納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
要点国税徴収法38条は、滞納者が親族や被支配会社へ事業を譲渡し譲受人が同種の事業を営む場合、譲受財産の価額を限度に第二次納税義務を課す。法定納期限の1年以上前の譲渡は対象外。
Q · 親の店をそのまま継いだら、親が滞納していた税金まで自分が払うことになるんですか?
要件が揃えば、譲り受けた財産の価額を限度に負担します
国税徴収法38条により、生計を一にする親族や被支配会社が事業を譲り受け、同一または類似の事業を営んでいる場合、本来の納税者に滞納処分を執行してもなお徴収不足と認められるときは、譲受人が第二次納税義務を負います。限度は「譲受財産の価額」であり、現物をすでに売却・処分していても、その価額分は譲受人自身の財産から支払うことになります。ただし、その譲渡が滞納国税の法定納期限より1年以上前に行われていれば、本条は適用されません。
税務署は滞納者本人の財産を押さえきったところで諦める、と多くの人は思っている。国税徴収法38条はその前提を崩す条文である。滞納した納税者が、生計を一にする親族や自分が支配する会社に事業を譲り渡し、その譲受人が同じか似た事業を営んでいる。この二つが重なり、本人への滞納処分では足りないと認められた瞬間、税務署はあなた(譲受人)に直接、納付通知書を送れる。背負う額は譲り受けた財産の価額まで。ここが急所で、限度は「財産そのもの」ではなく「価額」であるから、その資産をすでに売却・費消していても、あなた自身の預金や自宅が差押えの射程に入る。ただし逃げ道も条文自身に書いてある。譲渡が滞納国税の法定納期限より1年以上前なら、この条文は届かない。事業承継の実行日を一年ずらすかどうかで、あなたの手元に残る金額が変わる。
国税徴収法38条は事業譲受人の第二次納税義務を定める規定であり、滞納者が特殊関係者または被支配会社へ事業を譲渡し、譲受人が同一または類似の事業を営む場合に、本来の納税者への滞納処分では徴収不足となる範囲で、譲受財産の価額を限度として譲受人に補充的な納税義務を課す。法定納期限より1年以上前の譲渡は対象外である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本来の納税者から徴収しきれない場合に、一定の関係者へ補充的に納税義務を及ぼす制度です。手続は国税徴収法32条以下が、事業譲受人の類型は38条が定めます。
①特殊関係者または被支配会社への事業譲渡、②譲受人が同一または類似の事業を営むこと、③本人への滞納処分でなお徴収不足、の3つです。有償か無償かは要件ではありません。
起算点は譲渡日ではなく滞納国税の法定納期限です。法定納期限から1年以上さかのぼった時点で譲渡が済んでいれば、ただし書により38条は適用されません。
納税者を判定の基礎となる株主・社員として選定した場合に法人税法67条2項の会社に該当するかで判断し、具体的範囲は国税徴収法施行令13条が定めます。
含まれ得ます。限度額は譲受時点の価額であるため、営業権や在庫・設備の評価額がそのまま負担の上限を押し上げます。評価根拠の確認が実務上の要点です。
納付期限(通知書を発する日の翌日から1か月を経過する日)と不服申立期限(処分を知った日の翌日から3か月)を同時に確認し、換価の猶予申請と並行して進めます。
消えません。生前の事業譲渡によって譲受人自身に生じた固有の義務であり、被相続人の債務を承継したものではないため、放棄という出口が存在しません。
本体の国税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅します(国税通則法72条)。第二次納税義務は本体に付従するため、本体が消滅すれば存立しません。
無償か有償かは38条の要件ではありません。特殊関係者への事業譲渡、同一または類似の事業の継続、本人への滞納処分でなお徴収不足、この三つが揃えば成立し、限度は譲受財産の価額です。業界裏話ヒント:実務で最も削れるのはこの「価額」です。譲受時点の時価であり、営業権や old な設備を高く見積もった評価は珍しくない。まず税務署側の評価根拠を取り寄せ、自前の評価をぶつけるところから始まります。
被支配会社に当たるかは、法人税法67条2項の会社に該当するかという株主構成の判定で機械的に決まり、その具体的範囲は国税徴収法施行令13条が定めます。看板が別でも判定に乗れば法人格は盾になりません。業界裏話ヒント:親族名義や名義株は、税務署が同族判定で真っ先に確認する箇所です。分散させたつもりの持株ほど、判定の基礎となる株主として拾われます。
38条は届きません。ただし出口は一つではなく、39条(無償または著しく低い額の譲受人等の第二次納税義務)や民法424条の詐害行為取消権という別の入口が残ります。業界裏話ヒント:実務では38条が時期で外れた瞬間、担当者の検討は39条へ切り替わります。1年ルールは38条という一枚の扉にしか効かない鍵だと理解しておくべきです。
自分への告知処分を争えるのは当然として、最高裁は第二次納税義務者が主たる課税処分を争う立場も認めています(最判平成18.1.19)。本体の税額が崩れれば、あなたの義務も崩れます。業界裏話ヒント:この二正面での争い方は、通知を受けた側から相談されない限り誰も説明しません。期間制限は処分ごとに走るので、告知を受けた日にどちらの期限も同時に押さえるのが実務です(最新の判例状況をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 責任が生じる原因 | 38条:特殊関係者・被支配会社への事業譲渡+同一類似事業の継続 | — |
| 対価の有無 | 有償・無償を問わない(適正価格の売買でも成立) | — |
| 責任の限度 | 譲受財産の価額 | — |
| 時期による除外 | 法定納期限より1年以上前の譲渡は適用外(ただし書) | — |
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