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国税徴収法 第61条(差し押えた動産の使用収益)

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  1. 徴収職員は、前条第一項の規定により滞納者に差し押えた動産を保管させる場合において、国税の徴収上支障がないと認めるときは、その使用又は収益を許可することができる。
  2. 2.前項の規定は、差し押えた動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者にその動産を保管させる場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 61 条は、差押動産を滞納者に保管させる場合、徴収職員が国税の徴収上支障がないと認めるときはその使用又は収益を許可できると定める。許可は職権による裁量判断である。

Q · 差し押さえられた営業用の車や機械は、もう一切使えないんですか?

許可があれば使える。無断使用は刑事責任の危険がある

国税徴収法 61 条 1 項により、徴収職員が同法 60 条 1 項で滞納者に差押動産を保管させる場合、国税の徴収上支障がないと認めるときは、その使用又は収益を許可することができます。許可は徴収職員の職権による裁量判断であり、滞納者側が売上・受注残・納付計画といった判断材料を出さなければ、検討されないまま換価手続へ進みます。許可を得ずに封印等が付された動産を使用・移動して効用を害せば、刑法 96 条の封印等破棄罪の対象になりえます。2 項は、賃借人など使用収益権を有する第三者に保管させる場合にも 1 項を準用します。

解説

差押えの札が機械に貼られた瞬間、廃業を覚悟する事業者は多い。だが国税徴収法61条は、そこで話を終わらせていない。差し押さえた動産を滞納者本人に保管させる場合(60条1項)、徴収職員は「国税の徴収上支障がない」と判断すれば、その使用または収益を許可できる。つまり、差し押さえられたトラックで明日も配送に出られるか、工場の旋盤を回し続けられるかは、この一行の裁量にかかっている。押さえておくべきは、これが徴収職員の職権判断であって、あなたから申し出てはならない規定ではないという点だ。この機械が止まれば売上がゼロになり納税原資まで消えるという判断材料を、徴収職員に渡せるのはあなたしかいない。そして2項は、賃借人のようにその動産について使用収益をする権利を持つ第三者に保管させる場合にも、同じ扱いを準用する。

法的な位置づけ

国税徴収法 61 条は、差押動産の使用収益許可を定める規定であり、徴収職員が同法 60 条 1 項に基づき滞納者に差押動産を保管させる場合において、国税の徴収上支障がないと認めるときに限り、その使用又は収益を許可できる旨を規定する。使用収益権を有する第三者に保管させる場合にも準用され、許可は徴収職員の職権による裁量判断として行われる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押動産の使用収益許可とは?

国税徴収法 61 条に基づき、滞納者に保管させた差押動産について、徴収職員が徴収上支障がないと認めるときにその使用や収益を認める制度です。差押えを解除するものではありません。

Q2使用収益の許可は誰が出すのですか?

徴収職員が職権で判断します。滞納者からの申請を要件とする規定ではないため、材料を出さなければ検討されないまま換価手続に進むことがあります。

Q3使用許可はいつ求めるのが有効ですか?

法律上の期限はありませんが、実務では徴収職員が現場で保管の可否を決めているその場が最も通りやすい局面です。引き上げ後の電話依頼では判断の場が終わっています。

Q4一度出た使用許可が取り消されることはありますか?

あります。許可要件は「国税の徴収上支障がないと認めるとき」であり、納付計画の不履行や財産価値の毀損が生じれば見直される前提で運用されます。

Q5借りている設備の所有者が滞納して差し押さえられたら?

国税徴収法 61 条 2 項が 1 項を準用します。使用収益をする権利を有する第三者に保管させる場合にも、徴収職員は使用又は収益を許可できます。

Q6差押えの封印や公示書を外すと違法ですか?

封印等の効用を害する行為は刑法 96 条の封印等破棄罪(3 年以下の拘禁刑または 250 万円以下の罰金)の対象になりえます。税の問題が刑事事件に変わる分岐点です。

Q7換価の猶予と使用収益の許可はどう違いますか?

換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)は公売等の換価を止める制度、61 条は差押えを維持したまま使用を認める制度です。納付計画とセットで併用すると判断が動きやすくなります。

Q8使用許可を断られたら再度求められますか?

求められます。判断は「徴収上支障がないか」という事情に依存するため、受注状況や納付計画が変われば事情変更を理由に改めて申し出る余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差し押さえられた社用車、通勤や配達に使ったら犯罪になるんですか?

許可がなければ使えない。60条で保管を命じられただけの状態では、使用収益権は戻っていない。封印や公示書が付されているのに無断で使用・移動して効用を害せば、刑法96条の封印等破棄罪(3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)の対象になりうる。業界裏話ヒント:差押えの現場で求めれば、その場で判断され調書に記載されることがある。職員が引き上げてから頼むのとは通る確率が違う

Q2使ってもいいと言われたら、その機械で稼いだ分は自分のものになるんですか?

使用収益を許可された場合、そこから生ずる天然果実には差押えの効力が及ばない(52条1項ただし書)。乳や果実のように、許可の有無が収穫物の帰属を直接左右する。ただし売上は納付原資と見られ、実務では分納の履行と一体で運用される。業界裏話ヒント:許可の要件は「徴収上支障がないと認めるとき」なので、納付計画が崩れた時点で見直される前提で動くこと

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差し押さえられたらもう使えない、それは決まったこと」という前提で相談に来る人が多いが、問いの立て方が違う。決まっているのではなく、まだ判断されていないだけだ。61条の許可は職権で行われるため、誰も材料を出さなければ検討されないまま換価に進む。争うべきは結論ではなく、判断の場に立つかどうかである
  • 無断で使ってはいけないことを知っている人でも、その代償の重さは知らない。封印や公示書が付された動産を無断で使用・移動して封印等の効用を害すれば、刑法96条の封印等破棄罪(3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)の対象になりうる。税金の未納という民事・行政の問題が、刑事前科に変わる分岐点がここにある
  • あなたから見れば「自分の機械を自分で使う」だけの話だが、法律から見ればその動産は差押えにより処分が制限された財産であり、あなたは保管を委ねられた立場にすぎない。この落差を理解しないまま少しだけなら動かすと、徴収職員の心証と刑事責任の両方を同時に失う
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規定の役割61 条:保管中の差押動産の使用又は収益を許可する
差押えの効力差押えは維持されたまま、使用収益だけが解禁される
判断の主体と要件徴収職員の職権判断、要件は「国税の徴収上支障がないと認めるとき」
副次的な効果許可があれば天然果実に差押えの効力が及ばない(52 条 1 項ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 明後日の朝までに納品しなければ契約が飛ぶ。その配送用のワゴンに、今日差押えの札が貼られたとしたら? 徴収職員がまだ現場にいるうちに使用許可を求めたかどうかで、翌日の売上と取引先の信用が決まる。書類が本庁に戻ってから電話で頼むのでは、判断の場そのものが終わっている
  • 休日に少しだけ、と差押え済みの営業車を動かした。封印は剥がしていないから問題ないと思っていた。無断使用は徴収職員の心証を直撃し、換価の猶予の交渉は一気に遠のく
  • 月々の賃料を払って借りている厨房設備の所有者が、税金を滞納していた。ある朝、徴収職員が来てその設備が差し押さえられる。だが61条2項は、使用収益権を持つあなたに保管させる場合にも許可の道を残している。賃料は払い続けているのに翌日から店が開けない、という最悪の展開を防ぐ根拠がここにある

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国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第61条(差し押えた動産の使用収益)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第61条の条文原文は「徴収職員は、前条第一項の規定により滞納者に差し押えた動産を保管させる場合において、国税の徴収上支障がないと認めるときは、その使用又は収益を許可することができる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第61条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。