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国税徴収法 第146条(捜索調書の作成)

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  1. 徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。
  2. 2.徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、第五十四条(差押調書)の規定により差押調書を作成する場合には、適用しない。この場合においては、差押調書の謄本を前項の第三者及び立会人に交付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 146 条は、捜索をした徴収職員に捜索調書の作成と謄本の交付を義務づける。ただし同時に差押えをした場合は捜索調書は作られず、差押調書の謄本交付で足りる。

Q · 税務署に捜索されたとき、渡される書面には何の意味があるの?

捜索調書か差押調書か、表題をまず確認してください

国税徴収法 146 条 1 項により、徴収職員は捜索をしたら捜索調書を作成しなければならず、2 項によりその謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者、さらに立会人にも交付しなければなりません。ただし 3 項により、その場で差押えをして差押調書(同法 54 条)を作成する場合は捜索調書は作られず、差押調書の謄本交付で足ります。国税の捜索は裁判官の令状を要しないため、この調書に記された日時・場所・立会人・開扉の有無が、後に手続の適法性を検証する数少ない一次資料になります。

解説

税務署の徴収職員があなたの自宅や事務所を捜索して帰っていった。その日、あなたの手元に一枚の書面が残っていなければ、それ自体が異常である。国税徴収法 146 条は、捜索をしたら徴収職員は捜索調書を作らなければならず、しかもその謄本を捜索を受けた滞納者や第三者、さらに立会人にも交付しなければならないと定める。ここであなたが握るべき事実は二つ。第一に、この調書はあなたのために作られる記録ではなく、役所が「適法に捜索した」ことを自ら証明するために作る記録である。だからこそ、そこに書かれた開始時刻・終了時刻・場所・立会人の氏名・開扉の有無は、後にあなたが違法捜索を争うときの一次資料になる。第二に、3 項が重要だ。捜索の結果その場で差押えをした場合、捜索調書は作られない。代わりに差押調書の謄本が交付される。「捜索されたのに捜索調書をもらっていない」と憤る前に、自分が受け取った書面が差押調書ではないかを確認すること。ここを取り違えると、争うべき相手を間違える。

法的な位置づけ

国税徴収法 146 条は、滞納処分としての捜索を行った徴収職員に対し、捜索調書の作成義務と、その謄本を滞納者又は第三者及び立会人へ交付する義務を課す規定である。裁判官の令状審査を経ない強制処分について事後の適法性検証を可能にする手続規律として機能し、同法 54 条により差押調書を作成する場合には適用が排除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1捜索調書とは何ですか?

滞納処分として徴収職員が捜索を行った事実、日時、場所、立会人などを記録する公文書です。国税徴収法 146 条 1 項が作成を義務づけ、2 項でその謄本の交付まで求めています。

Q2国税の捜索に裁判所の令状は必要ですか?

刑事の家宅捜索と異なり、滞納処分の捜索は裁判官の令状なしに徴収職員の権限で行われます。事前の司法審査がない分、事後に残る捜索調書の記載が適法性検証の足場になります。

Q3捜索調書には何が書かれていますか?

捜索の日時、場所、対象、立会人の氏名、開扉や解錠の有無などが記載されます。運用基準は国税徴収法基本通達が定めており、事実と違う記載はその場で訂正を求めるべきです。

Q4立会人にも捜索調書の謄本は渡されますか?

146 条 2 項により、滞納者や第三者のほかに立会人がいるときは、その立会人にも謄本を交付しなければなりません。従業員や近隣の人が立会人だと財産状況が外部に残る点に注意が要ります。

Q5滞納者でない大家や取引先も捜索されますか?

滞納者の財産が置かれている場所であれば、第三者が管理する事務所や倉庫も捜索の対象になり得ます。その場合に謄本の交付を受けるのは滞納者ではなく、捜索を受けた第三者本人です。

Q6捜索調書の謄本をなくしたらどうすればいいですか?

まず税務署の徴収担当に事情を伝え、再交付や閲覧の可否を確認します。行政機関の保有する情報の開示請求という手段もあります。紛失と未交付は法的意味が全く違うため、区別して主張してください。

Q7捜索の違法を争えるのはいつまでですか?

国税に関する処分の不服申立ては処分を知った日の翌日から原則 3 か月以内、取消訴訟は 6 か月以内が目安です。起算点は謄本を受け取った日になることが多く、受領日の記録が期限管理の起点になります。

Q8捜索は夜でもできますか?

捜索は日出後・日没前に行うのが原則で、日没後の開始は法律で制限されています。だからこそ捜索調書に記載される開始時刻と終了時刻は、その適否を後から検証する重要な資料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調書にサインしないとどうなりますか。拒否できるんですか

署名を拒んでも捜索や差押えの効力自体は失われず、職員はその旨を調書に記載して手続を進める。ただし署名の有無は、後に記載内容を争うときの前提が変わる。業界裏話ヒント:実務では、白紙で拒むより「記載のうち開始時刻の点に異議がある」と具体的に述べたうえで署名する方が有利に働くことが多い。全面拒否は「非協力的な滞納者」という心証だけを残し、争点は何も残らない

Q2捜索されたのに調書をもらえませんでした。これって違法ですよね

その場で差押えが行われた場合は 146 条 3 項により捜索調書は作成されず、差押調書(同法 54 条)の謄本交付で足りる。まず受け取った書面の表題を確認すること。差押調書すら交付されていないなら、それは手続上の問題になる。業界裏話ヒント:交付そのものがなかったことを後から立証するのは難しい。捜索当日のうちに、受領していない旨を記した書面を税務署宛に送っておくと、日付のある記録として残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「調書は役所の内部文書だから、こちらには関係ない」と考える人が多い。だが 2 項は交付を義務としており、あなたは受け取る側の当事者である。しかも重要なのは、その書面が第三者や立会人にも渡るという点。あなたから見れば単なる事務書類でも、法から見れば捜索の適法性を担保する公的記録であり、この落差を知らないまま署名だけして帰らせると、後に何が行われたかを再現する手段を失う
  • 「捜索されたのに捜索調書をもらえなかったから違法だ」と決めつけるのは、問いの立て方そのものが誤っている。3 項により、その場で差押えがあれば捜索調書は作成されず、差押調書の謄本交付で足りる。争うべきは「調書がない」ことではなく「差押調書に必要な記載があるか」である
  • 調書に署名を求められることは知っていても、その署名が何を意味するかを軽く見ている人は多い。署名は記載内容の正確性を事実上追認する方向に働く。時刻が違う、開けていない場所が開けたと書かれている、そうした食い違いに気付いたなら、その場で申し出て記載を訂正させるか、異議がある旨を残すこと。後日「あれは違った」と言い出しても、署名済みの調書を覆すのは格段に難しくなる
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作成の契機国税徴収法 146 条:捜索をしたとき(差押えに至らなかった場合を含む)
謄本の交付相手捜索を受けた滞納者又は第三者、及びこれら以外の立会人
併存の可否差押調書を作成する場合は作成されない(146 条 3 項)
争うときの使い道捜索の時刻・範囲・立会人の適法性を検証する一次資料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の資金繰りが行き詰まり、消費税の滞納が半年続いた。ある朝、徴収職員が事務所に現れて金庫と机の引き出しを開ける。帰り際に渡された書面を、あなたは動転したまま封も切らずに鞄に入れた。その一枚が捜索調書の謄本なのか差押調書の謄本なのかで、次に打てる手はまったく違う
  • 滞納しているのは取引先の社長で、あなたはその会社に事務所の一室を貸しているだけの大家だった。ところが徴収職員は「滞納者の財産がある」として、あなたの管理する部屋も捜索した。この場合あなたは 146 条 2 項の「第三者」に当たり、謄本の交付を受ける権利がある。受け取らずに帰らせてしまうと、後で「どこまで見られたのか」を立証する手段が消える
  • もし立会人として呼ばれたのが、たまたま隣にいた従業員や近所の人だったとしたら? その人にも謄本は交付される。つまり、あなたの財産状況を記した書面が、社外の人間の手元に一枚残るということでもある
  • あと数日で異議申立ての期間が終わるという段階で、弁護士に「捜索の適法性を争いたい」と相談した。弁護士が真っ先に求めるのは、あなたが受け取ったはずの調書の謄本である。手元にない、紛失した、そもそも受け取っていない。この三つはまったく意味が違い、三番目なら手続違背そのものを攻められる

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第146条(捜索調書の作成)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第146条の条文原文は「徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第146条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。