税務署長は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。
要点国税徴収法 83 条は、滞納者が他に換価の容易な無担保の財産を有し、それで国税の全額を徴収できるときは、税務署長は交付要求をしないものとすると定める規定である。
Q · 競売の配当直前に税務署が交付要求で割り込んできたら、もう諦めるしかないの?
滞納者に他に売りやすい無担保財産があれば外せる余地がある
国税徴収法 83 条は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを持ち、その財産で国税の全額を徴収できると認められるときは、税務署長は交付要求をしないものとすると定めます。すでに交付要求がされている場合は、同法 85 条により、交付要求のせいで配当を受けられなくなる者が 83 条該当を理由に解除を請求できます。動くべき期限は配当が実施される前で、他財産を具体的に特定して書面で請求することが結論を分けます。
競売や強制執行を申し立てるには、予納金を払い、書類を揃え、半年から一年待つ。ようやく配当の段になって、税務署が「交付要求」で割り込んでくる。国税は原則として他の債権に優先する(国税徴収法 8 条)から、あなたの取り分は一瞬で消えうる。ところが本条は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利(抵当権や質権など)の目的となっていないものを持ち、それだけで国税の全額を徴収できると認められるときは、税務署長は交付要求をしないものとすると定める。税務署は「一番楽に金が取れる手続に乗る」ことを禁じられている。そして 85 条は、交付要求のせいで配当を受けられなくなる者に、この 83 条該当を理由として解除を請求する権利を与えている。あなたが黙っていれば、発動しない権利である。
国税徴収法 83 条は交付要求の制限を定める規定である。滞納者が他に換価の容易な財産であって第三者の権利の目的となっていないものを有し、かつその財産により国税の全額を徴収することができると認められる場合、税務署長は他の強制換価手続への交付要求をしないものとする。国税優先の原則に対する比例原則的な抑制として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国税徴収法 83 条の規定で、滞納者に他に換価の容易な無担保財産があり、それで国税の全額を徴収できるときは、税務署長が他人の換価手続に交付要求をしないものとする制限です。
できる場合があります。国税徴収法 85 条により、交付要求のため配当を受けられなくなる者は、83 条該当を理由に解除を請求できます。相当と認められれば解除され、理由がなければその旨が通知されます。
預貯金、上場株式、換金性の高い有価証券など、短期間に確実な価額で換価できる財産を指します。加えて抵当権や質権など第三者の権利の目的となっていないことが必要です。
実務上の勝負どころは配当が実施される前です。配当後に 83 条違反を主張しても金銭の回復は困難なため、交付要求書を確認した時点で直ちに動く必要があります。
本条違反の交付要求の効力については解釈が分かれています。無効を争うより、85 条の解除請求で早期に外させる方が回収実務としては現実的です。
あります。破産手続は国税徴収法上の強制換価手続に含まれ(同法 2 条)、交付要求の対象になります。配当額の確定前に他財産を洗い出せるかが回収率を左右します。
法定納期限等以前に設定された抵当権等の被担保債権は国税に優先します(同法 15 条、16 条)。交付要求書に記載された法定納期限等の日付と設定日を必ず比較してください。
理由がない旨の通知を起点に、国税通則法 75 条の不服申立てを検討します。申立期間は処分を知った日の翌日から 3 か月以内が原則です(最新の改正状況をご確認ください)。
できます。国税は原則として他の債権に優先します(国税徴収法 8 条)。ただし法定納期限等以前に設定された抵当権等の被担保債権は国税に優先します(同法 15 条、16 条)。業界裏話ヒント:執行記録で交付要求書に記載された「法定納期限等」の日付を必ず見る。あなたの抵当権設定日がそれより前なら順位は逆転する。この一行を確認せずに諦める人が非常に多い
終わりではありません。85 条は、請求を相当と認めれば解除し、理由がないと認めるときはその旨を請求者に通知するよう税務署長に義務づけています。通知という形が出れば、それを起点に不服申立てを検討できます(国税通則法 75 条)。業界裏話ヒント:結論を分けるのは請求書の中身。金融機関名まで書いた他財産の指摘があるかどうかで、調査されるか一行で返されるかが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 83 条:他に換価容易な無担保財産があるときは交付要求をしない(事前の制限) | — |
| 発動の主体 | 税務署長(職権で交付要求を差し控える) | — |
| 要件の中心 | 他に換価容易・第三者の権利なし・国税全額を徴収可能 | — |
| 使いどころ | 交付要求がされる前の抑制論拠 | — |
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