要点国税徴収法 87 条は、先行する滞納処分の差押えが解除されたとき、参加差押えが財産の区分ごとに定められた時点に遡って差押えの効力を生ずると定める。
Q · 先行していた役所の差押えが解除されたら、参加差押えも一緒に消えるんですか?
消えるどころか、参加差押えが遡って差押えに昇格します
国税徴収法 87 条 1 項により、先行する滞納処分の差押えが解除されると、参加差押えはその時点で差押えへ昇格し、しかも効力が過去に遡ります。不動産等なら参加差押通知書が滞納者に送達された時(登記が送達より前ならその登記時)、動産・有価証券なら参加差押書が先行機関に交付された時が基準時です。さらに同条 2 項により、解除される動産・有価証券や徴収職員が占有する自動車等は、滞納者ではなく参加差押えをした行政機関等へ引き渡されます。
登記簿に「参加差押」の四文字を見つけたとき、多くの人は「これは二番手だから、先行の差押えが外れれば一緒に消える」と読む。逆である。国税徴収法87条1項は、先行する滞納処分の差押えが解除された瞬間、その参加差押えが自動的に本物の差押えへ昇格し、しかも効力が過去に遡ると定める。不動産なら参加差押通知書が滞納者に送達された時(登記がその送達より前なら、その登記の時)、動産・有価証券なら参加差押書が先行機関に交付された時まで巻き戻る。つまり、あなたが解除を待って手に入れた権利は、時間軸の上で既に先を越されている可能性がある。さらに2項は、解除された動産や徴収職員が押さえていた自動車を、滞納者にではなく参加差押えをした機関へ引き渡せと命じる。差押えの解除は、財産が戻ってくる合図ではなく、担当の役所が入れ替わる合図でしかない。
国税徴収法 87 条は、参加差押えの効力発生時期を定める規定である。先行する滞納処分による差押えが解除された場合、参加差押えは、動産・有価証券は参加差押書の交付時、不動産・船舶・航空機・自動車・建設機械・小型船舶は参加差押通知書の滞納者への送達時(登記が送達前ならその登記時)、鉱業権は登録時、電話加入権は第三債務者への送達時に遡って差押えの効力を生ずる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
既に他の行政機関が差し押さえている財産に対し、後から別の徴収機関が順番待ちの地位を確保する手続です。国税徴収法 86 条が対象財産を定め、87 条が効力を定めます。
先行差押えの解除時に差押えへ昇格し、効力は遡ります。不動産等は参加差押通知書の滞納者への送達時(登記が先行すれば登記時)、動産・有価証券は参加差押書の交付時が基準です。
国税徴収法 86 条が限定列挙し、87 条 1 項も動産・有価証券、不動産・船舶・航空機・自動車・建設機械・小型船舶、鉱業権、電話加入権の区分ごとに基準時を定めています。
先行差押えの解除だけでは安全になりません。解除と同時に参加差押えが遡って差押えの効力を生ずるため、決済前に記載日と滞納者への送達時期を確認する必要があります。
不動産の場合、登記簿甲区に「参加差押」として記載されます。ただし遡及の基準時は原則として滞納者への通知書送達時であり、登記簿の日付だけでは判断できません。
滞納税額の完納、換価の猶予、超過差押えの解消などが基本ルートです。参加差押えの解除手続自体は国税徴収法 88 条が定めており、窓口は参加差押えをした機関になります。
換価の主導権は先行差押えをした機関にあります。相当期間内に換価されない場合、参加差押えをした税務署長は 87 条 3 項により速やかな換価を催告できます。
87 条 1 項の括弧書きにより、登記を要する不動産等は最も先に登記されたもの、その他の財産は最も先にされた参加差押えが差押えの効力を生じます。
87条2項が理由です。差し押さえた動産・有価証券、および71条3項で徴収職員が占有している自動車・建設機械・小型船舶は、解除の際に所有者ではなく参加差押えをした行政機関等へ引き渡されます。業界裏話ヒント:解除の連絡が届いた日は、次の交渉相手と話すための最後の準備期間でもある。引渡し先の機関に換価の猶予や分納の話を先に通しておけば、公売に回る前に取り戻せる余地が残る
交付要求(82条)は換価代金の配当を求めるだけで、先行の差押えが解除されれば行き場を失います。参加差押えは86条が定める財産に限られる代わりに、87条1項で解除と同時に差押えへ昇格し、効力が過去に遡ります。業界裏話ヒント:登記簿の記載が交付要求ではなく参加差押えなら、その機関は最後まで取りに来ると読んでよい。手間をかけて参加差押えを選んだ時点で、担当者の回収意思は一段違う
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|---|---|---|
| 先行差押えが解除されたときの運命 | 87 条:参加差押えが差押えへ昇格し、効力が基準時に遡る | — |
| 対象財産の範囲 | 87 条:動産・有価証券、不動産等、鉱業権、電話加入権の区分ごとに基準時を規定 | — |
| 効力発生の基準時 | 87 条:交付時・送達時・登記時・登録時へ遡及 | — |
| 財産そのものの引渡し | 87 条 2 項:動産・有価証券・徴収職員占有の自動車等は参加差押機関へ引渡し | — |
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