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国税徴収法 第62条(差押えの手続及び効力発生時期)

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  1. 債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。
  2. 2.徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。
  3. 3.第一項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
  4. 4.税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 62 条は、債権の差押えを第三債務者への債権差押通知書の送達により行い、その効力は送達時に生ずると定める。裁判所の関与も債務名義も不要である。

Q · 税務署は本当に、裁判所を通さずに口座を差し押えられるんですか?

できます。通知書が銀行に届いた時点で効力が生じます

国税徴収法 62 条 1 項により、債権の差押えは第三債務者(銀行、勤務先、取引先)に対する債権差押通知書の送達だけで行われます。判決などの債務名義も裁判所の差押命令も不要で、これを自力執行権と呼びます。3 項により効力は通知書が第三債務者に送達された時に生じ、滞納者本人が差押調書の謄本を受け取るのはその後です(54 条)。2 項は第三債務者に履行を、滞納者に取立てその他の処分を禁じます。防御の場は差押えの瞬間ではなく、督促状到達後の 10 日間(47 条)と換価の猶予(151 条の 2)に置かれています。

解説

給料日の朝、ATM の残高が 0 になっていた。心当たりは去年から放置した国税だけ。国税徴収法 62 条は、徴収職員が第三債務者(あなたの銀行、勤務先、取引先)へ債権差押通知書を送達するだけで差押えが完了すると定める。裁判所の関与も、判決という債務名義(強制執行の根拠となる公的な文書)も要らない。民間の債権者との決定的な違いで、自力執行権と呼ばれる。3 項がさらに重い。効力が生じるのは通知書が第三債務者に届いた時点であり、滞納者本人が差押調書の謄本を受け取るのはその後だ(54 条)。あなたが知る前に凍結は終わっている。2 項は第三債務者に履行を禁じ、あなたには取立てや譲渡を禁じる。この順序を知っているかどうかが、差押えを受ける前に動ける人と、受けた後に嘆く人を分ける。

法的な位置づけ

国税徴収法 62 条は、滞納処分としての債権差押えの方法と効力発生時期を定める規定である。差押えは第三債務者への債権差押通知書の送達により行われ、その効力は通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。徴収職員は第三債務者に対し履行を、滞納者に対し取立てその他の処分を禁じなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権差押通知書とは何ですか?

徴収職員が第三債務者(銀行・勤務先・取引先)へ送達する書面で、これが届くこと自体が差押えの実行方法です。国税徴収法 62 条 1 項が根拠で、裁判所の差押命令とは別物です。

Q2差押えの効力はいつ発生しますか?

国税徴収法 62 条 3 項により、債権差押通知書が第三債務者に送達された時点で発生します。滞納者本人への差押調書の謄本交付(54 条)はその後になります。

Q3差押えは本人にいつ知らされますか?

効力発生後です。62 条 3 項は第三債務者への送達時を効力発生時とし、本人は 54 条の差押調書の謄本で事後的に知ります。凍結を先に体感するのが通常の順序です。

Q4会社に従業員の債権差押通知書が届いたらどうする?

到達日時を記録し、以後は本人への支払いを停止します(62 条 2 項)。知らずに満額支払うと国に対抗できず二重払いのリスクがあります。給与なら 76 条の差押禁止額を計算します。

Q5電子記録債権も 62 条で差し押えられますか?

対象外です。62 条 1 項は電子記録債権法 2 条 1 項の電子記録債権を除外し、その差押手続は 62 条の 2 に分けられています。電子債権記録機関の記録が権利の基礎となるためです。

Q6敷金や保険の解約返戻金も差押えの対象?

対象になり得ます。62 条に金額の下限はなく、敷金返還請求権も解約返戻金請求権も債権である以上、射程に入ります。範囲を絞るのは 63 条の「徴収すべき国税の額を限度」という原則です。

Q7差し押えられた債権を解除してもらう方法は?

納付、換価の猶予(151 条の 2)による差押解除、生活困窮や事業継続不能を疎明した 79 条の解除、153 条の滞納処分の停止などの経路があります。収支資料の提出が前提になります。

Q8差押えの前に猶予を申請できますか?

できます。督促状の発送日から 10 日を経過すると差押えは義務化されます(47 条)。その前に納税の猶予(国税通則法 46 条)や換価の猶予(151 条の 2、納期限から 6 か月以内)を申請します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押えって、本当に裁判所を通さずにできるんですか?

できます。62 条 1 項は第三債務者への債権差押通知書の送達だけで差押えが成立すると定め、判決も裁判所の差押命令も不要です。民事執行法 145 条で裁判所を経由する民間債権者とは根本が違います。業界裏話ヒント:さらに国税徴収法 67 条には、民事執行法 155 条のような取立てまでの待機期間がない。送達の直後に銀行から取り立てられるため、民事執行の感覚で「まだ 1 週間ある」と構えると間に合わない

Q2口座を差し押えられたら、生活費もゼロになるんですか?

差押えの範囲は徴収すべき国税の額が限度ですが(63 条)、預金は原則として全額が対象になりえます。給与自体は 76 条で一定額が差押禁止でも、振り込まれて預金に変われば保護が外れるのが原則です。業界裏話ヒント:この点は実務上、解釈が分かれており、振込直後の給与や公的給付を狙った差押えを権利濫用として違法とした裁判例もある。生活実態を家計資料で疎明し、差押えの解除(79 条)や換価の猶予を交渉する余地は残っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差押えを止めるには、どう異議を出せばいいか」という問いを立てた時点で、すでに手遅れになっていることが多い。審査請求(国税通則法 75 条)を出しても原則として執行は止まらない(執行不停止の原則)。立てるべき問いは「差押えの前に、猶予制度でどう時間を買うか」である
  • 給与には差押禁止額がある(国税徴収法 76 条)と知っている人は多い。知られていないのは、その給与が口座に振り込まれた瞬間に「預金債権」へ姿を変え、原則として差押禁止の保護が外れる点だ。ただし振込直後の給与や公的給付を狙い撃ちした差押えを権利濫用として違法とした下級審裁判例もあり、実務上、解釈が分かれている
  • 「少額だから差し押えられない」は誤り。62 条に金額の下限はない。数万円の預金でも、生命保険の解約返戻金請求権でも、敷金返還請求権でも、債権であれば対象になる。範囲を絞るのは 63 条の「徴収すべき国税の額を限度とする」という原則の方であって、下限の問題ではない
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差押えの方法国税徴収法 62 条:第三債務者への債権差押通知書の送達のみ
債務名義の要否不要(自力執行権)
効力発生時期通知書が第三債務者に送達された時(3 項)
取立てまでの待機待機期間なし、効力発生後ただちに取立て可(67 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 督促状が届いてから 10 日が過ぎたら、何が起きる? 国税徴収法 47 条は、督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納されないとき、徴収職員は財産を差し押えなければならないと定める。差押えは裁量ではなく義務だ。残された時間は督促状の日付から 10 日。この間に納税の猶予(国税通則法 46 条)または換価の猶予(151 条の 2)を申請できるかが分水嶺になる
  • 経理担当のあなたのもとに、従業員宛の債権差押通知書が届いた。その瞬間から、会社は本人へ給与を全額支払うことを禁じられる(2 項)。知らずに満額を振り込めば、国に対しては支払っていない扱いになり、会社が二重に払う
  • フリーランスのあなたの大口取引先に、売掛金の差押通知書が届いた。金額より痛いのは、取引先が「この人は税金を滞納している」と知る事実の方だ。差押えは秘密裏には行われない。第三債務者への通知が差押えの方法そのものである以上、通知イコール発覚という構造は避けられない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第62条(差押えの手続及び効力発生時期)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第62条の条文原文は「債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法第62条は第三款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。