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国税徴収法 第60条(差し押えた動産等の保管)

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  1. 徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押えた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。
  2. 2.前項の規定により滞納者又は第三者に保管させたときは、第五十六条第二項(動産等の差押の効力発生時期)の規定にかかわらず、封印、公示書その他差押を明白にする方法により差し押えた旨を表示した時に、差押の効力が生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法60条は、差し押えた動産を滞納者や第三者に保管させることを認め、その場合の差押えの効力は封印や公示書で差押えを表示した時に生じると定める。

Q · 差し押さえられた機械が工場に置いたままなのは、どういう状態なんですか?

持ち去られず、その場で保管させる制度です

国税徴収法60条により、徴収職員は必要があると認めるときは、差し押えた動産や有価証券を滞納者本人や、それを占有する第三者に保管させることができます。第三者に保管させる場合は、運搬が困難なときを除き、その者の同意が必要です。保管させたときの差押えの効力は、56条2項の占有時ではなく、封印や公示書その他差押えを明白にする方法で表示した時に生じます。表示を破棄すれば刑法96条の封印等破棄罪の対象となりえます。

解説

差押えを受けた側にとって、最も見落とされている事実がここにある。税務署が動産を差し押さえても、そのモノは持ち去られるとは限らない。徴収職員は「必要があると認めるとき」、差し押えた動産や有価証券を、滞納者本人や、それを預かっている第三者に保管させることができる。つまりあなたは、法的には自分のものでなくなった機械や商品在庫を、自分の倉庫に置いたまま管理する立場になりうる。ここで決定的なのは第2項だ。通常、動産の差押えの効力は徴収職員が占有した時に生じる(56条2項)。しかし保管させる場合は違う。封印、公示書その他差押えを明白にする方法で表示した時に、初めて効力が生じる。表示がなければ効力は発生していない。そして第三者に保管させるには、運搬が困難な場合を除き、その者の同意が必要である。あなたが他人の物を預かっている立場なら、同意しない権利がある。

法的な位置づけ

国税徴収法60条は差押財産の保管を定める規定であり、徴収職員が必要と認めるときは差し押えた動産又は有価証券を滞納者又は占有第三者に保管させることができる旨を規定する。第三者への保管は運搬が困難な場合を除き同意を要件とし、差押えの効力発生時期は同法56条2項の占有時ではなく、封印・公示書等による表示時とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法60条とは何ですか?

差し押えた動産や有価証券を、搬出せずに滞納者や占有第三者へ保管させることを認める規定です。第三者に保管させるには原則としてその同意が必要です。

Q2差押えの効力はいつ発生しますか?

原則は徴収職員が占有した時ですが(56条2項)、保管させる場合は封印・公示書その他差押えを明白にする方法で表示した時に効力が生じます(60条2項)。

Q3封印と公示書の違いは何ですか?

封印は財産そのものに施して開閉や移動を物理的に禁じる標識、公示書は差押えの事実を掲示して外部に知らせる書面です。いずれも表示時に効力が生じます。

Q4差押財産の保管費用は誰が負担しますか?

滞納処分に要した費用は滞納処分費として原則滞納者の負担となります。第三者が保管する場合の実費の扱いは、同意する前に徴収職員へ確認してください。

Q5差押えを解除してもらう方法はありますか?

納付や換価の猶予(国税徴収法151条の2)、納税の猶予(国税通則法46条)が認められれば解除の道があります。無益な差押えの場合も解除の対象となります。

Q6差押処分に不服がある場合の期限はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、再調査の請求または審査請求を行う必要があります(国税通則法77条)。期限を過ぎると争えなくなります。

Q7保管中の財産が壊れたら誰の責任ですか?

保管者は現状維持義務を負うため、故意や過失による損壊は賠償責任や刑事責任の対象となりえます。自然損耗や第三者の行為は、発見時点で直ちに記録し通報してください。

Q8差し押えられた在庫を売ったら違法ですか?

差押えにより処分が禁止されるため、無断売却は許されません。隠匿や損壊にあたる場合は国税徴収法187条の滞納処分免脱罪が成立しうる行為です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差し押さえられた機械、うちの倉庫にあるんですけど、使ったらダメなんですか?

原則として使用はできない。差押えにより処分が禁止され、保管者は現状維持の義務を負う。ただし徴収職員が事業継続の必要を認めて使用を許可する運用は現に存在する。業界裏話ヒント:この許可は職員の裁量であり、口頭で済ませると後に否認されうる。使用を認めてもらうなら必ず書面か記録に残る形で求めること。許可の有無が、後日「無断使用」と評価されるかどうかの分水嶺になる

Q2封印票が自然に剥がれちゃったんですけど、どうすればいいですか?

その場で写真を撮り、直ちに担当の徴収職員に連絡する。放置すれば刑法96条の封印等破棄罪を疑われる余地が生じ、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金の対象になりうる。業界裏話ヒント:徴収職員は封印票の貼付時に写真を残していることが多い。あなたが同じく写真と日時を残しておけば、剥離の経緯を客観的に示せる。記録を持っている側といない側では、疑いが向いた瞬間の立場が全く違う

Q3他人の荷物を預かってるだけなのに、保管させられるって理不尽じゃないですか?

本条1項ただし書により、運搬が困難であるときを除き、第三者に保管させるにはその者の同意が必要である。同意しない選択肢は法律上確保されている。業界裏話ヒント:職員が「運搬が困難」と口にしたら、その根拠を尋ねること。重量・容積・分解の要否など具体的事情がなければ、同意なき保管指定の正当性は揺らぐ。この一問を出せるかどうかで、無償の保管責任を負うかが決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差し押さえられたら全部持って行かれる」と思われているが、実務では保管させる方が多い。理由は税務署側の都合であり、運搬費・保管場所・価値毀損のコストを避けるためだ。あなたのために残しているわけではない。この認識のズレが、後の「勝手に使ってよいと思った」という誤解を生む
  • 封印票が貼られたことは知っていても、その深刻度が理解されていない。封印や公示書を破ったり、無視して勝手に処分したりすれば、刑法96条(封印等破棄罪)で3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金、またはその併科である。滞納という行政上の問題が、この一手で刑事事件に変わる
  • 「同意を求められたら断れない」と多くの第三者が考えるが、法律の建て付けは逆である。第三者に保管させる場合、運搬が困難であるときを除き、同意を受けなければならない。同意は権利であって義務ではない。ただし運搬困難という例外に該当すれば同意なしで指定されるので、その線引きが交渉の焦点になる
  • あなたから見れば「自分の倉庫にある自分の機械」だが、法律から見れば「国の支配下にある財産をあなたが預かっている状態」である。この落差が刑事責任を生む。使えば横領類似の評価、隠せば滞納処分免脱罪(国税徴収法187条)の射程に入る
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対象となる場面60条:差し押えた動産等を搬出せず保管させる場合
差押えの効力発生時期封印・公示書その他差押を明白にする方法で表示した時
第三者の同意の要否運搬が困難であるときを除き同意が必要(1項ただし書)
財産の物理的な所在現場に残る(滞納者又は第三者の手元)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場の主力機械が差し押さえられた。持って行かれたら明日から操業停止、従業員の給料も払えない。だが徴収職員は機械に封印票を貼り、あなたに保管を命じた。機械は動かせないが工場にはある。この状態で何ができて何が犯罪になるのか、判断を誤ると刑事事件になる
  • 取引先から預かっていた商品在庫に、税務署が差押えに来た。滞納者は取引先であり、あなたは単なる保管者だ。徴収職員は「このままここで保管してください」と言う。運搬が困難でない限り、あなたの同意なしにこれを押し付けることはできない。断る権利があることを知っているか
  • もし封印票が誰にも触られていないのに、いつのまにか剥がれ落ちていたとしたら? 気付いた時点で徴収職員に連絡しなければ、後に「あなたが剥がした」と疑われる。写真を撮り、日時を記録して即日連絡する。それだけで刑法96条の封印等破棄罪の疑いから離脱できる
  • リース会社から借りている機械に、税務署が封印票を貼った。あなたは滞納者だが、その機械はあなたの所有物ではない。第三者異議の申立てはリース会社が行うもので、あなたが動く話ではない。だが放置すればリース会社との契約違反になる。あと数日で月次の点検日が来る、その前に連絡しなければ話が複雑になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第60条(差し押えた動産等の保管)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第60条の条文原文は「徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押えた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。」で始まります。
  3. 国税徴収法第60条は第二款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。