熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第34条(清算人等の第二次納税義務)

クイックジャンプ
  1. 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。
  2. 2.信託法(平成十八年法律第百八号)第百七十五条(清算の開始原因)に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第百七十七条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付すべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。)となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第百八十二条第二項(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもつて当該国税を納める義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 34 条は、法人が国税を納付せず残余財産を分配し、法人への滞納処分でもなお不足する場合に、清算人と分配を受けた者が受けた価額を限度に第二次納税義務を負うと定める。

Q · 解散した会社の残った財産を株主として受け取ったら、会社の滞納税金を私が払うことになるの?

受け取った財産の価額を限度に、個人へ請求が届きます

国税徴収法 34 条 1 項により、法人が国税を納付しないまま残余財産を分配・引渡し、その法人に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合、清算人と分配・引渡しを受けた者が第二次納税義務を負います。限度額は、清算人が分配した財産の価額、受けた側は受けた財産の価額です。受け取った 30 万円を既に使い切っていても、限度は受取時の価額で判定されるため義務は消えません。義務は納付通知書(同法 32 条)による告知で具体化します。

解説

会社をたたむとき、最後に残った現金を株主で分け、登記も閉じて、これで一区切りだと考える。国税徴収法34条は、その一区切りの後ろに扉をもう一枚用意している。法人が解散し、納めるべき国税を払わないまま残余財産を分配または引き渡した場合、その法人に滞納処分を執行してもなお足りないと認められるときに限り、分配を実行した清算人と、分配を受けた者が第二次納税義務を負う。上限は、清算人なら分配した財産の価額、受け取った側なら受け取った価額まで。株主として30万円を受け取っただけの人にも、30万円までの追及が届くということだ。法人格という盾は、税を払わずに財産を外へ出した瞬間、その財産を追いかける形で外れる。2項では信託が終了した場合に同じ構造が用意され、清算受託者と残余財産受益者等が同じ立場に置かれる。

法的な位置づけ

国税徴収法 34 条は、清算に伴う第二次納税義務を定める規定である。法人の解散後、納付すべき国税を納付しないまま残余財産の分配または引渡しが行われ、その法人への滞納処分によってもなお徴収不足が認められる場合に、清算人および分配等を受けた者が、それぞれ分配した価額または受けた価額を限度として納付義務を負う。第 2 項は信託終了時に同じ構造を及ぼす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第二次納税義務とは何ですか?

本来の納税者から徴収できないとき、一定の関係にある第三者が補充的に納付義務を負う制度です。国税徴収法 32 条以下に手続が置かれ、34 条は清算の場面を定めます。

Q2国税徴収法 34 条の適用要件は?

①法人の解散、②国税を納付しないままの残余財産の分配または引渡し、③その法人に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること。三つがそろって初めて発動します。

Q3清算人はいくらまで責任を負いますか?

分配または引渡しをした財産の価額が限度です。受け取った側が自分の受取額までなのに対し、清算人は分配した財産の総額まで背負う点が大きく異なります。

Q4残余財産を分配する前に何を確認すべき?

未納の国税・地方税の有無です。分配前に完納していれば 34 条の要件そのものが立ちません。納税証明書や課税庁への照会記録を残しておくと、後日の順序の証明になります。

Q5第二次納税義務の納付通知書が届いたらどうすればいい?

まず記載された限度額の根拠と納付期限を確認し、受け取った財産の価額を示す資料を集めます。争うなら処分を知った日の翌日から 3 か月以内の不服申立てが必要です。

Q6みなし解散した会社にも 34 条は適用される?

適用の余地があります。みなし解散でも清算手続は存在し、そこで財産を分配すれば 34 条の射程に入ります。放置していた会社が個人の納税義務に転化する場面です。

Q7第二次納税義務を争う期限はいつまで?

納付通知書という処分を知った日の翌日から 3 か月以内に、再調査の請求または審査請求を行う必要があります(国税通則法 77 条)。期限を落とすと中身の議論に入れません。

Q8特定清算受託者とは誰のことですか?

34 条 2 項の用語で、信託財産に属する財産のみをもって当該国税を納める責任を負う清算受託者を指します。給付をした財産の価額を限度に第二次納税義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう清算結了の登記も済んで会社は消えています。それでも私が払うんですか?

法人格が消えても、34条の名宛人は清算人と分配を受けた個人であり、義務は個人に立つ。発動要件は、会社に滞納処分を執行してもなお不足すると認められることであって、会社が空であることは免責ではなく要件の充足を意味する。業界裏話ヒント:登記を閉じる前に未納の有無を照会し、その記録を残しておくと、後日「分配の前に確認した」という順序を示す材料になる

Q2株主として30万円もらっただけです。会社の滞納が3000万円でも30万円で済みますか?

34条1項ただし書により、分配や引渡しを受けた者の責任は受けた財産の価額が上限。滞納が3000万円でも、受取が30万円ならその限度である。ただし清算人は分配した財産の価額全体まで責任を負う点が違う。業界裏話ヒント:限度は受け取った時の価額なので、現金以外(不動産、株式、車両)で受け取った場合は評価の取り方で金額が動く。評価資料を自分から先に出すかどうかで、交渉の出発点が変わる

Q3家族信託が終わって残った分を受け取りました。信託にも同じ話があるんですか?

34条2項が用意されている。信託が終了し、信託財産責任負担債務となる国税を納めないまま残余財産受益者等へ給付した場合、特定清算受託者は給付した財産の価額、受益者等は受けた価額を限度に第二次納税義務を負う。業界裏話ヒント:家族信託は組成時の設計に力が入る一方、終了時の税務まで詰めた例は少ない。給付の前に、信託財産責任負担債務となる国税の洗い出しを一工程として置く

Q4そもそも会社の税額自体がおかしいと思うんですが、私の立場から争えますか?

第二次納税義務者が主たる納税義務の額そのものをどこまで争えるかは、実務上、解釈が分かれている論点である。まずは告知処分に対する不服申立て(国税通則法77条)で、発動要件と限度額を争うのが基本線となる。業界裏話ヒント:主たる課税処分を争う道が残っているかは事案と時期で変わる。初回相談の段階で「どの処分を、どの期限で争うか」を二本立てで整理させると、後戻りが減る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「責任は受け取った額まで」は広く知られているが、その額の重さが見落とされている。限度は受け取った時点の財産の価額であり、その後に使ったか、値下がりしたかは考慮されない。100万円を受け取って全額が生活費に消えても、100万円の第二次納税義務はそのまま残る
  • 「会社の税金なのだから、会社の財産がなくなれば終わりではないか」という問いの立て方自体が外れている。34条が動く条件は、まさに会社に滞納処分を執行してもなお不足すると認められる場合。会社が空であることは免責の理由ではなく、発動の要件である
  • 清算結了の登記さえ済ませれば法人格が消え、追及も止まると考えられがちだが、34条の名宛人は清算人個人と分配を受けた者であり、法人の消滅とは別枠で立つ。登記を閉じる行為は防御にならない
dimensionthisArticlealternatives
名宛人34 条:清算人+残余財産の分配・引渡しを受けた者(33 条適用者を除く)
発動の前提となる場面法人の解散・清算に伴う残余財産の分配または引渡し(2 項は信託の終了)
責任の限度清算人=分配した財産の価額/受けた者=受けた財産の価額
共通する発動条件主たる納税者に滞納処分を執行してもなお不足と認められること+納付通知書による告知(32 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親族の会社の清算人を引き受けた。税理士を入れず自分で残余財産を株主に分け、登記も閉じた。半年後に届いた封筒は、会社宛てではなく、あなた個人宛ての納付通知書だった
  • もし、受け取った残余財産をすでに使い切っていたら? 34条ただし書の限度は「受けた財産の価額」であって、手元に残っている額ではない。生活費に消えていても義務は消えない。使途を説明しても、限度額の議論はそこを見ていない
  • 納付通知書には納付期限が印字されている。第二次納税義務はこの告知で具体化し、期限までに納めなければ、あなた個人の預金や給与が差押えの対象になる。争うなら、処分を知った日の翌日から3か月の不服申立期間がすでに走り出している。あと何日残っているか、今日数える必要がある
  • 父の家族信託が終わり、受託者だった兄から残った財産を受け取った。信託財産責任負担債務となる国税が未納だった場合、34条2項は受け取ったあなたを直接の名宛人にする。相続対策として組成された信託の出口に、税の入口がある
  • 取引先が解散して債権を諦めていたら、その残余財産は株主へ流れていた。国税は34条で受け取った株主を直接追えるが、あなたのような一般債権者はこの条文を使えない。会社法502条違反や清算人の責任という、別の道を自分で組み立てることになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第34条(清算人等の第二次納税義務)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第34条の条文原文は「法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行…」で始まります。
  3. 国税徴収法第34条は第三章に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。