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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第23条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)

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  1. 国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第一条(趣旨)に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下「担保のための仮登記」という。)がされているときは、その国税は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
  2. 2.担保のための仮登記がされている納税者の財産上に、第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等の優先)に掲げる先取特権があるとき、国税の法定納期限等以前から第二十条第一項各号(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)に掲げる先取特権があるとき、又は国税の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その国税は、仮登記担保契約に関する法律第三条第一項(清算金)(同法第二十条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)に規定する清算金に係る換価代金につき、同法第四条第一項(物上代位)(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法第四条第二項(同法第二十条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四条第一項の規定により権利が行使された同条第二項に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
  3. 3.第十七条第一項(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)の規定は、納税者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条(第三項を除く。)の規定は、納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。
  4. 4.仮登記担保契約に関する法律第一条に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、国税の滞納処分においては、その効力を有しない。

この条文の基本情報

法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等とは何ですか?

定義法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等とは、国税徴収法第23条に定められた規定で、「国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第23条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第23条の条文原文は「国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。」で始まります。
  3. 国税徴収法第23条は第四節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第23条の前の条は国税徴収法第22条です。
  7. 国税徴収法第23条の次の条は国税徴収法第24条です。
  8. 国税徴収法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法23条は、法定納期限等以前の担保仮登記で担保される債権に国税が劣後すると定める。ただし契約時に債務が特定されていない仮登記担保は滞納処分では効力がない。

Q · 借金のカタに土地へ仮登記を打っておけば、税務署の差押えより強いんですか?

先なら優先。ただし契約書で金額を特定していなければ無効

国税徴収法23条1項により、国税の法定納期限等以前にされた担保のための仮登記で担保される債権には、国税が劣後します。比較の相手は差押登記の日ではなく、登記簿に現れない法定納期限等(同法15条1項)です。さらに4項は、消滅すべき金銭債務が契約の時に特定されていない仮登記担保について、滞納処分において効力を有しないと明記しています。「一切の債務を担保する」式の契約は、登記が何年先行していても公売の配当では存在しないものとして扱われます。

解説

登記簿の甲区に「所有権移転請求権仮登記」という一行が入っているのを見たことがあるだろうか。あの正体の多くは、借金のカタに土地を差し出す契約、いわゆる仮登記担保である。国税徴収法23条は、その一行が税務署の差押えに勝てるかどうかを決める規定だ。勝つ条件は二つある。第一に、その仮登記が国税の法定納期限等より前になされていること(1項)。第二に、ここが本当の落とし穴だが、4項は「消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていない」仮登記担保は滞納処分において効力を有しない、と切り捨てている。つまり「今後発生する一切の債務を担保する」式のふわっとした仮登記担保は、民事の世界で議論の余地があっても、滞納処分の配当計算では最初から存在しないものとして扱われる。あなたが金を貸す側なら、契約書に元本額と弁済期を書き込んだかどうかで、回収額がゼロか満額かに分かれる。

法的な位置づけ

国税徴収法23条は、担保のための仮登記と国税との徴収順位を定める規定である。法定納期限等以前にされた担保仮登記により担保される債権を国税に優先させ、清算金に係る換価代金の配当順位を2項で調整し、契約時に消滅すべき金銭債務が特定されていない仮登記担保は滞納処分において効力を有しないとする。

手順

  1. 1.契約書で「消滅すべき金銭債務」の特定を確認 担保契約書を開き、元本額・利率・弁済期が契約時点で特定されているかを確認する。「一切の債務を担保する」式の記載しかなければ、4項により滞納処分では効力がなく、無担保債権者としての回収戦略へ切り替える
  2. 2.仮登記の受付日と法定納期限等を突き合わせる 登記事項証明書で仮登記の受付年月日を確認し、滞納国税の法定納期限等(国税徴収法15条1項)と先後を比較する。法定納期限等は登記簿に出ないため、滞納処分庁へ交付要求の内容を照会する
  3. 3.清算金が生じる場合は支払先を先に確定 担保を実行して目的物価額が債権額を上回るときは清算金が発生する(仮登記担保契約に関する法律3条1項)。物上代位や国税の差押えの有無を登記簿と通知書で確認してから支払う。債務者本人へ直接支払うと二重払いのリスクを負う
  4. 4.配当計算書を精査し交付期日までに異議を申し出る 公売が始まったら配当計算書の謄本を取り寄せ、23条1項・2項の順位計算が正しいかを検証する。不服があれば換価代金等の交付期日までに異議を申し出る(国税徴収法133条2項)。期日経過後は配当が確定する

よくある質問 AI による整理

Q1仮登記担保とは何ですか?

借入金を返せないとき不動産の所有権を債権者へ移す約束をし、その権利を仮登記で確保する担保方法です。仮登記担保契約に関する法律1条が規律しています。

Q2担保のための仮登記は登記簿のどこに載りますか?

不動産登記簿の甲区に「所有権移転請求権仮登記」などの形で記録されます。ただし被担保債権の金額は登記されず、外からは分かりません。

Q34項で効力がないと、担保は完全に無効になりますか?

無効になるのは滞納処分の場面に限られます。債務者本人との民事上の関係では効力を争う余地が残りますが、公売の配当計算では存在しないものとして扱われます。

Q4公売物件に仮登記が残っていたらどうなりますか?

その仮登記が法定納期限等より前で債務が特定されていれば国税に優先し、配当を先に取ります。金額不特定なら4項により滞納処分では効力がありません。

Q5担保仮登記を実行するにはどんな手続きが必要ですか?

仮登記担保契約に関する法律に従い、清算金の見積額を通知し、通知到達から2か月の清算期間を経過して所有権が移転します。詳細は同法の条文をご確認ください。

Q6滞納者が仮登記付き不動産を譲渡したら国税は追及できますか?

23条3項が17条1項と22条を準用しています。他に十分な財産がない場合、法定納期限等後に仮登記した財産の譲渡でも国税が追及できる場面があります。

Q7配当に不服があるときはいつまでに異議を出せますか?

換価代金等の交付期日までです(国税徴収法133条2項)。期日を過ぎると配当計算書どおりに確定し、順位を争う余地がなくなります。

Q8法定納期限等はどうやって調べられますか?

登記簿には一切現れないため、滞納処分庁へ交付要求の内容を照会して確認します。更正・決定によるものは通知書を発した日などが基準になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登記を先に入れておけば税務署より強いんですよね?

原則はそのとおりで、法定納期限等以前にされた担保仮登記により担保される債権には国税が劣後する(23条1項)。ただし4項があり、契約時に消滅すべき金銭債務が特定されていない仮登記担保は滞納処分では効力を有しない。実務のポイント:法定納期限等は登記簿にどこにも現れない。差押登記の日付だけを見て「うちの仮登記のほうが先だ」と安心する債権者は多いが、比較すべき相手は差押登記ではなく法定納期限等である。滞納処分庁への照会でしか確認できない

Q2法定納期限等って、納期限と何が違うんですか?

国税徴収法15条1項が定義する概念で、原則は法定納期限だが、更正や決定によるものはその通知書を発した日など、税目と処分の種類ごとに別々に定められている。実務のポイント:修正申告や更正で追徴された税は、法定納期限等が本来の申告期限まで遡る場合がある。「差押えは去年、うちの仮登記は一昨年だから勝てる」と読んでいても、数年前の申告分に対する更正なら、こちらが劣後する結論になりうる

Q3清算金って何ですか。土地をもらったのに、まだ払う側になるんですか?

担保物の価額が債権額を超える分は債務者に返す義務があり、これが清算金である(仮登記担保契約に関する法律3条1項)。国税徴収法23条2項は、その清算金について、物上代位で権利行使された先取特権・質権・抵当権や後順位の担保仮登記と、国税の徴収順位を定めている。実務のポイント:清算金を債務者本人に直接振り込んでしまうと、物上代位や国税の差押えがかかっていた場合に二重払いのリスクを負う。支払う前に登記簿と差押通知の有無を確認するのが実務の鉄則

Q44項の「金額が特定されていない」って、根抵当みたいなものはダメということですか?

根抵当権は極度額を登記で公示する仕組みがあり国税との優劣も判定されるが(民法398条の2)、仮登記担保にはそうした公示制度がなく、契約時に消滅すべき金銭債務が特定されていないものは滞納処分において効力を有しないと明文で切られている(23条4項)。実務のポイント:この点は実務上も解釈が分かれる場面があるが、税の側では条文で決着がついている。継続的な取引の担保として仮登記を使うなら、取引ごとに債務を特定した契約を積み上げる設計にしないと、税の場面だけ担保が消える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登記が先か、差押えが先か」という問いの立て方そのものが誤っている。23条が見ているのは差押登記の日ではなく、法定納期限等(国税徴収法15条1項)という登記簿には一切現れない日付との先後である。しかも4項は、たとえ登記が何年も先行していても、契約時に債務額が特定されていなければ効力を否定する。日付の勝負に持ち込む前に、契約書の勝負で負けている案件が実務には転がっている
  • あなたから見れば、金を貸して土地に担保を取り、登記まで済ませた完全な担保契約である。ところが滞納処分という舞台に立った瞬間、法律は「その効力を有しない」(4項)と言い切る。債務者本人を相手にした民事訴訟では通用する担保が、公売の配当計算書の上では存在しないものとして扱われる。この落差に気付かないまま、回収できる前提で追加融資をしてしまうのが最も痛い負け方だ
  • 仮登記は本登記より弱いと思われがちだが、優先関係の場面ではむしろ23条1項で正面から保護されている。知っておくべきはその先の深さで、担保を実行して清算金が発生する局面では、2項が先取特権・質権・抵当権・後順位の担保仮登記による物上代位(仮登記担保契約に関する法律4条)と国税の順位を細かく組み替える。順位計算を読み違えると、受け取れるはずの金額を自分から取り損ねる
比較の観点この条文ほかの条文
担保の類型23条:担保のための仮登記(仮登記担保)15条:質権・抵当権(登記登録される典型担保)
22条:譲渡担保財産
被担保債権額の公示登記簿に金額が公示されない抵当権は債権額、根抵当権は極度額を登記で公示
公示されない(外形は所有権移転)
国税との優劣基準法定納期限等以前の仮登記なら国税に優先(1項)法定納期限等以前の設定なら国税に優先
原則は納税者財産でないが、他に十分な財産がなければ徴収可
特有の落とし穴契約時に債務が特定されていなければ滞納処分で効力なし(4項)/清算金の配当順位は2項根抵当権は極度額の範囲でのみ優先
23条3項が準用し、譲渡後も追及される場面がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第6條・民法第873條之1

台湾は稅捐稽徵法6條で税捐の優先権を定めるが、日本の仮登記担保に正面から対応する制度はなく、流抵約款の清算義務を民法873條之1で規律する構造。債務不特定担保を租税手続だけで無効化する明文は見当たらない

韓国
가등기담보 등에 관한 법률・국세기본법 제35조

韓国は1983年に担保仮登記を正面から規律する法律を制定し、国税基本法35条で国税と担保権の優劣を法定期日基準で判定する。日本法と最も構造が近い

ドイツ
Abgabenordnung §§ 249 ff.・BGB § 1191(Sicherungsgrundschuld)

ドイツは担保目的で Sicherungsgrundschuld を用い、公示は土地登記簿で行われる。倒産手続における一般的な租税優先権は廃止されており、日本のような徴収局面限定の効力否定規定は持たない

アメリカ
26 U.S.C. § 6323

米国は連邦租税リーエンと security interest の優劣を notice of federal tax lien の登録時点で判定し、金額不特定の将来債権担保については45日ルール等で個別に処理する。日本の4項のような一律無効構成は採らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし取引先が国税を滞納したまま事業をたたんだら、あなたが3年前に打った仮登記はどうなる? 相手の消費税の法定納期限等が2年前なら、あなたが国税に優先する(23条1項)。ただし公売の配当計算書に異議を申し立てられるのは換価代金等の交付期日まで。通知書が届いてから何日残っているか、封筒の日付を今すぐ確認する必要がある
  • 知人に800万円を貸し、担保として土地に仮登記を打った。契約書には「本件貸借に関する一切の債務を担保する」とだけ書いた。金額を特定しなかったその一行が、4項により滞納処分では効力なしという結論を引き寄せる
  • 公売物件を紹介された。登記簿には仮登記が一本残ったままだ。その仮登記が国税の法定納期限等より前か後かで、落札後にあなたが引き受けるリスクの重さが変わる
  • 担保仮登記を実行して土地を自分名義にしたが、時価が債権額を上回るため債務者へ清算金を払う義務が生じた(仮登記担保契約に関する法律3条1項)。その清算金に、後順位の抵当権者と国税が同時に手を伸ばしてくる。誰にいくら払えば免責されるのかを定めているのが23条2項で、支払先を間違えれば二重払いになる
  • 滞納者が担保仮登記の付いた不動産を第三者に譲渡した。売れば税務署から逃げられると思ったかもしれないが、23条3項が17条1項と前条(22条)を準用しており、国税は譲受人の手元にある財産まで追いかけてくる場合がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の担保契約書を開き、消滅すべき金銭債務(元本額・利率・弁済期)が契約時点で特定されているかを確認する。特定されていなければ4項により滞納処分では効力がなく、戦略を無担保債権者としての回収に切り替える2. 特定されている場合、仮登記の受付日と、滞納国税の法定納期限等を突き合わせる。法定納期限等は登記簿に出ないので、滞納処分庁へ交付要求の内容を照会して確認する3. 公売が始まったら配当計算書の謄本を精査し、順位に不服があれば換価代金等の交付期日までに異議を申し出る(国税徴収法133条2項)

訴えられた側:1. 自分の不動産に担保仮登記が付いたまま滞納処分を受ける立場なら、まず換価される財産の見積価額と、優先する担保債権額の合計を比較する。担保割れなら公売しても国税に配当は回らず、他の財産への差押えや納税の猶予(国税通則法46条)の交渉余地が生まれる2. 担保権者が担保仮登記を実行してくる場合、清算金の有無を必ず計算させる。清算金はあなたの財産であり、その配分順位を定めるのが23条2項である3. 滞納整理に強い税理士または弁護士に、換価の猶予・分割納付を含めた出口を早期に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。実質的な時間の勝負は二つある。第一に優劣を決める基準時である法定納期限等(国税徴収法15条1項)、これは過去の一点であり、仮登記を打った時点で勝敗はすでに確定している。第二に公売段階の配当への異議で、換価代金等の交付期日までに申し出なければ配当は確定する(国税徴収法133条2項)。なお国税の徴収権自体は法定納期限から5年で時効消滅する(国税通則法72条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨に沿った通説的理解:担保仮登記は登記により公示されるため、法定納期限等以前のものは国税に優先させて信用秩序を守る一方、被担保債権額が公示されない構造を悪用した租税回避を防ぐ必要がある。4項の債務特定要件はこの遮断装置であり、滞納処分の局面に限って効力を否定する相対的無効と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和53年(1978年)仮登記担保契約に関する法律の制定に伴う整備 代物弁済予約や停止条件付代物弁済契約を用いた担保慣行が同法により規律されたことを受け、担保仮登記と国税の優先関係を定める規定として整備された。特に4項は、被担保債権額が公示されない仮登記担保を滞納処分から遮断する趣旨。改正回数と各改正の内容には未検証部分があり、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法(昭和34年法律第147号)が全部改正として制定され、国税と私的担保物権の優劣を法定納期限等基準で体系化する枠組みが整備された。改正内容の詳細は未検証
  2. 2.昭和53年(1978年) 改正:仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)の制定に伴う整備として、担保のための仮登記と国税の優先関係を定める規定が置かれた。特に4項は、被担保債権額が公示されない仮登記担保を滞納処分から遮断する趣旨。改正回数と各改正の詳細には未検証部分があり、人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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