要点国税徴収法 88 条は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したとき、税務署長が登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならないと定める。滞納者側の申請や費用負担は不要である。
Q · 税金を完納したのに登記簿の参加差押えが消えません。自分で抹消手続をしないといけませんか?
税務署長の義務です。自分で司法書士に頼む必要はありません
国税徴収法 88 条 2 項により、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、税務署長が登記の抹消を関係機関に嘱託しなければなりません。滞納者側の申請も費用負担も前提とされていません。登記簿から記載が消えていない場合、原因は「解除がまだ行われていない」か「嘱託書は発送済みで登記所の処理待ち」のどちらかです。確認すべきは依頼先ではなく、徴収担当が把握している解除年月日と嘱託書の発送日です。
登記簿の甲区に「参加差押」の四文字が載った不動産は、事実上売れない。買主側の銀行が融資実行を止めるからだ。ではその四文字を消すのは誰の仕事か。88条2項は言い切っている。参加差押えを解除したときは、税務署長が登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。あなたが司法書士に依頼する場面でも、費用を負担する場面でもない。1項はさらに使える。交付要求の制限・解除・解除請求の規定(83条から85条)が参加差押えにも準用されるため、他に換価が容易な財産で国税の全額を徴収できると認められる状況を作れば、参加差押えが打たれない、あるいは外れる余地が生まれる。3項の電話加入権への言及は時代錯誤に見えるが、参加差押えができる財産が86条で限定列挙されている事実を思い出させる合図でもある。
国税徴収法 88 条は、参加差押えの解除とその後続手続を定める規定である。1 項は交付要求の制限・解除等に関する 83 条から 85 条を参加差押えに準用し、2 項は登記をした財産の参加差押えを解除した場合における税務署長の抹消登記嘱託義務を、3 項は電話加入権の参加差押えを解除した場合における第三債務者への通知義務を規定する。4 項は手続の細目を政令に委任する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税徴収法 86 条が限定列挙しており、動産・有価証券、不動産、船舶・航空機等、電話加入権が対象です。預金などの一般債権には参加差押えができません。
88 条 1 項が準用する 84 条により、国税の全額が納付・充当・免除等で消滅したときは解除しなければなりません。徴収機関の裁量で残せる場面ではありません。
88 条 1 項が準用する 83 条により、換価が容易で他の債権の優先しない財産で国税の全額を徴収できるときは制限がかかります。預金や上場株式の提示が交渉材料になります。
88 条 1 項が準用する 85 条により、質権者・抵当権者等は一定の要件のもとで解除を請求できます。書面で回収見込みと代替財産を示すことが実務上の要点です。
88 条 3 項により、通知先は第三債務者です。名義人本人に直接届く仕組みではないため、拘束が付いて外れたことを本人が知らないまま終わる場合があります。
法定期間はありません。解除の決定、嘱託書の発送、登記所での処理という三段階を挟むため、実務上は数日から二週間程度を見込むのが安全です。
法律上の売買禁止ではありませんが、甲区に記載が残ると買主側の融資実行が止まるのが通例です。事実上、抹消登記が済むまで決済は進みません。
消えません。国税の徴収権は法定納期限から 5 年で時効消滅しますが、差押え・参加差押えは時効の更新事由となるため、拘束が続く限り時効は完成しません。
88条2項により、解除したときの抹消登記の嘱託は税務署長の義務であり、あなたの申請も費用負担も不要である。消えていない原因は、解除がまだの場合か、嘱託書が発送済みで登記所の処理待ちの場合のどちらか。まず徴収担当に解除年月日と発送日を聞く。業界裏話ヒント:嘱託書は郵送で登記所に届くため、完納から登記簿に反映されるまで数日から二週間かかることがある。決済日を完納の翌日に設定すると高確率で事故る
交付要求は先行手続の配当に手を挙げるだけだが、参加差押えは先行の差押えが解除された瞬間、参加差押書の送達時にさかのぼって差押えの効力が生じる(87条)。順番待ちではなく待機中の差押えである。対象も86条で限定列挙され、預金などの債権には参加差押えができない。業界裏話ヒント:先行手続がいつまでも換価されないとき、参加差押えをした側は換価を催告できる。止まっている手続を動かす鍵は、後から入った側が握っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が扱う場面 | 88 条:参加差押えの解除と解除後の後始末 | — |
| 主たる名宛人 | 税務署長(嘱託義務・通知義務を負う) | — |
| 滞納者・利害関係人が使える手段 | 83 条準用の制限、84 条準用の解除義務、85 条準用の解除請求 | — |
| 登記簿への影響 | 解除により抹消登記が職権で嘱託される | — |
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