納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
要点国税徴収法 9 条は、強制換価手続で交付要求をした国税は、換価代金につきその手続に係る費用に次いで徴収されると定める。配当の最上段は国税ではなく手続費用である。
Q · 競売や破産の配当で、国税より先に取られるお金があるって本当?
本当。手続にかかった費用が国税より先です
国税徴収法 9 条により、強制換価手続が行われた場合、交付要求をした国税は換価代金から「その手続に係る費用」に次いで徴収されます。つまり配当順位の最上段は国税ではなく、執行費用など手続を動かすために要した費用です。費用を誰かが負担しなければ配る原資である換価代金自体が生まれないため、共益的な支出が全員に先立ちます。なお交付要求(同法 82 条)を出していなければ、その手続の配当に国税は参加できません。
国税は他のどんな債権にも先立って徴収される。国税徴収法 8 条がそう宣言している以上、税務署は配当の場で無敵に見える。ところが 9 条は、その無敵の国税より前に立つ存在をひとつだけ認めた。強制換価手続そのものにかかった費用である。あなたが取引先の不動産競売に債権者として参加したとする。売却代金からまず執行費用が引かれ、次に国税、その後にようやく担保権者や一般債権者が並ぶ。なぜ費用が国税より先なのか。理由は単純で、誰かがその費用を負担しなければ、換価代金という配る原資そのものが存在しないからだ。全員が受益する共益的な支出は、全員より先に回収される。もうひとつ見落とされやすいのが「交付要求をしたときは」という条件。税務署が交付要求(進行中の他人の手続に対して国税分を配当せよと申し出る手続、国税徴収法 82 条)を出していなければ、その配当表に国税は登場しない。優先権があることと、実際に金を取れることは別の話である。
国税徴収法 9 条は、強制換価手続における国税の徴収順位を定める規定である。納税者の財産について強制換価手続が行われ、国税の交付要求がされたときは、その国税は配当すべき金銭である換価代金につき、その手続に係る費用に次いで徴収される。国税優先の原則に対する費用優先の例外を構成する。
滞納処分、強制執行、担保権実行としての競売、企業担保権実行手続、破産手続をいいます(国税徴収法 2 条 12 号)。財産を強制的に換金し債権者へ配当する手続の総称です。
強制換価手続により配当すべき金銭のことです。競売なら売却代金、公売なら公売代金がこれにあたり、9 条はこの原資に対する徴収順位を定めています。
国税徴収法 8 条で他の債権に優先しますが、9 条により手続に係る費用が国税に先立ちます。したがって配当表の最上段は費用、二段目が国税です。
9 条は「交付要求をしたときは」を条件とします。各手続の配当要求の終期に効力が縛られるため、終期経過後の交付要求はその配当に参加できません。
税務署が交付要求を出していない可能性があります。9 条は交付要求を前提とするため、未提出なら国税はその配当に参加せず、他の債権者の取り分が増えます。
直接の滞納処分費については国税徴収法 10 条が別に優先を定めています。9 条は「その手続に係る費用」の優先、10 条は滞納処分費の優先という役割分担です。
国税徴収法 15 条により、法定納期限等以前に設定された質権・抵当権が国税に優先します。設定登記と法定納期限等の前後が分岐点です。
考え方は同じです。手続遂行に必要な費用は財団債権(破産法 148 条)として破産債権に先立ち随時弁済され、租税も一定範囲で財団債権になります。
原則はそのとおりで、国税徴収法 8 条は国税が他の公課や債権に先立つと定めます。ただし 9 条が例外を置き、強制換価手続にかかった費用が国税より先に換価代金から徴収されます。費用を誰かが負担しなければ、配る原資自体が生まれないためです。業界裏話ヒント:優先順位が上でも、代金が費用と先順位担保権で尽きればゼロ配当になります。税務署が交付要求を出したという事実は、回収の保証ではありません。
その手続の配当からは取れません。9 条は「交付要求をしたときは」と条件を付けており、交付要求(国税徴収法 82 条)を出して初めて換価代金の配当に参加できます。出さなければ、その分は他の債権者に回ります。業界裏話ヒント:配当表に国税が載っていない場合、税務署が滞納を把握していないか、参加の時期を逃した可能性があります。債権者にとっては、取り分が増える数少ない場面です。
原則として入りません。9 条の費用は「その手続に係る費用」、つまり執行費用(民事執行法 42 条)や破産手続を進めるための共益的な支出に限られます。個別の債権回収のために依頼した弁護士費用は自己負担が原則です。業界裏話ヒント:申立債権者が納めた予納金は執行費用として売却代金から優先的に償還されます。全損に見える案件でも予納金部分だけは戻ることがあるので、配当表の費用欄は自分で検算する。
発想は同じです。破産手続の遂行に必要な費用は財団債権(破産法 148 条)として破産債権に先立って随時弁済され、租税も一定の範囲で財団債権になります。9 条の考え方が破産法側にも組み込まれている形です。業界裏話ヒント:財団債権が財団を食い尽くす財団不足は珍しくなく、その場合は破産債権への配当がゼロで終わります。配当の見込みは、第 1 回債権者集会の前に管財人へ率直に尋ねるのが最短です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定める内容 | 国税徴収法 9 条:手続費用が国税に優先 | — |
| 適用の前提 | 強制換価手続 + 国税の交付要求(82 条) | — |
| 配当上の位置 | 国税より上(費用が先取り) | — |
| 覆される場面 | 費用に該当しない支出(個別の弁護士費用等)は対象外 | — |
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