要点国税徴収法 145 条は、徴収職員が捜索・差押え・搬出に支障があると認めるとき、その場所への出入りを禁止できると定める。滞納者・保管者・同居の親族・代理権者は除外される。
Q · 税務署が家に踏み込んできたとき、誰なら中に居られるの?
本人・保管者・同居の親族・代理権者の四類型だけ
国税徴収法 145 条により、徴収職員は捜索・差押え・差押財産の搬出の執行に支障があると認めるとき、その場所への出入りを禁止できます。ただし①滞納者本人、②差押財産を保管する第三者および 142 条 2 項により捜索を受けた第三者、③①②の同居の親族、④滞納者を代理する権限を有する者、の四類型は明文で除外されます。別居の子や代理権のない知人・取引先は、この四類型に当たらず退去を命じられうる立場です。
税務署の徴収職員が自宅や事務所に踏み込んで捜索・差押えをするとき、彼らは「この場から出て行ってください」と第三者に命じる権限を持っている。国税徴収法 145 条がそれだ。ただし、この権限には明確な穴があり、そこがあなたの防御線になる。追い出せない者が四種類、条文に列挙されている。滞納者本人、差押財産を保管している第三者と捜索を受けた第三者、それらの者の同居の親族、そして滞納者を代理する権限を持つ者。最後の一つが決定的だ。あなたの顧問税理士は、この規定によって現場から排除されない。逆に言えば、代理権限を持たない知人・友人・取引先の担当者は、法的に一言も言えないまま外へ出される。しかも「支障があると認められるとき」の判断は現場の徴収職員が下す。踏み込まれてから税理士を呼んでも、到着する頃には差押えは終わっている。
国税徴収法 145 条は、滞納処分における出入禁止を定める規定である。徴収職員は捜索、差押え又は差押財産の搬出につき執行上の支障が認められるとき、当該処分の間に限り場所への出入りを禁止できる。滞納者、差押財産の保管者および捜索を受けた第三者、それらの同居の親族、滞納者の代理権限を有する者は除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
捜索・差押え・差押財産の搬出の執行に支障があると徴収職員が認めるとき、処分をする間だけその場所への出入りを禁止できる現場権限です。四類型の者は除外されます。
145 条の除外者、すなわち滞納者本人、差押財産を保管する第三者と捜索を受けた第三者、その同居の親族、滞納者の代理権限を有する者です。立会人の規律は 144 条が別に定めます。
滞納者を代理する権限を有する者として 145 条で除外されます。ただし現場では税務代理権限証書など代理権を客観的に示せる書面の有無が実際の分岐点になります。
条文上「これらの処分をする間」に限られます。捜索・差押え・搬出が終われば禁止の効力も終わり、無期限に立入りを封じる処分ではありません。
145 条 3 号の除外は「同居の親族」に限られます。別居の子や親は文言上除外されず、支障があると判断されれば退去を命じられうる立場です。
徴収職員の捜索等を妨げる行為には国税徴収法上の罰則があり、物理的な妨害は公務執行妨害罪に発展する余地があります。争うなら現場ではなく事後の不服申立てです。
滞納処分に関する不服申立ての枠組みで争います。国税通則法 75 条以下の再調査の請求・審査請求によることになり、期間制限があるため早期の確認が必要です。
地方税法は地方団体の徴収金の滞納処分について国税徴収法の例によると定めており、市町村・都道府県の徴収職員にも同様の出入禁止権限が及びます。
145 条が除外するのは「滞納者を代理する権限を有する者」であり、税務代理の権限を持つ立場かどうかが問題になる。弁護士は税理士業務を行える(税理士法 51 条の通知弁護士など)が、当日その権限を示せるかは別問題だ。業界裏話ヒント:現場では書面の有無が決定的になる。弁護士に依頼するなら、委任状と税務代理の資格を示す書面を先に用意させておく
145 条 3 号が除外するのは「前二号に掲げる者の同居の親族」であり、別居の親族は文言上含まれない。実務上、徴収職員が必ず退去を命じるとは限らないが、命じられたら法的に争う根拠は薄い。業界裏話ヒント:同居の事実は住民票だけでなく生活実態で判断される。単身赴任や介護のための一時的な別居は、実態を説明できれば扱いが変わりうる
徴収職員の質問検査や捜索を妨げる行為には罰則がある(国税徴収法 188 条など)。物理的に妨害すれば公務執行妨害罪(刑法 95 条)に発展する余地もある。争うなら現場ではなく事後の不服申立てで行うのが実益だ。業界裏話ヒント:現場で抵抗した記録は、後の換価や執行停止の判断で不利な情状として働く。冷静に退去し、時刻と経緯を記録した者の方が、最終的に有利な位置に立つ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 145 条:処分中の場所への出入りを禁止する権限 | — |
| 誰のための規定か | 執行の実効性確保(徴収職員側の現場権限) | — |
| 除外・要件 | 滞納者・保管者と被捜索第三者・同居の親族・代理権者を除外 | — |
| 時間的な限界 | 「これらの処分をする間」に限定 | — |
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