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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第64条(抵当権等により担保される債権の差押)

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抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によつて担保される債権を差し押えたときは、税務署長は、その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる。この場合において、その嘱託をした税務署長は、その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は先取特権がある財産の権利者(第三債務者を除く。)に差し押えた旨を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 64 条は、担保付債権を差し押えたとき税務署長が差押の登記を嘱託でき、担保財産の権利者に差し押えた旨を通知しなければならないと定める。登記は義務ではない。

Q · 自宅の抵当権に「債権差押」の附記登記が入ったら、抵当権者に返済すれば抵当権は消えますか?

消えません。弁済先は差押債権者である国に変わります

国税徴収法 64 条により、担保付債権が差し押えられると、税務署長は差押の登記を嘱託でき、担保財産の権利者に通知します。差押後に第三債務者が元の債権者へ弁済しても、その弁済を差押債権者に対抗できません(民法 481 条)。抵当権を外すには、徴収職員に取立の窓口と充当方法を確認したうえで、差押債権者である国に対して弁済する必要があります。登記がなくても差押えは有効に成立している点にも注意が必要です。

解説

登記簿の乙区、抵当権の欄に「附記1号 債権差押」という小さな一行が入ることがある。これが国税徴収法 64 条の正体だ。税務署が滞納者の持つ債権を差し押さえたとき、その債権が抵当権や登記できる質権・先取特権で担保されているなら、税務署長は差押えの登記を法務局に嘱託できる。そして嘱託をした税務署長は、抵当権や質権が設定されている財産、先取特権のある財産の権利者に、差し押さえた旨を通知しなければならない。ここから除かれるのは第三債務者、つまり借りている本人だけである。本人には 62 条の差押通知書が別に届くからだ。通知を受けるのは、他人の借金のために自宅に抵当権を付けた物上保証人と、抵当権付きのまま不動産を買った第三取得者。あなたがその立場なら、抵当権を外すために払う相手は、もう元の債権者ではない。

法的な位置づけ

国税徴収法 64 条は、担保付債権の差押えに関する公示と通知を定める規定である。抵当権、登記することができる質権又は先取特権によって担保される債権を差し押えた場合、税務署長は差押の登記を関係機関に嘱託することができ、嘱託をしたときは担保財産の権利者(第三債務者を除く)に差し押えた旨を通知しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 64 条とは何ですか?

担保付債権を差し押えたときの登記嘱託と権利者への通知を定める規定です。抵当権・登記できる質権・先取特権で担保された債権が対象で、登記は「できる」、通知は「しなければならない」と書き分けられています。

Q2債権差押の附記登記とは?

抵当権などの登記に付随して入る「附記1号 債権差押」の登記です。被担保債権が差し押えられたことを公示し、附記登記は主登記の順位を引き継ぎます(不動産登記法 4 条)。

Q3税務署からの差押通知は誰に届きますか?

抵当権・質権が設定されている財産、先取特権がある財産の権利者に届きます。第三債務者は除かれ、こちらには 62 条の差押通知書が別に送達されます。

Q4登記がなければ差押えはないと考えてよい?

いいえ。64 条は嘱託が「できる」と定めるだけで登記は義務ではありません。債権差押の効力は第三債務者への差押通知書の送達で生じます(62 条)ので、登記簿がきれいでも差押えは成立していることがあります。

Q5抵当権を抹消したいとき誰に払えばよい?

差押えを受けた債権については、差押債権者である国が取立権を持ちます(67 条)。徴収職員に取立の窓口と充当方法を書面で確認したうえで弁済してください。

Q6元の債権者に払ってしまったらどうなる?

差押後の弁済は差押債権者に対抗できません(民法 481 条)。国から改めて取立てを受ければ二重払いとなり、元の債権者への返還請求は別途訴訟で争うことになります。

Q7不動産決済前に何を確認すべき?

決済前日に登記事項証明書を取り直し、抵当権の下に差押の附記登記がないか確認します。附記があれば抹消書類の差替えと弁済先の確認が必要で、決済延期を検討します。

Q8差押えが過大なときは争えますか?

63 条ただし書により必要がないと認めるときは一部差押えも可能です。処分自体に不服があれば、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求または審査請求ができます(国税通則法 77 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署から差し押えたっていう通知が来たんですが、私は税金を滞納していません。何かの間違いですか?

間違いではない可能性が高い。国税徴収法 64 条後段の通知は、あなたの不動産に抵当権を持つ債権者の側が滞納し、その担保付債権が差し押さえられたときに、担保財産の権利者へ送られるものだ。あなたへの滞納処分ではない。業界裏話ヒント:この一通の実務上の意味は、抵当権を外したいなら弁済先が国に変わったという通告である。抹消の予定があるなら、その時点で徴収職員に取立方法を確認しておくと、後の決済で慌てずに済む

Q2登記簿に差押えの附記登記がなければ、抵当権者にそのまま返済して大丈夫ですか?

危ない。64 条は嘱託することが「できる」と定めるだけで、登記は義務ではない。債権差押えの効力は第三債務者への差押通知書の送達で生じる(国税徴収法 62 条)から、登記がなくても差押えは有効に成立している。業界裏話ヒント:登記簿は差押えの不存在を保証しない。抵当権者が個人や小規模事業者の案件では、抹消前に滞納処分の有無を書面で確認し、表明保証を取っておく実務がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 差押えの登記は税務署が当然やる事務手続だと理解している人でも、条文が「嘱託することができる」と書いている点までは押さえていない。登記は義務ではない。債権差押えの効力は第三債務者への差押通知書の送達で生じる(国税徴収法 62 条)ので、登記簿がきれいでも差押えは有効に成立していることがある。登記簿を見て安全と判断する読み方は、そもそも成り立たない
  • 税務署から通知が届いた瞬間、自分が滞納しているのではないかと焦る人が多いが、問いの立て方が違う。64 条後段の通知は、あなたが滞納者だから届くのではない。あなたの不動産に抵当権を持っている債権者の側が滞納者だから届く。これはあなたの税金の話ではなく、あなたの債権者の税金の話である
  • あなたから見れば、借りた金を貸主に全部返したのだから抵当権抹消書類を出してもらえるはずだ。だが法律から見れば、差押えを受けた債権の第三債務者が差押債権者を無視して弁済しても、その弁済を差押債権者に対抗できない(民法 481 条)。あなたにとっての完済と、国から見た完済は別物であり、この落差が二重払いを生む
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規律する場面64 条:担保付債権を差し押えたときの登記嘱託と権利者への通知
登記・通知の性質登記嘱託は「することができる」(裁量)、通知は「しなければならない」(義務)
通知の相手方担保が設定されている財産の権利者(第三債務者を除く)
実務上の効果物上保証人・第三取得者が弁済先の変更を知る端緒となる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし決済三日前に取り直した登記事項証明書に、抵当権の下へ「附記1号 債権差押 ○○税務署」の一行が入っていたら、どうなるか。売主が用意した抹消書類はそのままでは使えない。担保されている債権はすでに差し押さえられており、抵当権者への弁済を国に対抗できず、代金だけ払って抵当権が残る事態になりうる。残された時間は三日、決済を止めるか弁済先を差し替えるかの二択になる
  • 知人に金を貸し、担保として知人の自宅に抵当権を付けた。その後、あなた自身が国税を滞納する。差し押さえられるのはあなたの自宅ではなく、あなたの財産であるその貸金債権の方で、税務署は知人の登記簿に差押えの附記を打つことができる
  • 息子の事業資金の担保として実家に抵当権を設定した親のもとに、ある日、税務署から差し押えた旨の通知が届く。差し押さえられたのは息子の借金ではなく、貸主が持っている債権の方だ。親にとってこの一通は、実家の抵当権を外すために誰と交渉すべきかが入れ替わったという通告になる。息子に「税金を滞納したのか」と詰め寄っても話は前に進まない

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第64条(抵当権等により担保される債権の差押)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第64条の条文原文は「抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によつて担保される債権を差し押えたときは、税務署長は、その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第64条は第三款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。