合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。
要点国税徴収法 33 条は、合名会社・合資会社や税理士法人等が国税を滞納し、法人財産への滞納処分でも不足するとき、その社員が連帯して第二次納税義務を負うと定める。合同会社は対象外。
Q · 会社が税金を滞納したら、社員個人の預金まで差し押さえられるの?
原則そうです。法人財産で足りなければ社員個人に及びます
国税徴収法 33 条により、合名会社・合資会社または税理士法人等の士業法人が国税を滞納し、その財産に滞納処分を執行してもなお不足すると認められるときは、その社員が第二次納税義務を負います。合資会社と監査法人では無限責任社員に限られ、合同会社の社員は対象外です。社員は連帯して責任を負うため、資力のある一人に全額が集中します。手続は納付通知書(国税徴収法 32 条 1 項)の送付から始まり、指定納期限を過ぎると納付催告書、さらに個人財産の調査・差押えへ進みます。民間債権者と異なり、判決を得る必要がない点が最大の違いです。
合同会社なら、社員が背負うのは出資額までである。だが合名会社、合資会社の無限責任社員、そして税理士法人・弁護士法人・司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人といった士業法人の社員には、その壁がない。法人が国税を滞納し、法人の財産に滞納処分を執行してもなお足りないと認められた瞬間、税務署長はあなた個人に納付通知書を出せる。ここで効いてくるのは金額よりも手続の速さだ。銀行や取引先があなた個人の財産を押さえるには、訴訟を起こして判決を取る必要がある。国税は違う。納付通知書と納付催告書という二枚の書面だけで、自宅の預金も給与も差押えの射程に入る。しかも社員は連帯責任なので、資力のある一人に全額が集中する。士業法人の登記簿に社員として名前を並べる行為は、法人の税務リスクを自分の家計に直結させる配線工事でもある。
国税徴収法 33 条は、合名会社、合資会社および税理士法人等の士業法人が国税を滞納し、その財産への滞納処分によってもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に、その社員(合資会社および監査法人にあっては無限責任社員)が連帯して第二次納税義務を負う旨を定める規定である。私法上の無限責任を租税徴収手続に接続する、補充的納税義務の一類型に属する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本来の納税者から徴収しきれない国税を、一定の関係にある第三者に補充的に負わせる制度です。国税徴収法 32 条以下が手続を、33 条から 41 条が類型を定めています。
負いません。33 条が名指しするのは合名会社・合資会社と列挙された士業法人だけです。合同会社の社員は有限責任なので、この条文の射程外です。
対象外です。条文が括弧書きで「合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員」と限定しています。同じ登記簿の中で責任の線が切れています。
国税の徴収権は法定納期限の翌日から 5 年で時効消滅します(国税通則法 72 条)。ただし督促や差押えで更新されるため、実務ではほぼ延びると考えるべきです。
税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人です。
条文上は連帯責任なので、税務署はどの社員にも全額を請求できます。資力のある一人に集中しがちで、支払った社員は他の社員に内部負担割合で求償することになります。
第二次納税義務者が死亡した場合、その義務は相続人に承継されるのが原則です(国税通則法 5 条)。相続放棄や限定承認を検討する場面になります。
不服申立てをしても徴収手続は原則止まりません。徴収の猶予(国税通則法 46 条)や換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)を別ルートで申請する必要があります。
違います。ここでいう社員は登記される出資者であり、持分会社の社員と同じ地位です。だからこそ 33 条は税理士法人を合名会社と並べて列挙し、社員に第二次納税義務を負わせています。業界裏話ヒント:勤務税理士から社員への昇格を打診されたとき、法人の納税証明書その 3 と源泉所得税・消費税の納付状況を見せてほしいと言えるかどうかで、その後の十年が変わります。断られる事務所は、それ自体が答えです。
いきなりではありません。まず法人の財産に滞納処分を執行し、なお不足すると認められて初めて、あなた宛に納付通知書が出ます(国税徴収法 32 条 1 項)。指定納期限を過ぎると納付催告書が出て、そこから個人財産の調査と差押えに進みます。業界裏話ヒント:不服申立てをしても徴収手続は原則止まりません。止めたいなら徴収の猶予や換価の猶予を別ルートで申請する必要があり、この二本立てを知らない人が、争っている間に口座を凍結されます。
言えます。自分に対する納付告知処分を争えるのはもちろん、最高裁は第二次納税義務者に、主たる納税義務者に対する課税処分の取消しを求める原告適格を認めています(最判平成 18.1.19)。業界裏話ヒント:ただし争える期間の起算点は自分が処分を知った日です。法人が更正処分を受けた時点を知らされていなかった社員ほど、この点を早く主張しないと期間の争いに巻き込まれます。
なりません。持分会社の退社した社員は、退社の登記後 2 年間は在籍中の債務について責任を負い続けます(会社法 612 条)。国税もこの枠内で追いかけてきます。業界裏話ヒント:退社の合意日ではなく登記日が起算点です。円満退社のつもりで登記を後回しにされると、その分だけ自分の責任期間が後ろにずれます。退社日より先に、登記が終わったかどうかを確認してください。
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|---|---|---|
| 義務を負う人 | 33 条:合名会社・合資会社・士業法人の社員(合資・監査法人は無限責任社員のみ) | — |
| 発動の引き金 | 法人への滞納処分でもなお徴収すべき額に不足すると認められること | — |
| 責任の上限 | 上限なし。社員は連帯して滞納国税の全額に責任を負う | — |
| 共通する手続 | 32 条の納付通知書 → 指定納期限 → 納付催告書 → 財産調査・差押え(3 類型共通) | — |
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