要点国税徴収法 84 条は、納付・充当・更正の取消などで交付要求に係る国税が消滅したとき、税務署長に交付要求の解除を義務づける。解除は執行機関への通知によって効力を生じる。
Q · 滞納していた税金を全部払ったのに、競売記録の交付要求が消えないのはなぜ?
解除は税務署の通知が届いて初めて効力を持つから
国税徴収法 84 条 1 項により、納付・充当・更正の取消などで交付要求に係る国税が消滅すれば、税務署長は交付要求を解除しなければなりません。ただし 2 項は、解除を「執行機関への通知によって行う」と定めています。したがって国税が実体として消滅しても、通知が競売を担当する裁判所や破産管財人に届くまで、手続の上では交付要求が生きたままです。配当期日までに通知が間に合うかが、換価代金の行き先を左右します。
完納した。領収証も手元にある。それでも、あなたの不動産の競売記録には税務署の交付要求がまだ生きている。国税徴収法84条1項は、納付・充当・更正の取消などで交付要求に係る国税が消滅したとき、税務署長は交付要求を「解除しなければならない」と定める。裁量はない、覊束された義務である。だが本当の急所は2項だ。解除は、執行機関(競売を担当する裁判所、破産管財人など、手続を実際に回している機関)への通知によって行う。国税が実体として消えた瞬間に手続が消えるのではなく、通知が届いて初めて消える。この時差の間に配当期日が来れば、すでに存在しない国税分が配当表に載ったまま金が配られうる。3項はさらに、解除の事実を滞納者本人と、知れている質権者・抵当権者にも知らせる仕組みを用意する。誰に、いつ、どの紙が届くか。それが競売代金の行き先を決めている。
国税徴収法 84 条は交付要求の解除を定める規定であり、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅した場合に、税務署長へ解除義務を課す。解除は執行機関への通知により行われ、滞納者および知れている質権者等への通知規定が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
税務署が他の執行手続に対して行った交付要求を撤回する手続です。国税徴収法 84 条 1 項により、国税が消滅したときは税務署長に解除義務が生じます。
国税徴収法 84 条 2 項により、交付要求に係る執行機関へ解除の旨を通知した時点です。国税が消滅した瞬間ではなく、通知の到達が基準になります。
自動では消えません。実体上は国税が消滅しても、執行機関への解除通知があるまで手続上は交付要求が存続します。配当期日との時差に注意が必要です。
84 条は税務署長の職権義務であり請求権の規定ではありません。他の債権者が解除を求める根拠は 85 条で、換価の容易な他の財産の存在が条件です。
執行機関へ通知して解除の効力が生じ(2 項)、3 項の準用により滞納者および知れている質権者・抵当権者等にも通知されます。
違います。交付要求の解除は 84 条、参加差押の解除等は 88 条が規律します。参加差押は先行差押えが解除されると差押えに転換する効力を持ちます。
解除されます。84 条 1 項は納付・充当・更正の取消その他の理由により国税が消滅した場合を挙げており、課税処分の取消しも解除事由になります。
解除されます。国税通則法 41 条により第三者納付は有効で、国税が消滅すれば 84 条 1 項の解除義務が発生します。
言う先は裁判所ではなく、交付要求をした税務署の徴収担当部門である。84条2項により、解除は税務署長が執行機関に通知して初めて効力を持ち、裁判所は自力で国税の消滅を確認できない。業界裏話ヒント:解除通知は内部決裁を経るため完納した当日には出ない。徴収職員に「解除通知の発送はいつですか」と日付を特定して聞けば、配当期日に間に合うかがその場で見える
根拠は84条ではなく85条である。配当を受けられるはずの債権者は、滞納者が他に換価の容易な財産(第三者の権利の目的になっていないもの)を持ち、それで国税の全額を徴収できると認められる場合に限り、税務署長に解除を請求できる。業界裏話ヒント:勝負どころは「代わりの財産」を自分で見つけて具体的に示せるかどうか。税務署が把握していない資産を提示できる債権者だけが通る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 84 条:税務署長の職権上の解除義務(覊束義務) | — |
| 発動の引き金 | 納付・充当・更正の取消その他により国税が消滅したこと | — |
| 誰が動かすか | 税務署長が職権で解除(請求権の規定ではない) | — |
| 効力発生時点 | 執行機関への通知(2 項)+滞納者・質権者等への通知準用(3 項) | — |
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