熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第38条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)

クイックジャンプ

納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法38条は、滞納者が親族や被支配会社へ事業を譲渡し譲受人が同種の事業を営む場合、譲受財産の価額を限度に第二次納税義務を課す。法定納期限の1年以上前の譲渡は対象外。

Q · 親の店をそのまま継いだら、親が滞納していた税金まで自分が払うことになるんですか?

要件が揃えば、譲り受けた財産の価額を限度に負担します

国税徴収法38条により、生計を一にする親族や被支配会社が事業を譲り受け、同一または類似の事業を営んでいる場合、本来の納税者に滞納処分を執行してもなお徴収不足と認められるときは、譲受人が第二次納税義務を負います。限度は「譲受財産の価額」であり、現物をすでに売却・処分していても、その価額分は譲受人自身の財産から支払うことになります。ただし、その譲渡が滞納国税の法定納期限より1年以上前に行われていれば、本条は適用されません。

解説

税務署は滞納者本人の財産を押さえきったところで諦める、と多くの人は思っている。国税徴収法38条はその前提を崩す条文である。滞納した納税者が、生計を一にする親族や自分が支配する会社に事業を譲り渡し、その譲受人が同じか似た事業を営んでいる。この二つが重なり、本人への滞納処分では足りないと認められた瞬間、税務署はあなた(譲受人)に直接、納付通知書を送れる。背負う額は譲り受けた財産の価額まで。ここが急所で、限度は「財産そのもの」ではなく「価額」であるから、その資産をすでに売却・費消していても、あなた自身の預金や自宅が差押えの射程に入る。ただし逃げ道も条文自身に書いてある。譲渡が滞納国税の法定納期限より1年以上前なら、この条文は届かない。事業承継の実行日を一年ずらすかどうかで、あなたの手元に残る金額が変わる。

法的な位置づけ

国税徴収法38条は事業譲受人の第二次納税義務を定める規定であり、滞納者が特殊関係者または被支配会社へ事業を譲渡し、譲受人が同一または類似の事業を営む場合に、本来の納税者への滞納処分では徴収不足となる範囲で、譲受財産の価額を限度として譲受人に補充的な納税義務を課す。法定納期限より1年以上前の譲渡は対象外である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第二次納税義務とは何ですか?

本来の納税者から徴収しきれない場合に、一定の関係者へ補充的に納税義務を及ぼす制度です。手続は国税徴収法32条以下が、事業譲受人の類型は38条が定めます。

Q2国税徴収法38条の要件は?

①特殊関係者または被支配会社への事業譲渡、②譲受人が同一または類似の事業を営むこと、③本人への滞納処分でなお徴収不足、の3つです。有償か無償かは要件ではありません。

Q31年ルールの起算日はいつですか?

起算点は譲渡日ではなく滞納国税の法定納期限です。法定納期限から1年以上さかのぼった時点で譲渡が済んでいれば、ただし書により38条は適用されません。

Q4被支配会社の判定基準は?

納税者を判定の基礎となる株主・社員として選定した場合に法人税法67条2項の会社に該当するかで判断し、具体的範囲は国税徴収法施行令13条が定めます。

Q5営業権も譲受財産に含まれますか?

含まれ得ます。限度額は譲受時点の価額であるため、営業権や在庫・設備の評価額がそのまま負担の上限を押し上げます。評価根拠の確認が実務上の要点です。

Q6納付通知書が届いたらどうすればいい?

納付期限(通知書を発する日の翌日から1か月を経過する日)と不服申立期限(処分を知った日の翌日から3か月)を同時に確認し、換価の猶予申請と並行して進めます。

Q7相続放棄すれば38条の責任は消えますか?

消えません。生前の事業譲渡によって譲受人自身に生じた固有の義務であり、被相続人の債務を承継したものではないため、放棄という出口が存在しません。

Q8第二次納税義務に時効はありますか?

本体の国税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅します(国税通則法72条)。第二次納税義務は本体に付従するため、本体が消滅すれば存立しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親父の店をタダで継いだだけなんですけど、なんで自分が払うことになるんですか?

無償か有償かは38条の要件ではありません。特殊関係者への事業譲渡、同一または類似の事業の継続、本人への滞納処分でなお徴収不足、この三つが揃えば成立し、限度は譲受財産の価額です。業界裏話ヒント:実務で最も削れるのはこの「価額」です。譲受時点の時価であり、営業権や old な設備を高く見積もった評価は珍しくない。まず税務署側の評価根拠を取り寄せ、自前の評価をぶつけるところから始まります。

Q2別会社にしてあるから大丈夫、と税理士以外の人に言われました。本当ですか?

被支配会社に当たるかは、法人税法67条2項の会社に該当するかという株主構成の判定で機械的に決まり、その具体的範囲は国税徴収法施行令13条が定めます。看板が別でも判定に乗れば法人格は盾になりません。業界裏話ヒント:親族名義や名義株は、税務署が同族判定で真っ先に確認する箇所です。分散させたつもりの持株ほど、判定の基礎となる株主として拾われます。

Q31年以上前に事業を譲渡していれば、もう絶対に安全ですか?

38条は届きません。ただし出口は一つではなく、39条(無償または著しく低い額の譲受人等の第二次納税義務)や民法424条の詐害行為取消権という別の入口が残ります。業界裏話ヒント:実務では38条が時期で外れた瞬間、担当者の検討は39条へ切り替わります。1年ルールは38条という一枚の扉にしか効かない鍵だと理解しておくべきです。

Q4納付通知書が来たら、元の税額そのものはもう争えないんですか?

自分への告知処分を争えるのは当然として、最高裁は第二次納税義務者が主たる課税処分を争う立場も認めています(最判平成18.1.19)。本体の税額が崩れれば、あなたの義務も崩れます。業界裏話ヒント:この二正面での争い方は、通知を受けた側から相談されない限り誰も説明しません。期間制限は処分ごとに走るので、告知を受けた日にどちらの期限も同時に押さえるのが実務です(最新の判例状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 第二次納税義務という制度名は知っていても、その限度が「譲り受けた財産」ではなく「譲受財産の価額」であることの重さを知らない人が多い。現物を返せば清算できるという話ではなく、すでに在庫を売り切り設備を処分していても、譲受時点の価額分をあなた自身の財産から払う。返還では出口にならない。
  • 「きちんと対価を払って買ったのだから、これは譲渡ではなく取引だ」という問いの立て方自体が的を外している。38条が見ているのは対価の有無ではなく、(1)特殊関係者への事業譲渡か、(2)同一または類似の事業を営んでいるか、(3)本人への滞納処分でなお不足か、の三点である。適正価格での売買でも要件は消えない。
  • あなたから見れば新会社は別人格の他人である。法律から見れば、株主構成が要件を満たした時点でそれは「被支配会社」であり、法人格は盾にならない。この落差に気付かないまま資産を移した人が、移転先の会社ごと徴収の対象に組み込まれる。
dimensionthisArticlealternatives
責任が生じる原因38条:特殊関係者・被支配会社への事業譲渡+同一類似事業の継続
対価の有無有償・無償を問わない(適正価格の売買でも成立)
責任の限度譲受財産の価額
時期による除外法定納期限より1年以上前の譲渡は適用外(ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父の焼鳥屋を屋号も従業員もそのまま引き継いだ。半年後、自分宛に税務署の封筒が届く。中身は父の消費税滞納分の納付通知書だった。
  • もし、一円も対価を払わずに事業を譲り受けていたら責任は軽くなるのか。答えは逆で、38条は有償か無償かを要件にしていない。責任の限度は「譲受財産の価額」なので、タダで受け取った資産ほど、評価額がそのまま自分の債務の上限になる。
  • 節税の相談で「個人事業を法人成りしましょう」と勧められ、自分が100%出資する新会社へ事業を移した側の視点。その新会社は法人税法67条2項の判定に乗る被支配会社そのものであり、38条の直撃コースに自分から入っていく。個人時代の未納源泉所得税や消費税が残っていれば、会社が引き継ぐのは事業だけではない。
  • 納付通知書に書かれた納付期限まで残り3週間。不服申立ての期限は処分を知った日の翌日から3か月。この二つは別々に走っており、納付期限を過ぎれば争っている最中でも差押えの手続は進む。どちらの時計から先に手を付けるかで、資金繰りが止まるかどうかが決まる。
  • 友人が「親の会社を来月継ぐことになった」と相談してきた。あなたが最初に聞くべきは事業の中身でも株価でもなく、親側に未納の国税があるか、あるならその法定納期限がいつかである。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

国税徴収法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第38条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第38条の条文原文は「納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項…」で始まります。
  3. 国税徴収法第38条は第三章に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。