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国税徴収法 第144条(捜索の立会人)

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徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならない。この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会いに応じないときは、成年に達した者二人以上又は地方公共団体の職員若しくは警察官を立ち会わせなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 144 条は、滞納処分の捜索に立会人を置くことを義務づける。滞納者本人や相当のわきまえのある同居親族が原則で、不在や拒否のときは成年者二人以上か自治体職員・警察官が必要。

Q · 税務署の人が家を捜索するとき、誰かが立ち会わないといけないんですか?

立会人がいなければ捜索は進められません

国税徴収法 142 条により滞納処分としての捜索に裁判官の令状は不要ですが、144 条は立会人を必須としています。原則は滞納者本人か捜索を受ける第三者、又はその同居の親族・使用人その他の従業者で相当のわきまえのある者です。これらの者が不在または立会いに応じないときは、成年に達した者二人以上、又は地方公共団体の職員若しくは警察官を立ち会わせなければ捜索を進めることはできません。誰の目も届かない状態での捜索は、法律上許されていません。

解説

玄関に立った徴収職員が身分証明書を示し、税金の滞納を理由に家の中を捜索すると告げる。裁判官の令状はない。国税徴収法142条が、滞納処分としての捜索を令状なしで認めているからだ。ではあなたの側に何が残っているのか。144条である。捜索には立会人を置かねばならず、それはあなた自身か、同居の親族か、相当のわきまえのある使用人その他の従業者でなければならない。あなたが不在だったり立会いを拒んだりすれば、徴収職員は成年に達した者二人以上か、市役所の職員か警察官を立ち会わせない限り捜索を進められない。誰の目もない密室であなたの箪笥や金庫が開けられることは、法律上許されていない。立会人は儀式ではなく、後日「あの引き出しからは何も出ていないはずだ」と争うための、たった一人の証人である。

法的な位置づけ

国税徴収法 144 条は、滞納処分としての捜索における立会人を定める規定である。徴収職員は、捜索を受ける滞納者又は第三者、若しくはその同居の親族・使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせる義務を負い、これらの者が不在または立会いに応じない場合には、成年に達した者二人以上又は地方公共団体の職員若しくは警察官を立ち会わせなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 144 条の立会人とは?

滞納処分の捜索に立ち会う人のことです。滞納者本人か第三者、その同居の親族・使用人その他の従業者で相当のわきまえのある者が原則で、いない場合は成年者二人以上か自治体職員・警察官が代わりに立ち会います。

Q2滞納処分の捜索は何時から何時までできる?

原則として日没後から日出前までは捜索に着手できません(143 条 1 項)。ただし日没前に着手した捜索は日没後も継続できます。夜間の突然の訪問で捜索を開始されることは原則ないと考えてよいです。

Q3捜索調書はもらえるの?

146 条により徴収職員は捜索調書を作成し、立会人に謄本を交付します。開けられた場所や取り出された物の記載を必ず確認し、自分の記録と食い違う点はその日のうちに書面で指摘しておくのが実務です。

Q4立会人になった人に責任はある?

立会人は捜索の適正を見届ける役割で、滞納税を負担する義務は生じません。ただし捜索調書に署名を求められることがあるため、記載内容に納得できない部分があればその場で申し出て記録に残すべきです。

Q5捜索に警察官が来るのはなぜ?

滞納者側が不在または立会いを拒んだ場合、144 条後段は成年者二人以上か地方公共団体の職員若しくは警察官の立会いを求めます。警察官の同行は逮捕目的ではなく、立会人要件を満たすための措置です。

Q6捜索に続く差押えの不服申立てはいつまで?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求または審査請求を行います(国税通則法 77 条)。立会人要件の不備を争うなら、この期間内に主張する準備が必要です。

Q7市役所も家を捜索できるの?

できます。地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるため、市県民税や国民健康保険税の滞納でも市町村の徴税吏員が同じ手続で捜索します。立会人の規律も同じように適用されます。

Q8鍵のかかった金庫は勝手に開けられる?

142 条 3 項により、徴収職員は閉鎖された戸扉・金庫・容器を開くため必要な処分ができます。鍵を渡さなくても解錠されうるため、鍵をかけておけば守られるという理解は誤りです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署の人が家に来て捜索するって、令状もないのに断れないんですか?

断れません。142条の捜索は裁判官の令状を要さず、実力で妨害すれば公務執行妨害(刑法95条)の問題になります。歯止めは144条の立会人だけです。業界裏話ヒント:自宅の捜索まで来る事案は、預金や給与に差し押さえるものが見つからなかったか、財産隠しを疑われているかのどちらかです。どちらなのかを見極めると、その後の分割納付の交渉で切るべき札がまるで変わります

Q2家族が留守で、隣の人に一人立ち会ってもらったと言われました。それでいいんですか?

144条後段は、滞納者側が不在または立会いに応じないときは「成年に達した者二人以上」または地方公共団体の職員もしくは警察官を立ち会わせよと定めます。隣人が一人だけでは要件を満たしません。業界裏話ヒント:立会人要件の欠如を理由に捜索そのものを取り消す道は実務上ほとんど機能しません。争うなら、その捜索でなされた差押えの取消しや国家賠償の側から違法性を主張するのが定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 捜索に令状が要らないことは知っている人もいる。だが深刻なのはその先だ。徴収職員は閉鎖された戸扉・金庫・容器を開くため必要な処分ができ(142条3項)、実力で妨害すれば公務執行妨害(刑法95条)の問題になる。令状はないのに強制力は本物という、この非対称さが実務の急所である
  • 「立会いを拒否すれば捜索を止められるのでは」という問いの立て方そのものが誤っている。144条後段は、あなたが不在または拒否した場合に備えて代替の立会人を用意させる規定だ。拒否は捜索を止める手段ではなく、あなたの目が届かない状態で捜索が進む結果を招くだけである
  • 立会人は「とりあえずその場にいる人」だと思われがちだが、条文は同居の親族や使用人その他の従業者について「相当のわきまえのあるもの」という質を要求している。判断能力を欠く高齢の親族や幼い子どもを立てただけの捜索は、立会人要件を満たさない可能性がある
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規律する対象144 条:捜索に立ち会わせるべき人(人的な歯止め)
中心的な内容滞納者・第三者・相当のわきまえのある同居親族等、不在時は成年者二人以上か自治体職員・警察官
違反したときの争い方捜索自体の取消しは実務上困難、後続の差押えの不服申立てや国家賠償で違法性を主張
記録の残し方立会人の氏名・属性を捜索調書と自分の記録の双方で確認

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが留守にしている間に徴収職員が訪れ、家にいたのが高校生の子どもだけだったとしたら? 144条前段の「相当のわきまえのあるもの」に当たるかは年齢だけでなく、捜索の意味を理解して見届けられるかで判断される。要件を欠く立会いだったと主張するなら、その捜索に続く差押えを知った日の翌日から3か月が勝負になる
  • 滞納者に部屋を貸している大家のあなたのもとに、徴収職員が立会いを求めてくる。借主の財産がそこにあると疑うに足りる相当の理由があれば、第三者の建物でも捜索の対象になる(142条2項)。あなたは無関係な傍観者ではなく、立会人という当事者の席に座らされる。
  • 会社の事務所に徴収職員が入ってきた。社長は出張中で、その場にいるのは入社二か月のアルバイトだけ。その人が「相当のわきまえのある使用人その他の従業者」に当たらなければ、徴収職員は成年者二人以上か、地方公共団体の職員か警察官を連れてこなければ捜索を進められない。ここを押し切って強行された捜索は、後日の差押えを争うときの数少ない材料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第144条(捜索の立会人)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第144条の条文原文は「徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければな…」で始まります。
  3. 国税徴収法第144条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。