要点国税徴収法 56 条は、動産と有価証券の差押えは徴収職員が占有して行い、その効力は占有した時に生ずると定める。金銭を差し押さえた場合は、その限度で国税を徴収したものとみなされる。
Q · 差押調書をまだ受け取っていないのに、もう差押えは成立しているんですか?
成立します。効力は職員が占有した瞬間に生じます。
国税徴収法 56 条 2 項により、動産・有価証券の差押えの効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生じます。差押調書の作成と謄本の交付(同法 54 条)は手続上の義務ではあっても効力要件ではないため、書類を受け取っていなくても差押えはすでに成立しています。争うべき論点は調書の有無ではなく、占有の適法性と、対象物が差押禁止財産(同法 75 条以下)に当たるかどうかです。なお金銭を差し押さえられた場合は、その限度で国税を徴収したものとみなされます(同条 3 項)。
徴収職員が部屋に上がり、金庫の中の腕時計をつかんでカバンに入れる。差押えが成立するのは書類にハンコが押された時ではなく、まさにその「つかんだ瞬間」である。国税徴収法 56 条は、動産と有価証券の差押えを「占有して行う」と定め、効力の発生時期を占有した時に固定した。債権が差押通知書の送達時(62 条)に効力を生じるのとは、作りがまるで違う。だから差押調書の謄本を後から受け取っても、それは効力の条件ではない。もう一つ、3 項が効いてくる。現金を差し押さえられた瞬間、その金額はその限度で「徴収済み」とみなされる。つまりその分の延滞税はその日で止まる。手元の現金を先に持っていかれるのは屈辱に感じるかもしれないが、金利計算の上ではむしろ有利に働く場面がある。
国税徴収法 56 条は、動産及び有価証券の差押えの方法と効力発生時期を定める規定である。差押えは徴収職員が当該財産を占有して行い、その効力は占有した時に生ずる。債権の差押えが差押通知書の送達時に効力を生ずる(同法 62 条)のとは異なり、物理的な占有という事実に効力発生時点が結び付けられている。また金銭を差し押さえた場合は、その限度で国税を徴収したものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
徴収職員が滞納者の動産を占有して行う滞納処分です。国税徴収法 56 条 1 項が根拠で、書面の交付ではなく現実に物を占有することで執行されます。
動産・有価証券は徴収職員が占有した時です(56 条 2 項)。債権は差押通知書が第三債務者に送達された時(62 条)で、財産の種類ごとに時点が異なります。
占有された時点で差押えの効力が生じ、さらに徴収職員がその有価証券に係る債権を自ら取り立てることができます(57 条)。公売を待たずに現金化されます。
あります。衣服・寝具・台所用具、3 か月分の食料と燃料、職業に不可欠な器具、仏具などは差押禁止財産です(75 条)。給与等には別の制限もあります(76 条)。
第三者が占有する動産は、その第三者が引渡しを拒む限りその場では差し押さえられません(58 条)。ただし引渡命令が出された場合は別です。
督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納がなければ、財産を差し押さえなければならないとされています(国税通則法 40 条、国税徴収法 47 条 1 項 1 号)。
納期限から 6 か月以内であれば申請による換価の猶予(151 条の 2)、事情により納税の猶予(国税通則法 46 条)を申請できます。窓が開いている間に書面を出すことが要です。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に、再調査の請求または審査請求を行います(国税通則法 75 条、77 条 1 項)。期間経過後は原則として争えません。
あります。徴収職員は差押えのため必要があるとき、裁判所の令状なしで滞納者の住居や金庫を捜索できます(142 条)。ただし制限があり、日没後と日出前は原則として捜索できず(143 条)、捜索には立会人が必要です(144 条)。業界裏話ヒント:立会人を欠いた捜索は手続違反として、後の不服申立ての材料になります。玄関で「立会人はどなたですか」と一言確認し、その時刻と氏名をメモに残す。この一行が、適法性を争うときの唯一の物証になることがある
減ります。56 条 3 項により、徴収職員が金銭を差し押さえた時点で、その限度において国税を徴収したものとみなされます。公売や配当を待つ必要がなく、その日からその分の延滞税も積み上がりません。業界裏話ヒント:物を押さえられた場合は違います。公売で売れて配当された時に初めて充当されるため、それまで延滞税は走り続ける。現金を隠して物を残す立ち回りは、総支払額で見ると逆効果になりやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる財産 | 56 条:動産及び有価証券 | — |
| 効力の発生時期 | 徴収職員が占有した時(2 項) | — |
| 執行の方法 | 徴収職員による現実の占有 | — |
| 国税への充当時期 | 金銭は占有時に徴収済とみなす(3 項)、その他は換価・配当時 | — |
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