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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第82条(交付要求の手続)

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  1. 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除)において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。
  2. 2.税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
  3. 3.第五十五条(質権者等に対する差押の通知)の規定は、交付要求をした場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 82 条は、滞納者の財産に強制換価手続が行われたとき、税務署長が執行機関に交付要求書で交付要求をしなければならないと定める。差押えと異なり、配当のみを受ける手続である。

Q · 税務署の「交付要求」って、結局こっちの取り分はどうなるんですか?

税務署が他人の競売や破産手続に割り込み、配当を受ける義務的な手続です

国税徴収法 82 条 1 項により、滞納者の財産に強制執行、担保権実行としての競売、破産手続などの強制換価手続が行われた場合、税務署長は執行機関に対し交付要求書で交付要求をしなければなりません。義務規定であり、税務署が自ら財産を差し押さえる必要はありません。破産法 114 条 1 号の請求権に係る国税では、宛先は破産管財人ではなく破産事件を取り扱う裁判所となります。交付要求をしたときは滞納者への通知(2 項)と、55 条準用による質権者・抵当権者等への通知(3 項)が義務づけられます。私債権者の配当は、その分だけ削られることになります。

解説

郵便受けに届いた「交付要求通知書」。この一通が何を意味するか、正確に説明できる人は少ない。国税徴収法 82 条は、滞納者の財産に強制換価手続(強制執行、担保権実行としての競売、企業担保権の実行、破産手続、他機関の滞納処分)が始まったとき、税務署長は執行機関に交付要求書を出さ「なければならない」と定める。裁量ではない、義務である。税務署は自分で財産を押さえる必要がない。他人が費用と時間をかけて始めた手続に、書面一枚で割り込み、配当だけを受け取る。破産では、財団債権となる租税等の請求権について宛先が管財人ではなく破産事件を扱う裁判所になる点まで、条文はわざわざ書き分けている。そして 2 項が滞納者本人への通知を、3 項が 55 条準用によって質権者・抵当権者らへの通知を義務づける。この通知が届いた時点で、換価代金の行き先はすでにあなたの手を離れている。

法的な位置づけ

国税徴収法 82 条は交付要求の手続を定める規定であり、滞納者の財産に強制執行、担保権実行としての競売、企業担保権の実行、破産手続その他の強制換価手続が行われた場合に、税務署長が執行機関に対し交付要求書により配当を求めるべき義務を規定する。あわせて滞納者への通知(2 項)および 55 条準用による質権者等への通知(3 項)を義務づける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交付要求とは何ですか?

他人が始めた強制換価手続に税務署が書面一枚で参加し、滞納国税分の配当を受ける手続です。国税徴収法 82 条 1 項が根拠で、税務署長にとっては裁量ではなく義務です。財産の管理も売却も執行機関が行います。

Q2交付要求通知書が届いたらどうすればいいですか?

まず税目・年度・金額と、どの執行機関宛の交付要求かを確認します。交付要求は差押えと違い他の財産の使用収益を直接止めるものではないため、事業と生活の資金繰りを直ちに諦める必要はありません。同時に徴収担当と納付計画の協議を始めるのが実務です。

Q3交付要求されると滞納税の時効はどうなりますか?

国税の徴収権の消滅時効は原則 5 年(国税通則法 72 条)ですが、交付要求がされている期間は完成猶予・更新の対象になります(同 73 条)。他人の競売が長引くほど滞納税は時効で消えにくくなります。最新の改正状況は必ずご確認ください。

Q4競売の配当で税金はいつも最優先ですか?

常に最優先ではありません。抵当権設定登記より前に法定納期限等が到来していた国税は登記に優先しますが(国税徴収法 16 条)、登記が先なら私債権者側に優先する余地があります。また既に滞納処分で差押えをした国税は、交付要求した国税に優先します(同 12 条)。

Q5破産した会社の税金の交付要求はどこに出されますか?

破産法 114 条 1 号に掲げる請求権に係る国税の交付要求については、宛先が破産管財人ではなく、その破産事件を取り扱う裁判所になります。国税徴収法 82 条 1 項の括弧書が明示しており、84 条 2 項の解除の場面でも同じ扱いです。

Q6交付要求されると口座や給料も止まりますか?

交付要求そのものは、他人が既に押さえている財産の換価代金から配当を受ける手続にすぎず、他の財産の使用収益を直接止める効力はありません。ただし税務署が別途、預金や給与を差し押さえることは可能なので、交付要求=安全という意味ではありません。

Q7交付要求されている不動産を売却できますか?

交付要求は既に進行中の強制換価手続に参加するものなので、その手続自体が続く限り、対象不動産は執行機関の手続の中で換価されます。任意売却で処理したい場合は、執行機関の手続と徴収担当の双方との調整が前提になります。

Q8交付要求の期限はいつまでですか?

交付要求そのものに条文上の期限はありません。ただし不動産執行では配当要求の終期が決定・公告され(民事執行法 49 条)、これに間に合わなければその手続からの配当は受けられません。記録で終期と交付要求の日付を照合するのが実務の確認作業です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署から交付要求の通知が来たんですけど、差押えと何が違うんですか?

差押えは税務署自身が財産を押さえて換価する手続、交付要求は他人が始めた換価手続に割り込んで配当だけ受ける手続である(82 条 1 項)。管理も売却も執行機関が行い、税務署は書面一枚で列に並ぶ。業界裏話ヒント:交付要求は、先に滞納処分で差押えをした国税に劣後する(差押先着手主義、国税徴収法 12 条)。配当表に徴収機関が複数並んでいたら、どれが差押えかで取り分が変わる

Q2税務署の交付要求って、こっちから止めることはできないんですか?

一定の条件下で解除を請求できる(85 条)。交付要求により配当を受けるべき金額に相当する債権を持つ者が、その国税を徴収できる他の財産があり換価容易で第三者の権利の目的になっていないこと、かつその財産で国税全額を徴収できること、この両方を満たすときに限られる。業界裏話ヒント:この請求は「税務署がまだ把握していない財産」を教える行為でもある。実務では滞納者の遊休不動産を特定して提示するのが定石である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 交付要求が来ることは知っている人でも、その副作用の深刻さまでは知らない。交付要求がされている期間、国税の徴収権の消滅時効は完成しない(国税通則法 73 条)。他人が申し立てた競売が長引けば長引くほど、あなたの滞納税は時効で消えなくなる。手続の遅延は、あなたにとって猶予ではなく延命である
  • 「税務署の交付要求を止められるか」という問いの立て方が、そもそもずれている。止めるのではなく、別の財産へ振り向けさせるのが正しい問いだ。85 条は、交付要求により配当を受けるべき金額に相当する債権を持つ者が、換価容易で第三者の権利の目的になっていない他の財産があり、かつその財産で国税全額を徴収できるときに限り、解除を請求できると定める。条件は厳しいが、扉は存在する
  • あなたから見れば「先に抵当権を登記した自分が一番手」である。法律から見れば「法定納期限等が登記より前に到来していた国税が先」である(国税徴収法 16 条)。登記簿には一行も現れないその順位が、交付要求という形で配当表に初めて姿を現す。この落差を配当期日に初めて知った債権者は、その場で反論の材料を持っていない
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規定の内容82 条:強制換価手続が行われた場合の交付要求の義務と、滞納者・質権者等への通知
誰が動くか税務署長(義務、裁量なし)
発動の前提滞納者の財産に強制執行・競売・破産手続等の強制換価手続が行われたこと
私債権者への影響配当が交付要求分だけ削られる。登記簿に現れない順位が配当表で初めて可視化される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、貸した金の担保に取った抵当権で競売を申し立てた数か月後、配当表に見覚えのない「交付要求」という行が現れ、あなたの取り分がその分だけ削られていたとしたら? 争える窓は極端に狭い。配当異議の申出は配当期日その場でしか出せず(民事執行法 89 条)、申し出た後も配当期日から 1 週間以内に訴え提起の証明をしなければ、申出は取り下げたものとみなされる(同 90 条)。翌日気付いても、もう手はない
  • 郵便受けに「交付要求通知書」。誰かがあなたの財産に競売や破産の手続をかけ、税務署がそれを掴んだという合図である。この一通が届いた時点で、換価代金の分配はもう執行機関の側で動いている
  • 取引先が破産した。あなたの売掛金は破産債権、税務署の租税債権は財団債権として先に財団から抜かれる。管財人が回収した金額を見て「これなら自分にも配当が来る」と計算していたのに、交付要求の分を引いた残りで割ると配当率が一桁になる。破産手続では、税務署は債権届出ではなく交付要求という別ルートで、しかも裁判所宛てに入ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第82条(交付要求の手続)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第82条の条文原文は「滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権…」で始まります。
  3. 国税徴収法第82条は第二節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。