熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第145条(出入禁止)

クイックジャンプ
  1. 徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。
  2. 滞納者
  3. 差押に係る財産を保管する第三者及び第百四十二条第二項(第三者に対する捜索)の規定により捜索を受けた第三者
  4. 前二号に掲げる者の同居の親族
  5. 滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 145 条は、徴収職員が捜索・差押え・搬出に支障があると認めるとき、その場所への出入りを禁止できると定める。滞納者・保管者・同居の親族・代理権者は除外される。

Q · 税務署が家に踏み込んできたとき、誰なら中に居られるの?

本人・保管者・同居の親族・代理権者の四類型だけ

国税徴収法 145 条により、徴収職員は捜索・差押え・差押財産の搬出の執行に支障があると認めるとき、その場所への出入りを禁止できます。ただし①滞納者本人、②差押財産を保管する第三者および 142 条 2 項により捜索を受けた第三者、③①②の同居の親族、④滞納者を代理する権限を有する者、の四類型は明文で除外されます。別居の子や代理権のない知人・取引先は、この四類型に当たらず退去を命じられうる立場です。

解説

税務署の徴収職員が自宅や事務所に踏み込んで捜索・差押えをするとき、彼らは「この場から出て行ってください」と第三者に命じる権限を持っている。国税徴収法 145 条がそれだ。ただし、この権限には明確な穴があり、そこがあなたの防御線になる。追い出せない者が四種類、条文に列挙されている。滞納者本人、差押財産を保管している第三者と捜索を受けた第三者、それらの者の同居の親族、そして滞納者を代理する権限を持つ者。最後の一つが決定的だ。あなたの顧問税理士は、この規定によって現場から排除されない。逆に言えば、代理権限を持たない知人・友人・取引先の担当者は、法的に一言も言えないまま外へ出される。しかも「支障があると認められるとき」の判断は現場の徴収職員が下す。踏み込まれてから税理士を呼んでも、到着する頃には差押えは終わっている。

法的な位置づけ

国税徴収法 145 条は、滞納処分における出入禁止を定める規定である。徴収職員は捜索、差押え又は差押財産の搬出につき執行上の支障が認められるとき、当該処分の間に限り場所への出入りを禁止できる。滞納者、差押財産の保管者および捜索を受けた第三者、それらの同居の親族、滞納者の代理権限を有する者は除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 145 条の出入禁止とは?

捜索・差押え・差押財産の搬出の執行に支障があると徴収職員が認めるとき、処分をする間だけその場所への出入りを禁止できる現場権限です。四類型の者は除外されます。

Q2税務署の捜索に立ち会えるのは誰?

145 条の除外者、すなわち滞納者本人、差押財産を保管する第三者と捜索を受けた第三者、その同居の親族、滞納者の代理権限を有する者です。立会人の規律は 144 条が別に定めます。

Q3税理士は捜索の現場に入れる?

滞納者を代理する権限を有する者として 145 条で除外されます。ただし現場では税務代理権限証書など代理権を客観的に示せる書面の有無が実際の分岐点になります。

Q4出入禁止はいつまで続く?

条文上「これらの処分をする間」に限られます。捜索・差押え・搬出が終われば禁止の効力も終わり、無期限に立入りを封じる処分ではありません。

Q5別居の家族は追い出される?

145 条 3 号の除外は「同居の親族」に限られます。別居の子や親は文言上除外されず、支障があると判断されれば退去を命じられうる立場です。

Q6出入禁止に従わないと違法?

徴収職員の捜索等を妨げる行為には国税徴収法上の罰則があり、物理的な妨害は公務執行妨害罪に発展する余地があります。争うなら現場ではなく事後の不服申立てです。

Q7出入禁止処分に不服がある場合の手続きは?

滞納処分に関する不服申立ての枠組みで争います。国税通則法 75 条以下の再調査の請求・審査請求によることになり、期間制限があるため早期の確認が必要です。

Q8地方税の滞納でも同じルール?

地方税法は地方団体の徴収金の滞納処分について国税徴収法の例によると定めており、市町村・都道府県の徴収職員にも同様の出入禁止権限が及びます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署が来たとき、弁護士を呼んだら中に入れてもらえますか?

145 条が除外するのは「滞納者を代理する権限を有する者」であり、税務代理の権限を持つ立場かどうかが問題になる。弁護士は税理士業務を行える(税理士法 51 条の通知弁護士など)が、当日その権限を示せるかは別問題だ。業界裏話ヒント:現場では書面の有無が決定的になる。弁護士に依頼するなら、委任状と税務代理の資格を示す書面を先に用意させておく

Q2同居していない家族は本当に追い出されるんですか?

145 条 3 号が除外するのは「前二号に掲げる者の同居の親族」であり、別居の親族は文言上含まれない。実務上、徴収職員が必ず退去を命じるとは限らないが、命じられたら法的に争う根拠は薄い。業界裏話ヒント:同居の事実は住民票だけでなく生活実態で判断される。単身赴任や介護のための一時的な別居は、実態を説明できれば扱いが変わりうる

Q3出入禁止を無視して部屋に居座ったらどうなりますか?

徴収職員の質問検査や捜索を妨げる行為には罰則がある(国税徴収法 188 条など)。物理的に妨害すれば公務執行妨害罪(刑法 95 条)に発展する余地もある。争うなら現場ではなく事後の不服申立てで行うのが実益だ。業界裏話ヒント:現場で抵抗した記録は、後の換価や執行停止の判断で不利な情状として働く。冷静に退去し、時刻と経緯を記録した者の方が、最終的に有利な位置に立つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の家なんだから、誰を入れるかは自分が決められる」と考える人が多い。だがこの問いの立て方自体がずれている。滞納処分の捜索中、その場所の出入りを管理するのは所有者ではなく徴収職員だ。所有権の問題ではなく、処分の執行に支障があるかどうかという行政上の判断で決まる
  • 出入禁止は「野次馬を追い出す規定」だと軽く見られがちだが、深刻なのはその適用範囲だ。あなたが呼んだ弁護士であっても、税務代理の権限を有する立場でなければ、条文の文言上は除外者に当たらない可能性がある。実務上の取扱いは分かれるところであり、当日その場で権限を主張できる書面を持っているかが分岐点になる
  • 「立会人が必要だから、誰かは必ず中にいられる」と思われている。捜索の立会いについては国税徴収法 144 条が別に定めており、145 条の出入禁止とは別の話だ。立会人がいることと、あなたの味方が中にいられることは、まったく違う
dimensionthisArticlealternatives
規律の対象145 条:処分中の場所への出入りを禁止する権限
誰のための規定か執行の実効性確保(徴収職員側の現場権限)
除外・要件滞納者・保管者と被捜索第三者・同居の親族・代理権者を除外
時間的な限界「これらの処分をする間」に限定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自営業で消費税を滞納したまま半年。ある朝、徴収職員が三名、事務所に現れた。あなたはパニックになって取引先の社長に電話し、駆けつけてもらった。だがその社長は代理権限を持たない第三者だ。出入禁止を告げられ、玄関の外で待つしかない。中で何が押さえられているか、あなたは一人で見届けることになる
  • 同居していない実の息子が、心配して実家に駆けつけた。だが 145 条が除外するのは「同居の親族」。別居の子は条文上、出入禁止の対象になりうる。血縁の濃さではなく同居という事実が線を引いている
  • もし捜索の途中で顧問税理士が到着したら、現場に入れてもらえるのか? 入れる。税務代理の権限を有する者は明文で除外されている。ただし税理士法上の税務代理権限証書などで代理権を示せることが実務上重要になる。名刺だけでは押し問答になる
  • あと数日で年度末、資金繰りが限界。滞納処分の予告書が届いてから 10 日が経った。今のうちに税理士と代理権の書面を整えておくか、当日その場で立ち会える者がゼロになるか。準備の差が、その日の情報量の差になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第145条(出入禁止)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第145条の条文原文は「徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、そ…」で始まります。
  3. 国税徴収法第145条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。