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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第146条(捜索調書の作成)

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  1. 徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。
  2. 2.徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、第五十四条(差押調書)の規定により差押調書を作成する場合には、適用しない。この場合においては、差押調書の謄本を前項の第三者及び立会人に交付しなければならない。

この条文の基本情報

捜索調書の作成とは何ですか?

定義捜索調書の作成とは、国税徴収法第146条に定められた規定で、「徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第146条(捜索調書の作成)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第146条の条文原文は「徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第146条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第146条の前の条は国税徴収法第145条です。
  7. 国税徴収法第146条の次の条は国税徴収法第146条の2です。
  8. 国税徴収法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第146条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/146

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法146条は、捜索をした徴収職員に捜索調書の作成と謄本の交付を義務づける。ただし同時に差押えをした場合は捜索調書は作られず、差押調書の謄本交付で足りる。

Q · 税務署に捜索されたとき、渡される書面には何の意味があるの?

捜索調書か差押調書か、表題をまず確認してください

国税徴収法146条1項により、徴収職員は捜索をしたら捜索調書を作成しなければならず、2項によりその謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者、さらに立会人にも交付しなければなりません。ただし3項により、その場で差押えをして差押調書(同法54条)を作成する場合は捜索調書は作られず、差押調書の謄本交付で足ります。国税の捜索は裁判官の令状を要しないため、この調書に記された日時・場所・立会人・開扉の有無が、後に手続の適法性を検証する数少ない一次資料になります。

解説

税務署の徴収職員があなたの自宅や事務所を捜索して帰っていった。その日、あなたの手元に一枚の書面が残っていなければ、それ自体が異常である。国税徴収法146条は、捜索をしたら徴収職員は捜索調書を作らなければならず、しかもその謄本を捜索を受けた滞納者や第三者、さらに立会人にも交付しなければならないと定める。ここであなたが握るべき事実は二つ。第一に、この調書はあなたのために作られる記録ではなく、役所が「適法に捜索した」ことを自ら証明するために作る記録である。だからこそ、そこに書かれた開始時刻・終了時刻・場所・立会人の氏名・開扉の有無は、後にあなたが違法捜索を争うときの一次資料になる。第二に、3項が重要だ。捜索の結果その場で差押えをした場合、捜索調書は作られない。代わりに差押調書の謄本が交付される。「捜索されたのに捜索調書をもらっていない」と憤る前に、自分が受け取った書面が差押調書ではないかを確認すること。ここを取り違えると、争うべき相手を間違える。

法的な位置づけ

国税徴収法146条は、滞納処分としての捜索を行った徴収職員に対し、捜索調書の作成義務と、その謄本を滞納者又は第三者及び立会人へ交付する義務を課す規定である。裁判官の令状審査を経ない強制処分について事後の適法性検証を可能にする手続規律として機能し、同法54条により差押調書を作成する場合には適用が排除される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.その場で謄本を受け取り、表題を確認する 捜索終了直後、職員がまだ現場にいるうちに謄本を受け取り、表題が「捜索調書」か「差押調書」かをまず確認する。3項により差押えがあれば捜索調書は作られないため、この一点で次に争える論点が変わる
  2. 2.記載事項を事実と照合する 開始・終了時刻、捜索した場所の範囲、立会人の氏名、開扉や解錠の有無を、自分の記憶や現場の状況と一件ずつ照合する。時間制限や捜索範囲の逸脱は、この記載からしか検証できない
  3. 3.食い違いはその場で訂正を求める 事実と違う記載があれば、職員が退去する前に口頭で具体的に指摘し訂正を求める。応じない場合は「開始時刻の記載に異議がある」と争点を特定して述べ、署名するかどうかを判断する。一週間後の指摘では訂正されない
  4. 4.謄本を原本保管し、コピーを専門家に渡す 受け取った謄本は原本のまま保管し、コピーを税理士または弁護士に渡す。手続に瑕疵の疑いがあると分かった状態で臨む納付交渉は、換価の猶予や分割納付の進み方が変わる
  5. 5.交付がなかった場合は不交付の事実を記録に残す 謄本が交付されなかった、または受領を拒まれた場合は、その日のうちに未受領である旨を記載した書面を税務署宛に送付し、日付のある記録として残す。手続違背として争う場合の起点になる

よくある質問 AI による整理

Q1捜索調書とは何ですか?

滞納処分として徴収職員が捜索を行った事実、日時、場所、立会人などを記録する公文書です。国税徴収法146条1項が作成を義務づけ、2項でその謄本の交付まで求めています。

Q2国税の捜索に裁判所の令状は必要ですか?

刑事の家宅捜索と異なり、滞納処分の捜索は裁判官の令状なしに徴収職員の権限で行われます。事前の司法審査がない分、事後に残る捜索調書の記載が適法性検証の足場になります。

Q3捜索調書には何が書かれていますか?

捜索の日時、場所、対象、立会人の氏名、開扉や解錠の有無などが記載されます。運用基準は国税徴収法基本通達が定めており、事実と違う記載はその場で訂正を求めるべきです。

Q4立会人にも捜索調書の謄本は渡されますか?

146条2項により、滞納者や第三者のほかに立会人がいるときは、その立会人にも謄本を交付しなければなりません。従業員や近隣の人が立会人だと財産状況が外部に残る点に注意が要ります。

Q5滞納者でない大家や取引先も捜索されますか?

滞納者の財産が置かれている場所であれば、第三者が管理する事務所や倉庫も捜索の対象になり得ます。その場合に謄本の交付を受けるのは滞納者ではなく、捜索を受けた第三者本人です。

Q6捜索調書の謄本をなくしたらどうすればいいですか?

まず税務署の徴収担当に事情を伝え、再交付や閲覧の可否を確認します。行政機関の保有する情報の開示請求という手段もあります。紛失と未交付は法的意味が全く違うため、区別して主張してください。

Q7捜索の違法を争えるのはいつまでですか?

国税に関する処分の不服申立ては処分を知った日の翌日から原則3か月以内、取消訴訟は6か月以内が目安です。起算点は謄本を受け取った日になることが多く、受領日の記録が期限管理の起点になります。

Q8捜索は夜でもできますか?

捜索は日出後・日没前に行うのが原則で、日没後の開始は法律で制限されています。だからこそ捜索調書に記載される開始時刻と終了時刻は、その適否を後から検証する重要な資料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調書にサインしないとどうなりますか。拒否できるんですか

署名を拒んでも捜索や差押えの効力自体は失われず、職員はその旨を調書に記載して手続を進める。ただし署名の有無は、後に記載内容を争うときの前提が変わる。実務のポイント:実務では、白紙で拒むより「記載のうち開始時刻の点に異議がある」と具体的に述べたうえで署名する方が有利に働くことが多い。全面拒否は「非協力的な滞納者」という心証だけを残し、争点は何も残らない

Q2捜索されたのに調書をもらえませんでした。これって違法ですよね

その場で差押えが行われた場合は146条3項により捜索調書は作成されず、差押調書(同法54条)の謄本交付で足りる。まず受け取った書面の表題を確認すること。差押調書すら交付されていないなら、それは手続上の問題になる。実務のポイント:交付そのものがなかったことを後から立証するのは難しい。捜索当日のうちに、受領していない旨を記した書面を税務署宛に送っておくと、日付のある記録として残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調書は役所の内部文書だから、こちらには関係ない」と考える人が多い。だが2項は交付を義務としており、あなたは受け取る側の当事者である。しかも重要なのは、その書面が第三者や立会人にも渡るという点。あなたから見れば単なる事務書類でも、法から見れば捜索の適法性を担保する公的記録であり、この落差を知らないまま署名だけして帰らせると、後に何が行われたかを再現する手段を失う
  • 「捜索されたのに捜索調書をもらえなかったから違法だ」と決めつけるのは、問いの立て方そのものが誤っている。3項により、その場で差押えがあれば捜索調書は作成されず、差押調書の謄本交付で足りる。争うべきは「調書がない」ことではなく「差押調書に必要な記載があるか」である
  • 調書に署名を求められることは知っていても、その署名が何を意味するかを軽く見ている人は多い。署名は記載内容の正確性を事実上追認する方向に働く。時刻が違う、開けていない場所が開けたと書かれている、そうした食い違いに気付いたなら、その場で申し出て記載を訂正させるか、異議がある旨を残すこと。後日「あれは違った」と言い出しても、署名済みの調書を覆すのは格段に難しくなる
比較の観点この条文ほかの条文
作成の契機国税徴収法146条:捜索をしたとき(差押えに至らなかった場合を含む)国税徴収法54条:財産を差し押さえたとき
国税徴収法142条:捜索そのものを行う権限、調書作成の前提行為
謄本の交付相手捜索を受けた滞納者又は第三者、及びこれら以外の立会人差押えを受けた者に加え、146条3項後段により第三者及び立会人
交付書面の定めなし(144条の立会人規定と組み合わせて運用)
併存の可否差押調書を作成する場合は作成されない(146条3項)差押えがあれば必ず作成され、捜索調書に優先する
捜索調書または差押調書のいずれかが必ず後続する
争うときの使い道捜索の時刻・範囲・立会人の適法性を検証する一次資料差押財産の特定と差押えの効力発生時点を確認する資料
捜索の必要性・要件充足そのものを争う根拠条文

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政執行法第26条(強制執行法の準用)・強制執行法第77条

台湾では公法上の金銭債権の強制執行は法務部行政執行署が担い、査封時には查封筆錄を作成する。徴税機関の職員が自ら住居を捜索するのではなく、執行機関に移送して実施する点が日本と異なるとされる

韓国
대한민국 국세징수법(韓国国税徴収法)の捜索・調書規定

韓国も滞納処分として税務公務員による捜索を認め、捜索の記録書面の作成と交付を定める。令状によらない行政強制である点は日本と共通する

ドイツ
Abgabenordnung § 287、§ 291 AO

ドイツでは徴収官(Vollziehungsbeamter)が執行行為について Niederschrift を作成する義務を負う。住居の捜索については基本法13条の住居不可侵との関係で裁判官の関与が要求される場面がある点が、日本より事前統制寄りである

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 41(f)、Internal Revenue Code § 6331

米国では令状に基づく捜索の場合、執行官は令状の写しと押収物の receipt を交付する義務を負う。租税徴収の levy は原則として捜索を伴わず、住居内の捜索には裁判所の関与が必要とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の資金繰りが行き詰まり、消費税の滞納が半年続いた。ある朝、徴収職員が事務所に現れて金庫と机の引き出しを開ける。帰り際に渡された書面を、あなたは動転したまま封も切らずに鞄に入れた。その一枚が捜索調書の謄本なのか差押調書の謄本なのかで、次に打てる手はまったく違う
  • 滞納しているのは取引先の社長で、あなたはその会社に事務所の一室を貸しているだけの大家だった。ところが徴収職員は「滞納者の財産がある」として、あなたの管理する部屋も捜索した。この場合あなたは146条2項の「第三者」に当たり、謄本の交付を受ける権利がある。受け取らずに帰らせてしまうと、後で「どこまで見られたのか」を立証する手段が消える
  • もし立会人として呼ばれたのが、たまたま隣にいた従業員や近所の人だったとしたら? その人にも謄本は交付される。つまり、あなたの財産状況を記した書面が、社外の人間の手元に一枚残るということでもある
  • あと数日で異議申立ての期間が終わるという段階で、弁護士に「捜索の適法性を争いたい」と相談した。弁護士が真っ先に求めるのは、あなたが受け取ったはずの調書の謄本である。手元にない、紛失した、そもそも受け取っていない。この三つはまったく意味が違い、三番目なら手続違背そのものを攻められる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 捜索終了時、その場で謄本を受け取る。表題が「捜索調書」か「差押調書」かをまず確認2. 開始・終了時刻、捜索場所の範囲、立会人の氏名、開扉や解錠の有無を照合し、事実と違えばその場で訂正を求める3. 訂正に応じない場合は、異議がある旨を口頭で明確に述べ、自分でも直後にメモと写真を残す4. 謄本が交付されなかった、または受領を拒まれた場合は、その事実自体を記録し、税理士または弁護士に相談。手続違背として争える余地がある

訴えられた側:1. 滞納が生じた段階で、放置せず税務署の徴収担当と接触し、納付計画または換価の猶予(国税徴収法151条の2)の申請を検討する。捜索は交渉が途絶えた先に来る2. 捜索が始まったら妨害はしない。妨害は滞納処分免脱罪や公務執行妨害の問題に発展する3. 立会人を誰にするかは可能な範囲で意識する。取引先や近隣に財産状況を知られる影響がある4. 交付された謄本は原本のまま保管し、コピーを専門家に渡す

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。ただし捜索や差押えという処分の違法を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条、国税は国税通則法の不服申立て手続による)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。起算点は謄本を受け取った日になることが多く、受領日の記録が期限管理の起点になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:国税徴収法の全部改正(昭和34年法律第147号)。滞納処分手続を体系的に整備し、捜索の権限・立会人・調書作成といった手続規律を現行の条文構成に置いた

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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