徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。この場合においては、第五十六条第一項(動産等の差押手続)及び第五十八条(第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。
要点国税徴収法 65 条は、徴収職員が債権差押えのため必要なとき、その債権に関する証書を取り上げられると定める。56 条 1 項と 58 条が準用され、第三者占有の証書は引渡命令を経る。
Q · 税務署に借用証書を持って行かれたら、差押えはもう止められないんですか?
証書を隠しても差押えの効力は変わりません
国税徴収法 65 条により、徴収職員は債権差押えに必要なとき、その債権に関する証書を取り上げられます。ただし差押えの効力自体は第三債務者に差押通知書が到達した時点で既に発生しており(同法 62 条 2 項)、証書の所在は効力に影響しません。取上げには 56 条 1 項が準用され差押調書の謄本が交付されます。争う場合は処分を知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求または審査請求(国税通則法 77 条)、実務上の出口は換価の猶予・納税の猶予の申請です。
徴収職員が事務所に現れて「貸付金の借用証書を出してください」と言う。多くの人はここで初めて差押えが始まったと受け止める。順序が逆である。債権の差押えは、第三債務者(あなたにお金を払う側)に差押通知書が届いた瞬間に効力を生じている(国税徴収法 62 条 2 項)。証書の取上げは、その後にやってくる後処理だ。狙いは、あなたが証書を使って自分で取り立てたり他人に譲渡したりする物理的な手段を奪うことにある。65 条は 56 条 1 項を準用するので、取上げは占有によって行われ、差押調書の謄本が交付される。さらに 58 条を準用するので、証書を第三者が保管していても手は届く。ただしその場合、第三者が引渡しを拒めば、その場で持って行かれることはない。徴収職員は期限を指定した引渡命令を出し、期限を過ぎて初めて取り上げられる。この段差が、実務上あなたに残された数日である。
国税徴収法 65 条は、債権差押えに付随する証書の取上げを定める規定であり、徴収職員が債権の差押えのため必要があるときに、その債権に関する証書を占有によって取得できることを規定する。取上げには同法 56 条 1 項および 58 条が準用され、差押調書の謄本交付と、第三者占有物に対する引渡命令の段階手続が適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借用証書、金銭消費貸借契約書、預金通帳、売掛金の請求書控えなど、債権の存在や内容を証明する書面です。手元になくても権利行使できる点で、有価証券とは区別されます。
債権差押えは、第三債務者に差押通知書が送達された時点で効力が生じます(国税徴収法 62 条 2 項)。証書の取上げはその後に行われる付属手続で、効力発生時期とは無関係です。
必要ありません。滞納処分は行政の自力執行であり、捜索(同法 142 条)にも令状は要りません。歯止めは差押調書の交付と、事後の不服申立て手続の側に置かれています。
65 条が準用する 56 条 1 項により、取上げは差押手続として行われ、差押調書の謄本が交付されます。第三債務者名と差押金額の記載を必ず確認し、写しを保管してください。
いいえ。有価証券は証券の占有が権利行使の前提となるため、動産等として 56 条で直接差し押さえられます。65 条の対象は、手元になくても権利行使できる借用証書等です。
国税徴収法 67 条により、徴収職員が第三債務者から直接取り立てます。第三債務者が差押通知書の到達後に滞納者へ支払うと、二重払いのリスクを負います。
超過差押えを理由に争えます。処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に、再調査の請求または国税不服審判所への審査請求を行います(国税通則法 77 条)。
不服申立てより、換価の猶予・納税の猶予の申請が実務上の出口です。分割納付計画が認められれば、差押えの解除や換価の停止につながる余地があります。
差押えの効力には何の影響もありません。効力は第三債務者に差押通知書が届いた時点で発生しており(62 条 2 項)、証書はその後の付属手続だからです。徴収職員は捜索(142 条)で自ら探せますし、隠匿は滞納処分免脱罪(187 条)の検討対象にもなります。業界裏話ヒント:実務で効くのは隠すことではなく、換価の猶予の申請です。心証を悪くした相手には、この猶予交渉がほぼ通らなくなる
拒むこと自体はできます。65 条が準用する 58 条は、第三者が占有する物についてはその場で直ちに取り上げられない構造になっているからです。ただし徴収職員は期限を指定した引渡命令を出せ、期限を過ぎれば取り上げられます。拒否が買えるのは数日です。業界裏話ヒント:応じるなら必ず書面の引渡命令を先に出してもらい写しを残す。その記録が預け主に対する唯一の盾になる(59 条)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の位置づけ | 65 条:債権差押えに付随する証書の取上げ(後処理) | — |
| 効力の発生時期 | 取上げ自体は効力を生じさせない(既に発生済み) | — |
| 対象物 | 債権に関する証書(借用証書・契約書・通帳等) | — |
| 第三者が占有する場合 | 58 条準用により、期限を指定した引渡命令を経る | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。