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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第33条(合名会社等の社員の第二次納税義務)

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合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。

この条文の基本情報

合名会社等の社員の第二次納税義務とは何ですか?

定義合名会社等の社員の第二次納税義務とは、国税徴収法第33条に定められた規定で、「合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第33条(合名会社等の社員の第二次納税義務)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第33条の条文原文は「合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社…」で始まります。
  3. 国税徴収法第33条は第三章に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第33条の前の条は国税徴収法第32条です。
  7. 国税徴収法第33条の次の条は国税徴収法第34条です。
  8. 国税徴収法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法33条は、合名会社・合資会社や税理士法人等が国税を滞納し、法人財産への滞納処分でも不足するとき、その社員が連帯して第二次納税義務を負うと定める。合同会社は対象外。

Q · 会社が税金を滞納したら、社員個人の預金まで差し押さえられるの?

原則そうです。法人財産で足りなければ社員個人に及びます

国税徴収法33条により、合名会社・合資会社または税理士法人等の士業法人が国税を滞納し、その財産に滞納処分を執行してもなお不足すると認められるときは、その社員が第二次納税義務を負います。合資会社と監査法人では無限責任社員に限られ、合同会社の社員は対象外です。社員は連帯して責任を負うため、資力のある一人に全額が集中します。手続は納付通知書(国税徴収法32条1項)の送付から始まり、指定納期限を過ぎると納付催告書、さらに個人財産の調査・差押えへ進みます。民間債権者と異なり、判決を得る必要がない点が最大の違いです。

解説

合同会社なら、社員が背負うのは出資額までである。だが合名会社、合資会社の無限責任社員、そして税理士法人・弁護士法人・司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人といった士業法人の社員には、その壁がない。法人が国税を滞納し、法人の財産に滞納処分を執行してもなお足りないと認められた瞬間、税務署長はあなた個人に納付通知書を出せる。ここで効いてくるのは金額よりも手続の速さだ。銀行や取引先があなた個人の財産を押さえるには、訴訟を起こして判決を取る必要がある。国税は違う。納付通知書と納付催告書という二枚の書面だけで、自宅の預金も給与も差押えの射程に入る。しかも社員は連帯責任なので、資力のある一人に全額が集中する。士業法人の登記簿に社員として名前を並べる行為は、法人の税務リスクを自分の家計に直結させる配線工事でもある。

法的な位置づけ

国税徴収法33条は、合名会社、合資会社および税理士法人等の士業法人が国税を滞納し、その財産への滞納処分によってもなお徴収すべき額に不足すると認められる場合に、その社員(合資会社および監査法人にあっては無限責任社員)が連帯して第二次納税義務を負う旨を定める規定である。私法上の無限責任を租税徴収手続に接続する、補充的納税義務の一類型に属する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が33条の対象社員か切り分ける 登記事項証明書と定款で、法人形態(合名・合資・士業法人・合同のいずれか)と自分の地位(無限責任社員か有限責任社員か)を確認する。合同会社の社員、合資会社・監査法人の有限責任社員なら本条の対象外である
  2. 2.滞納国税の法定納期限と在籍期間を突き合わせる 納付通知書に記載された滞納国税の税目・年度・法定納期限を書き出し、自分が社員として登記されていた期間と重ねる。既に退社していれば、退社の登記日から2年が経過しているか(会社法612条2項)を確認する
  3. 3.「不足すると認められる」認定を崩せるか検討する 33条の発動要件は法人財産への滞納処分でもなお不足することである。法人に未回収の売掛金、在庫、保証金、還付金などが残っていれば、その財産目録と回収可能性を具体的に示し、不足額の認定そのものを争う材料にする
  4. 4.不服申立てと猶予申請を同時に走らせる 納付告知処分への不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条1項)。争っている間も徴収は止まらないため、徴収の猶予・換価の猶予を並行して申請し、差押えの進行を止めにいく
  5. 5.主たる課税処分自体の当否も検討する 第二次納税義務者は、主たる納税義務者に対する課税処分の取消しを求める原告適格を有すると最高裁が判示している(最判平成18年1月19日)。法人の税額計算に誤りがあると考えるなら、自分宛の告知処分だけでなくそこも争点にする
  6. 6.全額を負担したら他の社員へ求償する 連帯責任のため一人が全額を納付する事態が起きる。納付書控えと領収証書で納付額・日付・充当された国税年度を証拠化し、内容証明郵便で他の社員へ求償請求する。無資力の社員がいる場合の分担(民法444条)まで見込んで回収可能性を試算する

よくある質問 AI による整理

Q1第二次納税義務とは何ですか?

本来の納税者から徴収しきれない国税を、一定の関係にある第三者に補充的に負わせる制度です。国税徴収法32条以下が手続を、33条から41条が類型を定めています。

Q2合同会社の社員も第二次納税義務を負いますか?

負いません。33条が名指しするのは合名会社・合資会社と列挙された士業法人だけです。合同会社の社員は有限責任なので、この条文の射程外です。

Q3合資会社の有限責任社員はどうなりますか?

対象外です。条文が括弧書きで「合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員」と限定しています。同じ登記簿の中で責任の線が切れています。

Q4第二次納税義務に時効はありますか?

国税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅します(国税通則法72条)。ただし督促や差押えで更新されるため、実務ではほぼ延びると考えるべきです。

Q5士業法人にはどの法人が含まれますか?

税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人です。

Q6社員が複数いる場合、誰がいくら払うのですか?

条文上は連帯責任なので、税務署はどの社員にも全額を請求できます。資力のある一人に集中しがちで、支払った社員は他の社員に内部負担割合で求償することになります。

Q7第二次納税義務は相続されますか?

第二次納税義務者が死亡した場合、その義務は相続人に承継されるのが原則です(国税通則法5条)。相続放棄や限定承認を検討する場面になります。

Q8納付通知書が来ても徴収を止められますか?

不服申立てをしても徴収手続は原則止まりません。徴収の猶予(国税通則法46条)や換価の猶予(国税徴収法151条の2)を別ルートで申請する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士法人の社員って、要するに従業員じゃないんですか?

違います。ここでいう社員は登記される出資者であり、持分会社の社員と同じ地位です。だからこそ33条は税理士法人を合名会社と並べて列挙し、社員に第二次納税義務を負わせています。実務のポイント:勤務税理士から社員への昇格を打診されたとき、法人の納税証明書その3と源泉所得税・消費税の納付状況を見せてほしいと言えるかどうかで、その後の十年が変わります。断られる事務所は、それ自体が答えです。

Q2会社が滞納しているだけで、いきなり私の口座が止まるんですか?

いきなりではありません。まず法人の財産に滞納処分を執行し、なお不足すると認められて初めて、あなた宛に納付通知書が出ます(国税徴収法32条1項)。指定納期限を過ぎると納付催告書が出て、そこから個人財産の調査と差押えに進みます。実務のポイント:不服申立てをしても徴収手続は原則止まりません。止めたいなら徴収の猶予や換価の猶予を別ルートで申請する必要があり、この二本立てを知らない人が、争っている間に口座を凍結されます。

Q3会社の税額そのものがおかしいと思うんですが、私は文句を言えますか?

言えます。自分に対する納付告知処分を争えるのはもちろん、最高裁は第二次納税義務者に、主たる納税義務者に対する課税処分の取消しを求める原告適格を認めています(最判平成18.1.19)。実務のポイント:ただし争える期間の起算点は自分が処分を知った日です。法人が更正処分を受けた時点を知らされていなかった社員ほど、この点を早く主張しないと期間の争いに巻き込まれます。

Q4辞めてしまえば関係なくなりますよね?

なりません。持分会社の退社した社員は、退社の登記後2年間は在籍中の債務について責任を負い続けます(会社法612条)。国税もこの枠内で追いかけてきます。実務のポイント:退社の合意日ではなく登記日が起算点です。円満退社のつもりで登記を後回しにされると、その分だけ自分の責任期間が後ろにずれます。退社日より先に、登記が終わったかどうかを確認してください。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合名会社の社員が無限責任なのは知っている」という人ほど、深刻度を見誤る。私法上は、社員は会社に弁済の資力があり執行も容易だと証明すれば弁済を拒める(会社法580条1項2号)。だが国税では、法人に滞納処分を執行してもなお不足すると税務署長が認定すれば、告知だけで徴収手続が個人に移る。同じ無限責任でも、相手が国か民間かで防御の余地がまるで違う
  • 「会社の税金なのだから、まず会社を潰してから考えればいい」という前提そのものが誤っている。法人の破産・解散は第二次納税義務を消さない。むしろ法人に配当可能な財産がないことが確定するほど、社員個人への徴収の要件は整う。逃げ道として思い描いていた出口が、実は相手側の入口である
  • 「合同会社と合資会社なんて似たようなものだ」と考えている起業家が多いが、法律から見れば断絶している。33条が名指しするのは合名会社と合資会社(および士業法人)であって、合同会社は入らない。設立時に一字違いの形態を選んだ判断が、十年後に自宅を差し押さえられるかどうかを分ける
  • 納付通知書が来たら主たる法人の税額はもう争えない、と諦める人がいる。最高裁は、第二次納税義務者が主たる納税義務者に対する課税処分の取消しを求める原告適格を有すると判示している(最判平成18.1.19)。攻められる場所は、自分宛の告知処分だけではない
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う人33条:合名会社・合資会社・士業法人の社員(合資・監査法人は無限責任社員のみ)34条:解散した法人の清算人および残余財産の分配を受けた者
39条:滞納者から無償または著しく低い額で財産を譲り受けた者等
発動の引き金法人への滞納処分でもなお徴収すべき額に不足すると認められること納税義務を果たさずに残余財産を分配・引渡ししたこと
無償譲渡等により滞納者の財産が流出したこと
責任の上限上限なし。社員は連帯して滞納国税の全額に責任を負う清算人は分配・引渡しした財産の価額、受益者は受けた財産の価額が限度
受けた利益が現に存する限度(善意の場合)または受けた利益の限度
共通する手続32条の納付通知書 → 指定納期限 → 納付催告書 → 財産調査・差押え(3類型共通)同左(32条の告知手続は第二次納税義務全類型に共通)
同左(32条の告知手続は第二次納税義務全類型に共通)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第60条・税捐稽徴法第13条

台湾も無限公司・両合公司の無限責任股東に連帯弁済責任を課すが、租税徴収は原則として民事責任の枠組みと清算人責任を通じて実現され、日本の第二次納税義務のような独立した告知処分の類型は薄い

韓国
국세기본법 제39조(출자자의 제2차 납세의무)

韓国は出資者の第二次納税義務を国税基本法に置き、無限責任社員および過半数出資の寡占株主を対象とする。日本より対象範囲が広く、株式会社の支配株主にまで及ぶ点が構造的な差である

ドイツ
AO § 191(Haftungsbescheid)・HGB § 128

ドイツは Haftungsbescheid という責任告知処分により第三者へ徴収を及ぼす。OHG・KG の人的責任社員は HGB 128条により無限責任を負い、税務当局は責任告知で個人財産へ到達できる。日本の納付通知書と機能的に対応する

アメリカ
Uniform Partnership Act § 306・IRC § 6672

米国は partnership の general partner が事業債務に連帯責任を負い、源泉徴収税については responsible person に対する trust fund recovery penalty で個人責任が及ぶ。日本のように法人形態の列挙で線を引く方式ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが名前だけの社員税理士だったら? 給与をもらう勤務者のつもりでも、登記上は社員である。法人の滞納は、あなたの住宅ローン返済口座に届く。
  • 経営が傾いた合資会社の無限責任社員。会社の預金も売掛金も差し押さえられ、それでも消費税と源泉所得税が数千万円残った。次に届くのは、あなた個人宛の納付通知書である。有限責任社員である配偶者には届かない。同じ会社の同じ登記簿の中で、責任の線がここで切れている
  • 納付通知書の指定納期限まであと20日。納期限を過ぎれば納付催告書が出て、その後は財産調査と差押えが動き出す。不服申立てができるのは処分があったことを知った日の翌日から3か月(国税通則法77条)だが、申立てをしても原則として徴収は止まらない。徴収の猶予や換価の猶予をこの期間内に別途申し出るかどうかで、口座が凍る日が変わる
  • 士業法人の代表社員の立場から見た場面。資金繰りのために源泉所得税の納付を数か月ずらした。その判断は法人の債務では終わらない。同僚である他の社員全員の個人財産を、あなたが人質に差し出したことになる。退職を考えていた社員から見れば、辞めた後に通知が来る可能性まで背負わされている
  • 二年前に円満に退社した元社員。今は別事務所で働いている。ところが在籍中の期間に対応する国税が滞納となり、元の法人には資力がない。持分会社の退社した社員の責任は、退社の登記後2年間残る(会社法612条)。辞めた事実そのものは、あなたを射程から外してくれない

取るべき行動

被害を受けた側:連帯責任で自分だけが全額を負担した社員の立場なら、1. 納付した金額・日付・充当された国税の年度を証拠化する(納付書の控え、領収証書) 2. 他の社員に対し、負担部分を超える部分について求償する(民法442条、会社法580条の責任構造に基づく内部負担割合が基準) 3. 法人が存続していれば、法人に対する求償も並行して行い、時効管理のため内容証明で請求する4. 他の社員が無資力なら、その社員の負担部分を残りの社員で分担する処理(民法444条)まで見込んで、回収可能性を先に試算する

訴えられた側:納付通知書を受け取った社員の側なら、1. まず「滞納に係る国税の法定納期限」と「自分が社員であった期間」を突き合わせる。退社していれば退社の登記日から2年の経過(会社法612条)を確認2. 合資会社・監査法人なら自分が無限責任社員か有限責任社員かを定款と登記で確認、有限責任社員なら本条の対象外3. 法人にまだ換価できる財産があるなら、不足の認定を争う材料として具体的に示す4. 主たる課税処分自体に誤りがあるなら、そこも争える(最判平成18.1.19) 5. 同時に徴収の猶予・換価の猶予を申請し、差押えの進行を止めにいく

時効(請求できる期限):納付通知書などの処分に対する不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条1項)。取消訴訟は裁決を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)。国税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(国税通則法72条)が、督促・差押え等で更新されるため実際にはほぼ延びる。退社した社員の責任は退社の登記後2年で消滅する(会社法612条2項)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(補充性説):第二次納税義務は主たる納税義務に対して補充的であり、法人財産への滞納処分を経て不足が認定されることが発動要件となる。私法上の無限責任(会社法580条)と異なり、社員は「会社に資力があり執行も容易である」という抗弁を租税手続の中でそのまま主張できるわけではないと解される。

手続保障を重視する見解:行政処分一本で個人財産へ到達する構造は財産権(憲法29条)への制約が大きいため、不足額の認定は具体的かつ客観的な調査に基づく必要があり、社員側には主たる課税処分を争う機会が実質的に保障されるべきだとする立場。

改正沿革 AI による整理

  • 士業法人制度の創設に伴う逐次追加 制定当初は合名会社・合資会社のみを対象としていたが、税理士法人・弁護士法人・監査法人・弁理士法人・司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・土地家屋調査士法人など、各士業法人制度が創設されるたびに列挙が追加されてきた。個々の追加年次は要人的検証
  • 外国法事務弁護士法人等の追加 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の改正で創設された外国法事務弁護士法人および弁護士・外国法事務弁護士共同法人が列挙に加えられた。施行年次は要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正により現行の第二次納税義務の体系が整備され、33条として合名会社・合資会社の社員の責任が明文化された
  2. 2.各士業法人制度の創設時(年次は要人的検証) 改正:税理士法人、弁護士法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人の各制度が創設されるたびに、本条の列挙へ順次追加された
  3. 3.外国法事務弁護士法人制度の創設時(年次は要人的検証) 改正:外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の改正に伴い、外国法事務弁護士法人および弁護士・外国法事務弁護士共同法人が列挙に加えられた

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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