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国税徴収法 第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)

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滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助(第百五十三条第一項第一号(滞納処分の停止の要件等)並びに第百八十七条第一項及び第二項(罰則)において「租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助」という。)の要請をした場合には、当該要請による徴収を含む。)をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第百四十二条第二項第二号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 39 条は、滞納処分をしてもなお徴収額に不足が生じ、その原因が法定納期限の 1 年前の日以後の無償譲渡や著しい低額譲渡にある場合、財産を受け取った者に第二次納税義務を課す規定である。

Q · 父から実家をもらっただけなのに、父の滞納税を私が払わされることはあるんですか?

あり得る。自分が滞納していなくても対象になる

国税徴収法 39 条により、滞納者本人の財産に滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足し、その不足が主たる国税の法定納期限の 1 年前の日以後に行われた無償譲渡、著しく低い額の対価による譲渡、債務免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、財産を受け取った側が第二次納税義務を負います。自分が滞納していなくても、滞納の事実を知らなくても対象になります。責任範囲は原則として受けた利益が現に存する限度ですが、親族その他の特殊関係者に当たる場合は受けた利益の限度となり、使い切っていても責任は残ります。

解説

税務署が差し押さえられるのは滞納した本人の財産だけ、多くの人はそう信じている。国税徴収法39条は、その常識に穴を開ける条文である。滞納者の財産に滞納処分を執行してもなお税額に足りず、その不足の原因が「法定納期限の1年前の日以後」に行われた無償譲渡、著しく低い額の対価による譲渡、債務免除など第三者に利益を与える処分にあると認められれば、財産を受け取った側が第二次納税義務を負う。あなたが滞納したかは問われない。相手が税金から逃げようとしていたと知っていたかも問われない。さらに落差が大きいのは責任の範囲だ。赤の他人なら「受けた利益が現に存する限度」、つまり使い切っていれば残額ゼロで済む。ところが親族その他の特殊関係者と判定されると「受けた利益の限度」に跳ね上がり、使ってしまっていても払う。同じ一台の車、同じ一筆の土地でも、続柄ひとつで結論が反転する。

法的な位置づけ

国税徴収法 39 条は、無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務を定める規定である。滞納処分を執行してもなお徴収額に不足し、その不足が法定納期限の 1 年前の日以後の無償譲渡、著しく低い額の対価による譲渡、債務免除等に基因するとき、権利を取得し又は義務を免れた者が責任を負う。範囲は原則現存利益の限度、親族その他の特殊関係者は受けた利益の限度である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第二次納税義務とは何ですか?

本来の納税者から徴収できないとき、一定の関係にある者に補充的に納税義務を負わせる制度です。国税徴収法 32 条以下が手続を、39 条が無償・低額譲受人の類型を定めます。

Q2国税徴収法 39 条の対象になる処分は何ですか?

無償譲渡、著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除、その他第三者に利益を与える処分です。担保の目的でする譲渡は条文上明文で除外されています。

Q3「著しく低い額の対価」はどう判定されますか?

時価と実際の対価との差額の大きさを基礎に、取引の経緯や当事者の関係を含めて実質的に判断されます。契約書や領収書が揃っていても、差額分について責任を負う余地があります。

Q4親族その他の特殊関係者とは誰ですか?

滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人や同族会社等で、政令が範囲を定めています。該当すると責任が「受けた利益の限度」となり、現存利益の抗弁が使えません。

Q5担保のためにした譲渡も 39 条の対象になりますか?

39 条の括弧書きが担保の目的でする譲渡を除外しています。譲渡担保については国税徴収法 24 条が別途、譲渡担保権者の物的納税責任として受け皿を用意しています。

Q6納付通知書が届いたらまず何をすべきですか?

記載された主たる国税の税目・年度・法定納期限を特定し、その 1 年前の日と財産を受け取った日を並べます。射程内か外かで防御方針がまったく変わります。

Q7第二次納税義務にも時効はありますか?

第二次納税義務は主たる国税の徴収権の存在を前提とするため、主たる国税の徴収権が時効消滅すれば追及できなくなります。個別の起算点は最新の改正状況を確認してください。

Q8会社の財産を社長個人に譲った場合も 39 条の対象ですか?

対象になり得ます。時価より著しく低い対価での譲渡と評価されれば、譲り受けた社長個人が第二次納税義務を負います。会社を清算しても追及が消えるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1贈与税はちゃんと申告して払ったのに、なんで国税庁からまた請求が来るんですか?

贈与税はあなた自身に課される税、第二次納税義務は贈与した側の滞納税を肩代わりさせる別の制度です(国税徴収法39条、32条)。同じ財産移転に二つの系統が走るため、贈与税の納付は39条の防御になりません。業界裏話ヒント:納付通知書には主たる納税者の税目・年度・法定納期限が必ず書かれています。まずその法定納期限の1年前の日を紙に書き、贈与を受けた日と並べる。この一手で射程内か射程外かが分かれます

Q2もらったお金はもう生活費で使い切りました。それでも払わされるんですか?

続柄で結論が真逆になります。親族その他の特殊関係者でなければ「受けた利益が現に存する限度」なので、現存しないことを示せれば責任は縮みます。特殊関係者に当たると「受けた利益の限度」で、使い切っても責任は残ります(国税徴収法39条、同法施行令)。業界裏話ヒント:現存利益の判断では、生活費に充てた分は「その分の出費を免れた」として現存を認められやすい。逆にギャンブルや浪費で消えた分は現存しないと評価されやすく、使途の記録の残し方が結論を動かします

Q3そもそも父の税額の計算がおかしいと思うんですが、私の立場では文句を言えないんですよね?

言えます。最高裁は、第二次納税義務者は主たる納税者に対する課税処分の取消しを求める原告適格を有すると判断しています(最判平成18.1.19)。自分への納付告知の違法だけでなく、大元の課税処分そのものを攻められます。業界裏話ヒント:この道は期間との戦いになります。大元の課税処分から時間が経っているほど手続的な壁が高くなるので、通知書を受け取った週のうちに税理士か弁護士に「主たる課税処分も争えるか」を明示的に聞くこと

Q4税務署は何年前の贈与まで遡ってこられるんですか?

39条で追えるのは、主たる国税の法定納期限の1年前の日以後に行われた処分だけです。それより前の財産移転は、国税通則法42条が準用する民法424条の詐害行為取消訴訟によるほかありません。業界裏話ヒント:詐害行為取消しは訴訟を起こす必要があり、詐害意思の立証も要るため、徴収側にとって重い選択肢です。だからこそ39条で届くかどうかを先に検討する。日付が一日ずれるだけで、相手が使える武器の重さが変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は滞納していないのだから関係ない」という問いの立て方そのものが外れている。39条が見ているのは誰が滞納したかではなく、滞納者の財産が誰の手に渡ったか。名義人でも納税者でもない立場のまま、義務だけが移動してくる構造になっている
  • 無償の贈与だけが危ないと理解している人は多いが、深刻なのはむしろ「著しく低い額の対価による譲渡」の方である。代金を払い、契約書も領収書もある売買でも、時価との差額分について責任を負いうる。書類が揃っていることは免罪符ではなく、むしろ時価との差額を計算しやすくする材料になる
  • あなたから見れば親子間の善意のやりとりだが、法律から見れば徴収を困難にした財産移転である。民法424条の詐害行為取消権と違い、39条には滞納者の詐害の意思も受け取った側の悪意も要件として書かれていない。「知らなかった」という最も自然な反論が、条文上そもそも争点にならない
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責任の発生原因39 条:無償譲渡・著しい低額譲渡・債務免除その他第三者に利益を与える処分
責任を負う者39 条:処分により権利を取得し又は義務を免れた者(第三者も含む)
責任の限度39 条:受けた利益が現に存する限度(特殊関係者は受けた利益の限度)
時期の限定39 条:法定納期限の 1 年前の日以後に行われた処分に限る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父から実家の名義を移してもらって二年。届いた納付通知書には、父の消費税滞納 840 万円と、指定納付期限まで一か月と書かれている。自分は一円も滞納していない、それでも払う側に立たされる
  • もし離婚の財産分与でマンションを受け取った後、元配偶者の所得税滞納が発覚したら? 財産分与は無償譲渡ではないと反論できるが、清算・扶養として相当な範囲を超える部分は「著しく低い額の対価による譲渡」と評価されうる。しかも元配偶者は特殊関係者と見られやすく、使い切ったという抗弁がそもそも封じられる
  • 資金繰りが苦しくて消費税の納付を先送りしたまま、会社の営業車と機械を社長個人に簿価で譲った。時価との差額が「著しく低い額の対価」と評価されれば、責任を負うのは社長個人。会社を畳んでも税務署の追及は社長の口座に移るだけで終わらない
  • 取引先の社長から「あの貸金はもういい」と言われ、300 万円の借入が消えた。その社長が国税を滞納していれば、免れた債務の分がそのまま第二次納税義務になる。現金を受け取っていなくても対象である
  • 友人が「親から生前贈与を受けて贈与税もきちんと払ったのに、税務署から別の通知が来た」と相談してきた。贈与税はその友人自身の税、第二次納税義務は親の滞納税の肩代わりで、そもそも制度の系統が違う。あなたは三分でその違いを説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第39条の条文原文は「滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号…」で始まります。
  3. 国税徴収法第39条は第三章に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。