要点国税徴収法59条は、差し押さえられた動産を借りている第三者に、契約解除権、請求による差押日から3か月までの使用収益の継続、前払借賃の優先配当を認める規定である。
Q · 借りている機械が貸主の税金滞納で差し押さえられたら、明日から使えなくなるの?
請求すれば最長3か月使えます。黙っていれば即日ゼロです
国税徴収法59条2項により、徴収職員に請求すれば、契約期間内(差押日から3か月を経過した日が上限)は使用収益を続けさせなければなりません。ただし1項前段で自ら契約を解除した場合、この保護は外れます。賃貸借で前払していた借賃は、解除したうえで3項の配当を請求すれば、差押日後の期間分について最大3か月分相当を、滞納処分費と留置権被担保債権に次ぐ順位で回収できます。2項も3項も、請求があることが要件です。
レンタルした厨房機器、リース中の建設機械、取引先から借りたままの什器。それが、貸主の税金滞納を理由にあなたの現場で差し押さえられる日がある。税務署長は、所有者でも滞納者でもないあなたに対して引渡命令を出す(国税徴収法58条2項)。あなたはただの巻き添えだ。59条は、その巻き添えの側にだけ三本のロープを垂らす。第一に、引き渡せば借りている意味が消えるなら、あなたは賃貸借や使用貸借の契約を自分の側から解除できる。第二に、徴収職員に請求すれば、契約期間内(差押日から3か月を経過した日が上限)は使用収益を続けさせなければならない。第三に、前払いしていた借賃は、動産の売却代金から最大3か月分を高い順位で取り戻せる。決定的なのは、第二と第三が請求主義だという一点。あなたが黙っていれば、この条文はあなたを一円も守らない。
国税徴収法59条は、滞納処分により差し押さえられた動産を賃借権・使用貸借権その他の使用収益権に基づき占有する第三者の保護を定める規定である。引渡しにより占有の目的を達し得なくなる場合の契約解除権および損害賠償請求権の残余配当(1項)、徴収職員への請求を要件とする使用収益の継続(2項)、前払借賃の優先配当請求(3項)を規定し、引渡しを拒まなかった第三者にも準用される(4項)。
滞納者の動産を借りて占有している第三者を保護する規定です。引渡命令を受けたときの契約解除権、請求による使用収益の継続、前払借賃の優先配当請求の三つを定めています。
第三者が占有する滞納者の動産について、税務署長が差押えのためその引渡しを命じる処分です(国税徴収法58条2項)。名宛人は所有者でも滞納者でもない占有者になります。
契約期間内が原則で、その期限が差押日から3か月を経過した日より遅いときは、その3か月経過日までです(59条2項)。徴収職員への請求が要件で、自動的には認められません。
1項の解除権と2項の使用収益の継続は使用貸借にも及びます。ただし3項の配当請求は賃貸借契約に基づく占有が要件で、借賃を払っていない使用貸借では構造上使えません。
国税優先の原則(8条)にかかわらず、その滞納処分に係る滞納処分費に次ぎ、かつ当該動産上の留置権により担保されていた債権に次ぐ順位で配当されます(59条3項後段)。
先に2項の使用収益の継続を請求します。1項前段で契約を解除すると2項の保護は明文で外れるため、順序を逆にすると最大3か月分の稼働をその日から失います。
引渡しを拒んでも差押手続は進み、最終的に動産は手元を離れます。59条4項は引渡しを拒まなかった第三者にも1項から3項を準用するため、協力しても保護は失われません。
地方団体の徴収金の滞納処分には国税徴収法の規定が準用されるのが基本的な枠組みです。ただし個別条項の適用関係は根拠条文を都度確認する必要があります。
徴収職員に請求すれば、契約期間内(差押日から3か月を経過した日が上限)は使用収益を続けさせなければならない(国税徴収法59条2項)。ポイントは「請求がある場合には」と書かれていること。業界裏話ヒント:この請求は職員側から案内される保証がない。口頭でも成立しうるが、後に日付が争点になるため、その日のうちにメールか書面で「59条2項に基づき使用収益の継続を請求する」と残す人と残さない人で、稼働できる日数が変わる
賃貸借契約に基づいて占有し、59条1項前段で契約を解除し、引渡命令前に借賃を前払いしていた場合、動産の売却代金から配当を請求できる(同条3項)。対象は差押日後の期間分、上限は3か月分相当。業界裏話ヒント:この配当は8条の国税優先原則の例外として、滞納処分費に次ぎ留置権被担保債権に次ぐ順位で扱われる。一般債権として届け出るのとは回収可能性が根本的に違う
1項後段の損害賠償請求権について配当を受けられるのは「売却代金の残余のうちから」である。残余とは、優先する債権への配当をすべて済ませた後に残った分を指し、動産の滞納処分で残余が生じることは多くない。業界裏話ヒント:条文上の権利としては損害賠償が目立つが、実際に金が動くのは3項の前払借賃ルート。だから賃貸借では入金記録と前払期間の証拠を残しておくことが、そのまま回収額になる
言える。59条4項は、58条1項に規定する引渡しを拒まなかった第三者についても1項から3項を準用する。協力した者が保護から外れる設計にはなっていない。業界裏話ヒント:ただし準用されるのは権利の内容であって、請求の手間まで免除されるわけではない。渡した後に何も言わなければ動産は換価され配当が終わる。配当計算が確定する前に動けるかどうかが唯一の分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 59条:引渡命令を受けた第三者の救済(解除・使用継続・優先配当) | — |
| 誰のための規定か | 所有者でも滞納者でもない占有者(借主) | — |
| 発動の要件 | 2項・3項は第三者からの請求が必要(沈黙は放棄と同じ) | — |
| 金銭回収の位置づけ | 3項=滞納処分費に次ぎ留置権被担保債権に次ぐ順位/1項後段=残余からの配当 | — |
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