国税徴収法 第115条(買受代金の納付の期限等)
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- 換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。
- 2.税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。ただし、その期間は、三十日を超えることができない。
- 3.買受人は、買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。
- 4.税務署長は、買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
買受代金の納付の期限等とは何ですか?
定義買受代金の納付の期限等とは、国税徴収法第115条に定められた規定で、「換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第115条(買受代金の納付の期限等)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第115条の条文原文は「換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。」で始まります。
- 国税徴収法第115条は第五款に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第115条の前の条は国税徴収法第114条です。
- 国税徴収法第115条の次の条は国税徴収法第116条です。
- 国税徴収法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/115
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法115条は、公売の買受代金を売却決定の日までに現金で納付すべきと定める。次順位買受申込者は七日長く、税務署長は三十日まで延長できる。
Q · 公売で不動産を落札したら、代金はいつまでに払えばいいの?
原則は売却決定の日まで。おおむね一週間で全額現金です
国税徴収法115条1項により、買受代金の納付期限は売却決定の日です。不動産等の売却決定は公売期日から起算して七日を経過した日に行われるため(同法113条1項)、実務では開札からおよそ一週間で全額を用意することになります。納付は現金によることを要し(3項)、期限までに納付しないときは税務署長は売却決定を取り消すことができ(4項)、公売保証金は原則として戻りません。税務署長が必要と認めれば三十日を限度に期限を延長できます(2項)。
解説
国の公売で不動産を落札した瞬間から、あなたの時計は動き出す。買受代金の納付期限は「売却決定の日」であり、不動産等の売却決定は公売期日から起算して七日を経過した日に行われる(国税徴収法113条1項)。つまり開札からおよそ一週間で、全額を現金で用意しなければならない。分割も、ローン特約も、引渡しと同時に決済という民間取引の常識も通用しない。納付が遅れれば税務署長は売却決定を取り消すことができ(4項)、納めた公売保証金は戻らないのが原則である。逃げ道は二つある。税務署長は必要と認めれば期限を三十日まで延長できる(2項)。そして次順位買受申込者として繰り上がった場合の期限は売却決定の日から起算して七日を経過した日であり、一位より七日長い。この時間設計を知らないまま札を入れると、落札した数日後に保証金だけを失うことになる。
法的な位置づけ
国税徴収法115条は、滞納処分による公売で換価財産を買い受けた者の買受代金納付期限を定める規定である。期限は売却決定の日とされ、次順位買受申込者については同日から起算して七日を経過した日となる。納付は現金によることを要し、税務署長は三十日を限度に期限を延長することができ、期限までに納付がない場合は売却決定を取り消すことができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公売公告で売却決定の日と納付期限を確定させる 入札前に公売公告を読み、財産の種類(不動産等か動産等か)、公売期日、売却決定の日、買受代金納付の期限、支払方法の指定を書き出す。不動産等は公売期日から起算して七日を経過した日が売却決定日の目安となる。
- 2.納付期限から逆算して資金の着地日を固定する 融資を使う場合は、稟議・契約・実行までの日数を金融機関に確認し、納付期限より前に着金するかを検証する。間に合わないなら入札を見送るか、資金を先に確保してから入札する。
- 3.公売保証金を納付して入札する 公売公告で指定された方法・期限までに公売保証金を納付し、入札書を提出する。保証金は落札しなかった場合には返還されるが、落札後に代金を納付しなかった場合は原則として返還されない。
- 4.落札直後に期限延長の要否を判断し、必要なら即申し出る 資金の着地が期限に間に合わない見込みが立った時点で、期限が到来する前に徴収担当へ2項の延長を相談する。融資内諾書など資金の裏付けを示す。上限は三十日で、税務署長の裁量である。
- 5.期限内に現金で買受代金を納付する 指定された方法で買受代金を全額納付する。高額の場合は金融機関の出金手続や本人確認に時間がかかるため、当日ではなく前営業日までに段取りを完了させる。納付により所有権が移転する(116条)。
- 6.納付後の権利移転手続と明渡し交渉に着手する 不動産等であれば権利移転の登記手続に進む。公売には競売のような引渡命令の制度がないため、占有者がいる場合の明渡しは買受人自身の交渉または訴訟となる点を前提に動く。
よくある質問 AI による整理
Q1公売の買受代金はいつまでに払う?
国税徴収法115条1項により売却決定の日までです。不動産等の売却決定は公売期日から起算して七日を経過した日に行われるため、実務上は開札から約一週間が期限になります。
Q2国税徴収法115条とは?
公売で落札した買受人の代金納付期限を定めた条文です。期限は売却決定の日、納付方法は現金、延長は三十日が上限、不納付なら売却決定の取消しという四項構成になっています。
Q3公売の代金納付期限は延長できる?
税務署長が必要があると認めるときは延長できますが、三十日が上限です(115条2項)。権利ではなく裁量なので、資金の裏付け資料を早めに示す必要があります。
Q4次順位買受申込者とは?
最高価申込者が代金を納付しなかった場合に繰り上がる、二番手の入札者です。繰り上がった場合の納付期限は売却決定の日から起算して七日を経過した日で、一位より七日長くなります。
Q5公売で代金を納付しないと落札はどうなる?
税務署長は売却決定を取り消すことができます(115条4項)。物件は次順位買受申込者に回るか再公売となり、落札の効力そのものが消滅します。
Q6公売の物件は住宅ローンで買える?
制度上ローン特約や融資実行待ちの決済は想定されていません。納付期限が売却決定の日に固定されているため、融資実行が間に合う日程かを入札前に確認する必要があります。
Q7公売と裁判所の競売は代金納付期限が違う?
違います。公売は国税徴収法115条で売却決定の日、競売は民事執行法に基づき執行裁判所が定める納付期限によります。競売にある引渡命令の制度も公売にはありません。
Q8公売の動産は当日払いですか?
動産等の売却決定は最高価申込者を決定した日に行われるため(112条1項)、その日がそのまま納付期限になります。会場での落札は事実上の即日決済です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1落札したのにお金が間に合わなかったら、保証金は返ってきますか?
原則として返りません。期限までに買受代金が納付されないと税務署長は売却決定を取り消すことができ(115条4項)、納付済みの公売保証金は滞納国税に充てられる扱いになります(同法100条、最新の取扱いは公売公告でご確認ください)。実務のポイント:実際に効くのは期限後の弁明ではなく期限前の一本の電話である。2項の延長は税務署長の裁量で、融資の内諾書など資金の裏付けを早い段階で示せた人だけが三十日を手にしている
Q2現金で納付と書いてありますが、本当に札束を持っていくんですか?
3項は現金による納付を求めていますが、実務では銀行振出小切手などの証券による納付や、指定された方法での払込みが認められる場合があります(国税通則法34条)。何が使えるかは公売公告と執行機関の指示に従ってください。実務のポイント:高額物件で当日に現金を動かすと、銀行側の出金手続や本人確認で半日が飛ぶ。落札後ではなく入札前に支払方法と当日の段取りを確認しておく人が、期限を落とさない
間違えやすい点 AI による整理
- 「落札したら決済日を相手と相談して決める」と思われているが、公売に決済日の交渉は存在しない。期限は法律で決まっており、延長は税務署長が必要と認めた場合の例外にすぎない(2項、上限三十日)
- 期限に遅れると保証金を失うことは知られているが、その先を知る人は少ない。買受代金を納付しない者は公売実施の適正化のための措置(108条)の対象となり、以後の公売への参加自体を制限されることがある(現行の規定内容は要確認)。一度の資金ショートが、次の入札機会まで削る
- あなたから見れば「代金を払って物件を買う取引」だが、法律から見れば「滞納国税を徴収するための強制換価手続」である。売主にあたる国は、あなたに売りたくて売っているわけではない。だから代金が入らなければ手続をやり直すだけで、あなたの資金事情に合わせて期限が動くことはない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 115条:買受代金の納付期限・納付方法・延長・不納付の効果 | 113条:不動産等の売却決定の時期(期限の起点を作る) 112条:動産等の売却決定の時期(即日納付の根拠) |
| 期限の内容 | 売却決定の日。次順位買受申込者は同日から起算して七日を経過した日 | 売却決定は公売期日から起算して七日を経過した日に行われる 売却決定は最高価申込者を決定した日に行われる |
| 柔軟性 | 税務署長の裁量で三十日を限度に延長可能(2項) | 売却決定日そのものの繰下げは本条の対象外 会場での即日決済が前提で猶予の余地が乏しい |
| 違反・不履行の効果 | 税務署長は売却決定を取り消すことができる(4項)。公売保証金は原則不返還 | 売却決定前であれば公売手続の中止・取消しの問題となる 同左(動産等でも売却決定取消しは115条4項による) |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も拍定人が価金を期限までに納付しない場合に再拍賣とし、保証金を失わせる構造をとる。期限自体は執行機関が指定する点が日本と異なる
韓国も国税徴収法の中に売却決定と買受代金納付を置き、不納付の場合の売却決定取消しと保証金の帰属を定める。具体的な条番号は現行法で要確認
中国は税務機関の強制執行措置として差押財産の拍売・換価を定めるが、納付期限は拍売規則および拍売法の一般ルールに委ねられている
ドイツは動産の公売を租税通則法(AO)で、不動産の換価を強制競売法(ZVG)で規律し、代金即納を原則とする点で日本と発想を共有する
フランスは競売代金の即時払(vente au comptant)を原則とし、税の徴収手続も執行手続の一般ルールに接続する構造をとる
米国 IRS の差押財産売却では、支払時期・分割払いの可否を財務省規則および売却公告の条件で定めるため、日本より裁量の幅が広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- インターネット公売で相場より二割安いマンションを落札した。融資の内諾は取っているが実行は三週間後。納付期限までに現金が用意できなかったら、どうなる? 売却決定は取り消され、預けた公売保証金は返らず、物件は再公売か次順位買受申込者へ回る。残り時間は七日。銀行の稟議を待つより、税務署へ延長を相談する方が現実的な選択肢になる
- 差押えを受けた側にとっても、この期限は最後の分岐点である。買受人が代金を納付するまでは、国税を完納して手続を止める余地が残っている。納付された瞬間、財産は買受人のものになる(116条)
- 税務署の会場で軽トラックを落札した。動産の売却決定は最高価申込者を決定した日であり(112条1項)、その日がそのまま納付期限になる。財布に現金がない、ATM の一日あたりの引出限度額を超えている、それだけで落札は消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入札前に公売公告で売却決定の日を確認し、そこから逆算して資金の着地日を固定する。不動産等は公売期日から七日を経過した日が目安2. 融資が間に合わない見込みなら、落札後ただちに徴収担当へ2項の延長を相談し、資金の裏付け資料を出す(上限三十日) 3. 期限を過ぎれば売却決定は取り消され、保証金は戻らない。間に合わないと判断した時点で次の公売へ照準を移す方が、損失は小さく済む
訴えられた側:差押えを受けている側なら、買受人の代金納付が最後の分岐点になる。納付前に国税を完納できれば手続を止める余地があるが、納付された瞬間に所有権は買受人へ移る(116条)。分割納付や換価の猶予(同法151条の2)の申請は、公売公告が出る前に動くほど選択肢が多い。公売期日が決まった後は、資金の目処を具体的に示して徴収担当と直接交渉するしかない
時効(請求できる期限):納付期限は売却決定の日(次順位買受申込者は同日から起算して七日を経過した日)。不動産等の売却決定は公売期日から起算して七日を経過した日(同法113条1項)、動産等は最高価申込者を決定した日(同法112条1項)。税務署長による延長は三十日が上限(2項)。期限を過ぎた後の売却決定取消しに、猶予期間や再納付の権利はない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行国税徴収法(昭和34年法律第147号)の制定に伴い、滞納処分による換価手続の一環として買受代金の納付期限に関する規定が置かれた
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