国税徴収法 第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
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滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助(第百五十三条第一項第一号(滞納処分の停止の要件等)並びに第百八十七条第一項及び第二項(罰則)において「租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助」という。)の要請をした場合には、当該要請による徴収を含む。)をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第百四十二条第二項第二号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
この条文の基本情報
無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務とは何ですか?
定義無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務とは、国税徴収法第39条に定められた規定で、「滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第39条の条文原文は「滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号…」で始まります。
- 国税徴収法第39条は第三章に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第39条の前の条は国税徴収法第38条です。
- 国税徴収法第39条の次の条は国税徴収法第40条です。
- 国税徴収法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法39条は、滞納処分をしてもなお徴収額に不足が生じ、その原因が法定納期限の1年前の日以後の無償譲渡や著しい低額譲渡にある場合、財産を受け取った者に第二次納税義務を課す規定である。
Q · 父から実家をもらっただけなのに、父の滞納税を私が払わされることはあるんですか?
あり得る。自分が滞納していなくても対象になる
国税徴収法39条により、滞納者本人の財産に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足し、その不足が主たる国税の法定納期限の1年前の日以後に行われた無償譲渡、著しく低い額の対価による譲渡、債務免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、財産を受け取った側が第二次納税義務を負います。自分が滞納していなくても、滞納の事実を知らなくても対象になります。責任範囲は原則として受けた利益が現に存する限度ですが、親族その他の特殊関係者に当たる場合は受けた利益の限度となり、使い切っていても責任は残ります。
解説
税務署が差し押さえられるのは滞納した本人の財産だけ、多くの人はそう信じている。国税徴収法39条は、その常識に穴を開ける条文である。滞納者の財産に滞納処分を執行してもなお税額に足りず、その不足の原因が「法定納期限の1年前の日以後」に行われた無償譲渡、著しく低い額の対価による譲渡、債務免除など第三者に利益を与える処分にあると認められれば、財産を受け取った側が第二次納税義務を負う。あなたが滞納したかは問われない。相手が税金から逃げようとしていたと知っていたかも問われない。さらに落差が大きいのは責任の範囲だ。赤の他人なら「受けた利益が現に存する限度」、つまり使い切っていれば残額ゼロで済む。ところが親族その他の特殊関係者と判定されると「受けた利益の限度」に跳ね上がり、使ってしまっていても払う。同じ一台の車、同じ一筆の土地でも、続柄ひとつで結論が反転する。
法的な位置づけ
国税徴収法39条は、無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務を定める規定である。滞納処分を執行してもなお徴収額に不足し、その不足が法定納期限の1年前の日以後の無償譲渡、著しく低い額の対価による譲渡、債務免除等に基因するとき、権利を取得し又は義務を免れた者が責任を負う。範囲は原則現存利益の限度、親族その他の特殊関係者は受けた利益の限度である。
手順
- 1.納付通知書から主たる国税の法定納期限を特定する 国税徴収法32条1項の納付通知書には、主たる納税者の税目・年度・法定納期限が記載される。まずその法定納期限の1年前の日を書き出し、自分が財産を受け取った日と並べる。1年前の日より前の移転なら39条の射程外である
- 2.補充性(徴収不足)が本当に充足しているか確認する 39条は滞納者本人の財産に滞納処分を執行してもなお不足する場合にのみ起動する。滞納者本人に換価可能な財産が残っていないか、差押えと換価が尽くされているかを確認し、尽くされていなければ補充性を争う
- 3.自分が親族その他の特殊関係者に当たるかを判定する 政令が定める親族その他の特殊関係者に当たるかで責任範囲が「受けた利益の限度」か「現に存する限度」かに分かれる。続柄、同族会社の出資関係、生計の同一性を客観資料で整理する
- 4.特殊関係者でなければ現存利益がないことを立証する 受けた利益が現に存しないことを示せば責任は縮む。通帳の入出金、使途の領収書、生活費への充当記録を時系列で組む。生活費に充てた分は出費を免れたとして現存を認められやすい点に注意する
- 5.期間内に不服申立てを行い、主たる課税処分も射程に入れる 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求(国税通則法77条)を行う。第二次納税義務者は主たる納税者への課税処分の取消しを求める原告適格も有するため、大元の課税処分を争えるかを専門家に明示的に確認する
よくある質問 AI による整理
Q1第二次納税義務とは何ですか?
本来の納税者から徴収できないとき、一定の関係にある者に補充的に納税義務を負わせる制度です。国税徴収法32条以下が手続を、39条が無償・低額譲受人の類型を定めます。
Q2国税徴収法39条の対象になる処分は何ですか?
無償譲渡、著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除、その他第三者に利益を与える処分です。担保の目的でする譲渡は条文上明文で除外されています。
Q3「著しく低い額の対価」はどう判定されますか?
時価と実際の対価との差額の大きさを基礎に、取引の経緯や当事者の関係を含めて実質的に判断されます。契約書や領収書が揃っていても、差額分について責任を負う余地があります。
Q4親族その他の特殊関係者とは誰ですか?
滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人や同族会社等で、政令が範囲を定めています。該当すると責任が「受けた利益の限度」となり、現存利益の抗弁が使えません。
Q5担保のためにした譲渡も39条の対象になりますか?
39条の括弧書きが担保の目的でする譲渡を除外しています。譲渡担保については国税徴収法24条が別途、譲渡担保権者の物的納税責任として受け皿を用意しています。
Q6納付通知書が届いたらまず何をすべきですか?
記載された主たる国税の税目・年度・法定納期限を特定し、その1年前の日と財産を受け取った日を並べます。射程内か外かで防御方針がまったく変わります。
Q7第二次納税義務にも時効はありますか?
第二次納税義務は主たる国税の徴収権の存在を前提とするため、主たる国税の徴収権が時効消滅すれば追及できなくなります。個別の起算点は最新の改正状況を確認してください。
Q8会社の財産を社長個人に譲った場合も39条の対象ですか?
対象になり得ます。時価より著しく低い対価での譲渡と評価されれば、譲り受けた社長個人が第二次納税義務を負います。会社を清算しても追及が消えるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1贈与税はちゃんと申告して払ったのに、なんで国税庁からまた請求が来るんですか?
贈与税はあなた自身に課される税、第二次納税義務は贈与した側の滞納税を肩代わりさせる別の制度です(国税徴収法39条、32条)。同じ財産移転に二つの系統が走るため、贈与税の納付は39条の防御になりません。実務のポイント:納付通知書には主たる納税者の税目・年度・法定納期限が必ず書かれています。まずその法定納期限の1年前の日を紙に書き、贈与を受けた日と並べる。この一手で射程内か射程外かが分かれます
Q2もらったお金はもう生活費で使い切りました。それでも払わされるんですか?
続柄で結論が真逆になります。親族その他の特殊関係者でなければ「受けた利益が現に存する限度」なので、現存しないことを示せれば責任は縮みます。特殊関係者に当たると「受けた利益の限度」で、使い切っても責任は残ります(国税徴収法39条、同法施行令)。実務のポイント:現存利益の判断では、生活費に充てた分は「その分の出費を免れた」として現存を認められやすい。逆にギャンブルや浪費で消えた分は現存しないと評価されやすく、使途の記録の残し方が結論を動かします
Q3そもそも父の税額の計算がおかしいと思うんですが、私の立場では文句を言えないんですよね?
言えます。最高裁は、第二次納税義務者は主たる納税者に対する課税処分の取消しを求める原告適格を有すると判断しています(最判平成18.1.19)。自分への納付告知の違法だけでなく、大元の課税処分そのものを攻められます。実務のポイント:この道は期間との戦いになります。大元の課税処分から時間が経っているほど手続的な壁が高くなるので、通知書を受け取った週のうちに税理士か弁護士に「主たる課税処分も争えるか」を明示的に聞くこと
Q4税務署は何年前の贈与まで遡ってこられるんですか?
39条で追えるのは、主たる国税の法定納期限の1年前の日以後に行われた処分だけです。それより前の財産移転は、国税通則法42条が準用する民法424条の詐害行為取消訴訟によるほかありません。実務のポイント:詐害行為取消しは訴訟を起こす必要があり、詐害意思の立証も要るため、徴収側にとって重い選択肢です。だからこそ39条で届くかどうかを先に検討する。日付が一日ずれるだけで、相手が使える武器の重さが変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分は滞納していないのだから関係ない」という問いの立て方そのものが外れている。39条が見ているのは誰が滞納したかではなく、滞納者の財産が誰の手に渡ったか。名義人でも納税者でもない立場のまま、義務だけが移動してくる構造になっている
- 無償の贈与だけが危ないと理解している人は多いが、深刻なのはむしろ「著しく低い額の対価による譲渡」の方である。代金を払い、契約書も領収書もある売買でも、時価との差額分について責任を負いうる。書類が揃っていることは免罪符ではなく、むしろ時価との差額を計算しやすくする材料になる
- あなたから見れば親子間の善意のやりとりだが、法律から見れば徴収を困難にした財産移転である。民法424条の詐害行為取消権と違い、39条には滞納者の詐害の意思も受け取った側の悪意も要件として書かれていない。「知らなかった」という最も自然な反論が、条文上そもそも争点にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 責任の発生原因 | 39条:無償譲渡・著しい低額譲渡・債務免除その他第三者に利益を与える処分 | 38条:特殊関係者への事業の譲渡 35条:滞納者が有する同族会社の株式等の換価が困難なこと |
| 責任を負う者 | 39条:処分により権利を取得し又は義務を免れた者(第三者も含む) | 38条:事業を譲り受けた親族その他の特殊関係者 35条:滞納者が株主等である同族会社そのもの |
| 責任の限度 | 39条:受けた利益が現に存する限度(特殊関係者は受けた利益の限度) | 38条:譲り受けた財産の価額の限度 35条:株式等の価額を基礎とする限度 |
| 時期の限定 | 39条:法定納期限の1年前の日以後に行われた処分に限る | 38条:法定納期限より1年以上前の事業譲渡は原則射程外 35条:明文の期間限定はなく、換価の困難性が判定基準 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾には無償譲受人に対する第二次納税義務の一般規定がなく、租税保全(財産処分の制限)と民法上の詐害行為撤銷権で対応する。撤銷権は訴訟によるため、行政処分だけで責任を及ぼせる日本の39条より徴収側の負担が重い
韓国も第二次納税義務制度を持つが、類型は清算人・出資者・法人・事業譲受人が中心で、日本39条のような無償譲受人一般を捕捉する類型の有無は個別確認が必要
中国は税務機関に代位権・取消権を認め、納税者が無償で財産を譲渡した場合等に人民法院へ取消しを求める構造。裁判所を経由する点で日本39条と大きく異なる
ドイツは無償給付を取消法(AnfG)で4年間遡って攻撃でき、責任は Haftungsbescheid(責任賦課決定)で実現する。行政処分で完結する点は日本に近いが、根拠が一般取消法である点が異なる
米国は transferee liability として譲受人責任を明文化し、州の詐害的譲渡法(UFTA/UVTA)と組み合わせて運用する。受領価額を上限とする点は日本の現存利益の発想と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父から実家の名義を移してもらって二年。届いた納付通知書には、父の消費税滞納840万円と、指定納付期限まで一か月と書かれている。自分は一円も滞納していない、それでも払う側に立たされる
- もし離婚の財産分与でマンションを受け取った後、元配偶者の所得税滞納が発覚したら? 財産分与は無償譲渡ではないと反論できるが、清算・扶養として相当な範囲を超える部分は「著しく低い額の対価による譲渡」と評価されうる。しかも元配偶者は特殊関係者と見られやすく、使い切ったという抗弁がそもそも封じられる
- 資金繰りが苦しくて消費税の納付を先送りしたまま、会社の営業車と機械を社長個人に簿価で譲った。時価との差額が「著しく低い額の対価」と評価されれば、責任を負うのは社長個人。会社を畳んでも税務署の追及は社長の口座に移るだけで終わらない
- 取引先の社長から「あの貸金はもういい」と言われ、300万円の借入が消えた。その社長が国税を滞納していれば、免れた債務の分がそのまま第二次納税義務になる。現金を受け取っていなくても対象である
- 友人が「親から生前贈与を受けて贈与税もきちんと払ったのに、税務署から別の通知が来た」と相談してきた。贈与税はその友人自身の税、第二次納税義務は親の滞納税の肩代わりで、そもそも制度の系統が違う。あなたは三分でその違いを説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納付通知書(国税徴収法32条1項)に記載された主たる国税の税目・年度・法定納期限を特定し、財産を受け取った日と並べる。1年前の日より前なら要件を外れる2. 滞納者本人への滞納処分が尽くされているか、補充性の充足を確認する3. 自分が政令の定める親族その他の特殊関係者に当たるかを確認し、当たらなければ利益が現存しないことの立証(通帳、使途の領収書、生活費への充当記録)を組む4. 不服申立ては処分を知った日の翌日から3か月以内。主たる納税者への課税処分の違法も争える(最判平成18.1.19)
訴えられた側:1. 未納の国税を抱えた状態での贈与・低額譲渡・債権放棄は、渡した相手を巻き込む。まず全税目の法定納期限を洗い出し、直近1年の財産移動と突き合わせる2. すでに移転済みなら、相手の責任範囲を決めるのは続柄である。特殊関係者に当たる相手には、使い切ったという抗弁が効かないことを先に伝える3. 換価の猶予(国税徴収法151条の2)や納税の猶予(国税通則法46条)を申請し、滞納処分の執行自体を止める方が、家族への波及を断つ近道になる
時効(請求できる期限):39条自体の期間要件は、主たる国税の法定納期限の1年前の日以後に行われた処分であること。納付通知書に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求(国税通則法77条)、裁決の送達を受けた日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。国税の徴収権は法定納期限から5年で時効消滅する(国税通則法72条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:39条の要件は、①滞納処分を尽くしてもなお徴収不足であること(補充性)、②法定納期限の1年前の日以後の処分であること、③その処分に不足が基因すること、の三つであり、民法424条と異なり滞納者の詐害意思も受益者の悪意も要件とされないと解されている
有力説:「著しく低い額の対価」の判定は、時価との差額の比率のみで形式的に決すべきではなく、取引の経緯、当事者間の関係、対価決定の合理性を含めて実質的に判断すべきとする見解が有力である
改正沿革 AI による整理
- 昭和34年(1959年)国税徴収法全部改正 現行国税徴収法の制定に伴い、無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務として新設された。改正回数と各改正の内容は人的検証が必要
- 平成24年(2012年)改正・平成25年(2013年)施行 租税条約等に基づく相手国等への共助対象国税の徴収の共助に関する括弧書きが挿入され、徴収共助を要請した場合の徴収額も「滞納処分の執行」に含めて不足額を判定する構造となった。施行時期と改正法の特定は要検証
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正(昭和34年法律第147号)に伴い、無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務として新設された。制定時の条文構成と後続改正の回数は人的検証が必要
- 2.平成24年(2012年)前後 改正:租税条約等の実施に伴う特例法に基づく相手国等への共助対象国税の徴収の共助に関する括弧書きが挿入され、徴収共助を要請した場合の徴収額も「滞納処分の執行」に含めて不足額を判定する構造となった。改正法の特定と施行時期は要検証
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