法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
要点国税徴収法 3 条は、代表者又は管理人の定めがある法人でない社団・財団を法人とみなして同法を適用する。町内会や PTA も納税義務者となり、団体名義の財産が差押えの対象となる。
Q · 法人登記していない町内会や同窓会でも、税務署に差し押さえられるんですか?
はい。法人格がなくても団体自体が滞納者になり差押えを受けます
国税徴収法 3 条は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを「人格のない社団等」とし、法人とみなして同法を適用します。したがって法人登記のない町内会・PTA・同窓会・実行委員会でも、団体そのものが納税義務者となり、団体名義の預金や備品が滞納処分の対象になります。判定の基準は法人格の有無ではなく、代表者又は管理人の定めがあるかどうかの一点です。さらに、団体財産で不足する場合は、名義人や残余財産の分配を受けた構成員が同法 41 条の第二次納税義務を負うことがあります。
登記簿に「◯◯町内会」という名義が載ることはない。法人格がないからだ。ところが国税徴収法 3 条は、代表者または管理人の定めがある社団・財団を「法人とみなして」この法律を丸ごと適用すると宣言する。法人格がなくても、団体そのものが滞納者になり、団体の財産が差押えの対象になるということである。あなたが PTA の会計、マンション管理組合の理事、同窓会やサークルの代表を引き受けているなら、この一文の重さは他人事ではない。講師謝金の源泉所得税や収益事業の消費税を納め損ねたとき、督促状はあなた個人ではなく団体宛に届き、団体名義の預金が押さえられる。逆に言えば、法人成りしていないことは免罪符にならない。さらに厄介なのは、団体には登記能力がないため、不動産や車が代表者個人の名義になっている点だ。その財産も、実質が団体のものと認定されれば第二次納税義務(41 条)を通じて回収される。
国税徴収法 3 条は、法人でない社団又は財団のうち代表者又は管理人の定めがあるものを「人格のない社団等」と定義し、これを法人とみなして同法の規定を適用する旨を定める規定である。みなし効果は同法の適用範囲に限られ、私法上の法人格を付与するものではない。適用の判定基準は法人格の有無ではなく、代表者又は管理人の定めの有無に置かれている。
法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものを指します(国税徴収法 3 条)。町内会、PTA、同窓会、実行委員会などが典型例で、法人とみなして同法が適用されます。
権利能力なき社団は民事法上の概念、人格のない社団等は国税徴収法 3 条など税法上の用語です。実体はほぼ重なりますが、税法側は「代表者又は管理人の定め」を明文の要件としています。
管理者を定めた非法人の管理組合は、代表者の定めがある社団として人格のない社団等に該当しうるのが一般的な理解です。管理組合法人として登記した場合は本条ではなく法人そのものとして扱われます。
国税庁長官への申請により法人番号の指定を受けられる仕組みがあります。番号の有無は本条の適用要件ではなく、番号がなくても納税義務者としての扱いは変わりません。
名義が個人でも、原資と使用実態から実質が団体財産と認定されれば、名義人に第二次納税義務(41 条 1 項)が及び徴収の対象となります。名義だけで結論は決まりません。
団体本体への滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に、名義人や残余財産の分配を受けた者へ納付通知書により告知されます(32 条、41 条)。
同旨のみなし規定ですが、通則法 3 条は申告・納付・不服申立てなど国税全般の手続に、徴収法 3 条は滞納処分など徴収手続に効果が及びます。両者は重ねて働きます。
来ます。講師謝金や事務員給与の源泉所得税、駐車場貸付など収益事業に係る法人税・消費税が主な論点で、3 条により団体が調査・徴収の相手方になります。
あります。3 条により町内会は法人とみなされ、団体名義の預金や備品が差押えの対象になります。実際に問題化しやすいのは、講師謝金や事務員給与の源泉所得税、そして駐車場貸付など収益事業を行っている場合の法人税・消費税です。業界裏話ヒント:役員が毎年入れ替わる団体ほど、前任者の未納が引き継ぎ資料から抜け落ちる。引き継ぎ時に税務署へ納税証明書(その 3、未納の税額がないことの証明)を請求すれば、数百円で過去の滞納の有無が一発で分かる
条文上の要件は「代表者又は管理人の定めがあるもの」なので、定めがなければ人格のない社団等には当たりません。ただし実務では、明文の会則がなくても事実上の代表者が継続的に対外的な行為をしていれば定めありと扱われることがあり、この点は解釈が分かれています。業界裏話ヒント:代表者を置かないことで適用を避けようとすると、今度は民法上の組合(民法 667 条以下)として構成員一人ひとりの共有財産に責任が及びうる。逃げ道ではなく、別の重い扉が開くだけです
消えません。人格のない社団等には清算の登記という制度自体がないため、解散したという外形だけでは徴収権は失われず、残余財産の分配を受けた構成員が受けた価額を限度に第二次納税義務を負います(国税徴収法 41 条 2 項)。業界裏話ヒント:解散総会の議事録に分配額を細かく書くと、税務署から見ればそのまま責任額の一覧表になる。逆に分配前に未納を清算しておけば、追及は団体の段階で止まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 3 条:人格のない社団等を法人とみなし、納税義務者として確定させる入口規定 | — |
| 責任を負う主体 | 団体そのもの(町内会・PTA・実行委員会等) | — |
| 発動の前提 | 法人でない社団又は財団に代表者又は管理人の定めがあること | — |
| 責任の上限 | 団体の滞納国税全額(団体財産が引当て) | — |
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