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国税徴収法 第23条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)

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  1. 国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第一条(趣旨)に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下「担保のための仮登記」という。)がされているときは、その国税は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
  2. 2.担保のための仮登記がされている納税者の財産上に、第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等の優先)に掲げる先取特権があるとき、国税の法定納期限等以前から第二十条第一項各号(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)に掲げる先取特権があるとき、又は国税の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その国税は、仮登記担保契約に関する法律第三条第一項(清算金)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)に規定する清算金に係る換価代金につき、同法第四条第一項(物上代位)(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法第四条第二項(同法第二十条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四条第一項の規定により権利が行使された同条第二項に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
  3. 3.第十七条第一項(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)の規定は、納税者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条(第三項を除く。)の規定は、納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。
  4. 4.仮登記担保契約に関する法律第一条に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、国税の滞納処分においては、その効力を有しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 23 条は、法定納期限等以前の担保仮登記で担保される債権に国税が劣後すると定める。ただし契約時に債務が特定されていない仮登記担保は滞納処分では効力がない。

Q · 借金のカタに土地へ仮登記を打っておけば、税務署の差押えより強いんですか?

先なら優先。ただし契約書で金額を特定していなければ無効

国税徴収法 23 条 1 項により、国税の法定納期限等以前にされた担保のための仮登記で担保される債権には、国税が劣後します。比較の相手は差押登記の日ではなく、登記簿に現れない法定納期限等(同法 15 条 1 項)です。さらに 4 項は、消滅すべき金銭債務が契約の時に特定されていない仮登記担保について、滞納処分において効力を有しないと明記しています。「一切の債務を担保する」式の契約は、登記が何年先行していても公売の配当では存在しないものとして扱われます。

解説

登記簿の甲区に「所有権移転請求権仮登記」という一行が入っているのを見たことがあるだろうか。あの正体の多くは、借金のカタに土地を差し出す契約、いわゆる仮登記担保である。国税徴収法 23 条は、その一行が税務署の差押えに勝てるかどうかを決める規定だ。勝つ条件は二つある。第一に、その仮登記が国税の法定納期限等より前になされていること(1 項)。第二に、ここが本当の落とし穴だが、4 項は「消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていない」仮登記担保は滞納処分において効力を有しない、と切り捨てている。つまり「今後発生する一切の債務を担保する」式のふわっとした仮登記担保は、民事の世界で議論の余地があっても、滞納処分の配当計算では最初から存在しないものとして扱われる。あなたが金を貸す側なら、契約書に元本額と弁済期を書き込んだかどうかで、回収額がゼロか満額かに分かれる。

法的な位置づけ

国税徴収法 23 条は、担保のための仮登記と国税との徴収順位を定める規定である。法定納期限等以前にされた担保仮登記により担保される債権を国税に優先させ、清算金に係る換価代金の配当順位を 2 項で調整し、契約時に消滅すべき金銭債務が特定されていない仮登記担保は滞納処分において効力を有しないとする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮登記担保とは何ですか?

借入金を返せないとき不動産の所有権を債権者へ移す約束をし、その権利を仮登記で確保する担保方法です。仮登記担保契約に関する法律 1 条が規律しています。

Q2担保のための仮登記は登記簿のどこに載りますか?

不動産登記簿の甲区に「所有権移転請求権仮登記」などの形で記録されます。ただし被担保債権の金額は登記されず、外からは分かりません。

Q34 項で効力がないと、担保は完全に無効になりますか?

無効になるのは滞納処分の場面に限られます。債務者本人との民事上の関係では効力を争う余地が残りますが、公売の配当計算では存在しないものとして扱われます。

Q4公売物件に仮登記が残っていたらどうなりますか?

その仮登記が法定納期限等より前で債務が特定されていれば国税に優先し、配当を先に取ります。金額不特定なら 4 項により滞納処分では効力がありません。

Q5担保仮登記を実行するにはどんな手続きが必要ですか?

仮登記担保契約に関する法律に従い、清算金の見積額を通知し、通知到達から 2 か月の清算期間を経過して所有権が移転します。詳細は同法の条文をご確認ください。

Q6滞納者が仮登記付き不動産を譲渡したら国税は追及できますか?

23 条 3 項が 17 条 1 項と 22 条を準用しています。他に十分な財産がない場合、法定納期限等後に仮登記した財産の譲渡でも国税が追及できる場面があります。

Q7配当に不服があるときはいつまでに異議を出せますか?

換価代金等の交付期日までです(国税徴収法 133 条 2 項)。期日を過ぎると配当計算書どおりに確定し、順位を争う余地がなくなります。

Q8法定納期限等はどうやって調べられますか?

登記簿には一切現れないため、滞納処分庁へ交付要求の内容を照会して確認します。更正・決定によるものは通知書を発した日などが基準になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記を先に入れておけば税務署より強いんですよね?

原則はそのとおりで、法定納期限等以前にされた担保仮登記により担保される債権には国税が劣後する(23 条 1 項)。ただし 4 項があり、契約時に消滅すべき金銭債務が特定されていない仮登記担保は滞納処分では効力を有しない。業界裏話ヒント:法定納期限等は登記簿にどこにも現れない。差押登記の日付だけを見て「うちの仮登記のほうが先だ」と安心する債権者は多いが、比較すべき相手は差押登記ではなく法定納期限等である。滞納処分庁への照会でしか確認できない

Q2法定納期限等って、納期限と何が違うんですか?

国税徴収法 15 条 1 項が定義する概念で、原則は法定納期限だが、更正や決定によるものはその通知書を発した日など、税目と処分の種類ごとに別々に定められている。業界裏話ヒント:修正申告や更正で追徴された税は、法定納期限等が本来の申告期限まで遡る場合がある。「差押えは去年、うちの仮登記は一昨年だから勝てる」と読んでいても、数年前の申告分に対する更正なら、こちらが劣後する結論になりうる

Q3清算金って何ですか。土地をもらったのに、まだ払う側になるんですか?

担保物の価額が債権額を超える分は債務者に返す義務があり、これが清算金である(仮登記担保契約に関する法律 3 条 1 項)。国税徴収法 23 条 2 項は、その清算金について、物上代位で権利行使された先取特権・質権・抵当権や後順位の担保仮登記と、国税の徴収順位を定めている。業界裏話ヒント:清算金を債務者本人に直接振り込んでしまうと、物上代位や国税の差押えがかかっていた場合に二重払いのリスクを負う。支払う前に登記簿と差押通知の有無を確認するのが実務の鉄則

Q44 項の「金額が特定されていない」って、根抵当みたいなものはダメということですか?

根抵当権は極度額を登記で公示する仕組みがあり国税との優劣も判定されるが(民法 398 条の 2)、仮登記担保にはそうした公示制度がなく、契約時に消滅すべき金銭債務が特定されていないものは滞納処分において効力を有しないと明文で切られている(23 条 4 項)。業界裏話ヒント:この点は実務上も解釈が分かれる場面があるが、税の側では条文で決着がついている。継続的な取引の担保として仮登記を使うなら、取引ごとに債務を特定した契約を積み上げる設計にしないと、税の場面だけ担保が消える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記が先か、差押えが先か」という問いの立て方そのものが誤っている。23 条が見ているのは差押登記の日ではなく、法定納期限等(国税徴収法 15 条 1 項)という登記簿には一切現れない日付との先後である。しかも 4 項は、たとえ登記が何年も先行していても、契約時に債務額が特定されていなければ効力を否定する。日付の勝負に持ち込む前に、契約書の勝負で負けている案件が実務には転がっている
  • あなたから見れば、金を貸して土地に担保を取り、登記まで済ませた完全な担保契約である。ところが滞納処分という舞台に立った瞬間、法律は「その効力を有しない」(4 項)と言い切る。債務者本人を相手にした民事訴訟では通用する担保が、公売の配当計算書の上では存在しないものとして扱われる。この落差に気付かないまま、回収できる前提で追加融資をしてしまうのが最も痛い負け方だ
  • 仮登記は本登記より弱いと思われがちだが、優先関係の場面ではむしろ 23 条 1 項で正面から保護されている。知っておくべきはその先の深さで、担保を実行して清算金が発生する局面では、2 項が先取特権・質権・抵当権・後順位の担保仮登記による物上代位(仮登記担保契約に関する法律 4 条)と国税の順位を細かく組み替える。順位計算を読み違えると、受け取れるはずの金額を自分から取り損ねる
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担保の類型23 条:担保のための仮登記(仮登記担保)
被担保債権額の公示登記簿に金額が公示されない
国税との優劣基準法定納期限等以前の仮登記なら国税に優先(1 項)
特有の落とし穴契約時に債務が特定されていなければ滞納処分で効力なし(4 項)/清算金の配当順位は 2 項

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先が国税を滞納したまま事業をたたんだら、あなたが 3 年前に打った仮登記はどうなる? 相手の消費税の法定納期限等が 2 年前なら、あなたが国税に優先する(23 条 1 項)。ただし公売の配当計算書に異議を申し立てられるのは換価代金等の交付期日まで。通知書が届いてから何日残っているか、封筒の日付を今すぐ確認する必要がある
  • 知人に 800 万円を貸し、担保として土地に仮登記を打った。契約書には「本件貸借に関する一切の債務を担保する」とだけ書いた。金額を特定しなかったその一行が、4 項により滞納処分では効力なしという結論を引き寄せる
  • 公売物件を紹介された。登記簿には仮登記が一本残ったままだ。その仮登記が国税の法定納期限等より前か後かで、落札後にあなたが引き受けるリスクの重さが変わる
  • 担保仮登記を実行して土地を自分名義にしたが、時価が債権額を上回るため債務者へ清算金を払う義務が生じた(仮登記担保契約に関する法律 3 条 1 項)。その清算金に、後順位の抵当権者と国税が同時に手を伸ばしてくる。誰にいくら払えば免責されるのかを定めているのが 23 条 2 項で、支払先を間違えれば二重払いになる
  • 滞納者が担保仮登記の付いた不動産を第三者に譲渡した。売れば税務署から逃げられると思ったかもしれないが、23 条 3 項が 17 条 1 項と前条(22 条)を準用しており、国税は譲受人の手元にある財産まで追いかけてくる場合がある

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第23条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第23条の条文原文は「国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。」で始まります。
  3. 国税徴収法第23条は第四節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。