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国税徴収法 第9条(強制換価手続の費用の優先)

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納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 9 条は、強制換価手続で交付要求をした国税は、換価代金につきその手続に係る費用に次いで徴収されると定める。配当の最上段は国税ではなく手続費用である。

Q · 競売や破産の配当で、国税より先に取られるお金があるって本当?

本当。手続にかかった費用が国税より先です

国税徴収法 9 条により、強制換価手続が行われた場合、交付要求をした国税は換価代金から「その手続に係る費用」に次いで徴収されます。つまり配当順位の最上段は国税ではなく、執行費用など手続を動かすために要した費用です。費用を誰かが負担しなければ配る原資である換価代金自体が生まれないため、共益的な支出が全員に先立ちます。なお交付要求(同法 82 条)を出していなければ、その手続の配当に国税は参加できません。

解説

国税は他のどんな債権にも先立って徴収される。国税徴収法 8 条がそう宣言している以上、税務署は配当の場で無敵に見える。ところが 9 条は、その無敵の国税より前に立つ存在をひとつだけ認めた。強制換価手続そのものにかかった費用である。あなたが取引先の不動産競売に債権者として参加したとする。売却代金からまず執行費用が引かれ、次に国税、その後にようやく担保権者や一般債権者が並ぶ。なぜ費用が国税より先なのか。理由は単純で、誰かがその費用を負担しなければ、換価代金という配る原資そのものが存在しないからだ。全員が受益する共益的な支出は、全員より先に回収される。もうひとつ見落とされやすいのが「交付要求をしたときは」という条件。税務署が交付要求(進行中の他人の手続に対して国税分を配当せよと申し出る手続、国税徴収法 82 条)を出していなければ、その配当表に国税は登場しない。優先権があることと、実際に金を取れることは別の話である。

法的な位置づけ

国税徴収法 9 条は、強制換価手続における国税の徴収順位を定める規定である。納税者の財産について強制換価手続が行われ、国税の交付要求がされたときは、その国税は配当すべき金銭である換価代金につき、その手続に係る費用に次いで徴収される。国税優先の原則に対する費用優先の例外を構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制換価手続とは何ですか?

滞納処分、強制執行、担保権実行としての競売、企業担保権実行手続、破産手続をいいます(国税徴収法 2 条 12 号)。財産を強制的に換金し債権者へ配当する手続の総称です。

Q2換価代金とはどのお金を指しますか?

強制換価手続により配当すべき金銭のことです。競売なら売却代金、公売なら公売代金がこれにあたり、9 条はこの原資に対する徴収順位を定めています。

Q3国税は本当に一番優先されないのですか?

国税徴収法 8 条で他の債権に優先しますが、9 条により手続に係る費用が国税に先立ちます。したがって配当表の最上段は費用、二段目が国税です。

Q4交付要求はいつまでに出せばよいですか?

9 条は「交付要求をしたときは」を条件とします。各手続の配当要求の終期に効力が縛られるため、終期経過後の交付要求はその配当に参加できません。

Q5配当表に国税が載っていないのはなぜですか?

税務署が交付要求を出していない可能性があります。9 条は交付要求を前提とするため、未提出なら国税はその配当に参加せず、他の債権者の取り分が増えます。

Q6滞納処分費も 9 条の費用に入りますか?

直接の滞納処分費については国税徴収法 10 条が別に優先を定めています。9 条は「その手続に係る費用」の優先、10 条は滞納処分費の優先という役割分担です。

Q7抵当権と国税ではどちらが先ですか?

国税徴収法 15 条により、法定納期限等以前に設定された質権・抵当権が国税に優先します。設定登記と法定納期限等の前後が分岐点です。

Q8破産手続でも同じ順位になりますか?

考え方は同じです。手続遂行に必要な費用は財団債権(破産法 148 条)として破産債権に先立ち随時弁済され、租税も一定範囲で財団債権になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税って、何よりも優先されるんじゃないんですか?

原則はそのとおりで、国税徴収法 8 条は国税が他の公課や債権に先立つと定めます。ただし 9 条が例外を置き、強制換価手続にかかった費用が国税より先に換価代金から徴収されます。費用を誰かが負担しなければ、配る原資自体が生まれないためです。業界裏話ヒント:優先順位が上でも、代金が費用と先順位担保権で尽きればゼロ配当になります。税務署が交付要求を出したという事実は、回収の保証ではありません。

Q2税務署が交付要求を出していなかったら、国税は取れないんですか?

その手続の配当からは取れません。9 条は「交付要求をしたときは」と条件を付けており、交付要求(国税徴収法 82 条)を出して初めて換価代金の配当に参加できます。出さなければ、その分は他の債権者に回ります。業界裏話ヒント:配当表に国税が載っていない場合、税務署が滞納を把握していないか、参加の時期を逃した可能性があります。債権者にとっては、取り分が増える数少ない場面です。

Q3ここでいう「費用」に、私が払った弁護士費用も入りますか?

原則として入りません。9 条の費用は「その手続に係る費用」、つまり執行費用(民事執行法 42 条)や破産手続を進めるための共益的な支出に限られます。個別の債権回収のために依頼した弁護士費用は自己負担が原則です。業界裏話ヒント:申立債権者が納めた予納金は執行費用として売却代金から優先的に償還されます。全損に見える案件でも予納金部分だけは戻ることがあるので、配当表の費用欄は自分で検算する。

Q4破産のときも同じ順番になるんですか?

発想は同じです。破産手続の遂行に必要な費用は財団債権(破産法 148 条)として破産債権に先立って随時弁済され、租税も一定の範囲で財団債権になります。9 条の考え方が破産法側にも組み込まれている形です。業界裏話ヒント:財団債権が財団を食い尽くす財団不足は珍しくなく、その場合は破産債権への配当がゼロで終わります。配当の見込みは、第 1 回債権者集会の前に管財人へ率直に尋ねるのが最短です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国税は何よりも優先する」と理解されているが、9 条はその原則に正面から例外を置く。強制換価手続にかかった費用は国税に先立って換価代金から徴収される。優先順位の頂点は国税ではなく、手続を動かした費用である
  • 国税に優先権があることは知っていても、その優先権が空振りする深刻さは知られていない。優先順位が二番目でも、代金が費用と法定納期限等の先行する担保権で尽きれば、国税ですらゼロ配当で終わる。順位は取り分を保証しない、取り分を計算する起点にすぎない
  • 「自分が回収のためにかけたコストは優先的に戻るはずだ」という前提自体が誤っている。9 条の費用は「その手続に係る費用」に限られ、執行費用や破産手続の共益的費用は入るが、あなたが個別の債権回収のために依頼した弁護士費用や信用調査費は原則として入らない。問うべきは「自分の出費は戻るか」ではなく「自分の出費が手続費用に該当するか」である
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定める内容国税徴収法 9 条:手続費用が国税に優先
適用の前提強制換価手続 + 国税の交付要求(82 条)
配当上の位置国税より上(費用が先取り)
覆される場面費用に該当しない支出(個別の弁護士費用等)は対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産した。あなたの売掛金 800 万円は破産債権に格下げされる。配当表の上段には手続費用と租税が並び、あなたの取り分は数パーセントまで落ちる
  • もし、あなたが自分で申し立てた不動産競売で、落札額が予納金と執行費用でほぼ消えてしまったら? 9 条は費用を国税より先に置くと言うが、その費用を実際に立て替えたのはあなたである。申立債権者が納めた予納金は執行費用として売却代金から優先的に償還される(民事執行法 42 条)ので、諦める前に配当表の費用欄を一円単位で検算する価値がある
  • あなたの会社が消費税を滞納し、事業用不動産を差し押さえられた。公売公告まであと 10 日。公売代金から滞納処分費と国税を引いた残りが手元に戻る計算だが、実際はゼロで終わることが多い。申請による換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)は納期限から 6 か月以内という期限があり、その窓が閉じているかどうかが最後の分岐点になる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 銀行の融資担当者として設定した抵当権の登記が 4 月。ところが債務者の法人税の法定納期限等が同じ年の 3 月だった。この一か月の差で、国税があなたの抵当権の上に立つ(国税徴収法 15 条)。しかもその国税のさらに上に、9 条の手続費用が座っている。三段重ねで上から金が消えていく
  • 友人が「破産手続に参加すれば少しは戻ってくるよね」と相談してきた。あなたは費用、租税、担保権、一般債権という四段の順番をその場で紙に書いて示せる。そして多くの案件で最下段に届く金はほぼ残らないことも、根拠を添えて説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第9条(強制換価手続の費用の優先)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第9条の条文原文は「納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という…」で始まります。
  3. 国税徴収法第9条は第一節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。