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国税徴収法 第63条(差し押える債権の範囲)

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徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 63 条は、徴収職員が債権を差し押さえるときは原則として全額を差し押さえると定める。ただし全額の差押えが必要でないと認めるときは、一部差押えができる。

Q · 税金を滞納したら、売掛金は滞納額の分だけ差し押さえられるの?

いいえ。滞納額に関係なく原則は債権の全額です

国税徴収法 63 条本文は、徴収職員が債権を差し押さえるときはその全額を差し押さえなければならないと定めます。滞納税額が 100 万円でも、売掛金が 800 万円あれば 800 万円全額が差押えの対象になり、超過部分は取立て後に還付されるまで手元に戻りません。ただし但書により、全額を差し押さえる必要がないと認めるときは一部差押えにとどめることができます。この判断権は徴収職員にあるため、差押通知が第三債務者へ発送される前の折衝が実務上の分岐点になります。

解説

税金を滞納したとき、役所が差し押さえるのは預金や不動産だけではない。あなたが誰かに対して持っている「債権」、つまり売掛金、給料の請求権、貸付金、敷金返還請求権、保険の解約返戻金、これらも差押えの対象になる。そして国税徴収法 63 条が定めるのは、その差押えの「範囲」だ。原則は全額差押え。100 万円の滞納に対して 500 万円の売掛金があっても、徴収職員は 500 万円まるごと差し押さえられる。ここで多くの人が誤解する。差押えの範囲は滞納額と比例しない。ただし但書がある。「その全額を差し押える必要がないと認めるとき」は一部でよい。この「認めるとき」の判断権を握っているのは徴収職員であって、あなたではない。だからこそ、差押え前の折衝でこの但書を持ち出せるかどうかが、あなたの事業のキャッシュフローが止まるか止まらないかを分ける。

法的な位置づけ

国税徴収法 63 条は、滞納処分としての債権差押えの範囲を定める規定である。本文は債権の全額差押えを原則とし、滞納税額との比例を要求しない。但書は、全額を差し押さえる必要がないと徴収職員が認める場合に一部差押えを許容し、超過差押えの調整を職員の裁量判断に委ねる構造を採る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権差押えとは何ですか?

滞納者が第三者に対して持つ売掛金・預金・敷金返還請求権などの権利を、徴収職員が差し押さえて直接取り立てる滞納処分です。手続は国税徴収法 62 条以下が定めます。

Q2国税徴収法 63 条の但書はどんなときに使えますか?

債権額が滞納額を大きく上回り、取立てが確実で、全額差押えが事業継続を妨げる場合です。判断は徴収職員の裁量のため、収支資料や取引実績で根拠を示す必要があります。

Q3差し押さえられた超過分はいつ戻ってきますか?

取立て後、滞納国税に充当した残額が還付されます。ただし手続に数か月かかることがあり、その間その資金は資金繰りに使えません。

Q4敷金の返還請求権も差し押さえられますか?

対象になります。退去後に大家に対して持つ敷金返還請求権は債権であり、63 条本文により滞納額が少額でも原則として全額が差押えの対象です。

Q5生命保険の解約返戻金は差押えできますか?

解約返戻金請求権も債権として差押えの対象です。徴収職員は保険会社に照会でき、契約者貸付の残高もあわせて把握されます。

Q6換価の猶予はいつまでに申請しますか?

申請による換価の猶予は、原則として国税の納期限から 6 か月以内です(国税徴収法 151 条の 2)。この窓を過ぎると申請の道が閉じます。

Q7差押えに納得できないときはどうしますか?

処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求ができます(国税通則法 77 条)。あわせて差押えの解除(国税徴収法 79 条)の申請も検討します。

Q8民事執行の差押えと国税の差押えは違いますか?

民事執行法 146 条 2 項は超過差押えを制限しますが、国税徴収法 63 条は逆に全額差押えを原則とします。同じ債権差押えでも範囲の規律が正反対です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1滞納が 50 万円なのに、300 万円の売掛金を全部差し押さえられました。これって違法じゃないんですか?

違法ではない。国税徴収法 63 条本文が「その全額を差し押えなければならない」と定めており、債権の全額差押えが原則である。超過部分は取立後に還付される。業界裏話ヒント:但書の一部差押えは徴収職員の裁量だが、実務では差押債権が高額で取立が確実な場合、一部差押えに応じる余地がある。ただし差押後に主張しても遅い。折衝は通知発送前に行うこと

Q2取引先に差押通知が行ったら、もう取引を切られますよね。防ぐ方法はありますか?

通知が発送された後に取り消す手段はほぼない。だが発送前であれば、他に差押可能な財産(預金、車両、機械)を自ら提示し、そちらを優先するよう交渉できる。業界裏話ヒント:徴収職員は取立コストの低い財産を好む。売掛金は取立が容易なため優先されやすい。だから納税者側から「これなら即換価できる」という代替財産を出せると、売掛金差押えを回避できる場合がある

Q3給料も全額差し押さえられるんですか?生活できなくなります

給与債権は国税徴収法 76 条に差押禁止範囲があり、63 条の全額差押え原則がそのまま働くわけではない。給与から所得税・住民税・社会保険料を控除した残額に対し、本人と生計を一にする親族の人数に応じた一定額が保護される。業界裏話ヒント:この差押禁止額は民事執行法の 4 分の 1 ルールとは計算式が異なる。国税の方が生活保障の考え方が細かく、扶養家族の申告漏れがあると保護額が減る。給与差押えを受けたら扶養状況を必ず税務署に申告する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「滞納額が 100 万円なら、差し押さえられるのも 100 万円まで」と思い込んでいる人が圧倒的に多い。63 条本文は逆を定めている。原則は債権の全額差押えであり、滞納額との比例は要求されていない。超過分は取立後に還付されるが、還付されるまでの数か月、その資金はあなたの手元にない
  • 債権差押えの怖さを「お金が取られること」だと理解している人は、深刻度を半分しか把握していない。本当の破壊力は、差押通知が第三債務者(取引先、銀行、大家)に直接送られる点にある。取引先はその瞬間、あなたの滞納を知る。金銭的損失より先に、信用が消える
  • 「差し押さえられたら終わり、もう打つ手はない」という前提そのものが誤っている。国税徴収法には換価の猶予(151 条、151 条の 2)、差押えの解除(79 条)という制度がある。事業継続が困難になる差押えは、解除や猶予の申請対象になりうる。問うべきは「どうやって差押えを避けるか」ではなく「どの猶予制度が自分の状況に合うか」だ
  • 「一部差押えにしてもらえるかは運次第」と考えるのも実態と違う。但書の判断は徴収職員の裁量だが、裁量には理由がいる。取立の確実性、債権額と滞納額の乖離、事業継続への影響、これらを資料で示せば判断材料になる。何も出さない者と、根拠を出した者では結果が変わる
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差押えの範囲の原則国税徴収法 63 条:債権の全額差押えが原則
滞納額との比例比例は要求されない。超過部分は取立後に還付
範囲を絞る手段63 条但書による一部差押え(徴収職員の裁量)
対象になりやすい債権売掛金、報酬請求権、敷金返還請求権、解約返戻金請求権

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先への売掛金 800 万円が入金予定の月末、税務署から取引先に「債権差押通知書」が届いた。滞納額は 120 万円。それでも 800 万円全額が凍結される。取引先はあなたに支払えず、あなたは仕入先への支払いができず、連鎖倒産の入口に立つ。取引先はこの通知で、あなたが税金を滞納している事実を知る
  • 従業員として給与差押えを受けた場合はどうか。給与債権は国税徴収法 76 条で差押禁止範囲が別に定められており、63 条の全額差押え原則がそのまま働くわけではない。生活に必要な部分は残る。ここを混同して「給料が全部持っていかれる」と怯える人は多い
  • 賃貸物件から退去し、大家に対して敷金 30 万円の返還請求権を持っている。滞納額は 8 万円。徴収職員がこれを 30 万円全額差し押さえるか、8 万円分だけにするか。但書の適用を求める交渉余地はここにある
  • もし、あなたの会社が特定の一社に売上の 9 割を依存していたとしたら? その一社への売掛金が全額差し押さえられた瞬間、事業は止まる。差押通知は予告なしに第三債務者へ直送される。あなたが知るのは、取引先から電話がかかってきたときだ
  • 納付催告書が届いてから実際の差押えまで、通常は数週間から数か月。だがその間に何もしなければ、猶予申請の窓は閉じる。残された時間は、あなたが催告書を机の引き出しにしまった日から数え始めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第63条(差し押える債権の範囲)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第63条の条文原文は「徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。」で始まります。
  3. 国税徴収法第63条は第三款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。