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国税徴収法 第114条(買受申込み等の取消し)

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換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 114 条は、滞納処分の続行が停止している間に限り、公売の最高価申込者等または買受人が入札等または買受けを取り消せると定める。停止が解けると取消権は消滅する。

Q · 公売で落札した後に滞納者の不服申立てで手続が止まったら、落札を降りられますか?

手続が停止している間に限り、入札や買受けを取り消せます

国税徴収法 114 条により、換価財産について最高価申込者等の決定または売却決定を受けた後、国税通則法 105 条 1 項ただし書その他の法律に基づき滞納処分の続行が停止されたときは、その停止している間に限り、最高価申込者等または買受人は自らの入札等または買受けを取り消すことができます。取消しの窓は「停止している間」だけで、決定または裁決等により停止が解けた時点で本条の取消権は行使できなくなります。

解説

落札は、あなたと国との対等な契約ではない。公売は滞納処分の一部であり、税務署長の決定という行政処分の連なりで進む。だから滞納者が不服申立てをすると、国税通則法 105 条 1 項ただし書によって換価手続はその判断が出るまで止まる。あなたは最高価申込者に決まったまま、あるいは売却決定を受けたまま、公売保証金を預けた状態で何か月も宙吊りにされる。114 条はその宙吊りに出口を用意した条文だ。停止している間に限り、あなたの側から入札や買受けを取り消せる。ここで効いているのは「間」という二文字である。停止が解けた後に取り消そうとしても、もう権利はない。相手の不服申立てを知った瞬間から、降りるか待つかの持ち時間が静かに走り始めている。

法的な位置づけ

国税徴収法 114 条は、公売における買受申込み等の取消しを定める規定である。換価財産について最高価申込者等の決定または売却決定がされた後、国税通則法 105 条 1 項ただし書その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合に、その停止している間に限り、最高価申込者等または買受人が入札等または買受けを取り消すことができる旨を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売の買受けの取消しとは何ですか?

国税徴収法 114 条が定める買受人側の離脱権です。滞納処分の続行が停止している間に限り、最高価申込者等または買受人が自らの入札等・買受けを取り消せます。停止の解除とともに権利は消滅します。

Q2滞納処分の続行の停止とは何ですか?

滞納者の不服申立てなどを理由に、換価をはじめとする滞納処分の手続をそれ以上進めない状態をいいます。国税通則法 105 条 1 項ただし書が代表的な根拠で、差押えそのものは解除されません。

Q3買受けの取消しはいつまでできますか?

「停止している間」だけです。起算点は停止の効力が生じた日、終期は決定や裁決等により停止が解けた日です。この終期を過ぎると 114 条の取消権は消滅し、待つ以外の選択肢がなくなります。

Q4売却決定を受けた後でも取り消せますか?

取り消せます。114 条は「最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合」を対象とし、買受人も主体に含めています。ただし停止中であることが前提で、代金納付後の権利関係は別問題です。

Q5公売保証金はいつ返ってきますか?

114 条による取消しは法律が認めた権利行使のため、公売保証金は返還の対象になります。手続は税務署の担当部門が処理するので、取消しの意思表示の日付を書面で残しておくと確認が早く進みます。

Q6取消しの意思表示はどうやってしますか?

税務署長宛の書面で、公売の事件名・物件・自分の立場(最高価申込者か買受人か)・取り消す旨を明示するのが確実です。電話だけで済ませると、意思表示の日付をめぐる争いが起きやすくなります。

Q7取消しの後、その物件はどうなりますか?

停止が解けた後、徴収職員が改めて公売手続を進めることになります。再公売では見積価額が見直される場合があり、滞納者にとっては手取りが減る方向に働くこともあります。

Q8自治体の公売でも同じルールですか?

地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるとされているため、ネットオークション形式の自治体公売で落札した場合にも、停止と取消しの構造が基本的にそのまま及びます。個別の告知内容も必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売で落札した後にキャンセルしたら、保証金は没収されますよね?

通常の放棄なら公売保証金は戻らない扱いになる(国税徴収法 100 条)。ただし滞納処分の続行が停止している間の取消しは、114 条が正面から認めた権利行使なので性質がまったく違い、保証金は返還される。業界裏話ヒント:取消しを電話だけで伝えると、後で「いつの意思表示か」で揉める。停止通知の受領日と取消しの日付が書面に残っているかどうかで、返還までの速度が変わる。

Q2滞納者が不服申立てをしたら、公売はいつも止まるんですか?

原則として不服申立て中は換価ができない(国税通則法 105 条 1 項ただし書)。ただし例外があり、財産の価額が著しく減少するおそれがあるときや、滞納者自身から申立てがあるときは換価できる。差押えそのものは止まらない。業界裏話ヒント:値崩れの早い動産はこの例外で止まらずに売られる。長期凍結の主戦場は不動産だと知っていると、入札対象の選び方が変わる。

Q3取り消さずに待った方が得なケースもありますか?

相場より大幅に安く、代替が出てこない種類の資産なら待つ価値はある。停止が解ければ手続は再開し、買受代金を納付した時点で所有権を取得できる。ただし取消権が使えるのは停止している間だけ(114 条)で、待つと決めた瞬間に退路は閉じる。業界裏話ヒント:待つ間は登記簿の差押登記と他の債権者の動きを追う。裁決前に滞納者が完納すれば公売自体が取り消され、あなたの落札は消える。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「落札を取り消したら違約金を取られるのでは」という問いの立て方自体がずれている。114 条が働く局面での取消しは、あなたの債務不履行ではなく、法律が正面から認めた権利の行使だ。問うべきは「取れるか」ではなく「いつまで取れるか」である。
  • 不服申立てで換価が止まることは知っていても、その停止に法定の上限期間がないことを見落としている人が多い。標準的な審理期間はあくまで目安であり、決定または裁決が出るまであなたの資金は固定される。「少し待つだけ」という前提で組んだ資金計画が、いちばん先に壊れる。
  • 「国のやることだから、落札者に不利益が出れば補償されるはず」と考えがちだが、114 条は補償規定ではなく離脱権を与えるだけの条文だ。取り消せば保証金は戻るが、待たされた期間の逸失利益や現地調査の費用まで面倒を見る仕組みではない。
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規律している場面国税徴収法 114 条:停止中における買受人側からの取消し
権利を行使する主体最高価申込者等または買受人
発動の前提滞納処分の続行の停止があり、かつ停止が継続していること
時間的な限界停止の効力が生じた日から、停止が解けた日まで

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 落札の翌週、税務署から「滞納者から不服申立てがあったため換価手続を停止した」と連絡が来たら、あなたの 800 万円の入札はどうなる? 審理には半年かかることもあり、その間あなたが預けた公売保証金は動かせない。取消しの窓は、停止が解けた瞬間に閉じる。返事を先延ばしにするほど、選択肢は減っていく。
  • 事業用倉庫を公売で押さえた。翌月、滞納者の審査請求で手続が凍結。114 条で降りれば保証金を取り戻し、その資金を次の物件に回せる。
  • 滞納者としてあなたが不服申立てをした場合。狙いは換価を止めることだが、副作用として買受人が 114 条で降りてしまい、再公売では買い手がつかず、次回の見積価額がさらに下がることがある。手続を止めることが、あなたの財産の売値を守るとは限らない。
  • 公売物件を年に何件も買っている個人投資家。仲介手数料がない代わりに、内覧もできず、国は品質の不適合について責任を負わない世界だ。そこにもう一つ、他人の不服申立てという外生リスクが乗る。114 条の取消権を知っているかどうかで、凍結案件を塩漬けにするか、その場で損切りして次に行くかが分かれる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第114条(買受申込み等の取消し)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第114条の条文原文は「換価に付した財産(以下「換価財産」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法第114条は第四款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。