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国税徴収法 第62条の2(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)

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  1. 電子記録債権の差押えは、第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。以下この条において同じ。)に対する債権差押通知書の送達により行う。
  2. 2.徴収職員は、電子記録債権を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を、電子債権記録機関に対し電子記録債権に係る電子記録を、滞納者に対し電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録の請求を禁じなければならない。
  3. 3.第一項の差押えの効力は、債権差押通知書が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 62 条の 2 は、電子記録債権の差押えを第三債務者と電子債権記録機関への債権差押通知書の送達で行うと定める。効力は記録機関への送達時に、第三債務者に対しては本人への送達時に生じる。

Q · でんさい(電子記録債権)が差し押さえられたら、支払う側はいつから払ってはいけないの?

第三債務者への効力は、自社に通知書が送達された時から生じる

国税徴収法 62 条の 2 第 1 項により、電子記録債権の差押えは第三債務者と電子債権記録機関の双方への債権差押通知書の送達によって行われます。同条 3 項本文で差押えの効力は記録機関への送達時に生じますが、ただし書により第三債務者に対する効力はその第三債務者へ送達された時から生じます。したがって送達前の滞納者への弁済は有効で国に再請求されませんが、送達後の弁済は国に対抗できず、二重払いのリスクが生じます。

解説

手形なら、金庫にしまってある紙を徴収職員が持ち去る。だが、でんさい(電子記録債権)には持ち去る紙が存在しない。そこで国税徴収法 62 条の 2 は、差押えを二通の通知書の送達だけで完成させる仕組みを置いた。宛先は二つ、支払う側の第三債務者と、記録を管理する電子債権記録機関である。実務家が真っ先に確認するのは、この条文の三項だ。効力の発生時期が宛先ごとにずれる。記録機関に届いた瞬間に譲渡や分割の記録は止まるが、支払人を縛る効力は支払人に届いた時からしか生じない。この数時間から数日の隙間に支払人が滞納者へ払ってしまえば、その弁済は有効であり、国はその支払人からもう一度取ることはできない。逆に、届いた後に払えば国に対抗できず、二重払いになる。支払人の立場に立つ者にとって、通知書の受領日時こそが唯一の防波堤である。

法的な位置づけ

国税徴収法 62 条の 2 は、電子記録債権に対する滞納処分の方法を定める規定である。差押えは第三債務者および電子債権記録機関に対する債権差押通知書の送達により行われ、徴収職員は第三債務者に履行を、電子債権記録機関に電子記録を、滞納者に取立てその他の処分または電子記録の請求を禁じる。効力発生時期は送達先ごとに区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電子記録債権の差押えとは?

でんさい等の電子記録債権を滞納処分で押さえる手続です。国税徴収法 62 条の 2 により、第三債務者と電子債権記録機関の双方に債権差押通知書を送達して行われます。

Q2でんさいが差し押さえられたらどうなる?

第三債務者は履行を、電子債権記録機関は電子記録を、滞納者は取立てその他の処分や電子記録の請求を禁じられます(同条 2 項)。譲渡も割引も事実上できなくなります。

Q3電子記録債権の差押えの効力はいつ発生する?

同条 3 項本文により電子債権記録機関へ送達された時に発生します。ただし第三債務者に対する効力だけは、ただし書によりその第三債務者へ送達された時からです。

Q4でんさいの差押えと手形の差押えは何が違う?

手形は有価証券として占有を取り上げて差し押さえますが(国税徴収法 56 条)、電子記録債権には奪う紙がないため、通知書の送達によって記録と履行を止める方式が採られています。

Q5差し押さえられたでんさいは譲渡できる?

できません。電子債権記録機関へ通知書が送達された時点で電子記録が禁じられるため、譲渡記録・分割記録は受け付けられなくなります。割引による資金化も止まります。

Q6債権差押通知書が届いたら何をすればいい?

まず受領日時を記録し、封筒と配達記録を保管します。次に差押えの範囲と記録番号を確認し、口座間送金決済を止められるか取引銀行に即日照会してください。

Q7電子債権記録機関はどこ?

電子記録債権法 2 条 2 項に基づき主務大臣の指定を受けた記録機関で、全国銀行協会系のでんさいネットのほか、メガバンク系の記録機関があります。どの機関に記録されているかで送達先が変わります。

Q8差押えを解除してもらう方法は?

換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)や納税の猶予(国税通則法 46 条)を申請し、分割納付計画を示して差押えの解除・範囲縮小を交渉します。取立てが進む前が実質的な期限です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が差し押さえられたって聞いたんですけど、うちはいつまでなら普通に払っていいんですか?

自社を縛る効力は、債権差押通知書が自社に送達された時から生じます(62 条の 2 第 3 項ただし書)。それ以前の弁済は有効で、国が改めて請求してくることはありません。送達後に滞納者へ払うと国に対抗できず、二重払いになります。業界裏話ヒント:記録機関への送達が先行していると、譲渡は止まっているのに支払だけ有効という時間帯が生まれる。徴収職員は送達日を把握しているので、受領日時の証拠を持たない側が不利になる

Q2差し押さえられたら、うちが取引先に対して持っている「まだ納品されてない」という言い分は消えるんですか?

消えません。差押えは債権の承継取得ではないため、第三債務者は滞納者に主張できた抗弁を、原則として取立てにきた国に対しても主張できます。電子記録債権では善意の譲受人に人的抗弁が切断される場面があり(電子記録債権法の抗弁切断規定)、これと混同されがちです。業界裏話ヒント:抗弁を出すタイミングは取立ての段階。通知受領の時点で慌てて支払を約束すると、後から抗弁を持ち出しても実務上通りにくくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 差押えを受けたら支払ってはいけない、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その「支払ってはいけない」が誰との関係でいつから始まるかである。3 項は効力発生時期を宛先ごとに分けており、記録機関に届いた時点で自分も縛られたと早合点して支払を止めれば、理屈の上では期日徒過による債務不履行を自ら招くことになる
  • 「でんさいは手形の電子版だから、差押えも手形と同じはず」という前提自体が誤っている。手形は有価証券として占有を奪う方法で差し押さえるが(国税徴収法 56 条以下)、電子記録債権には奪うべき紙がない。問うべきは「紙をどう押さえるか」ではなく「記録をどう止めるか」であり、その答えとして通知書送達型の本条が置かれた
  • 支払人から見れば「取引先の税金の話」だが、法律から見ればあなたは履行を禁じられた名宛人である。この落差を抱えたまま期日通りに送金すると、後日国から取立てを受けたときに「取引先の事情だと思っていた」という説明は通用しない
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差押えの方法62 条の 2:第三債務者と電子債権記録機関への債権差押通知書の送達
効力発生時期電子債権記録機関への送達時(第三債務者には本人への送達時)と二本立て
禁止される行為第三債務者は履行、記録機関は電子記録、滞納者は取立て・処分・電子記録の請求
その後の回収67 条により徴収職員が取立て(口座間送金決済の流れを国側に付け替える)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が税金を滞納していて、あなたの会社が支払側として発生させたでんさいが差し押さえられたら? 支払期日まであと 5 日、口座間送金決済は自動で走る。決済が滞納者の口座に落ちたのが債権差押通知書の到達前か後かで、あなたの会社が二度払うかどうかが決まる。この 5 日で確認すべきは、通知書の受領日時と、取引銀行が決済を止められるかどうかの二点だけである
  • 資金繰りのために手元のでんさいを譲渡しようとしたら、記録機関が譲渡記録を受け付けない。差押通知書が先に記録機関へ届いていた。手元にあるはずの債権は、その瞬間から法的に凍っている
  • 経理担当のあなたのもとに「債権差押通知書」が届く。第三債務者の欄に自社名が書かれているが、社内では「取引先の税金の話でしょう」と机の上を回されるだけ。だが履行を禁じられている名宛人はあなたの会社であり、いつも通り払った時点で、その支払は会社の損失として跳ね返ってくる

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第62条の2(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第62条の2の条文原文は「電子記録債権の差押えは、第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。」で始まります。
  3. 国税徴収法第62条の2は第三款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第62条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。