換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができる。
要点国税徴収法 114 条は、滞納処分の続行が停止している間に限り、公売の最高価申込者等または買受人が入札等または買受けを取り消せると定める。停止が解けると取消権は消滅する。
Q · 公売で落札した後に滞納者の不服申立てで手続が止まったら、落札を降りられますか?
手続が停止している間に限り、入札や買受けを取り消せます
国税徴収法 114 条により、換価財産について最高価申込者等の決定または売却決定を受けた後、国税通則法 105 条 1 項ただし書その他の法律に基づき滞納処分の続行が停止されたときは、その停止している間に限り、最高価申込者等または買受人は自らの入札等または買受けを取り消すことができます。取消しの窓は「停止している間」だけで、決定または裁決等により停止が解けた時点で本条の取消権は行使できなくなります。
落札は、あなたと国との対等な契約ではない。公売は滞納処分の一部であり、税務署長の決定という行政処分の連なりで進む。だから滞納者が不服申立てをすると、国税通則法 105 条 1 項ただし書によって換価手続はその判断が出るまで止まる。あなたは最高価申込者に決まったまま、あるいは売却決定を受けたまま、公売保証金を預けた状態で何か月も宙吊りにされる。114 条はその宙吊りに出口を用意した条文だ。停止している間に限り、あなたの側から入札や買受けを取り消せる。ここで効いているのは「間」という二文字である。停止が解けた後に取り消そうとしても、もう権利はない。相手の不服申立てを知った瞬間から、降りるか待つかの持ち時間が静かに走り始めている。
国税徴収法 114 条は、公売における買受申込み等の取消しを定める規定である。換価財産について最高価申込者等の決定または売却決定がされた後、国税通則法 105 条 1 項ただし書その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合に、その停止している間に限り、最高価申込者等または買受人が入札等または買受けを取り消すことができる旨を規定する。
国税徴収法 114 条が定める買受人側の離脱権です。滞納処分の続行が停止している間に限り、最高価申込者等または買受人が自らの入札等・買受けを取り消せます。停止の解除とともに権利は消滅します。
滞納者の不服申立てなどを理由に、換価をはじめとする滞納処分の手続をそれ以上進めない状態をいいます。国税通則法 105 条 1 項ただし書が代表的な根拠で、差押えそのものは解除されません。
「停止している間」だけです。起算点は停止の効力が生じた日、終期は決定や裁決等により停止が解けた日です。この終期を過ぎると 114 条の取消権は消滅し、待つ以外の選択肢がなくなります。
取り消せます。114 条は「最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合」を対象とし、買受人も主体に含めています。ただし停止中であることが前提で、代金納付後の権利関係は別問題です。
114 条による取消しは法律が認めた権利行使のため、公売保証金は返還の対象になります。手続は税務署の担当部門が処理するので、取消しの意思表示の日付を書面で残しておくと確認が早く進みます。
税務署長宛の書面で、公売の事件名・物件・自分の立場(最高価申込者か買受人か)・取り消す旨を明示するのが確実です。電話だけで済ませると、意思表示の日付をめぐる争いが起きやすくなります。
停止が解けた後、徴収職員が改めて公売手続を進めることになります。再公売では見積価額が見直される場合があり、滞納者にとっては手取りが減る方向に働くこともあります。
地方税の滞納処分は国税徴収法の例によるとされているため、ネットオークション形式の自治体公売で落札した場合にも、停止と取消しの構造が基本的にそのまま及びます。個別の告知内容も必ず確認してください。
通常の放棄なら公売保証金は戻らない扱いになる(国税徴収法 100 条)。ただし滞納処分の続行が停止している間の取消しは、114 条が正面から認めた権利行使なので性質がまったく違い、保証金は返還される。業界裏話ヒント:取消しを電話だけで伝えると、後で「いつの意思表示か」で揉める。停止通知の受領日と取消しの日付が書面に残っているかどうかで、返還までの速度が変わる。
原則として不服申立て中は換価ができない(国税通則法 105 条 1 項ただし書)。ただし例外があり、財産の価額が著しく減少するおそれがあるときや、滞納者自身から申立てがあるときは換価できる。差押えそのものは止まらない。業界裏話ヒント:値崩れの早い動産はこの例外で止まらずに売られる。長期凍結の主戦場は不動産だと知っていると、入札対象の選び方が変わる。
相場より大幅に安く、代替が出てこない種類の資産なら待つ価値はある。停止が解ければ手続は再開し、買受代金を納付した時点で所有権を取得できる。ただし取消権が使えるのは停止している間だけ(114 条)で、待つと決めた瞬間に退路は閉じる。業界裏話ヒント:待つ間は登記簿の差押登記と他の債権者の動きを追う。裁決前に滞納者が完納すれば公売自体が取り消され、あなたの落札は消える。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している場面 | 国税徴収法 114 条:停止中における買受人側からの取消し | — |
| 権利を行使する主体 | 最高価申込者等または買受人 | — |
| 発動の前提 | 滞納処分の続行の停止があり、かつ停止が継続していること | — |
| 時間的な限界 | 停止の効力が生じた日から、停止が解けた日まで | — |
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