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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第146条の2(事業者等への協力要請)

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徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

この条文の基本情報

事業者等への協力要請とは何ですか?

定義事業者等への協力要請とは、国税徴収法第146条の2に定められた規定で、「徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第146条の2(事業者等への協力要請)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第146条の2の条文原文は「徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。」で始まります。
  3. 国税徴収法第146条の2は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第146条の2の前の条は国税徴収法第146条です。
  7. 国税徴収法第146条の2の次の条は国税徴収法第147条です。
  8. 国税徴収法第146条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第146条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第146条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/146_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法146条の2は、徴収職員が滞納処分の調査のため事業者や官公署に帳簿書類等の閲覧・提供その他の協力を求められると定める。罰則はなく任意の要請である。

Q · 税務署から取引先の資料を出してほしいと言われたら、断れるの?

146条の2の協力要請には罰則がなく、断ること自体は可能

国税徴収法146条の2は、徴収職員が滞納処分の調査のため、事業者や官公署に帳簿書類等の閲覧・提供その他の協力を求めることができると定めます。文言は「協力を求めることができる」であり、拒否に対する罰則規定はありません。罰則付きの質問検査権(同法141条、違反は188条)とはここが決定的に違います。ただし応じない場合、徴収職員は141条の質問検査や62条の債権差押えという次の手段に進みます。まず根拠条文と対象範囲を書面で確認するのが実務上の第一歩です。

解説

税務署の徴収職員が、滞納者本人ではなく、あなたの会社に電話をかけてくる。「御社の取引先である〇〇社について、取引明細を見せていただけませんか」。この一本の電話の法的根拠が、国税徴収法146条の2である。ここで押さえるべき核心は一点。この条文の文言は「協力を求めることができる」であって、「提出させることができる」ではない。同じ法律の141条(質問検査権)には正当な理由なく拒めば罰則(188条)が待っているが、146条の2にはその罰則の裏打ちがない。つまり、あなたの会社が受けているのは強制力ある調査ではなく、任意の協力要請だ。だが実務ではこの区別が伝わらないまま、社員が反射的に顧客名簿ごとコピーを渡してしまう。渡した瞬間、あなたの会社は取引先に対する守秘義務違反のリスクを、自分の判断で背負い込むことになる。断る権利があることを知っている担当者と、知らない担当者では、その場で出す書類の量が変わる。

法的な位置づけ

国税徴収法146条の2は、滞納処分に関する調査における協力要請を定める規定である。徴収職員が調査上必要と認めるとき、事業者または官公署に対し、参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧・提供その他の協力を求めることを認める。罰則の裏打ちを持たない任意の要請であり、強制力を有する質問検査権とは性質を異にする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.根拠条文と対象範囲を書面で確認する 受領した書面または口頭要請について、根拠条文が141条(質問検査権・罰則あり)か146条の2(協力要請・罰則なし)かを確認し、求める帳簿書類その他の物件の範囲を書面で示すよう返答する
  2. 2.社内で提供可否と範囲を決裁する 任意の要請であることを前提に、提供の可否・範囲を決裁ラインに乗せる。担当者の独断で顧客名簿ごと渡さない体制を確保する
  3. 3.求められた範囲を超える情報をマスキングする 帳簿に他の取引先や第三者の情報が混在している場合、その部分をマスキングしたうえで提供する。丸ごとコピーの提供は無関係な第三者からの苦情リスクを生む
  4. 4.提供記録を残す 誰の指示で、どの範囲を、いつ、どの根拠条文に基づき提供したかを記録する。後日取引先との間で守秘義務違反を問われたとき、これが唯一の証拠になる
  5. 5.当該取引先への債権保全を並行して検討する 協力要請は取引先が滞納処分の対象であることを示す公的シグナル。売掛金の支払期日前倒し、担保設定、取引条件の見直しを同時に動かす

よくある質問 AI による整理

Q1国税徴収法146条の2とは何ですか?

滞納処分の調査に関し、徴収職員が事業者や官公署に帳簿書類等の閲覧・提供その他の協力を求められる規定です。罰則がない任意の協力要請である点が特徴です。

Q2税務署の協力要請は断れますか?

146条の2には拒否に対する罰則がなく、断ること自体は法的に可能です。ただし徴収職員は141条の質問検査権や債権差押えという次の手段に進む可能性があります。

Q3141条と146条の2の違いは何ですか?

141条は罰則付き(188条)の質問検査権で拒否に制裁が伴います。146条の2は罰則のない協力要請です。書面に書かれた根拠条文で見分けます。

Q4協力要請の根拠条文を聞き返してもいいですか?

問題ありません。どの条文に基づく要請かを確認することは正当な対応で、実務上も要請範囲が具体化し必要最小限に絞られることが多くあります。

Q5取引先の情報を税務署に渡すのは個人情報保護法違反になりますか?

個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に該当すると解されています。ただし任意要請である以上、提供範囲は必要最小限にとどめるのが安全です。

Q6官公署も協力要請の対象になりますか?

なります。条文は「事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署」と明記しており、市区町村など行政機関も名宛人です。

Q7協力要請が来たら取引先はもう差押え直前ですか?

本人調査だけでは財産を把握しきれない段階を意味し、次に債権差押え(62条)が控えている可能性は高いといえます。売掛金の回収条件を見直す契機になります。

Q8協力要請に応答期限はありますか?

本条に法定の応答期限はありません。書面記載の期日は行政側の希望であり、法定期限ではない点を踏まえて社内の判断時間を確保できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署から取引先のことで問い合わせが来たんですが、断ったら自分の会社が調査されますか?

146条の2の協力要請を断ったこと自体を理由に、自社への税務調査が始まる法的な仕組みはない。この条文には拒否に対する罰則がなく、141条の質問検査権とは性格が異なる。実務のポイント:実務では、根拠条文を明示せずに口頭で協力を求めてくる例がある。「どの条文に基づく要請ですか」と一言確認するだけで、要請の範囲が具体化し、多くの場合は必要最小限に絞られる。この一言を言えるかどうかが、渡す書類の厚みを決めている。

Q2個人情報保護法があるのに、取引先の情報を税務署に渡していいんですか?

個人情報保護法27条1項1号は「法令に基づく場合」を本人同意なしの第三者提供の例外としており、146条の2に基づく要請はこれに該当すると解されている。ただし任意の協力要請である以上、提供範囲は必要最小限にとどめるのが安全である。実務のポイント:求められた帳簿に他の顧客の情報が混在している場合、その部分をマスキングして提供するのが実務の作法だ。丸ごとコピーを渡す会社ほど、後で無関係の第三者から苦情を受けている。

Q3うちの会社に照会が来たってことは、あの取引先はもう危ないってことですか?

徴収職員が第三者に協力を求める段階は、滞納者本人の財産調査だけでは把握しきれない状況を意味する。次の手として債権差押(国税徴収法62条)が控えている可能性は高い。実務のポイント:国税の差押えは民間の債権者に優先する(国税優先の原則、同法8条)。あなたの売掛金が差し押さえられれば回収は極めて困難になる。この照会が来た時点で、担保設定や支払条件の見直しを動かす会社が、実際に回収できている。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税務署からの照会は法律上の義務だから、断ると後で報復される」という理解は、問いの立て方そのものがずれている。正しい問いは「断れるか」ではなく「この要請の根拠条文は141条か146条の2か」である。前者なら罰則付きの質問検査権、後者なら罰則なしの協力要請。根拠が書かれていない書面が来たら、根拠条文を教えてほしいと聞き返すこと自体が、法的に完全に正当な対応である。
  • 「任意だから無視してよい」も同じくらい危険だ。この条文が任意であることは知っていても、その先の深刻度を見落としている。協力を断った場合、徴収職員は141条の質問検査権、あるいは62条以下の債権差押えという次の手に進む。任意の要請は「まだ穏当な段階」というシグナルであって、拒否がノーリスクという意味ではない。
  • あなたから見れば「取引先の情報を守った」誠実な対応でも、法律から見れば別の景色が広がる。滞納者の財産隠しに事業者が積極的に加担したと評価される場面では、第二次納税義務(国税徴収法32条以下)や、譲渡担保財産からの徴収(同24条)という別ルートで、あなたの会社自身が徴収対象になりうる。守秘義務を守る姿勢と、隠匿への加担は、外形が似ていて法的評価が正反対になる。
比較の観点この条文ほかの条文
強制力の有無146条の2:任意の協力要請、拒否に罰則なし141条:質問検査権、拒否・虚偽答弁に罰則
142条:捜索、実力による立入・開扉が可能
名宛人事業者(特別の法律により設立された法人を含む)・官公署滞納者、滞納者の財産を占有する第三者、債務者等
滞納者、財産所持者
求められる内容参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧・提供その他の協力質問および帳簿書類その他の物件の検査
住居等の捜索、金庫等の開扉
拒否した場合に想定される次の手段141条の質問検査、62条の債権差押え等へ移行188条による罰則の適用
捜索の続行、差押えの執行

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
税捐稽徴法第30条

台湾は稽徴機関が関係者に資料提供を求める権限を規定し、正当理由なき拒否に過料の定めを置く点で、日本の146条の2より強制色が強い

韓国
대한민국 국세징수법(体納処分に関する調査規定)

韓国も体納処分のための質問・検査と資料提出要求を定めるが、日本のような罰則なしの協力要請条項との条文上の切り分けは異なる

ドイツ
Abgabenordnung § 93(Auskunftspflicht Dritter)

ドイツは第三者の情報提供を「義務」として構成し、原則として先に納税義務者本人に照会すべきという補充性の要件を明文化している

アメリカ
Internal Revenue Code § 7602(third-party summons)

米国は IRS の summons という司法的執行可能な召喚形式をとり、§ 7609で第三者被照会者への事前通知と異議申立ての手続を保障する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 経理担当者の机に、税務署から一枚の書面が届く。滞納者である取引先の入金履歴を出してほしいという内容だ。社長は不在。担当者は「税務署だから逆らえない」と考え、通帳のコピーと請求書一式を封筒に入れる。この時点で、根拠条文が141条なのか146条の2なのかを誰も確認していない。
  • 不動産管理会社に徴収職員が来訪し、「この入居者の敷金と滞納家賃の状況を教えてほしい」と求める。あなたは入居者と賃貸借契約上の信頼関係を持つ立場だ。応じるべきか、入居者に一報を入れるべきか。答えは条文の中ではなく、あなたの会社の情報開示ポリシーの中にある。
  • もし、あなたが徴収職員の側だったら、なぜ滞納者本人ではなく第三者の事業者に聞きに来るのか。理由は単純で、本人が財産を隠している疑いがあるからだ。つまりこの要請を受けた時点で、あなたの取引先は差押えの直前段階にいる。売掛金の回収を急ぐべきタイミングを、この一枚の書面が教えている。
  • 市役所の窓口担当者として、徴収職員から住民の情報照会を受ける。官公署もこの条文の名宛人である。個人情報保護条例と国税徴収法、どちらを優先するのか、判断を三日以内に返さなければならない。
  • 取引先の経理部長から突然の相談。「うちに税務署から協力要請が来たんだけど、断ったら心証が悪くなる?」 あなたは罰則の有無と、断った場合に次に来る手段(141条の質問検査、あるいは債権差押通知書)を三分で説明できる。

取るべき行動

被害を受けた側:取引先が滞納しており徴収職員の照会を受けた立場なら、1. 書面で根拠条文(141条か146条の2か)と対象物件の範囲を確認する2. 求められた範囲を超える資料(他の取引先の情報が混在する帳簿など)はマスキングして提供する3. 提供日・提供物・担当者を社内記録に残す4. 並行して当該取引先への売掛金について、支払期日の前倒しや担保設定を検討する。差押えが入れば回収順位の勝負になる。

訴えられた側:自社が滞納者で、取引先に照会が飛んだと知った場合、1. 取引先への説明を自分から先に行う。徴収職員経由で知られる方が信用毀損は大きい2. 徴収職員との間で換価の猶予(国税徴収法151条の2)または納税の猶予(国税通則法46条)の申請を検討する3. 財産を隠す動きは絶対に取らない。隠匿は滞納処分免脱罪(国税徴収法187条)として刑事罰の対象になる。

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはなく、応答期限も法定されていない(書面に記載された期日は行政側の希望であって法定期限ではない)。ただし背景にある国税の徴収権は、法定納期限から5年で時効消滅する(国税通則法72条)。差押え等の滞納処分があれば時効は更新されるため、この照会は時効完成を阻む動きの前段階と読むべきである。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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