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国税徴収法 第83条(交付要求の制限)

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税務署長は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 83 条は、滞納者が他に換価の容易な無担保の財産を有し、それで国税の全額を徴収できるときは、税務署長は交付要求をしないものとすると定める規定である。

Q · 競売の配当直前に税務署が交付要求で割り込んできたら、もう諦めるしかないの?

滞納者に他に売りやすい無担保財産があれば外せる余地がある

国税徴収法 83 条は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを持ち、その財産で国税の全額を徴収できると認められるときは、税務署長は交付要求をしないものとすると定めます。すでに交付要求がされている場合は、同法 85 条により、交付要求のせいで配当を受けられなくなる者が 83 条該当を理由に解除を請求できます。動くべき期限は配当が実施される前で、他財産を具体的に特定して書面で請求することが結論を分けます。

解説

競売や強制執行を申し立てるには、予納金を払い、書類を揃え、半年から一年待つ。ようやく配当の段になって、税務署が「交付要求」で割り込んでくる。国税は原則として他の債権に優先する(国税徴収法 8 条)から、あなたの取り分は一瞬で消えうる。ところが本条は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利(抵当権や質権など)の目的となっていないものを持ち、それだけで国税の全額を徴収できると認められるときは、税務署長は交付要求をしないものとすると定める。税務署は「一番楽に金が取れる手続に乗る」ことを禁じられている。そして 85 条は、交付要求のせいで配当を受けられなくなる者に、この 83 条該当を理由として解除を請求する権利を与えている。あなたが黙っていれば、発動しない権利である。

法的な位置づけ

国税徴収法 83 条は交付要求の制限を定める規定である。滞納者が他に換価の容易な財産であって第三者の権利の目的となっていないものを有し、かつその財産により国税の全額を徴収することができると認められる場合、税務署長は他の強制換価手続への交付要求をしないものとする。国税優先の原則に対する比例原則的な抑制として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交付要求の制限とは何ですか?

国税徴収法 83 条の規定で、滞納者に他に換価の容易な無担保財産があり、それで国税の全額を徴収できるときは、税務署長が他人の換価手続に交付要求をしないものとする制限です。

Q2交付要求は解除できますか?

できる場合があります。国税徴収法 85 条により、交付要求のため配当を受けられなくなる者は、83 条該当を理由に解除を請求できます。相当と認められれば解除され、理由がなければその旨が通知されます。

Q3換価の容易な財産とは何を指しますか?

預貯金、上場株式、換金性の高い有価証券など、短期間に確実な価額で換価できる財産を指します。加えて抵当権や質権など第三者の権利の目的となっていないことが必要です。

Q4交付要求の解除請求はいつまでにすべき?

実務上の勝負どころは配当が実施される前です。配当後に 83 条違反を主張しても金銭の回復は困難なため、交付要求書を確認した時点で直ちに動く必要があります。

Q583 条に違反した交付要求は無効ですか?

本条違反の交付要求の効力については解釈が分かれています。無効を争うより、85 条の解除請求で早期に外させる方が回収実務としては現実的です。

Q6破産手続でも交付要求はありますか?

あります。破産手続は国税徴収法上の強制換価手続に含まれ(同法 2 条)、交付要求の対象になります。配当額の確定前に他財産を洗い出せるかが回収率を左右します。

Q7抵当権があれば国税に勝てますか?

法定納期限等以前に設定された抵当権等の被担保債権は国税に優先します(同法 15 条、16 条)。交付要求書に記載された法定納期限等の日付と設定日を必ず比較してください。

Q8解除請求が拒否されたらどうする?

理由がない旨の通知を起点に、国税通則法 75 条の不服申立てを検討します。申立期間は処分を知った日の翌日から 3 か月以内が原則です(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1こっちが先に差押えしてるのに、税務署は後から割り込めるんですか?

できます。国税は原則として他の債権に優先します(国税徴収法 8 条)。ただし法定納期限等以前に設定された抵当権等の被担保債権は国税に優先します(同法 15 条、16 条)。業界裏話ヒント:執行記録で交付要求書に記載された「法定納期限等」の日付を必ず見る。あなたの抵当権設定日がそれより前なら順位は逆転する。この一行を確認せずに諦める人が非常に多い

Q2解除を請求しても、税務署が無視したら終わりですよね?

終わりではありません。85 条は、請求を相当と認めれば解除し、理由がないと認めるときはその旨を請求者に通知するよう税務署長に義務づけています。通知という形が出れば、それを起点に不服申立てを検討できます(国税通則法 75 条)。業界裏話ヒント:結論を分けるのは請求書の中身。金融機関名まで書いた他財産の指摘があるかどうかで、調査されるか一行で返されるかが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 国税が他の債権に優先することは知っていても、その優先があなたの払った予納金と一年分の手間ごと持っていくという深刻さまでは想像できていない。83 条は、その事態を正面から止められる数少ない条文である
  • 「税務署の交付要求は覆せるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。争点は交付要求の当否一般ではなく、滞納者に他に換価が容易で第三者の権利がついていない財産があり、それで国税の全額を賄えるか、この一点に絞られる
  • 83 条があるのだから違反した交付要求は当然に無効だと考えたくなるが、本条に違反した交付要求の効力については実務上、解釈が分かれている。だからこそ 85 条の解除請求という手続が別に用意されている。無効論争を挑むより、解除請求で早く外させる方が回収は速い
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条文の役割83 条:他に換価容易な無担保財産があるときは交付要求をしない(事前の制限)
発動の主体税務署長(職権で交付要求を差し控える)
要件の中心他に換価容易・第三者の権利なし・国税全額を徴収可能
使いどころ交付要求がされる前の抑制論拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸した金を回収するため相手の自宅を競売にかけ、あと一か月で配当という段階で税務署の交付要求が入ったら、どうなる? 国税優先の原則であなたの配当は削られる。だが滞納者に上場株や定期預金があり、それで国税の全額が取れるなら、83 条該当を理由に解除を請求できる。その財産を探して特定するのは、税務署ではなくあなた側の仕事である
  • 工場の設備が競売にかけられ、そこへ税務署の交付要求が届く。裁判所の記録から取引先にも滞納が伝わる。手元の定期預金で全額を完納できる状況なら、まずその事実を税務署に示すのが先である
  • 破産管財人から「配当見込みあり」と通知が来て安堵した三日後、租税が財団債権として計上されているのを知る。配当額の確定まで残り二週間。この間に、破産者の自由財産など他に換価しやすく担保のついていない財産を洗い出せるかどうかで、あなたの回収率が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第83条(交付要求の制限)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第83条の条文原文は「税務署長は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められる…」で始まります。
  3. 国税徴収法第83条は第二節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。