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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国税徴収法 第10条(直接の滞納処分費の優先)

納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)、第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)、第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第10条(直接の滞納処分費の優先)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第10条の条文原文は「納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)、第十八条の二第一項…」で始まります。
  3. 国税徴収法第10条は第一節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。