要点国税徴収法 115 条は、公売の買受代金を売却決定の日までに現金で納付すべきと定める。次順位買受申込者は七日長く、税務署長は三十日まで延長できる。
Q · 公売で不動産を落札したら、代金はいつまでに払えばいいの?
原則は売却決定の日まで。おおむね一週間で全額現金です
国税徴収法 115 条 1 項により、買受代金の納付期限は売却決定の日です。不動産等の売却決定は公売期日から起算して七日を経過した日に行われるため(同法 113 条 1 項)、実務では開札からおよそ一週間で全額を用意することになります。納付は現金によることを要し(3 項)、期限までに納付しないときは税務署長は売却決定を取り消すことができ(4 項)、公売保証金は原則として戻りません。税務署長が必要と認めれば三十日を限度に期限を延長できます(2 項)。
国の公売で不動産を落札した瞬間から、あなたの時計は動き出す。買受代金の納付期限は「売却決定の日」であり、不動産等の売却決定は公売期日から起算して七日を経過した日に行われる(国税徴収法113条1項)。つまり開札からおよそ一週間で、全額を現金で用意しなければならない。分割も、ローン特約も、引渡しと同時に決済という民間取引の常識も通用しない。納付が遅れれば税務署長は売却決定を取り消すことができ(4項)、納めた公売保証金は戻らないのが原則である。逃げ道は二つある。税務署長は必要と認めれば期限を三十日まで延長できる(2項)。そして次順位買受申込者として繰り上がった場合の期限は売却決定の日から起算して七日を経過した日であり、一位より七日長い。この時間設計を知らないまま札を入れると、落札した数日後に保証金だけを失うことになる。
国税徴収法 115 条は、滞納処分による公売で換価財産を買い受けた者の買受代金納付期限を定める規定である。期限は売却決定の日とされ、次順位買受申込者については同日から起算して七日を経過した日となる。納付は現金によることを要し、税務署長は三十日を限度に期限を延長することができ、期限までに納付がない場合は売却決定を取り消すことができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税徴収法 115 条 1 項により売却決定の日までです。不動産等の売却決定は公売期日から起算して七日を経過した日に行われるため、実務上は開札から約一週間が期限になります。
公売で落札した買受人の代金納付期限を定めた条文です。期限は売却決定の日、納付方法は現金、延長は三十日が上限、不納付なら売却決定の取消しという四項構成になっています。
税務署長が必要があると認めるときは延長できますが、三十日が上限です(115 条 2 項)。権利ではなく裁量なので、資金の裏付け資料を早めに示す必要があります。
最高価申込者が代金を納付しなかった場合に繰り上がる、二番手の入札者です。繰り上がった場合の納付期限は売却決定の日から起算して七日を経過した日で、一位より七日長くなります。
税務署長は売却決定を取り消すことができます(115 条 4 項)。物件は次順位買受申込者に回るか再公売となり、落札の効力そのものが消滅します。
制度上ローン特約や融資実行待ちの決済は想定されていません。納付期限が売却決定の日に固定されているため、融資実行が間に合う日程かを入札前に確認する必要があります。
違います。公売は国税徴収法 115 条で売却決定の日、競売は民事執行法に基づき執行裁判所が定める納付期限によります。競売にある引渡命令の制度も公売にはありません。
動産等の売却決定は最高価申込者を決定した日に行われるため(112 条 1 項)、その日がそのまま納付期限になります。会場での落札は事実上の即日決済です。
原則として返りません。期限までに買受代金が納付されないと税務署長は売却決定を取り消すことができ(115条4項)、納付済みの公売保証金は滞納国税に充てられる扱いになります(同法100条、最新の取扱いは公売公告でご確認ください)。業界裏話ヒント:実際に効くのは期限後の弁明ではなく期限前の一本の電話である。2項の延長は税務署長の裁量で、融資の内諾書など資金の裏付けを早い段階で示せた人だけが三十日を手にしている
3項は現金による納付を求めていますが、実務では銀行振出小切手などの証券による納付や、指定された方法での払込みが認められる場合があります(国税通則法34条)。何が使えるかは公売公告と執行機関の指示に従ってください。業界裏話ヒント:高額物件で当日に現金を動かすと、銀行側の出金手続や本人確認で半日が飛ぶ。落札後ではなく入札前に支払方法と当日の段取りを確認しておく人が、期限を落とさない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 115 条:買受代金の納付期限・納付方法・延長・不納付の効果 | — |
| 期限の内容 | 売却決定の日。次順位買受申込者は同日から起算して七日を経過した日 | — |
| 柔軟性 | 税務署長の裁量で三十日を限度に延長可能(2 項) | — |
| 違反・不履行の効果 | 税務署長は売却決定を取り消すことができる(4 項)。公売保証金は原則不返還 | — |
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