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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第62条の2(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)

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  1. 電子記録債権の差押えは、第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。以下この条において同じ。)に対する債権差押通知書の送達により行う。
  2. 2.徴収職員は、電子記録債権を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を、電子債権記録機関に対し電子記録債権に係る電子記録を、滞納者に対し電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録の請求を禁じなければならない。
  3. 3.第一項の差押えの効力は、債権差押通知書が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する同項の差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。

この条文の基本情報

電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期とは何ですか?

定義電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期とは、国税徴収法第62条の2に定められた規定で、「電子記録債権の差押えは、第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第62条の2(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第62条の2の条文原文は「電子記録債権の差押えは、第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。」で始まります。
  3. 国税徴収法第62条の2は第三款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第62条の2の前の条は国税徴収法第62条です。
  7. 国税徴収法第62条の2の次の条は国税徴収法第63条です。
  8. 国税徴収法第62条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第62条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/62_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法62条の2は、電子記録債権の差押えを第三債務者と電子債権記録機関への債権差押通知書の送達で行うと定める。効力は記録機関への送達時に、第三債務者に対しては本人への送達時に生じる。

Q · でんさい(電子記録債権)が差し押さえられたら、支払う側はいつから払ってはいけないの?

第三債務者への効力は、自社に通知書が送達された時から生じる

国税徴収法62条の2第1項により、電子記録債権の差押えは第三債務者と電子債権記録機関の双方への債権差押通知書の送達によって行われます。同条3項本文で差押えの効力は記録機関への送達時に生じますが、ただし書により第三債務者に対する効力はその第三債務者へ送達された時から生じます。したがって送達前の滞納者への弁済は有効で国に再請求されませんが、送達後の弁済は国に対抗できず、二重払いのリスクが生じます。

解説

手形なら、金庫にしまってある紙を徴収職員が持ち去る。だが、でんさい(電子記録債権)には持ち去る紙が存在しない。そこで国税徴収法62条の2は、差押えを二通の通知書の送達だけで完成させる仕組みを置いた。宛先は二つ、支払う側の第三債務者と、記録を管理する電子債権記録機関である。実務家が真っ先に確認するのは、この条文の三項だ。効力の発生時期が宛先ごとにずれる。記録機関に届いた瞬間に譲渡や分割の記録は止まるが、支払人を縛る効力は支払人に届いた時からしか生じない。この数時間から数日の隙間に支払人が滞納者へ払ってしまえば、その弁済は有効であり、国はその支払人からもう一度取ることはできない。逆に、届いた後に払えば国に対抗できず、二重払いになる。支払人の立場に立つ者にとって、通知書の受領日時こそが唯一の防波堤である。

法的な位置づけ

国税徴収法62条の2は、電子記録債権に対する滞納処分の方法を定める規定である。差押えは第三債務者および電子債権記録機関に対する債権差押通知書の送達により行われ、徴収職員は第三債務者に履行を、電子債権記録機関に電子記録を、滞納者に取立てその他の処分または電子記録の請求を禁じる。効力発生時期は送達先ごとに区別される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.封を開ける前に受領日時を記録する 債権差押通知書は、開封前に受領日時を控え、封筒と配達記録(書留・特別送達の記録)をそのまま保管する。第三債務者に対する効力は本人への送達時から生じるため(62条の2第3項ただし書)、送達日時が支払の有効・無効を分ける唯一の証拠になる
  2. 2.差押えの範囲と対象記録を特定する 通知書に記載された滞納者名、債権額、電子記録債権の記録番号、記録機関名を自社の債務データと突き合わせる。同一取引先に複数のでんさいを振り出している場合、どの記録が押さえられたのかを記録番号単位で確定させる
  3. 3.口座間送金決済を止められるか取引銀行に即日照会する 電子記録債権は支払期日に口座間送金決済が自動で走る。送達後に決済が滞納者口座へ落ちると国に対抗できないため、窓口となる金融機関に決済停止の可否と締切時刻を当日中に確認する
  4. 4.滞納者からの支払要請には応じない 送達後は滞納者への弁済が国に対抗できなくなる(62条の2第2項の履行禁止)。取引先から予定どおりの支払を求められても、通知書を受領した事実を伝えて応じず、やり取りは書面・メールで残す
  5. 5.抗弁は徴収職員の取立て段階で主張する 未納品・数量不足・相殺などの抗弁は、差押えが承継取得ではない以上、取立てにきた国に対しても原則主張できる。通知受領の時点で支払を安易に約束せず、取立てを受けた段階で証拠とともに書面で提出する

よくある質問 AI による整理

Q1電子記録債権の差押えとは?

でんさい等の電子記録債権を滞納処分で押さえる手続です。国税徴収法62条の2により、第三債務者と電子債権記録機関の双方に債権差押通知書を送達して行われます。

Q2でんさいが差し押さえられたらどうなる?

第三債務者は履行を、電子債権記録機関は電子記録を、滞納者は取立てその他の処分や電子記録の請求を禁じられます(同条2項)。譲渡も割引も事実上できなくなります。

Q3電子記録債権の差押えの効力はいつ発生する?

同条3項本文により電子債権記録機関へ送達された時に発生します。ただし第三債務者に対する効力だけは、ただし書によりその第三債務者へ送達された時からです。

Q4でんさいの差押えと手形の差押えは何が違う?

手形は有価証券として占有を取り上げて差し押さえますが(国税徴収法56条)、電子記録債権には奪う紙がないため、通知書の送達によって記録と履行を止める方式が採られています。

Q5差し押さえられたでんさいは譲渡できる?

できません。電子債権記録機関へ通知書が送達された時点で電子記録が禁じられるため、譲渡記録・分割記録は受け付けられなくなります。割引による資金化も止まります。

Q6債権差押通知書が届いたら何をすればいい?

まず受領日時を記録し、封筒と配達記録を保管します。次に差押えの範囲と記録番号を確認し、口座間送金決済を止められるか取引銀行に即日照会してください。

Q7電子債権記録機関はどこ?

電子記録債権法2条2項に基づき主務大臣の指定を受けた記録機関で、全国銀行協会系のでんさいネットのほか、メガバンク系の記録機関があります。どの機関に記録されているかで送達先が変わります。

Q8差押えを解除してもらう方法は?

換価の猶予(国税徴収法151条の2)や納税の猶予(国税通則法46条)を申請し、分割納付計画を示して差押えの解除・範囲縮小を交渉します。取立てが進む前が実質的な期限です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が差し押さえられたって聞いたんですけど、うちはいつまでなら普通に払っていいんですか?

自社を縛る効力は、債権差押通知書が自社に送達された時から生じます(62条の2第3項ただし書)。それ以前の弁済は有効で、国が改めて請求してくることはありません。送達後に滞納者へ払うと国に対抗できず、二重払いになります。実務のポイント:記録機関への送達が先行していると、譲渡は止まっているのに支払だけ有効という時間帯が生まれる。徴収職員は送達日を把握しているので、受領日時の証拠を持たない側が不利になる

Q2差し押さえられたら、うちが取引先に対して持っている「まだ納品されてない」という言い分は消えるんですか?

消えません。差押えは債権の承継取得ではないため、第三債務者は滞納者に主張できた抗弁を、原則として取立てにきた国に対しても主張できます。電子記録債権では善意の譲受人に人的抗弁が切断される場面があり(電子記録債権法の抗弁切断規定)、これと混同されがちです。実務のポイント:抗弁を出すタイミングは取立ての段階。通知受領の時点で慌てて支払を約束すると、後から抗弁を持ち出しても実務上通りにくくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 差押えを受けたら支払ってはいけない、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その「支払ってはいけない」が誰との関係でいつから始まるかである。3項は効力発生時期を宛先ごとに分けており、記録機関に届いた時点で自分も縛られたと早合点して支払を止めれば、理屈の上では期日徒過による債務不履行を自ら招くことになる
  • 「でんさいは手形の電子版だから、差押えも手形と同じはず」という前提自体が誤っている。手形は有価証券として占有を奪う方法で差し押さえるが(国税徴収法56条以下)、電子記録債権には奪うべき紙がない。問うべきは「紙をどう押さえるか」ではなく「記録をどう止めるか」であり、その答えとして通知書送達型の本条が置かれた
  • 支払人から見れば「取引先の税金の話」だが、法律から見ればあなたは履行を禁じられた名宛人である。この落差を抱えたまま期日通りに送金すると、後日国から取立てを受けたときに「取引先の事情だと思っていた」という説明は通用しない
比較の観点この条文ほかの条文
差押えの方法62条の2:第三債務者と電子債権記録機関への債権差押通知書の送達62条:第三債務者への債権差押通知書の送達
56条:有価証券の占有を取得(現物を取り上げる)
効力発生時期電子債権記録機関への送達時(第三債務者には本人への送達時)と二本立て第三債務者への送達時の一本
占有を取得した時
禁止される行為第三債務者は履行、記録機関は電子記録、滞納者は取立て・処分・電子記録の請求第三債務者は履行、滞納者は取立てその他の処分
滞納者による占有・処分そのものを排除
その後の回収67条により徴収職員が取立て(口座間送金決済の流れを国側に付け替える)67条により徴収職員が取立て
証券に基づく権利行使または換価(公売)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
税捐稽徴法第24条・行政執行法第26条準用の強制執行法第115条

台湾には電子記録債権に相当する制度がなく、金銭債権一般への扣押命令で処理する。扣押命令が第三債務者に送達された時に効力が生じる点は日本の62条と同型で、記録機関という第二の送達先は存在しない

韓国
국세징수법上の債権の差押え

韓国も債権差押通知書の第三債務者への送達により効力が生じる構造。電子証券・電子債権については別途の電子登録制度が規律しており、登録機関への通知が併用される点は日本と発想が近い

ドイツ
Abgabenordnung § 309(Pfändung einer Geldforderung)

ドイツは Pfändungsverfügung の Drittschuldner への送達により差押えの効力が生じる。電子有価証券は2021年の eWpG が Zentralregister を導入しており、登録簿への働きかけという発想は本条と平行する

アメリカ
Internal Revenue Code § 6331・§ 6332

米国は IRS が notice of levy を第三者に交付することで履行を禁じ、応じない第三者は自ら支払責任を負う。二重払いのリスク構造は日本と同じだが、記録機関を独立の送達先とする規律はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が税金を滞納していて、あなたの会社が支払側として発生させたでんさいが差し押さえられたら? 支払期日まであと5日、口座間送金決済は自動で走る。決済が滞納者の口座に落ちたのが債権差押通知書の到達前か後かで、あなたの会社が二度払うかどうかが決まる。この5日で確認すべきは、通知書の受領日時と、取引銀行が決済を止められるかどうかの二点だけである
  • 資金繰りのために手元のでんさいを譲渡しようとしたら、記録機関が譲渡記録を受け付けない。差押通知書が先に記録機関へ届いていた。手元にあるはずの債権は、その瞬間から法的に凍っている
  • 経理担当のあなたのもとに「債権差押通知書」が届く。第三債務者の欄に自社名が書かれているが、社内では「取引先の税金の話でしょう」と机の上を回されるだけ。だが履行を禁じられている名宛人はあなたの会社であり、いつも通り払った時点で、その支払は会社の損失として跳ね返ってくる

取るべき行動

被害を受けた側:第三債務者として通知書を受け取った場合。1. 受領日時を記録し、封筒と配達記録を保管する。2. 差押えの範囲(債権額・記録番号)を確認し、口座間送金決済を止められるか取引銀行に即日照会する。3. 滞納者から予定通りの支払を求められても応じない。送達後の弁済は国に対抗できず、二重払いになる。4. 未納品や相殺などの抗弁は、徴収職員から取立てを受けた段階で主張する

訴えられた側:滞納者として差押えを受けた場合。1. 差し押さえられたでんさいは譲渡も割引もできない前提で、資金繰り計画を即日組み替える。2. 換価の猶予(国税徴収法151条の2)や納税の猶予(国税通則法46条)を申請し、分割納付計画で差押えの解除・範囲縮小を交渉する。3. 送達手続に不備があると考えるなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う

時効(請求できる期限):差押処分への不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(国税通則法77条)。差押えの効力発生時期そのものは本条3項のとおり通知書送達の時であり、記録機関宛と第三債務者宛で別々に判定される。取立ては差押え後に順次可能となるため(国税徴収法67条)、猶予申請に法定の期限はないが、実質的な期限は取立て・換価が進む前である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条3項の二段構えは、記録機関への送達で流通を即時に凍結して租税債権の回収を確保する一方、台帳を常時監視できない第三債務者の予測可能性を守るため、履行禁止の効力だけを本人への送達時まで遅らせたものと理解されている。

実務上の理解:差押えは債権の承継取得ではないため、第三債務者は滞納者に対して有していた抗弁を国に対しても主張できる。電子記録債権法における善意の譲受人への人的抗弁の切断とは局面が異なり、混同すべきでないとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 電子記録債権制度の創設に伴う整備(要人的検証) 電子記録債権法(平成19年法律第102号、平成20年12月1日施行)による新しい金銭債権類型の創設に対応し、紙の有価証券を前提とする差押方法では捕捉できない財産を押さえるために設けられた条文と解される。追加された年次と改正法の特定は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 前提立法:電子記録債権法(平成19年法律第102号)が成立し、平成20年12月1日に施行。指名債権でも有価証券でもない新しい金銭債権類型が創設された
  2. 2.電子記録債権制度の創設に伴う整備(改正法の特定は要人的検証) 新設:紙の有価証券を前提とする占有取得型の差押方法(国税徴収法56条)では捕捉できない電子記録債権を押さえるため、通知書送達型の本条が設けられたと解される。追加年次と改正法の特定は e-Gov の沿革で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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