要点国税徴収法 61 条は、差押動産を滞納者に保管させる場合、徴収職員が国税の徴収上支障がないと認めるときはその使用又は収益を許可できると定める。許可は職権による裁量判断である。
Q · 差し押さえられた営業用の車や機械は、もう一切使えないんですか?
許可があれば使える。無断使用は刑事責任の危険がある
国税徴収法 61 条 1 項により、徴収職員が同法 60 条 1 項で滞納者に差押動産を保管させる場合、国税の徴収上支障がないと認めるときは、その使用又は収益を許可することができます。許可は徴収職員の職権による裁量判断であり、滞納者側が売上・受注残・納付計画といった判断材料を出さなければ、検討されないまま換価手続へ進みます。許可を得ずに封印等が付された動産を使用・移動して効用を害せば、刑法 96 条の封印等破棄罪の対象になりえます。2 項は、賃借人など使用収益権を有する第三者に保管させる場合にも 1 項を準用します。
差押えの札が機械に貼られた瞬間、廃業を覚悟する事業者は多い。だが国税徴収法61条は、そこで話を終わらせていない。差し押さえた動産を滞納者本人に保管させる場合(60条1項)、徴収職員は「国税の徴収上支障がない」と判断すれば、その使用または収益を許可できる。つまり、差し押さえられたトラックで明日も配送に出られるか、工場の旋盤を回し続けられるかは、この一行の裁量にかかっている。押さえておくべきは、これが徴収職員の職権判断であって、あなたから申し出てはならない規定ではないという点だ。この機械が止まれば売上がゼロになり納税原資まで消えるという判断材料を、徴収職員に渡せるのはあなたしかいない。そして2項は、賃借人のようにその動産について使用収益をする権利を持つ第三者に保管させる場合にも、同じ扱いを準用する。
国税徴収法 61 条は、差押動産の使用収益許可を定める規定であり、徴収職員が同法 60 条 1 項に基づき滞納者に差押動産を保管させる場合において、国税の徴収上支障がないと認めるときに限り、その使用又は収益を許可できる旨を規定する。使用収益権を有する第三者に保管させる場合にも準用され、許可は徴収職員の職権による裁量判断として行われる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税徴収法 61 条に基づき、滞納者に保管させた差押動産について、徴収職員が徴収上支障がないと認めるときにその使用や収益を認める制度です。差押えを解除するものではありません。
徴収職員が職権で判断します。滞納者からの申請を要件とする規定ではないため、材料を出さなければ検討されないまま換価手続に進むことがあります。
法律上の期限はありませんが、実務では徴収職員が現場で保管の可否を決めているその場が最も通りやすい局面です。引き上げ後の電話依頼では判断の場が終わっています。
あります。許可要件は「国税の徴収上支障がないと認めるとき」であり、納付計画の不履行や財産価値の毀損が生じれば見直される前提で運用されます。
国税徴収法 61 条 2 項が 1 項を準用します。使用収益をする権利を有する第三者に保管させる場合にも、徴収職員は使用又は収益を許可できます。
封印等の効用を害する行為は刑法 96 条の封印等破棄罪(3 年以下の拘禁刑または 250 万円以下の罰金)の対象になりえます。税の問題が刑事事件に変わる分岐点です。
換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)は公売等の換価を止める制度、61 条は差押えを維持したまま使用を認める制度です。納付計画とセットで併用すると判断が動きやすくなります。
求められます。判断は「徴収上支障がないか」という事情に依存するため、受注状況や納付計画が変われば事情変更を理由に改めて申し出る余地があります。
許可がなければ使えない。60条で保管を命じられただけの状態では、使用収益権は戻っていない。封印や公示書が付されているのに無断で使用・移動して効用を害せば、刑法96条の封印等破棄罪(3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)の対象になりうる。業界裏話ヒント:差押えの現場で求めれば、その場で判断され調書に記載されることがある。職員が引き上げてから頼むのとは通る確率が違う
使用収益を許可された場合、そこから生ずる天然果実には差押えの効力が及ばない(52条1項ただし書)。乳や果実のように、許可の有無が収穫物の帰属を直接左右する。ただし売上は納付原資と見られ、実務では分納の履行と一体で運用される。業界裏話ヒント:許可の要件は「徴収上支障がないと認めるとき」なので、納付計画が崩れた時点で見直される前提で動くこと
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 61 条:保管中の差押動産の使用又は収益を許可する | — |
| 差押えの効力 | 差押えは維持されたまま、使用収益だけが解禁される | — |
| 判断の主体と要件 | 徴収職員の職権判断、要件は「国税の徴収上支障がないと認めるとき」 | — |
| 副次的な効果 | 許可があれば天然果実に差押えの効力が及ばない(52 条 1 項ただし書) | — |
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