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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 9 分9 分9 分

国税徴収法 第40条(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)

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偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税(その附帯税を含む。以下この条において同じ。)を納付していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、第三十三条(合名会社等の社員の第二次納税義務)の無限責任社員に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「特定役員等」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた国税の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

この条文の基本情報

偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務とは何ですか?

定義偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務とは、国税徴収法第40条に定められた規定で、「偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税(その附帯税を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第40条(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第40条の条文原文は「偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税(その附帯税を含む。」で始まります。
  3. 国税徴収法第40条は第三章に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第40条の前の条は国税徴収法第39条です。
  7. 国税徴収法第40条の次の条は国税徴収法第41条です。
  8. 国税徴収法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法40条は、不正に国税を免れた会社が滞納し徴収不足の場合、不正を行った役員個人に、免れた税額と移転財産価額の低い方を限度として第二次納税義務を負わせる。

Q · 会社が税務調査で脱税を指摘されたら、社長個人が会社の税金を払わされることはありますか?

はい。不正をした役員本人なら、会社の税金が個人に来ます

国税徴収法40条により、偽りその他不正の行為で国税を免れた会社が滞納し、会社への滞納処分でもなお徴収不足のときは、その不正を行った役員又は業務を執行する有限責任社員が第二次納税義務を負います。対象は、その者を判定の基礎となる株主・社員として選定すると会社が法人税法67条2項の特定同族会社に該当することとなる、支配側の役員に限られます。負担の上限は、免れた税額と、不正の行為があった時以後に本人が移転を受け又は移転した会社財産の価額のいずれか低い額です。通常の取引条件による売上原価・販売費・一般管理費に係る取引などは除かれます。

解説

株式会社にしておけば会社の税金が個人に降ってくることはない。多くの経営者が信じているこの前提には、正面から開いた穴がある。国税徴収法40条は、会社が偽りその他不正の行為で国税を免れ(または還付を受け)、その会社に滞納処分をかけてもなお足りないとき、その不正を実際に行った役員個人に第二次納税義務を負わせる。ただし誰でもというわけではない。絞りは二重にかかっている。まず、あなたを判定の基礎となる株主または社員として選べばその会社が法人税法67条2項の特定同族会社になること、つまりあなたが実質的な支配側にいること。次に、不正の行為があった時以後に、あなたが会社から財産の移転を受けたか、会社の財産を外へ移転させたこと。負担の上限は、免れた税額と、その移転した財産の価額の、低いほうである。通常の取引条件で行われた売上原価・販売費・一般管理費に当たる普通の営業取引は除外される。つまり40条が狙い撃ちしているのは、税を軽くした会社を空にして役員個人が持ち出す動線そのものだ。

法的な位置づけ

国税徴収法40条は、特定役員等の第二次納税義務を定める規定である。不正により国税を免れた株式会社・合資会社・合同会社が滞納し、その財産への滞納処分でも徴収不足となる場合に、不正行為を行った役員又は業務執行有限責任社員であって特定同族会社の判定基礎となる株主・社員に該当する者が、免れた税額と不正後の移転財産価額の低い方を限度に補充的な納税義務を負う。

手順

  1. 1.重加算税の指摘が出た時点で資産移動を止める 法人の税務調査で「重加算税」という言葉が出た瞬間から、その時点以後の資産移動が40条の限度額計算の対象になり得る。役員貸付金の精算、役員退職金、決算賞与、社用資産の名義変更を一度すべて停止し、実行前に税理士へ確認する
  2. 2.自分が特定役員等に当たるかを二重の絞りで判定する 第一に、偽りその他不正の行為を現実に行った者かを確認する。第二に、自分を判定の基礎となる株主・社員として選定した場合に会社が法人税法67条2項の特定同族会社に該当するかを、株主名簿と持株比率で確認する。どちらかを外れていれば対象外である
  3. 3.限度額を構成する二つの数字を分解して出させる 納付告知書に対し、免れた(還付を受けた)国税の額と、不正の行為があった時以後の移転財産価額の両方の内訳を求める。移転財産のうち、通常の取引条件に従った売上原価・販売費・一般管理費に係る取引その他政令で定める取引に当たるものを一件ずつ拾い出して除外を主張する
  4. 4.移転の時期を日付ベースで争う 算入されるのは「その偽りその他不正の行為があつた時以後」の移転に限られる。不正行為の起点日と各資産移動の日付を並べ、起点より前の移転は限度額から除くよう主張する。起点日の認定そのものが争点になる場合もある
  5. 5.主たる課税処分と納付告知の両方の争訟ルートを同時に押さえる 自分への納付告知だけでなく、会社に対する課税処分そのものを争えるかを検討する。最高裁は第二次納税義務者にその原告適格を認めている。あわせて、処分を知った日の翌日から3か月以内という不服申立期限を必ずカレンダーに落とす
  6. 6.督促・差押えに備えて生活基盤の保全策を先に組む 納付告知の後は督促と差押えが早い。給与振込口座、住宅ローン引落口座、自宅不動産について、税理士・弁護士と換価の猶予や納税の猶予の申請可能性を含めて先に手を打つ

よくある質問 AI による整理

Q1第二次納税義務とは何ですか?

本来の納税者から税を徴収しきれないとき、一定の関係者が補充的にその滞納税額を負う義務です。罰則ではなく納税義務であり、国税徴収法32条の納付告知によって手続が始まります。

Q2国税徴収法40条の特定役員等とは誰ですか?

偽りその他不正の行為をした株式会社の役員、又は合資会社・合同会社の業務を執行する有限責任社員のうち、その者を判定の基礎となる株主・社員として選定すると会社が法人税法67条2項の特定同族会社に該当する者を指します。

Q3合同会社でも社長個人に会社の税金が来ますか?

来る場合があります。40条は「業務を執行する有限責任社員」を条文上明示しており、合同会社・合資会社も対象です。器を株式会社から合同会社に替えても本条の射程からは外れません。

Q4第二次納税義務の限度額はいくらまでですか?

免れた(又は還付を受けた)国税の額と、不正の行為があった時以後に移転を受け又は移転した会社財産の価額の、いずれか低い額が上限です。財産をほとんど動かしていなければ責任額は小さくなります。

Q5名前だけの取締役でも対象になりますか?

40条が対象とするのは「その偽りその他不正の行為をした」役員です。名義があるだけで不正の実行に関与していなければ対象から外れる余地があり、関与を裏づける材料は課税庁側が示す必要があります。

Q6納付告知書が届いたらまず何をすべきですか?

誰のどの行為が不正とされたか、限度額が免れた税額と移転財産価額のどちらで計算されたかを分解し、両方の数字を出させます。処分を知った日の翌日から3か月以内に不服申立てを検討してください。

Q7国税徴収法39条と40条の違いは何ですか?

39条は無償・著しい低額の譲受人等が対象で、不正の有無を問いません。40条は偽りその他不正の行為をした支配側の役員個人が対象で、通常の営業取引による移転は限度額から除かれます。

Q8第二次納税義務に時効はありますか?

40条固有の期間制限はありません。徴収権の消滅時効は法定納期限から5年(国税通則法72条)ですが、督促・差押えで更新されます。不服申立ては処分を知った日の翌日から3か月以内です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは小さい会社で、経理は顧問税理士に丸投げです。それでも社長の私が払わされるんですか?

40条が対象にするのは「その偽りその他不正の行為をした」役員である。丸投げという事実だけで免責されるわけではないが、不正の実行者と評価できるかは別論点であり、その裏づけは課税庁の側が示す必要がある。実務のポイント:この争点は、税理士に渡した資料と渡さなかった資料の線引きで決まることが多い。売上の元データを誰が握っていたかが結論を左右するため、顧問税理士とのやり取りの記録は調査の初期段階で自分の手元に確保しておく

Q2会社をたたむ前に、社長への貸付金を返してもらうのはダメなんですか?

通常の取引条件に従った売上原価・販売費・一般管理費に係る取引などは40条の計算から除かれるが、役員貸付金の精算はその除外に当てはまりにくい。不正の行為があった時以後の移転であれば、限度額にそのまま積まれる。実務のポイント:除外の範囲は政令と国税徴収法基本通達で細かく線引きされており、判断は取引の名目ではなく「通常の取引条件だったか」で行われる。同時期の第三者との取引条件を並べられる資料が、最も強い反証になる

Q3会社の税金の話なのに、私が「その税額はおかしい」と言うことはできるんですか?

できる余地がある。第二次納税義務者は自分への納付告知を争えるだけでなく、主たる納税義務を確定させた会社への課税処分についても、最高裁が原告適格を認めている(最判平成18.1.19)。実務のポイント:会社側がすでに争うのをあきらめていても、役員個人の側から見た争訟の窓が残っている場合がある。ただし期間の起算点の扱いは事案ごとに判断が分かれるため、告知書を受け取った日付を持って早期に確認すること

Q4第二次納税義務って、要するに罰金みたいなものですか?

違う。罰金や過料のような刑事罰・行政罰ではなく、他人の納税義務を補充的に負う「納税義務」である(手続は国税徴収法32条の納付告知による)。だから刑事裁判も有罪判決も不要で、告知だけで徴収手続が動き出す。実務のポイント:脱税の刑事事件が不起訴で終わっても、40条の第二次納税義務はまったく別の軌道で進む。刑事で助かったから終わりだと考えて資産の保全を怠るのが、最も高くつく誤解である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「株式会社や合同会社にしておけば、会社の税金が個人に来ることはない」という理解は40条の前で崩れる。有限責任とは出資者が出資額を超えて会社債務を負わないという会社法上の話であり、徴収手続における第二次納税義務はまったく別の回路で動く。守っている場所が違うので、盾として重ならない
  • 40条の存在を知っている人でも、限度額の意味を取り違えていることが多い。上限は「免れた税額」と「移転した財産の価額」の低いほうである。だから財産をほとんど動かしていなければ責任額はゼロに近づく一方、脱税額が小さくても大量に抜いていれば税額のほうが上限として効く。どちらが効くかで、請求額は桁ひとつ変わる
  • 「不正をしたのは会社であって私ではない」という言い分は、法人の側から眺めれば筋が通っている。しかし法人は自分で帳簿をいじれない。偽りその他不正の行為を現実に行うのは常に生身の人間であり、40条はその人間を条文の文言で直接指している。この視点の落差が、多くの役員を無防備なまま納付告知書の前に立たせる
比較の観点この条文ほかの条文
責任を負う者40条:不正行為をした役員・業務執行有限責任社員のうち特定同族会社の判定基礎となる者39条:無償又は著しい低額で財産を譲り受けた者・利益を受けた者
35条:同族会社(株主等の滞納につき会社が負う)
不正行為の要否40条:偽りその他不正の行為が必須(重加算税事案と実務上連動)39条:不要(無償・低額譲渡という客観的事実で足りる)
35条:不要(支配関係と株式等の存在で判断)
責任の限度額40条:免れた税額と不正後の移転財産価額のいずれか低い額39条:受けた利益の限度(譲受財産の価額等)
35条:滞納者の有する株式等の価額の限度
除外される取引40条:通常の取引条件による売上原価・販売費・一般管理費に係る取引その他政令で定める取引39条:対価が相当なら対象外(無償・著しい低額であることが要件)
35条:明示の営業取引除外規定なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第13條・第24條、公司法第23條第2項

台湾には日本型の「第二次納税義務」という一般制度がなく、清算人の個人責任、欠税保全としての負責人出国制限、会社法上の負責人責任が機能的に分担している。日本の40条のように限度額を移転財産価額で切る構造は存在しない

韓国
대한민국 국세기본법 제38조 이하・제39조

韓国の第二次納税義務は日本の国税徴収法の構造を強く受け継ぎ、清算人、出資者、法人などの類型を持つ。ただし日本の40条のように『不正行為をした役員』を独立の類型として立てているかは、現行条文の確認を要する

ドイツ
Abgabenordnung §§ 69, 71

ドイツは AO § 71で脱税を行った者に租税の Haftung を負わせ、§ 69で代表者の義務違反責任を定める。責任額は脱税された税額に連動し、日本の40条のような『移転財産価額による上限』は置かれていない点が構造的な違い

アメリカ
Internal Revenue Code § 6672(Trust Fund Recovery Penalty)

米国は源泉徴収した信託基金税について responsible person に100パーセント相当額の責任を課す。willfulness を要件とする点で不正行為要件と近いが、対象税目が信託基金税に限定される点で日本の40条より射程が狭い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 税務調査で売上除外を指摘され、法人に本税と重加算税で数千万円の追徴。会社の口座はすでに空で、機械も車両も処分済み。数か月後、自宅のポストに届くのは会社宛ての督促状ではなく、あなた個人宛ての第二次納税義務の納付告知書である。指定された納付期限を過ぎれば、次に来るのはあなた個人の預金と自宅への差押えだ
  • もし、あなたが名前だけの取締役で、経理はすべて義父が仕切っていたとしたら? 40条が対象にするのは「その偽りその他不正の行為をした」役員である。名義があるだけで不正の実行に関与していないなら、対象から外れる余地がある。裏を返せば、あなたが関与したという評価を支える材料を集めるのは課税庁の側だ
  • 会社の資金で買った社用車を、廃業を決めた月に自分名義へ移した。移転は不正の後だった。その車の価額が、そのままあなたの責任の限度額として積み上がる。
  • 合同会社を作って副業の受注を通し、売上の一部を計上せずに法人税を圧縮していた。合同会社の社員は有限責任だから個人資産は安全、という理解でいた。だが40条は「業務を執行する有限責任社員」を条文上はっきり名指ししている。器を株式会社から合同会社に替えても、この条文の射程からは出られない
  • 友人が「会社をたたむ前に、社長への貸付金だけ返してもらう」と相談してきた。もしその会社の過年度申告に不正の疑いがあるなら、その返済こそが40条にいう「移転を受けたもの」に当たりうる。あなたが今その手を止められるかどうかで、友人の自宅が残るかどうかが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納付告知書を分解する。誰のどの行為が「偽りその他不正の行為」とされているか、限度額は「免れた税額」と「移転財産の価額」のどちらで計算されたか、両方の数字を必ず出させる2. 自分が不正の実行者に当たらないことを、稟議書・メール・経理担当者の説明で裏づける準備をする3. 自分が特定同族会社の判定基礎になる立場かを、株主名簿と持株比率で確認する。外れていれば対象外4. 処分を知った日の翌日から3か月以内に不服申立て。この期限を落とすと中身の当否を争う入口が閉じる

訴えられた側:1. 限度額を削る戦いに集中する。上限は免れた税額と移転財産価額の低いほうであり、通常の取引条件で行われた売上原価・販売費・一般管理費に係る移転などは除外される。除外対象の取引を一件ずつ拾い出す2. 財産の移転時期が「不正の行為があつた時以後」かを日付で争う。以前の移転なら算入されない3. 主たる納税義務、つまり会社への更正処分の適否そのものも同時に検討する4. 納付告知の後は督促と差押えが早い。生活口座と自宅の保全策を税理士・弁護士と先に組む

時効(請求できる期限):40条固有の期間制限はない。主たる納税義務が偽りその他不正の行為によるものであれば、更正・決定の期間制限は法定申告期限から7年(国税通則法70条)。徴収権の消滅時効は法定納期限から5年(同72条)だが、督促・差押えで更新される。納付告知に対する不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(同77条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(附従性・補充性):第二次納税義務は主たる納税義務の存在を前提とし、主たる納税者への滞納処分でなお不足する場合に限り追及できる。主たる納税義務が減額・取消しとなれば第二次納税義務も連動して縮減するため、限度額の争いと主たる課税処分の争いは同時に検討すべきとされる。

有限責任との整合を説く見解:会社法上の有限責任は出資者が出資額を超えて会社債務を負わない原則であり、徴収手続上の第二次納税義務とは規律の場面が異なる。40条は不正行為と財産移転という二つの帰責事由を要件化することで、有限責任の原則を残したまま責任財産の空洞化のみを塞ぐ設計と説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 近年の税制改正で新設された条文とみられるが、新設年および施行日について確証がないため検証が必要。旧条文からの改正か新設かの区別を含め、官報・改正法附則で確認すること

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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