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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第112条(動産等の売却決定の取消)

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  1. 換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。
  2. 2.前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意又は過失があるときを除き、国は、その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。この場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、その者に対する求償権の行使を妨げない。

この条文の基本情報

動産等の売却決定の取消とは何ですか?

定義動産等の売却決定の取消とは、国税徴収法第112条に定められた規定で、「換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第112条(動産等の売却決定の取消)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第112条の条文原文は「換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第112条は第四款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第112条の前の条は国税徴収法第111条です。
  7. 国税徴収法第112条の次の条は国税徴収法第113条です。
  8. 国税徴収法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/112

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法112条は、動産・有価証券の売却決定が取り消されても、買受代金を納付した善意の買受人には対抗できないと定める。損害を受けた者には国が通常生ずべき損失を賠償する。

Q · 税務署が間違えて差し押さえた物が公売されたら、取り戻せるの?

代金納付後は取り戻せず、国への賠償請求に変わる

国税徴収法112条1項により、動産・有価証券の売却決定が取り消されても、買受代金を納付した善意の買受人には対抗できません。つまり物は戻りません。代わりに同条2項が、国に「通常生ずべき損失の額」の賠償責任を負わせます。この賠償は国家賠償法1条と異なり職員の過失の立証を要しませんが、損失を受けた者に故意または過失があるときは国は責任を免れます。実務上の分水嶺は不服申立期限ではなく、買受代金の納付日です。

解説

差押えが違法だったと後から分かっても、動産と有価証券の公売では時計の針が戻らない。国税徴収法112条1項は、売却決定が取り消されても、買受代金を納付済みの善意の買受人にはその取消を対抗できないと定める。ここでいう善意とは「取消の原因があることを知らなかった」という意味であり、条文は無過失までは明文で要求していない。民法192条の即時取得が善意かつ無過失を求めるのと比べると、公売の買受人は一段厚い床の上に立っている。ではあなたの財産が誤って公売されたらどうなるか。物は返らない。代わりに2項が国に賠償責任を負わせる。しかもこの賠償は国家賠償法1条と違い、税務職員に過失があったことをあなたが立証しなくてよい。国は「通常生ずべき損失の額」を払う。あなた自身に故意または過失があるときだけ、国は責任を免れる。戦う土俵が、物の取り戻しから金額の交渉へ丸ごと移動する構造になっている。

法的な位置づけ

国税徴収法112条は、滞納処分における換価の安定を確保する規定であり、動産又は有価証券の売却決定が取り消された場合でも、買受代金を納付した善意の買受人に対してはその取消を対抗できない旨を定める。同条2項は、これにより損害を受けた者に対する国の無過失賠償責任と、責任者への求償権を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公売期日と買受代金の納付期限を最優先で確認 差押通知・公売公告から公売期日と買受代金の納付期限を特定する。112条1項の保護は代金納付時に起動するため、この日付が救済が物か金かの分水嶺になる
  2. 2.不服申立てと滞納処分の続行停止を同時に申し立てる 差押処分に対する審査請求を国税通則法77条の期間内に提起し、同時に同法105条に基づく滞納処分の続行の停止を申し立てる。申立てを欠くと審理中に換価が完了する
  3. 3.所有権と自己の無過失を裏付ける証拠を固める 売買契約書、リース契約書、納品書、預け在庫の管理記録など所有関係を示す資料を揃える。112条2項は損害を受けた者に故意過失があると免責されるため、事前に税務署へ申し出た記録も保全する
  4. 4.代金納付後は112条2項の賠償請求へ方針転換 買受代金が納付されたら取戻しは断念し、通常生ずべき損失の積算に切り替える。取得価額、帳簿価額、代替品調達費用、稼働停止による損失を書面で整理し、所轄税務署・国税局へ提出する

よくある質問 AI による整理

Q1善意の買受人とは何ですか?

売却決定に取消の原因があることを知らずに公売財産を買い受けた者を指します。国税徴収法112条1項は、代金を納付したこの買受人を取消の効果から保護します。

Q2公売の売却決定が取り消されるのはどんな場合ですか?

差押えや換価手続に違法があった場合、滞納国税が納付済みだった場合などです。ただし動産・有価証券では代金納付後の取消は買受人に対抗できません。

Q3国税徴収法112条の賠償はいくらもらえますか?

「通常生ずべき損失の額」です。物の客観的価値のほか、代替品調達費用や合理的範囲の休業損害が含まれ得ますが、特殊事情に基づく損失は枠外になりやすいです。

Q4国税徴収法112条は不動産の公売にも使えますか?

条文は「動産又は有価証券」に限定しています。不動産公売の買受人の地位は別の規律に服し、本条と同じ形では保護されません。

Q5公売を止める方法はありますか?

差押処分の不服申立てに加え、国税通則法105条に基づく滞納処分の続行の停止を申し立てる必要があります。申立てをしないと審理中に換価が進みます。

Q6他人の物が差し押さえられたらどうすればいい?

所有権を示す契約書等を直ちに提示し、第三者としての権利主張を行います。公売期日と代金納付期限を最優先で確認してください。

Q7国税徴収法112条2項の賠償に職員の過失は必要ですか?

不要です。国家賠償法1条と異なり職員の故意過失は要件になりません。ただし損害を受けた側に故意または過失があれば国は免責されます。

Q8インターネット公売で落札した物も守られますか?

守られます。国税徴収法上の公売である以上、代金を納付した善意の買受人は112条1項の保護を受けます。納付前は保護が働きません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署が人違いでうちの機械を公売しちゃったんですが、取り戻せないんですか?

買受代金が納付され、買受人が善意であれば取り戻せない(国税徴収法112条1項)。残るのは同条2項の国に対する賠償請求権で、こちらは国家賠償法1条と違って職員の過失を立証する必要がない。実務のポイント:この請求は訴訟の前に、所轄の税務署や国税局へ損失額の積算書を書面で提出するところから始まる。先に数字を出した側が金額の基準線を握る

Q2公売でパソコンを落札しました。あとで差押えが違法だったと言われたら返さないとダメですか?

取消原因を知らずに落札し、買受代金を納付していれば返す必要はない(国税徴収法112条1項)。条文が求めるのは善意であって、民法192条の即時取得のような無過失までは明文で要求していない。ただし著しい不注意がある場合の扱いは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:納付前に取消が出れば保護はゼロ。落札から納付までの数日が最も危ない空白期間になる

Q3国が払う「通常生ずべき損失」って、要するに時価のことですか?

原則は物の客観的価値だが、それだけとは限らない。代替品の調達費用や、事業用資産なら合理的な範囲の休業損害も通常損害に含まれうる。他方、思い入れや特殊な事情に由来する価値は枠から外れやすい。国は責任者がいれば求償できる(同条2項後段)。実務のポイント:公売価額は市場価格を大きく下回ることが多い。落札額を賠償の基準にされないよう、独自の査定書を先に出しておく

Q4滞納していたのは取引先の社長で、私は一切関係ないんですが、それでも巻き込まれますか?

動産の差押えは徴収職員が現場でその財産を占有して行う(国税徴収法56条)ため、滞納者の店舗や倉庫にある他人の物が誤って差し押さえられる事例は珍しくない。預け在庫やリース機器が典型である。実務のポイント:所有権を示す表示と契約書の写しを預け先の現場に備え置く。差押えの現場でその場で提示できるかどうかが、そもそも差し押さえられるかを左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違法な差押えだったと証明できれば物は返ってくるはずだ」という問いの立て方そのものが、代金納付後には成立しない。112条1項は違法性の有無を審理する前に、返還請求の入口を閉じてしまう。納付後に本当に争うべきなのは、差押えの違法性ではなく、買受人が本当に善意だったのか、そして国が払うべき額はいくらなのか、この二点である
  • 善意には当然に無過失が含まれると考えられがちだが、条文の文言は「善意の買受人」だけで、民法192条の即時取得のように無過失を明示していない。もっとも、著しい不注意のある買受人まで保護が及ぶかについては実務上、解釈が分かれている。文言と解釈の隙間に立つ論点だと知っているだけで、交渉の組み立てが変わる
  • 国が賠償すると聞いて安心する人は多いが、その深刻さは知られていない。賠償されるのは「通常生ずべき損失の額」に限られる。代替のきかない特注機械、その物でなければ回らない事業、そうした個別事情に由来する損失は通常損害の枠から外れやすい。さらに、あなたの側に故意または過失があれば、減額ではなく丸ごと免責になる。過失相殺で少し減るのとは意味が違う
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面国税徴収法112条:換価後、売却決定が取り消された場合の買受人保護国税徴収法56条:動産の差押えを占有により行う段階
国税徴収法89条:差押財産を公売に付する換価の原則
保護される者買受代金を納付した善意の買受人占有を奪われる滞納者・第三者(保護規定ではなく執行方法)
換価により満足を受ける国(徴収の実現)
主観要件善意(無過失は条文上明示されていない)要件なし(占有による執行方法の定め)
要件なし(換価の一般原則)
違法があった場合の帰結物は戻らず、国が通常生ずべき損失を賠償(2項)差押処分自体を不服申立てで争う余地が残る
換価前なら国税通則法105条の続行停止で止められる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
税捐稽徵法・行政執行法に基づく公売手続

台湾も行政執行機関による公売で換価するが、売却取消と買受人保護の関係は民法上の善意取得法理と組み合わせて論じられる傾向がある(要検証)

韓国
대한민국 국세징수법(公売・売却決定関連規定)

韓国も国税徴収手続として公売制度を持ち、売却決定の取消と買受人の地位の調整が問題となる(具体的条番号は要検証)

ドイツ
Abgabenordnung(AO)§ 296 ff. Verwertung

ドイツは租税執行の換価を AO が規律し、民事執行法の準用構造をとる。買受人保護は執行法上の取得の効力として論じられる

アメリカ
Internal Revenue Code § 6339

米国では IRS の売却証書(certificate of sale)が動産について権利移転の効力を持ち、買受人の地位の安定が図られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが飲食店に貸していた業務用冷蔵庫が、店主の国税滞納で差し押さえられ、公売にかけられた。公売期日まであと6日。落札者が代金を納付した瞬間、112条1項が働き、所有権は落札者のもとで確定する。差押処分の取消しを求める審査請求が代金納付日に間に合うかどうかで、戻ってくるのが冷蔵庫か現金かが分かれる
  • 公売でトラックを落札し、代金を納付した数か月後、元の所有者から「あの差押えは違法だった、返せ」と連絡が来たらどうなる? あなたが取消原因を知らずに買っていたなら、112条1項があなたを守り、返還に応じる義務はない。逆に、公売公告や現況調査の資料から権利関係の争いを知りうる状態だったなら、善意の認定は揺れる
  • 滞納者本人が納付を済ませていたのに、手続の行き違いで公売が実行された。売却決定は取り消されるが、代金納付済みの落札者には対抗できない。滞納者の手元に残るのは、国に対する賠償請求権だけだ
  • あなたが会社の経理担当で、社長個人の滞納を理由に会社名義の在庫が差し押さえられた。処分を知った日の翌日から3か月が不服申立ての期限(国税通則法77条)だが、買受代金の納付はそれより早く来ることが多い。期限内に審査請求を出しても、代金が納付された後では取り戻しの実益が消えている。動いている時計は不服申立期間ではなく、代金納付日だ
  • 差し押さえられた非上場株式が公売され、見ず知らずの第三者が株主名簿に載った。会社の支配権が動く。売却決定が後に取り消されても、その株式は戻らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 何より先に公売期日と買受代金の納付期限を押さえる。この日付が全ての分水嶺2. 差押処分に対する審査請求を国税通則法77条の期間内に提起し、同時に同法105条による滞納処分の続行停止を申し立てる3. 代金納付が済んでしまったら、方針を112条2項の賠償請求へ切り替える。取得価額、帳簿価額、代替品の調達費用、稼働停止による損失を通常生ずべき損失として積算する4. 自分に故意も過失もないことを裏付ける資料(所有権を示す契約書、事前に税務署へ申し出た記録)を先に固める

訴えられた側:買受人の立場なら、まず自分が善意であったことを示す材料を保全する。公売公告、財産の現況に関する資料、税務署とのやり取り、権利関係の争いを知らせる情報が入札前になかったことの記録。代金納付を証する書面は最重要書類として保管する。元の所有者から返還を求められても、112条1項により応じる義務はなく、相手の救済は国に対する同条2項の賠償請求である旨を文書で回答する。安易に任意返還に応じると、法が与えた地位を自ら手放すことになる

時効(請求できる期限):差押処分そのものを争う不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条、滞納処分については国税徴収法171条に期限の特例がある)。112条2項の賠償請求権は国に対する金銭債権であり、会計法30条の5年時効によるか、不法行為に準じた扱いによるかは解釈が分かれているため、早期に確認を要する。ただし実務上の真の締切はこれらより早く到来する買受代金の納付日である(最新の改正状況をご確認ください)

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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