、解釈が分かれる論点であり、他に差押可能な財産を具体的に指摘して争う余地は残っています
間違えやすい点 AI による整理
- 抵当権が国税に劣後することは知っている担当者が多い。見落とされるのはその深刻さの方だ。劣後するのは「滞納者が持っている間だけ」ではない。譲渡されて他人名義になった後も、22条が優先関係を追いかけてくる。名義が変われば逃げ切れる、という前提が最初から成り立っていない
- 「結局いくら取られるのか」という問いの立て方自体が誤っている。22条の上限は滞納税額ではない。2項が定めるのは、実際の配当額から「その財産が滞納者のものだったと仮定して交付要求があった場合の配当額」を差し引いた額だ。計算すべきは税額ではなく、二つの仮定配当額の引き算である
- 買主から見れば代金を払い終えた自分の不動産だ。法から見れば、抵当権が付いたままの財産であり、その抵当権を税務署が代位して実行できる(3項)。この落差が、税金とは何の関係もないはずの買主を競売手続の当事者席に座らせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 22条:法定納期限等後に登記した担保権付財産を滞納者が譲渡した場合 | 16条:滞納者が保有したままの財産に法定納期限等後の抵当権がある場合 24条:譲渡担保財産が譲渡担保権者に帰属している場合 |
| 徴収の対象 | 質権者・抵当権者が配当を受けるべき金額 | 換価代金の配当順位(国税が抵当権に優先) 譲渡担保財産そのもの(物的納税責任) |
| 補充性の要否 | 必要:滞納処分でなお国税に不足すると認められるときに限る(1項) | 不要:配当における優劣の問題として当然に適用 必要:滞納者の財産に対する滞納処分の不足が前提 |
| 徴収額の上限 | 2項の控除計算による差額(譲渡がなかったと仮定した場合との差) | 優先する国税額まで 譲渡担保財産の価額の範囲内 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は税捐優先権を一般規定で定めるが、担保権付財産が譲渡された場合に担保権者の配当金から追及するという日本22条型の精密な控除計算規定は持たない。関税法95条が欠税財産移転時の追徴を部分的にカバーする
韓国は国税基本法35条で法定期日と担保権設定日の先後により優劣を判定し、42条で譲渡担保権者の物的納税義務を定める。日本の15条・16条・24条に近い構成だが、22条型の配当金追及規定の対応関係は要検証
中国も欠税発生時期と抵当権・質権の登記時期の先後で優劣を判定する点は共通するが、財産譲渡後に担保権者の配当から徴収するという第二次的徴収手段の明文規定は置かれていない
ドイツは租税債権のために物的負担を負う者に受忍義務(Duldungspflicht)を課す構成をとり、Duldungsbescheid により第三者の財産に対する執行を可能にする。日本22条の代位実行に機能的に対応する
フランスは国庫の一般先取特権と第三者保有者への差押通知(avis à tiers détenteur)で徴収を確保する。担保権者の配当金から控除計算で徴収するという日本型の設計とは技術的に異なる
米国は連邦租税リーエンが法定要件充足時に自動発生し、§ 6323により notice of federal tax lien の提出前に生じた security interest の保有者等には対抗できない。公示の先後で優劣を決める点は日本の法定納期限等基準と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし融資先が担保不動産を勝手に第三者へ売ったら、抵当権は追及効で残るから安心だろうか? 残るのは事実だ。だが登記が法定納期限等より後なら、その追及効の先で税務署が待っている。競売で配当は出る、しかしその配当金の中から国税が持っていく
- 取引先の資金繰りを支えるつもりで工場に2番抵当を設定した。滞納の事実は聞かされていない。半年後、取引先はその工場を関連会社へ売却。あなたの銀行に届いたのは、配当通知ではなく税務署からの22条の通知だった
- 税務署から4項の通知が届き、配当期日まであと2週間。担保設定登記が法定納期限等より前だったと立証できれば適用外になるが、登記事項証明書と滞納国税の納期限資料を今夜から集めるしかない。配当が実施された後では手遅れになる
- 資金繰りのため、借入れの担保に入っていた倉庫を第三者へ売った。代金は返済で消えた。数か月後、税務署が抵当権者から徴収に動き、取引銀行から「話が違う」と電話が入る。譲渡した側のあなたが、金融機関との関係を失う側になる
- 滞納者に他に見るべき財産がない。担保設定は納期限より後。この二つが揃った瞬間、抵当権者の配当は税務署と分け合うものに変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 4項の通知を受けたら、まず担保権の設定登記日と国税の法定納期限等を突き合わせる。登記が先なら15条・16条で優先し、22条は適用されない。2. 補充性を検証する。滞納者に売掛金・預金・他の不動産が残っていれば、そちらの処分が先だと具体的に主張する。3. 2項の控除計算を自ら再計算し、税務署の算定額と突き合わせる。4. 配当期日を確認し、配当異議の申出(民事執行法89条)の準備を並行して進める
訴えられた側:1. 財産を譲渡しても国税の追及は終わらないことを前提に、滞納税額と法定納期限等をまず確定させる。2. 換価の猶予(国税徴収法151条の2)や納税の猶予(国税通則法46条)の申請を検討する。要件を満たせば徴収手続を止められる余地がある。3. 22条の通知が担保権者へ届いた時点で金融機関との信頼は失われる。通知が出る前に事情を説明し、分割納付計画を税務署と合意しておく方が、失うものは小さい
時効(請求できる期限):本条に固有の期間制限はない。ただし国税の徴収権は法定納期限から5年で時効消滅する(国税通則法72条、最新の改正状況をご確認ください)。実務上の勝負どころは4項の通知から配当実施までで、配当異議の申出は配当期日にしなければならない(民事執行法89条)。この日を過ぎると配当額そのものを争えなくなる
学説
通説(立法趣旨説):22条は、法定納期限等後の担保権が国税に劣後するという16条の関係が、財産の譲渡によって潜脱されることを防ぐ規定である。担保権者は譲渡による棚ぼたを得られないが、譲渡前より不利な地位にも置かれないという対称性が2項の控除計算に表れている
補充性要件をめぐる実務解釈:1項の「なお不足すると認められるとき」について、滞納者の全財産を換価し終える必要はなく合理的な見込みで足りると解されている。もっとも第三者の財産的地位に及ぶ手段である以上、他に差押可能な財産を具体的に指摘して補充性を争う余地は残るとされ、解釈の分かれる論点である
改正沿革 AI による整理
- 昭和34年(1959年)国税徴収法全部改正 租税徴収制度調査会の答申を受けた全部改正により、国税と私法上の担保権との調整規定群(15条から24条)の一部として整備された。担保権付財産が譲渡された場合に優先関係が潜脱される問題への対処が立法趣旨とされる。以後の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:租税徴収制度調査会の答申を受けた国税徴収法全部改正により、国税と私法上の担保権との調整規定群(15条から24条)の一部として本条が置かれた。担保権付財産の譲渡による優先関係の潜脱への対処が立法趣旨とされる。以後の改正履歴は人的検証が必要
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