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国税徴収法 第87条(参加差押えの効力)

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  1. 参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(前条第一項第二号に掲げる財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について二以上の参加差押えがあるときは、そのうち最も先にされたものとする。)は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める時に遡つて差押えの効力を生ずる。
  2. 動産及び有価証券参加差押書が滞納処分による差押えをした行政機関等に交付された時
  3. 不動産(次号に掲げる財産を除く。)、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶参加差押通知書が滞納者に送達された時(参加差押えの登記がその送達前にされた場合には、その登記がされた時)
  4. 鉱業権参加差押えの登録がされた時
  5. 電話加入権参加差押通知書が第三債務者に送達された時
  6. 2.税務署長は、差し押さえた動産又は有価証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。差し押さえた自動車、建設機械又は小型船舶で第七十一条第三項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定により徴収職員が占有しているものについても、同様とする。
  7. 3.参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないときは、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催告することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 87 条は、先行する滞納処分の差押えが解除されたとき、参加差押えが財産の区分ごとに定められた時点に遡って差押えの効力を生ずると定める。

Q · 先行していた役所の差押えが解除されたら、参加差押えも一緒に消えるんですか?

消えるどころか、参加差押えが遡って差押えに昇格します

国税徴収法 87 条 1 項により、先行する滞納処分の差押えが解除されると、参加差押えはその時点で差押えへ昇格し、しかも効力が過去に遡ります。不動産等なら参加差押通知書が滞納者に送達された時(登記が送達より前ならその登記時)、動産・有価証券なら参加差押書が先行機関に交付された時が基準時です。さらに同条 2 項により、解除される動産・有価証券や徴収職員が占有する自動車等は、滞納者ではなく参加差押えをした行政機関等へ引き渡されます。

解説

登記簿に「参加差押」の四文字を見つけたとき、多くの人は「これは二番手だから、先行の差押えが外れれば一緒に消える」と読む。逆である。国税徴収法87条1項は、先行する滞納処分の差押えが解除された瞬間、その参加差押えが自動的に本物の差押えへ昇格し、しかも効力が過去に遡ると定める。不動産なら参加差押通知書が滞納者に送達された時(登記がその送達より前なら、その登記の時)、動産・有価証券なら参加差押書が先行機関に交付された時まで巻き戻る。つまり、あなたが解除を待って手に入れた権利は、時間軸の上で既に先を越されている可能性がある。さらに2項は、解除された動産や徴収職員が押さえていた自動車を、滞納者にではなく参加差押えをした機関へ引き渡せと命じる。差押えの解除は、財産が戻ってくる合図ではなく、担当の役所が入れ替わる合図でしかない。

法的な位置づけ

国税徴収法 87 条は、参加差押えの効力発生時期を定める規定である。先行する滞納処分による差押えが解除された場合、参加差押えは、動産・有価証券は参加差押書の交付時、不動産・船舶・航空機・自動車・建設機械・小型船舶は参加差押通知書の滞納者への送達時(登記が送達前ならその登記時)、鉱業権は登録時、電話加入権は第三債務者への送達時に遡って差押えの効力を生ずる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1参加差押えとは何ですか?

既に他の行政機関が差し押さえている財産に対し、後から別の徴収機関が順番待ちの地位を確保する手続です。国税徴収法 86 条が対象財産を定め、87 条が効力を定めます。

Q2参加差押えの効力はいつから発生しますか?

先行差押えの解除時に差押えへ昇格し、効力は遡ります。不動産等は参加差押通知書の滞納者への送達時(登記が先行すれば登記時)、動産・有価証券は参加差押書の交付時が基準です。

Q3参加差押えができる財産は何ですか?

国税徴収法 86 条が限定列挙し、87 条 1 項も動産・有価証券、不動産・船舶・航空機・自動車・建設機械・小型船舶、鉱業権、電話加入権の区分ごとに基準時を定めています。

Q4参加差押えが入った不動産は買っても大丈夫ですか?

先行差押えの解除だけでは安全になりません。解除と同時に参加差押えが遡って差押えの効力を生ずるため、決済前に記載日と滞納者への送達時期を確認する必要があります。

Q5参加差押えは登記簿のどこに載りますか?

不動産の場合、登記簿甲区に「参加差押」として記載されます。ただし遡及の基準時は原則として滞納者への通知書送達時であり、登記簿の日付だけでは判断できません。

Q6参加差押えを外すにはどうすればいいですか?

滞納税額の完納、換価の猶予、超過差押えの解消などが基本ルートです。参加差押えの解除手続自体は国税徴収法 88 条が定めており、窓口は参加差押えをした機関になります。

Q7参加差押えされた財産はいつ公売されますか?

換価の主導権は先行差押えをした機関にあります。相当期間内に換価されない場合、参加差押えをした税務署長は 87 条 3 項により速やかな換価を催告できます。

Q8参加差押えが複数あるとき、どれが差押えに昇格しますか?

87 条 1 項の括弧書きにより、登記を要する不動産等は最も先に登記されたもの、その他の財産は最も先にされた参加差押えが差押えの効力を生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所の差押えが解除されたって連絡が来たのに、車が戻ってこないんですけど?

87条2項が理由です。差し押さえた動産・有価証券、および71条3項で徴収職員が占有している自動車・建設機械・小型船舶は、解除の際に所有者ではなく参加差押えをした行政機関等へ引き渡されます。業界裏話ヒント:解除の連絡が届いた日は、次の交渉相手と話すための最後の準備期間でもある。引渡し先の機関に換価の猶予や分納の話を先に通しておけば、公売に回る前に取り戻せる余地が残る

Q2交付要求と参加差押えって、何が違うんですか?

交付要求(82条)は換価代金の配当を求めるだけで、先行の差押えが解除されれば行き場を失います。参加差押えは86条が定める財産に限られる代わりに、87条1項で解除と同時に差押えへ昇格し、効力が過去に遡ります。業界裏話ヒント:登記簿の記載が交付要求ではなく参加差押えなら、その機関は最後まで取りに来ると読んでよい。手間をかけて参加差押えを選んだ時点で、担当者の回収意思は一段違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 先行の差押えが解除されれば参加差押えも道連れで消える、と読む人が多い。実際は正反対で、解除こそが参加差押えを本物の差押えへ昇格させる引き金である。交付要求(国税徴収法82条)は解除とともに空振りに終わるが、参加差押えは生き残って前に出る。似た顔をした二つの手続の結末が、ここで裂ける
  • 「いつ差押えの効力が発生したのか」を登記の日付だけで調べようとする時点で、問いの立て方が外れている。不動産では参加差押通知書が滞納者に送達された時が原則の基準点で、登記がその送達より前にされた場合にだけ登記時が基準になる。登記簿に現れない送達日が、実際の分岐点になりうる
  • あなたから見れば「差押えの解除=財産が返ってくる」だが、法律から見れば単なる占有の引継ぎにすぎない。87条2項は、動産・有価証券、そして71条3項により徴収職員が占有する自動車・建設機械・小型船舶を、滞納者ではなく参加差押えをした機関へ引き渡せと命じる。この落差を知らずに事業再開の日程を組むと、車が戻らないまま納期に穴が開く
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先行差押えが解除されたときの運命87 条:参加差押えが差押えへ昇格し、効力が基準時に遡る
対象財産の範囲87 条:動産・有価証券、不動産等、鉱業権、電話加入権の区分ごとに基準時を規定
効力発生の基準時87 条:交付時・送達時・登記時・登録時へ遡及
財産そのものの引渡し87 条 2 項:動産・有価証券・徴収職員占有の自動車等は参加差押機関へ引渡し

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 任意売却で買おうとしている不動産の登記簿に、税務署の「参加差押」が入っていたらどうなる? 先行する市の差押えが解除されても、その瞬間に税務署の差押えが遡って効力を持つ。解除を確認してから登記を入れても、遡及効の前では後追いになりうる。決済日を確定させる前に、参加差押えの記載日と、それより前に滞納者へ送達が済んでいないかを確認するのが唯一の防御になる
  • 住民税の滞納で押さえられていた営業車が、市役所からの解除通知で戻ると思って安心した。だが車は自宅ではなく税務署へ運ばれた。87条2項は、解除する側に対して所有者への返還ではなく、参加差押えをした機関への引渡しを義務づけている
  • 土地が市の差押えと税務署の参加差押えで二重に固められたまま2年、どちらも公売に動かない。その間も延滞税は年8.7%前後で積み上がり、建物の価値だけが落ちていく(延滞税の割合は毎年変動するため、最新の割合をご確認ください)。87条3項の催告は、この膠着を外から突ける数少ないボタンで、いつ押されるかであと何か月塩漬けにされるかが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第87条(参加差押えの効力)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第87条の条文原文は「参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除されたときは、その参加差押え(前条第一項第二号に掲げる財産につい…」で始まります。
  3. 国税徴収法第87条は第二節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。