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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第122条(債権等の権利移転の手続)

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  1. 税務署長は、換価した債権又は第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、第六十五条(債権証書の取上げ)(第七十三条第五項(権利証書の取上げ)において準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書があるときは、これを買受人に引き渡さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 122 条は、換価された債権や電話加入権等の買受人が代金を納付したとき、税務署長が売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならないと定める。取り上げた証書は買受人に引き渡される。

Q · 取引先の滞納で売掛金が公売にかけられたら、うちの支払先はどうなるの?

売却決定通知書が届いた時点から支払先は買受人になる

国税徴収法 122 条により、税務署長は債権や電話加入権等の買受人が買受代金を納付したときに、売却決定通知書を第三債務者等に交付します。権利自体は代金納付の時点で買受人に移転しており(116 条)、この通知書の交付によって第三債務者は誰に弁済すべきかを公的な書面で確認できます。通知書を受け取った後も従来どおり元の取引先に振り込むと、二重払いの危険を負います。65 条で取り上げられた債権証書があれば、買受人に引き渡されます。

解説

税務署が差し押さえて売り払うのは、不動産や自動車だけではない。あなたの会社が取引先に対して持っている売掛金、その債権そのものが公売にかけられ、面識のない第三者に売られることがある。122条はその最後の一手続を定める。買受人が代金を納付した瞬間、債権は買受人のものになる(116条)。だが、それだけでは支払う側の第三債務者は誰に払えばよいか分からない。そこで税務署長が第三債務者等に売却決定通知書を交付する。この一通が届いた時点から、あなたが支払うべき相手は元の取引先でも税務署でもなく、買受人である。ここを読み違えて従来どおり取引先の口座に振り込むと、原則として同じ債務を二度払う立場に立たされる。さらに借用書や契約書の原本を税務署が取り上げていた場合(65条)、それは買受人に引き渡される。証書が付いてくるかどうかは、その債権の回収しやすさを直接左右する。

法的な位置づけ

国税徴収法 122 条は、滞納処分により換価された債権および電話加入権等・振替社債等について、買受人の代金納付後に税務署長が売却決定通知書を第三債務者等へ交付すべき義務と、取り上げた債権証書を買受人へ引き渡すべき義務を定める規定である。引渡しによる公示ができない財産について、権利移転を公的書面で顕在化させる手続規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1売却決定通知書とは何ですか?

公売で財産が売れたことを公的に知らせる書面です。国税徴収法 122 条では、換価された債権等の買受人が代金を納付した後、税務署長が第三債務者等に交付します。以後の支払先が買受人になったことを示します。

Q2第三債務者とは誰のことですか?

差し押さえられた債権について、滞納者に支払う義務を負っている人です。売掛金なら取引先、預金なら銀行が第三債務者にあたります。国税徴収法 122 条の通知書はこの立場の人に交付されます。

Q3差押通知書と売却決定通知書の違いは?

差押通知書(62 条)は支払先を税務署に変える書面、売却決定通知書(122 条)は債権自体が第三者に売られ支払先が買受人になったことを示す書面です。表題の見分けが支払処理を左右します。

Q4売掛金の債権は公売で売られますか?

売られます。税務署が取り立てるほか、債権を換価して第三者に売却する方法もあります。買受代金の納付で権利が移り、122 条の通知書交付で第三債務者への手続が完了します。

Q5電話加入権も差押えの対象になりますか?

なります。国税徴収法 73 条が電話加入権等の差押手続を定め、換価後は 122 条により売却決定通知書が交付されます。振替社債等も 73 条の 2 で同じ枠組みに乗ります。

Q6通知書が届いたのに元の取引先に払ったらどうなる?

原則として買受人に対する弁済とは認められず、同じ債務を二度払う立場に立たされます。通知書受領後は支払マスタと自動振込設定を直ちに止めることが実務上の防御になります。

Q7借用書などの債権証書は誰がもらえますか?

国税徴収法 65 条により税務署が取り上げていた証書は、122 条 2 項に基づき買受人に引き渡されます。証書のない債権は回収時の立証負担が重くなるため、入札前の確認が重要です。

Q8公売で買った債権は税務署が取り立ててくれますか?

くれません。滞納処分の強制力は換価で終わります。任意に支払われない場合、買受人自身が民事訴訟と強制執行を行う必要があり、その回収コストは入札額に織り込むべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が税金を滞納したせいで税務署から通知が来ました。うちが払わされるんですか?

あなたに納税義務が生じるわけではない。差押通知書(62 条)は、取引先に払う予定だった代金を税務署へ払えという指示であり、売却決定通知書(122 条)が届いた場合は、その債権が換価されたので以後の支払先は買受人になるという意味である。業界裏話ヒント:税務署へ払うべきなのは差押えの範囲だけで、超過分は元の取引先への債務のまま残る。全額を税務署へ送金して、残額を取引先から請求され揉めるのは実務でよく起きる事故である

Q2公売で買った債権、相手が素直に払ってくれないときはどうするんですか?

代金納付の時点で債権は取得済みであり(116 条)、第三債務者への通知は税務署長が交付する売却決定通知書(122 条)が担うので、譲渡通知を別途出す必要はない。取り上げられていた証書があれば引渡しを受けられる(122 条 2 項、65 条)。業界裏話ヒント:任意に払われなければ、あなた自身が民事訴訟と強制執行をするしかない。滞納処分の強制力はここで切れる。回収コストを織り込まない入札は、落札した瞬間に赤字が確定する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 税務署の封筒が届いた第三債務者の多くは「うちにまで税金の請求が来た」と受け取るが、そもそも問いの立て方が誤っている。あなたに納税義務が生じるのではなく、もともと払うはずだった代金の受取人が誰かという話でしかない。自社の負担額は一円も増えない
  • 「買受代金を納付すれば権利は移る」ことは 116 条を読めば分かる。だが権利の取得と、第三債務者に対して主張できるかは別軸だという点の深刻度が見落とされやすい。通知書の交付という一手続が抜けると、支払義務者はまだ元の債権者に払えばよい立場にあり、買受人は入金を掴めない
  • 滞納者の側から見れば「売掛金を税務署に取られた」で話は終わる。だが法律から見れば、債権は換価されて他人の資産になっており、以後の取立ても値引き交渉も紛争も、買受人と取引先の間で進む。自分の顧客関係が自分の関与しないところで動くという落差が、滞納者を後から追い詰める
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手続の位置づけ122 条:換価後、買受人への権利移転を第三債務者等に通知
通知を受ける相手第三債務者等(売掛先・振替機関等)
支払先の変化以後の支払先は買受人
証書・書類の扱い65 条で取り上げた証書は買受人へ引渡し(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の管轄税務署から差押通知書が届いた三週間後、今度は見知らぬ会社名が書かれた売却決定通知書が届いたら、来週の支払日にどこへ振り込む? 経理の締めは三日後。ここで判断を誤ると、あなたの会社は同じ売掛金を二度払う側になる
  • 公売で額面 800 万円の売掛債権を 300 万円で落札した。代金を納めた瞬間、その債権はあなたのものになる。だが借用書の原本が手元に来るかどうかは、税務署が 65 条でそれを取り上げていたかどうかで決まる
  • 資金繰りに詰まって消費税を滞納し、最大の取引先への売掛金を差し押さえられた。しかも税務署はそれを自分で取り立てず、公売にかけて第三者に売った。以後、その取引先への請求権はあなたの手を離れ、面識のない買受人と取引先の間の話になる。滞納の事実が、取引関係そのものに直接ヒビを入れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第122条(債権等の権利移転の手続)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第122条の条文原文は「税務署長は、換価した債権又は第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を…」で始まります。
  3. 国税徴収法第122条は第五款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。