国税徴収法 第122条(債権等の権利移転の手続)
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- 税務署長は、換価した債権又は第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。
- 2.前項の場合において、第六十五条(債権証書の取上げ)(第七十三条第五項(権利証書の取上げ)において準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書があるときは、これを買受人に引き渡さなければならない。
この条文の基本情報
債権等の権利移転の手続とは何ですか?
定義債権等の権利移転の手続とは、国税徴収法第122条に定められた規定で、「税務署長は、換価した債権又は第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第122条(債権等の権利移転の手続)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第122条の条文原文は「税務署長は、換価した債権又は第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を…」で始まります。
- 国税徴収法第122条は第五款に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第122条の前の条は国税徴収法第121条です。
- 国税徴収法第122条の次の条は国税徴収法第123条です。
- 国税徴収法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/122
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法122条は、換価された債権や電話加入権等の買受人が代金を納付したとき、税務署長が売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならないと定める。取り上げた証書は買受人に引き渡される。
Q · 取引先の滞納で売掛金が公売にかけられたら、うちの支払先はどうなるの?
売却決定通知書が届いた時点から支払先は買受人になる
国税徴収法122条により、税務署長は債権や電話加入権等の買受人が買受代金を納付したときに、売却決定通知書を第三債務者等に交付します。権利自体は代金納付の時点で買受人に移転しており(116条)、この通知書の交付によって第三債務者は誰に弁済すべきかを公的な書面で確認できます。通知書を受け取った後も従来どおり元の取引先に振り込むと、二重払いの危険を負います。65条で取り上げられた債権証書があれば、買受人に引き渡されます。
解説
税務署が差し押さえて売り払うのは、不動産や自動車だけではない。あなたの会社が取引先に対して持っている売掛金、その債権そのものが公売にかけられ、面識のない第三者に売られることがある。122条はその最後の一手続を定める。買受人が代金を納付した瞬間、債権は買受人のものになる(116条)。だが、それだけでは支払う側の第三債務者は誰に払えばよいか分からない。そこで税務署長が第三債務者等に売却決定通知書を交付する。この一通が届いた時点から、あなたが支払うべき相手は元の取引先でも税務署でもなく、買受人である。ここを読み違えて従来どおり取引先の口座に振り込むと、原則として同じ債務を二度払う立場に立たされる。さらに借用書や契約書の原本を税務署が取り上げていた場合(65条)、それは買受人に引き渡される。証書が付いてくるかどうかは、その債権の回収しやすさを直接左右する。
法的な位置づけ
国税徴収法122条は、滞納処分により換価された債権および電話加入権等・振替社債等について、買受人の代金納付後に税務署長が売却決定通知書を第三債務者等へ交付すべき義務と、取り上げた債権証書を買受人へ引き渡すべき義務を定める規定である。引渡しによる公示ができない財産について、権利移転を公的書面で顕在化させる手続規定として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届いた書面の表題を見分ける 税務署名義の封筒を開けたら、まず表題が「債権差押通知書」(62条)か「売却決定通知書」(122条)かを確認する。前者なら支払先は税務署、後者なら支払先は書面記載の買受人になる
- 2.支払マスタと自動振込設定を即日凍結 該当取引先への自動振込・ファームバンキング登録を当日中に停止する。支払サイクルが先に走ると、通知書を読み終える前に誤振込が実行され二重払いになる
- 3.差押えの範囲と超過部分を分けて計算 差押えまたは換価の対象となった金額と、それを超える債務額を明確に区分する。超過部分は依然として元の取引先に対する債務であり、全額を誤った相手に送金すると別の紛争が生じる
- 4.買受人の同一性を照合してから支払う 買受人から請求が来たら、売却決定通知書に記載された名義・住所と請求者が一致するかを照合する。書面の裏付けがない請求には応じず、疑義があれば交付元の税務署に確認する
- 5.社内稟議と支払先変更を記録に残す 支払先変更の根拠として通知書の写しを保管し、稟議書に条文根拠(国税徴収法122条、116条)を明記する。後日の監査や紛争で、二重払い回避の判断過程を立証できる状態にする
よくある質問 AI による整理
Q1売却決定通知書とは何ですか?
公売で財産が売れたことを公的に知らせる書面です。国税徴収法122条では、換価された債権等の買受人が代金を納付した後、税務署長が第三債務者等に交付します。以後の支払先が買受人になったことを示します。
Q2第三債務者とは誰のことですか?
差し押さえられた債権について、滞納者に支払う義務を負っている人です。売掛金なら取引先、預金なら銀行が第三債務者にあたります。国税徴収法122条の通知書はこの立場の人に交付されます。
Q3差押通知書と売却決定通知書の違いは?
差押通知書(62条)は支払先を税務署に変える書面、売却決定通知書(122条)は債権自体が第三者に売られ支払先が買受人になったことを示す書面です。表題の見分けが支払処理を左右します。
Q4売掛金の債権は公売で売られますか?
売られます。税務署が取り立てるほか、債権を換価して第三者に売却する方法もあります。買受代金の納付で権利が移り、122条の通知書交付で第三債務者への手続が完了します。
Q5電話加入権も差押えの対象になりますか?
なります。国税徴収法73条が電話加入権等の差押手続を定め、換価後は122条により売却決定通知書が交付されます。振替社債等も73条の2で同じ枠組みに乗ります。
Q6通知書が届いたのに元の取引先に払ったらどうなる?
原則として買受人に対する弁済とは認められず、同じ債務を二度払う立場に立たされます。通知書受領後は支払マスタと自動振込設定を直ちに止めることが実務上の防御になります。
Q7借用書などの債権証書は誰がもらえますか?
国税徴収法65条により税務署が取り上げていた証書は、122条2項に基づき買受人に引き渡されます。証書のない債権は回収時の立証負担が重くなるため、入札前の確認が重要です。
Q8公売で買った債権は税務署が取り立ててくれますか?
くれません。滞納処分の強制力は換価で終わります。任意に支払われない場合、買受人自身が民事訴訟と強制執行を行う必要があり、その回収コストは入札額に織り込むべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が税金を滞納したせいで税務署から通知が来ました。うちが払わされるんですか?
あなたに納税義務が生じるわけではない。差押通知書(62条)は、取引先に払う予定だった代金を税務署へ払えという指示であり、売却決定通知書(122条)が届いた場合は、その債権が換価されたので以後の支払先は買受人になるという意味である。実務のポイント:税務署へ払うべきなのは差押えの範囲だけで、超過分は元の取引先への債務のまま残る。全額を税務署へ送金して、残額を取引先から請求され揉めるのは実務でよく起きる事故である
Q2公売で買った債権、相手が素直に払ってくれないときはどうするんですか?
代金納付の時点で債権は取得済みであり(116条)、第三債務者への通知は税務署長が交付する売却決定通知書(122条)が担うので、譲渡通知を別途出す必要はない。取り上げられていた証書があれば引渡しを受けられる(122条2項、65条)。実務のポイント:任意に払われなければ、あなた自身が民事訴訟と強制執行をするしかない。滞納処分の強制力はここで切れる。回収コストを織り込まない入札は、落札した瞬間に赤字が確定する
間違えやすい点 AI による整理
- 税務署の封筒が届いた第三債務者の多くは「うちにまで税金の請求が来た」と受け取るが、そもそも問いの立て方が誤っている。あなたに納税義務が生じるのではなく、もともと払うはずだった代金の受取人が誰かという話でしかない。自社の負担額は一円も増えない
- 「買受代金を納付すれば権利は移る」ことは116条を読めば分かる。だが権利の取得と、第三債務者に対して主張できるかは別軸だという点の深刻度が見落とされやすい。通知書の交付という一手続が抜けると、支払義務者はまだ元の債権者に払えばよい立場にあり、買受人は入金を掴めない
- 滞納者の側から見れば「売掛金を税務署に取られた」で話は終わる。だが法律から見れば、債権は換価されて他人の資産になっており、以後の取立ても値引き交渉も紛争も、買受人と取引先の間で進む。自分の顧客関係が自分の関与しないところで動くという落差が、滞納者を後から追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の位置づけ | 122条:換価後、買受人への権利移転を第三債務者等に通知 | 62条:差押段階、第三債務者に支払禁止と税務署への履行を通知 121条:不動産等の権利移転登記の嘱託手続 |
| 通知を受ける相手 | 第三債務者等(売掛先・振替機関等) | 第三債務者 登記機関(登記所等) |
| 支払先の変化 | 以後の支払先は買受人 | 以後の支払先は税務署(差押えの範囲内) 支払の問題ではなく登記名義の移転 |
| 証書・書類の扱い | 65条で取り上げた証書は買受人へ引渡し(2項) | 65条により債権証書を取り上げる段階 登記済証等は登記手続の中で処理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では税捐の強制執行は行政執行分署が担い、債権執行では収取命令・移転命令等を第三債務者に送達する。日本の売却決定通知書交付に相当する機能を、執行命令の送達が担う点で近い
韓国も国税徴収法体系の中で差押債権の換価と第三債務者への通知を定めており、日本法の構造と近接する
ドイツでは差押債権の換価は原則として Einziehungsverfügung(取立命令)により行われ、債権の第三者への売却は § 317の「andere Verwertung」として例外的に位置づけられる。日本より売却の比重が低い
米国では IRS の levy が財産権(rights to property)にも及び、公売手続で第三者に売却される場合、buyer への証書交付が行われる。手続の細部は財務省規則に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の管轄税務署から差押通知書が届いた三週間後、今度は見知らぬ会社名が書かれた売却決定通知書が届いたら、来週の支払日にどこへ振り込む? 経理の締めは三日後。ここで判断を誤ると、あなたの会社は同じ売掛金を二度払う側になる
- 公売で額面800万円の売掛債権を300万円で落札した。代金を納めた瞬間、その債権はあなたのものになる。だが借用書の原本が手元に来るかどうかは、税務署が65条でそれを取り上げていたかどうかで決まる
- 資金繰りに詰まって消費税を滞納し、最大の取引先への売掛金を差し押さえられた。しかも税務署はそれを自分で取り立てず、公売にかけて第三者に売った。以後、その取引先への請求権はあなたの手を離れ、面識のない買受人と取引先の間の話になる。滞納の事実が、取引関係そのものに直接ヒビを入れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた書面の表題を確認する。差押通知書(62条)なら支払先は税務署、売却決定通知書(122条)なら支払先は買受人2. 支払マスタと自動振込設定を即日凍結し、次回支払日までに名義変更の稟議を回す3. 差押えの範囲を超える部分は元の取引先に対する債務のままなので、金額を分けて管理する4. 買受人から請求が来たら、通知書の記載と請求者の同一性を照合してから支払う。書面の裏付けがない請求には応じない
訴えられた側:1. 換価段階に入ったら残る手は分納協議か換価の猶予(国税徴収法151条、151条の2)の申請であり、通知書が第三債務者に届く前に動くしかない2. 公売手続に瑕疵があるなら、処分があったことを知った日の翌日から3月以内に審査請求3. 取引先には自分から先に事情を伝える。買受人からいきなり請求が行くより、取引関係の損傷は浅く済む
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。売却決定などの処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3月以内に審査請求または再調査の請求(国税通則法77条)。買い受けた債権の回収は、その債権本来の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年)に服する。(最新の改正状況をご確認ください)
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