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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

国税徴収法 第87条(参加差押えの効力)

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  1. 参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(前条第一項第二号に掲げる財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先にされたものとする。)は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める時に遡つて差押えの効力を生ずる。
  2. 一動産及び有価証券参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時
  3. 二不動産(次号に掲げる財産を除く。)、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶参加差押通知書が滞納者に送達された時(参加差押えの登記がその送達前にされた場合には、その登記がされた時)
  4. 三鉱業権参加差押えの登録がされた時
  5. 四電話加入権参加差押通知書が第三債務者に送達された時
  6. 2.税務署長は、差し押さえた動産又は有価証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。差し押さえた自動車、建設機械又は小型船舶で第七十一条第三項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定により徴収職員が占有しているものについても、同様とする。
  7. 3.参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる。

この条文の基本情報

参加差押えの効力とは何ですか?

定義参加差押えの効力とは、国税徴収法第87条に定められた規定で、「参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(前条第一項第二号に掲げる財産につい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第87条(参加差押えの効力)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第87条の条文原文は「参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(前条第一項第二号に掲げる財産につい…」で始まります。
  3. 国税徴収法第87条は第二節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第87条の前の条は国税徴収法第86条です。
  7. 国税徴収法第87条の次の条は国税徴収法第88条です。
  8. 国税徴収法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/87
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法87条は、先行する滞納処分の差押えが解除されたとき、参加差押えが財産の区分ごとに定められた時点に遡って差押えの効力を生ずると定める。

Q · 先行していた役所の差押えが解除されたら、参加差押えも一緒に消えるんですか?

消えるどころか、参加差押えが遡って差押えに昇格します

国税徴収法87条1項により、先行する滞納処分の差押えが解除されると、参加差押えはその時点で差押えへ昇格し、しかも効力が過去に遡ります。不動産等なら参加差押通知書が滞納者に送達された時(登記が送達より前ならその登記時)、動産・有価証券なら参加差押書が先行機関に交付された時が基準時です。さらに同条2項により、解除される動産・有価証券や徴収職員が占有する自動車等は、滞納者ではなく参加差押えをした行政機関等へ引き渡されます。

解説

登記簿に「参加差押」の四文字を見つけたとき、多くの人は「これは二番手だから、先行の差押えが外れれば一緒に消える」と読む。逆である。国税徴収法87条1項は、先行する滞納処分の差押えが解除された瞬間、その参加差押えが自動的に本物の差押えへ昇格し、しかも効力が過去に遡ると定める。不動産なら参加差押通知書が滞納者に送達された時(登記がその送達より前なら、その登記の時)、動産・有価証券なら参加差押書が先行機関に交付された時まで巻き戻る。つまり、あなたが解除を待って手に入れた権利は、時間軸の上で既に先を越されている可能性がある。さらに2項は、解除された動産や徴収職員が押さえていた自動車を、滞納者にではなく参加差押えをした機関へ引き渡せと命じる。差押えの解除は、財産が戻ってくる合図ではなく、担当の役所が入れ替わる合図でしかない。

法的な位置づけ

国税徴収法87条は、参加差押えの効力発生時期を定める規定である。先行する滞納処分による差押えが解除された場合、参加差押えは、動産・有価証券は参加差押書の交付時、不動産・船舶・航空機・自動車・建設機械・小型船舶は参加差押通知書の滞納者への送達時(登記が送達前ならその登記時)、鉱業権は登録時、電話加入権は第三債務者への送達時に遡って差押えの効力を生ずる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記簿甲区で参加差押えの記載日を押さえる 対象不動産の登記事項証明書を取得し、甲区の「差押」「参加差押」の記載を時系列に並べる。どの機関が先行差押えで、どの機関が参加差押えかを機関名と受付日で切り分ける
  2. 2.参加差押通知書の送達日を徴収担当に照会する 不動産等の遡及基準時は原則として参加差押通知書が滞納者に送達された時であり、登記簿には現れない。当事者または代理人として、参加差押えをした機関の徴収担当に送達日を照会し、登記日より前かどうかを確定させる
  3. 3.動産・自動車の現実の占有者を実地で確認する 動産・有価証券、および71条3項により徴収職員が占有している自動車・建設機械・小型船舶は、解除時に87条2項で参加差押えをした機関へ引き渡される。保管場所と占有主体を現物ベースで確認し、返還先を誤認しない
  4. 4.交渉相手を先行機関から参加差押機関へ切り替える 先行差押えの解除が見込まれる局面では、交渉相手は解除後に前へ出る参加差押機関になる。換価の猶予や分納の申出を、実際に権利を持つことになる機関へ先に通しておく
  5. 5.換価が長期停滞なら87条3項の催告を促す 先行機関が相当期間内に換価に付さず塩漬けが続く場合、参加差押えをした税務署長は換価を催告できる。延滞税が積み上がる不利益を具体的に示し、催告の発動を働きかける

よくある質問 AI による整理

Q1参加差押えとは何ですか?

既に他の行政機関が差し押さえている財産に対し、後から別の徴収機関が順番待ちの地位を確保する手続です。国税徴収法86条が対象財産を定め、87条が効力を定めます。

Q2参加差押えの効力はいつから発生しますか?

先行差押えの解除時に差押えへ昇格し、効力は遡ります。不動産等は参加差押通知書の滞納者への送達時(登記が先行すれば登記時)、動産・有価証券は参加差押書の交付時が基準です。

Q3参加差押えができる財産は何ですか?

国税徴収法86条が限定列挙し、87条1項も動産・有価証券、不動産・船舶・航空機・自動車・建設機械・小型船舶、鉱業権、電話加入権の区分ごとに基準時を定めています。

Q4参加差押えが入った不動産は買っても大丈夫ですか?

先行差押えの解除だけでは安全になりません。解除と同時に参加差押えが遡って差押えの効力を生ずるため、決済前に記載日と滞納者への送達時期を確認する必要があります。

Q5参加差押えは登記簿のどこに載りますか?

不動産の場合、登記簿甲区に「参加差押」として記載されます。ただし遡及の基準時は原則として滞納者への通知書送達時であり、登記簿の日付だけでは判断できません。

Q6参加差押えを外すにはどうすればいいですか?

滞納税額の完納、換価の猶予、超過差押えの解消などが基本ルートです。参加差押えの解除手続自体は国税徴収法88条が定めており、窓口は参加差押えをした機関になります。

Q7参加差押えされた財産はいつ公売されますか?

換価の主導権は先行差押えをした機関にあります。相当期間内に換価されない場合、参加差押えをした税務署長は87条3項により速やかな換価を催告できます。

Q8参加差押えが複数あるとき、どれが差押えに昇格しますか?

87条1項の括弧書きにより、登記を要する不動産等は最も先に登記されたもの、その他の財産は最も先にされた参加差押えが差押えの効力を生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所の差押えが解除されたって連絡が来たのに、車が戻ってこないんですけど?

87条2項が理由です。差し押さえた動産・有価証券、および71条3項で徴収職員が占有している自動車・建設機械・小型船舶は、解除の際に所有者ではなく参加差押えをした行政機関等へ引き渡されます。実務のポイント:解除の連絡が届いた日は、次の交渉相手と話すための最後の準備期間でもある。引渡し先の機関に換価の猶予や分納の話を先に通しておけば、公売に回る前に取り戻せる余地が残る

Q2交付要求と参加差押えって、何が違うんですか?

交付要求(82条)は換価代金の配当を求めるだけで、先行の差押えが解除されれば行き場を失います。参加差押えは86条が定める財産に限られる代わりに、87条1項で解除と同時に差押えへ昇格し、効力が過去に遡ります。実務のポイント:登記簿の記載が交付要求ではなく参加差押えなら、その機関は最後まで取りに来ると読んでよい。手間をかけて参加差押えを選んだ時点で、担当者の回収意思は一段違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 先行の差押えが解除されれば参加差押えも道連れで消える、と読む人が多い。実際は正反対で、解除こそが参加差押えを本物の差押えへ昇格させる引き金である。交付要求(国税徴収法82条)は解除とともに空振りに終わるが、参加差押えは生き残って前に出る。似た顔をした二つの手続の結末が、ここで裂ける
  • 「いつ差押えの効力が発生したのか」を登記の日付だけで調べようとする時点で、問いの立て方が外れている。不動産では参加差押通知書が滞納者に送達された時が原則の基準点で、登記がその送達より前にされた場合にだけ登記時が基準になる。登記簿に現れない送達日が、実際の分岐点になりうる
  • あなたから見れば「差押えの解除=財産が返ってくる」だが、法律から見れば単なる占有の引継ぎにすぎない。87条2項は、動産・有価証券、そして71条3項により徴収職員が占有する自動車・建設機械・小型船舶を、滞納者ではなく参加差押えをした機関へ引き渡せと命じる。この落差を知らずに事業再開の日程を組むと、車が戻らないまま納期に穴が開く
比較の観点この条文ほかの条文
先行差押えが解除されたときの運命87条:参加差押えが差押えへ昇格し、効力が基準時に遡る82条(交付要求):配当を求める地位が行き場を失い空振りに終わる
86条(参加差押えの手続):解除前の段階では順番待ちの地位にとどまる
対象財産の範囲87条:動産・有価証券、不動産等、鉱業権、電話加入権の区分ごとに基準時を規定82条:財産の種類を限定せず、換価代金の配当を請求できる
86条:参加差押えができる財産を限定列挙
効力発生の基準時87条:交付時・送達時・登記時・登録時へ遡及82条:交付要求をした時点以降の配当請求権のみ
86条:参加差押書の交付・参加差押通知書の送達によって手続が成立
財産そのものの引渡し87条2項:動産・有価証券・徴収職員占有の自動車等は参加差押機関へ引渡し82条:財産の引渡しを受ける規定はない
86条:引渡しに関する規定は置かれていない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政執行法第26条・強制執行法第33条の1、第33条の2

台湾は行政執行と民事執行が競合する場合、執行事件を併合して処理する調整規定を置く。日本のように後行機関の地位が遡って差押えへ昇格する構成ではなく、事件併合による調整が中心

韓国
대한민국 국세징수법(韓国国税徴収法)の참가압류制度

韓国も日本と同様に参加差押え(참가압류)の名称と枠組みを持ち、先行差押えの解除に伴って効力が生じる構造を採る。条番号は2020年の全部改正で再編されているため要確認

ドイツ
ZPO § 826(Anschlusspfändung)

ドイツは同一動産への重複差押えを認め、順位は差押えの先後で決まる。日本のように解除を条件に地位が昇格し過去へ遡るという構成は採らず、当初から順位が確定する点で異なる

アメリカ
26 U.S.C. § 6321・§ 6323

米国連邦税は法定の tax lien が成立し、通知登録の先後で第三者との優劣が決まる。徴収機関が他機関の差押えに参加するという手続概念ではなく、リーエンの優先順位問題として処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 任意売却で買おうとしている不動産の登記簿に、税務署の「参加差押」が入っていたらどうなる? 先行する市の差押えが解除されても、その瞬間に税務署の差押えが遡って効力を持つ。解除を確認してから登記を入れても、遡及効の前では後追いになりうる。決済日を確定させる前に、参加差押えの記載日と、それより前に滞納者へ送達が済んでいないかを確認するのが唯一の防御になる
  • 住民税の滞納で押さえられていた営業車が、市役所からの解除通知で戻ると思って安心した。だが車は自宅ではなく税務署へ運ばれた。87条2項は、解除する側に対して所有者への返還ではなく、参加差押えをした機関への引渡しを義務づけている
  • 土地が市の差押えと税務署の参加差押えで二重に固められたまま2年、どちらも公売に動かない。その間も延滞税は年8.7%前後で積み上がり、建物の価値だけが落ちていく(延滞税の割合は毎年変動するため、最新の割合をご確認ください)。87条3項の催告は、この膠着を外から突ける数少ないボタンで、いつ押されるかであと何か月塩漬けにされるかが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 解除通知が来ても財産の所在を先に確認、動産や徴収職員が占有していた自動車は87条2項で参加差押えをした機関に渡っている可能性がある2. 登記簿甲区の参加差押えの記載日を押さえ、解除より前なら遡及効の対象と考える3. 複数の機関が絡むなら窓口ごとではなく財産単位で今の順番を整理する4. 延滞税だけ膨らむ状態なら、納期限から6か月以内の申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2、最新の要件をご確認ください)を検討する

訴えられた側:1. 決済前に登記簿の参加差押えを確認、記載日より前に滞納者へ送達が済んでいれば効力はさらに遡る2. 参加差押えが入った財産は、先行差押えの解除を条件にしても安全にならない、解除と同時に差押えが立ち上がる前提で契約を設計する3. 動産・自動車は現物の占有が誰にあるかを実地で確認、徴収職員が占有していれば引渡し先は役所である4. 滞納税額と財産価値を比べ、公売に回るのか完納で解除まで行けるのかを徴収担当に直接確認する

時効(請求できる期限):87条自体に固有の期間制限はない。効力が生ずるのは先行差押えの解除時で、遡及の基準時は財産ごとに条文が定める(動産・有価証券は参加差押書の交付時、不動産等は参加差押通知書の送達時または先行する登記時、鉱業権は登録時、電話加入権は第三債務者への送達時)。関連する時間軸は、国税の徴収権の消滅時効5年(国税通則法72条、差押えにより時効は更新される)と、申請による換価の猶予の申請期限(納期限から6か月以内、国税徴収法151条の2)

学説

通説:87条1項の遡及効は、後行機関が先行機関の手続に従って待機していた期間を不利益に扱わないための順位保全装置と解される。二重差押えによる手続の錯綜を避けつつ、徴収機会の実質的平等を確保する趣旨である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:国税徴収法の全部改正により現行法が成立。交付要求と並ぶ手続として参加差押えの制度が整備され、先行差押えの解除に伴う遡及的な効力発生が明文化された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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