要点国税徴収法 55 条は、抵当権者や賃借人など第三者の権利の目的である財産を差し押さえたとき、税務署長がそのうち知れている者に通知する義務を定める。
Q · 大家や取引先が税金を滞納して差押えを受けたら、借りている側や担保を持っている側にも通知は来るの?
届きます。抵当権者や賃借人など知れている権利者は通知の対象です。
国税徴収法 55 条により、質権・抵当権・先取特権・留置権・賃借権など第三者の権利の目的となっている財産、仮登記がある財産、仮差押え又は仮処分がされている財産を差し押さえたとき、税務署長はその権利者等のうち知れている者に差押えの旨を通知しなければなりません。担保のための仮登記に係る権利は除かれます。ただし義務の範囲は「知れている者」に限られ、未登記の賃借権など税務署が把握できない権利者には通知が届かないことがあります。
税務署が差押えをしたとき、通知が届くのは滞納者本人だけだと思われている。だが国税徴収法 55 条は、その財産に権利をぶら下げている第三者にも通知を義務づけている。抵当権者、質権者、留置権者、そして賃借人。あなたが誰かの土地建物を借りている、あるいはその不動産に抵当権を持っている立場なら、あなたのもとに「差押えをした」という税務署長名の通知が届く可能性がある。この通知には二つの意味がある。第一に、あなたの権利が差押えという事実の上に乗っていることを知らせるアラーム。第二に、そこから先の手続、公売の通知(95 条)、配当(129 条)、換価の申立て、そのすべての起点になる。逆に言えば、この通知が来ていないのに公売が進んだ場合、あなたには手続上の主張材料が生まれる。ただし「知れている者」に限る、という条件が最大の落とし穴になる。
国税徴収法 55 条は、差押えに係る第三者への通知義務を定める規定である。質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利の目的となっている財産、仮登記がある財産、仮差押え又は仮処分がされている財産を差し押さえた場合、税務署長は当該権利者等のうち知れている者に対し、差押えの事実を通知しなければならない。担保のための仮登記に係る権利は除かれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
差し押さえた財産に権利を持つ第三者への通知義務を定めた規定です。質権・抵当権・賃借権等の権利者、仮登記の権利者、仮差押えをした裁判所や執行官のうち、知れている者が対象になります。
滞納者本人のほか、その財産に質権・抵当権・先取特権・留置権・賃借権を持つ者、仮登記の権利者、仮差押えや仮処分をした保全執行裁判所または執行官に送られます。
税務署が調査によって把握できた権利者を指します。登記や届出で権利が公示されていれば通常は含まれますが、未登記の賃借権など把握できない権利者には通知義務が及びません。
差押えは処分を禁じる手続で、その時点で賃借権が消えるわけではありません。対抗要件を備えた賃借権なら公売後の買受人に対しても一定の保護があるため、自主的な退去は慎重に判断してください。
仮差押えまたは仮処分をした保全執行裁判所または執行官に通知します。本条第三号が定めており、私人ではなく手続を担当した機関が通知の名宛人になる点が特徴です。
条文に期限の定めはなく、差押えの後に発せられる運用です。通知は差押えの効力発生要件ではないため、通知が届く前でも差押え自体は効力を持っています。
差押えをした旨のほか、差押財産の表示、滞納者の氏名、差押年月日など必要な事項が記載されます。対象が不動産か賃料などの債権かは、この財産の表示欄で判別します。
差押調書は差押えの内容を記録する書面で、その謄本は滞納者等に交付されます(54 条)。55 条の通知は財産に権利を持つ第三者に差押えの事実を知らせるもので、名宛人が異なります。
建物自体の差押えであれば賃料債権は当然には差し押さえられておらず、原則として従来どおり大家に支払います。ただし賃料債権そのものが差し押さえられた場合は、税務署(国)に支払う義務が生じ、大家に払っても免責されません(国税徴収法 62 条)。業界裏話ヒント:差押えの対象が建物か賃料債権かは通知書の記載で判別できるが、書式が硬く読み取りにくい。判断に迷ったら通知書の記載事項を示して所轄の徴収担当に確認し、その回答日と担当者名を控えておくと、後で二重払いを争う際の証拠になる
通知の欠落が直ちに公売を無効にするとは限りません。本条は「知れている者」への通知義務であり、登記されている抵当権者は通常「知れている者」に当たるため、その通知漏れは手続の瑕疵として争う材料になります。ただし実務上、瑕疵の重大性が問われ、判断が分かれる論点です。業界裏話ヒント:争うなら、登記事項証明書で自分の権利が公示されていた事実と、通知を受けていないという事実の両方を早期に固めること。時間が経つほど、買受人保護の要請が働いて覆しにくくなる
担保のための仮登記に係る権利は、仮登記担保契約に関する法律により担保権に準じた扱いを受け、本条第一号の担保権者への通知の枠組みで処理されるためです。除外されているのは通知が不要という意味ではなく、どの号で拾うかの整理です。業界裏話ヒント:自分の仮登記が所有権移転の本登記を予定したものか、貸金の担保として打ったものかで、差押え後の立場も配当の順位も変わる。設定時の契約書の文言が、この分類の決め手になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 通知・交付の名宛人 | 55 条:財産に権利を持つ第三者のうち知れている者(担保権者、賃借人、仮登記権利者、保全執行裁判所・執行官) | — |
| 手続上のタイミング | 55 条:差押えをしたとき | — |
| 主な機能 | 55 条:権利の乗っている財産が差押えを受けた事実を第三者に知らせ、防御と参加の起点をつくる | — |
| 手続を欠いた場合の位置づけ | 55 条:知れている者への通知漏れは手続の瑕疵として争う材料になりうる(重大性が問われる) | — |
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