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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第2条(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一国税国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
  3. 二地方税地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。
  4. 三消費税等消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
  5. 四附帯税国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
  6. 五公課滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。
  7. 六納税者国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
  8. 七第二次納税義務者第三十三条から第四十一条まで(合名会社等の社員等の第二次納税義務)の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者をいう。
  9. 八保証人国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者をいう。
  10. 九滞納者納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
  11. 十法定納期限国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納(第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)において「延納」という。)、国税通則法第四十七条第一項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
  12. 一国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税その国税の額をその国税に係る同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
  13. 二国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。)当該期限
  14. 三国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税当該事実が生じた日
  15. 四附帯税又は滞納処分費その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第三十五条第三項に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
  16. 十一徴収職員税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員をいう。
  17. 十二強制換価手続滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続及び破産手続をいう。
  18. 十三執行機関滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国税徴収法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第2条(定義)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第2条の前の条は国税徴収法第1条です。
  7. 国税徴収法第2条の次の条は国税徴収法第3条です。
  8. 国税徴収法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法2条は、滞納処分手続で用いる13の用語を定義する規定。滞納者は納期限までに納付しない者を指し、金額の下限や督促状の到達は要件とされていない。

Q · 税金を少し滞納しただけでも、法律上は「滞納者」になるの?

納期限を過ぎて未納なら、金額に関係なくその日から滞納者です

国税徴収法2条9号は、滞納者を「納税者でその納付すべき国税を納付の期限までに納付しないもの」と定義しています。金額の下限も、督促状が届いたことも要件ではありません。ただし実際に差押えができるのは、督促状を発した日から10日を経過した後です(同法47条1項)。定義上の滞納者になる時点と、差押えが可能になる時点は、別の条文で別々に設計されています。

解説

税金を滞納したときに差押えを受ける、その手続の全体が「この言葉はこういう意味だ」という13個の定義の上に乗っている。国税徴収法2条は、その13個を並べた条文である。ここで押さえるべきは、あなたの実感と法律の線引きがずれている箇所だ。たとえば「滞納者」の定義には金額の下限がない。納期限を1日過ぎて3,000円未納なら、あなたは法律上その日から滞納者である。差押えができる状態に入ったという意味であり、督促状が届くかどうかとは別の話だ。さらに「附帯税」の中には延滞税だけでなく重加算税も含まれ、これらは本税と同じ滞納処分の対象になる。そして「執行機関」の定義には破産管財人まで入っている。あなたの取引先が破産したとき、税務署の差押えと破産手続がどう競合するかは、この一語の定義から逆算される。定義条文は退屈に見えて、実際は誰が誰に何をできるかの配線図である。

法的な位置づけ

国税徴収法2条は、同法で用いられる用語の意義を定める定義規定である。国税、地方税、消費税等、附帯税、公課、納税者、第二次納税義務者、保証人、滞納者、法定納期限、徴収職員、強制換価手続、執行機関の13号を掲げ、滞納処分に関する各規定の適用範囲を画する基礎概念を条文レベルで固定する。

よくある質問 AI による整理

Q1国税徴収法2条とは何ですか?

滞納処分に関する用語を定める定義規定です。国税、公課、滞納者、法定納期限、強制換価手続、執行機関など13号の意義を条文レベルで固定し、差押えの可否判断の基礎になります。

Q2滞納者とは?

納税者のうち、納付すべき国税を納付の期限までに納付しない者です(2条9号)。金額の下限も督促状の到達も要件ではなく、期限を1日過ぎた時点で該当します。

Q3法定納期限とは?

国税に関する法律により国税を納付すべき期限です(2条10号)。繰上請求に係る期限、延納、納税の猶予に係る期限は含まれず、抵当権との優劣を決める基準日として機能します。

Q4附帯税には何が含まれますか?

延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の6つです(2条4号)。いずれも国税に含まれ、本税と同じく滞納処分の対象になります。

Q5公課とは?税金と何が違う?

滞納処分の例により徴収できる債権のうち、国税と地方税以外のものです(2条5号)。社会保険料などが該当し、税金ではないのに同じ手続で差し押さえられます。

Q6第二次納税義務者とは誰のこと?

33条から41条までの規定により、納税者本人の国税を納付する義務を負う者です(2条7号)。合名会社等の社員、同族会社の株主、事業譲受人などの類型があります。

Q7強制換価手続とは?

滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権・企業価値担保権の実行手続、破産手続を指します(2条12号)。国税はこれらの手続の中でも交付要求により回収されます。

Q8執行機関に破産管財人が入るのはなぜ?

2条13号は執行機関に行政機関等、裁判所、執行官に加えて破産管財人を含めています。破産手続も強制換価手続に含まれるため、配当を行う主体として同じ枠に位置づけられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1督促状が来てないのに、いきなり差し押さえられることってあるんですか?

原則としてない。督促状を発した日から10日を経過するまでは差押えできない(国税徴収法47条1項)。ただし繰上請求(国税通則法38条)に該当する事情、たとえば財産を隠したり国外へ移そうとしたりする場合は例外がある。実務のポイント:督促状は普通郵便で届くことが多く、届いていないと主張しても発送記録があれば手続は進む。転居時の住所変更を出していないケースが一番危ない

Q2会社の税金が滞納したら、社長個人の家まで取られるんですか?

株式会社の代表者というだけでは当然には及ばない。ただし2条7号の第二次納税義務者に該当すれば別で、同族会社の判定、事業譲受人、無償譲渡を受けた者などの類型がある(国税徴収法33条から41条)。実務のポイント:会社の資金繰りで社長個人の資産を会社へ動かしたり逆に会社から個人へ移したりした履歴があると、その移転自体が第二次納税義務や詐害行為の入口になる。動かす前に税理士へ相談する順序が重要

Q3年金保険料の未納も税金と同じように差し押さえられるって本当ですか?

本当である。2条5号の「公課」に当たり、個別法が滞納処分の例により徴収すると定めているため、裁判所の判決を経ずに差押えまで進む。国税ではないので国税徴収法が直接適用されるわけではないが、手続の流れはほぼ同じ。実務のポイント:民間の借金は訴訟や支払督促という段階を踏むので反応する時間があるが、公課は行政内部の手続だけで進む。同じ「未払い」でも、通っている道の速さが違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「滞納者になるには、督促状が来たり金額が大きかったりする必要がある」と考えている人が多いが、2条9号の定義に金額要件も通知要件もない。納期限までに納付しない、それだけで滞納者である。督促状は差押えの前提手続であって、滞納者になるための条件ではない
  • 延滞税がかかることは知っていても、その延滞税自体が「附帯税」として国税に含まれ(2条4号)、本税と同じく差押えの対象になることまで意識している人は少ない。本税だけ払えば話が終わると思っていると、残った延滞税と加算税を理由に差押えが続く。深刻度の見積もりが一段浅い
  • 「税金以外の公的な請求は、裁判をしないと差し押さえられない」というのは前提そのものが誤っている。2条5号の公課、つまり社会保険料や一部の負担金は、滞納処分の例により徴収できると個別法が定めており、行政が判決なしに差押えまで到達する。民間債権とは通っている道が違う
  • あなたから見れば「会社の税金は会社の問題」だが、法律から見れば2条7号の第二次納税義務者という受け皿が用意されている。この落差に気付かないまま会社を畳むと、清算した後に個人へ納付通知が届く
比較の観点この条文ほかの条文
定義の対象国税徴収法2条:滞納処分に用いる13用語(公課・滞納者・法定納期限・執行機関など)国税通則法2条:国税、源泉徴収等による国税、納税者など国税共通の基本用語
地方税法1条:地方団体の徴収金など地方税固有の用語
適用場面差押え、交付要求、参加差押えなど徴収・換価手続の全域申告、更正、加算税、不服申立てなど国税手続全般
地方税の賦課および徴収
公課の扱い2条5号で「国税・地方税以外で滞納処分の例により徴収できる債権」として明文定義公課の定義は置かれていない
地方団体の徴収金として別枠で規律
差押えとの距離直接:滞納者・執行機関・強制換価手続の定義が差押えの要件に直結間接:納期限・猶予・時効の枠組みを提供
地方税独自の滞納処分規定へ接続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第2条・行政執行法第11条以下

台湾は用語定義を稅捐稽徵法に、実際の強制執行を行政執行法(行政執行署)に分離している。日本のように徴収法の中で定義と手続を一体化していない点が構造的な違い

韓国
대한민국 국세징수법 제2조

韓国も国税徴収法の冒頭に定義規定を置き、滞納者・滞納処分の概念を条文で固定する。日本法の構成に近い

ドイツ
Abgabenordnung §§ 3, 33, 249 ff.

ドイツは租税基本法(AO)に定義(§3 Steuern、§33 Steuerpflichtiger)と行政強制執行(§249以下)を一体で置く。租税債権の自力執行という発想は日本と共通

アメリカ
Internal Revenue Code § 7701, §§ 6321, 6331

米国も IRC §7701に大量の定義を置き、§6321の federal tax lien、§6331の levy により裁判所を経ない徴収を認める。自力執行という点では日本の滞納処分と機能的に対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 個人事業主のあなたが、資金繰りが厳しく所得税の納期限を2週間過ぎた。金額は8万円。「督促状も来ていないし、まだ大丈夫だろう」と思っている。だが2条9号の定義では、納期限を過ぎて納付していない時点であなたは滞納者である。督促状が発せられて10日を経過すれば、法律上は差押えができる状態に入る(国税徴収法47条)
  • 会社を清算しようとしたら、税理士から「第二次納税義務が出るかもしれない」と言われた。第二次納税義務者とは何か。2条7号は33条から41条までの規定により納税者の国税を納付する義務を負う者と定義する。会社の税金が、条件を満たせば無限責任社員や同族会社の株主、事業譲受人であるあなた個人に飛んでくるという意味である
  • もし、あなたの取引先が破産手続に入り、そこにあなたも税務署も債権者として並んでいたとしたら? 2条12号の強制換価手続には破産手続が含まれ、13号の執行機関には破産管財人が含まれる。つまり国税徴収法は破産手続の中でも作動し、税金債権が一般債権より先に配当を受ける場面が出てくる
  • 健康保険料や国民年金保険料の未納で「滞納処分の例により徴収する」という通知が来た。これは国税ではない。2条5号の「公課」である。国税ではないが、国税と同じ手続で差し押さえられる。年金保険料の督促を軽く見て給与を差し押さえられる人が毎年いる
  • 法人の経理担当のあなたに、あと3日で消費税の納期限が迫っている。だが資金が足りない。ここで知っておくべきは2条10号の「法定納期限」の定義で、これは延納や納税の猶予に係る期限を含まないという点。猶予の申請が通れば実際の納付期限は延びるが、差押えの優劣を決める基準日である法定納期限そのものは動かない。抵当権との優劣がこの日で決まる

取るべき行動

被害を受けた側:第二次納税義務者や保証人として納付を求められた側なら、まず通知書で根拠条文(国税徴収法33条から41条のどれか)を確認する。次に、自分がその要件(無限責任社員、同族会社の判定、事業譲受けの範囲など)に本当に該当するかを事実ベースで検証する。該当性そのものを争う場合、納付告知は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、再調査の請求または審査請求の対象になる。期限管理を最優先で。

訴えられた側:滞納者として差押えを受けそうな側なら、1. 未納の内訳を本税・延滞税・加算税に分解して把握(2条4号の附帯税も差押え対象) 2. 納付できない事情(事業の休廃業、病気、災害)を示す資料を揃えて換価の猶予または納税の猶予を申請3. 生活費や事業継続に必要な財産には差押禁止の範囲がある(国税徴収法75条以下)ので該当性を確認4. 相談は差押え前に。時間の順序が結果を決める。

時効(請求できる期限):国税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(国税通則法72条)。ただし督促、差押え、納税の猶予などで時効の完成が猶予・更新される。偽りその他不正の行為による場合は7年。第二次納税義務の納付告知や差押えに不服がある場合、処分を知った日の翌日から3月以内に審査請求(国税通則法77条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:定義規定は独立して権利義務を創設するものではないが、滞納処分に関する各条の適用範囲を画する機能を持ち、課税要件明確主義の要請を徴収手続の場面で具体化するものと理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:国税徴収法の全部改正。旧法(明治30年法律第21号)を全面的に組み替え、滞納処分に関する用語を本条にまとめて定義する形式が採用された
  2. 2.平成31年・令和元年(2019年) 改正:森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の制定に伴い、1号の国税および2号の地方税の定義に係る除外・包含関係が調整された
  3. 3.令和6年(2024年) 改正:企業価値担保権制度の創設に伴い、12号の強制換価手続に企業価値担保権の実行手続が追加された(施行日は関係法令を要確認)

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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