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国税徴収法 第35条(同族会社の第二次納税義務)

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  1. 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その有する当該株式又は出資(当該滞納に係る国税の法定納期限(国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税並びに当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その還付の基因となつた申告、更正又は決定があつた日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。以下この章において同じ。)の一年以上前に取得したものを除く。)の価額の限度において、当該会社は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
  2. その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
  3. その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
  4. 2.前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第三十二条第一項(第二次納税義務者への告知)の納付通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
  5. 3.第一項の同族会社であるかどうかの判定は、第三十二条第一項の納付通知書を発する時の現況による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 35 条は、滞納者が株主である同族会社の株式が換価できない場合、その株式の価額を限度に会社が第二次納税義務を負うと定める。法定納期限の 1 年以上前に取得した株式は対象外。

Q · 社長個人の税金の滞納で、会社に納付通知書が届くことってあるんですか?

原則は会社に責任なし。35 条の要件を満たす場合だけ会社が負う

あります。国税徴収法 35 条は、滞納者が判定の基礎となる株主等である同族会社について、その株式又は出資が再度の換価でも買受人がないか、譲渡制限・株券不発行により譲渡に支障があり、かつ滞納者の他の財産に滞納処分を執行してもなお不足する場合に、株式又は出資の価額を限度として会社に第二次納税義務を負わせます。限度額は納付通知書を発する時の純資産を株式数で除した額が基礎となり(同条 2 項)、当該国税の法定納期限の 1 年以上前に取得された株式は対象から除かれます。

解説

税務署が差し押さえに来る相手は、滞納した本人だけとは限らない。国税徴収法35条は、同族会社のオーナーが個人の税金を滞納し、その持ち株を差し押さえても換金できないとき、会社本体に納税義務を移す。非上場の同族会社の株は、公売にかけても買い手がつかない。定款に譲渡制限があり、株券も発行されていない。だから徴収官は株ではなく、会社の預金や売掛金を取りに行く。ここであなたが握るべき条件が二つある。一つ、責任の上限は株式の価額、つまり納付通知書を発する時の純資産を株数で割った額まで。二つ、法定納期限の1年以上前に取得した株式は対象から外れる。創業時から株を持ち続けているオーナーなら、この条文は会社まで届かない。逆に、滞納が固まる直前に株を買い足していたら、そこが突破口になる。

法的な位置づけ

国税徴収法 35 条は、同族会社の第二次納税義務を定める規定である。滞納者が判定の基礎となる株主又は社員である同族会社の株式又は出資について、再度の換価でも買受人がないこと、又は譲渡制限・株券不発行により譲渡に支障があることのいずれかがあり、かつ滞納者の他の財産への滞納処分によってもなお徴収不足が認められる場合に、当該株式又は出資の価額を限度として、その会社が納税義務を負う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第二次納税義務とは何ですか?

本来の納税者が滞納し、その財産に滞納処分を執行してもなお不足する場合に、一定の関係者が補充的に納税義務を負う制度です。国税徴収法 32 条以下に類型が並び、35 条は同族会社の類型にあたります。

Q2納付通知書と納税告知書はどう違うのですか?

納付通知書は第二次納税義務を負わせる処分で、国税徴収法 32 条 1 項に基づき限度額を示して発せられます。納税告知書は本来の納税者に納付を求めるもので、名宛人も争う対象も異なります。

Q3第二次納税義務に不服申立てはできますか?

できます。納付通知書は行政処分なので、処分を知った日の翌日から 3 か月以内に再調査の請求又は審査請求ができます(国税通則法 77 条)。この期限を過ぎると処分自体を争えなくなります。

Q4合同会社の出資でも第二次納税義務は生じますか?

生じ得ます。35 条は「株式又は出資」と規定しており、同族会社に該当すれば持分会社の出資も対象です。定款上の譲渡制限があることが通常で、1 項 2 号の要件を満たしやすい類型です。

Q5株式の価額はどう計算するのですか?

納付通知書を発する時における会社の資産総額から負債総額を控除し、株式又は出資の数で除した額を基礎に計算します(35 条 2 項)。決算書の簿価ではなく、基準日の現況が問題になります。

Q6再度換価に付してもなお買受人がないとは?

公売等の換価手続を二度実施しても買受人が現れない状態を指します(35 条 1 項 1 号)。非上場の同族会社株では現実に起こりやすく、この事実自体が会社への請求の根拠になります。

Q7第二次納税義務はいつまで請求されますか?

35 条固有の期間制限はありません。もっとも国税の徴収権は法定納期限から原則 5 年で時効消滅し(国税通則法 72 条)、第二次納税義務もこれに服すると解されています。

Q8国税徴収法 35 条と 39 条の違いは?

35 条は滞納者が株主である同族会社に、株式の価額を限度として義務を課します。39 条は滞納者から無償又は著しく低い額で財産を譲り受けた者に、受けた利益の限度で義務を課す規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社長の個人的な税金滞納で、なんで会社の預金が差し押さえられるんですか?

社長個人の非上場株を差し押さえても買い手がつかず換金できないからである。国税徴収法35条はその場合に限り、株式の価額を上限として会社本体へ納税義務を移す。上限は純資産を株数で割った額(同条2項)で、青天井ではない。業界裏話ヒント:徴収官はこの条文を使う前に「本人の他の財産では足りない」という認定を要する。本人の預金・不動産・保険の調査が尽くされていない事例は実在し、そこが最初の反撃点になる

Q2創業のときからずっと株を持ってる社長です。それでも会社が払わされますか?

原則として対象外である。35条1項は、当該滞納に係る国税の法定納期限の1年以上前に取得した株式を明文で除いている。創業時の取得なら滞納発生のはるか前であり、要件を満たさない。業界裏話ヒント:問題は増資や名義変更で取得日が新しくなっている部分。事業承継対策で直前に持株を動かしていると、その分だけ対象になる。株主名簿の異動履歴を自分で先に洗っておくこと

Q3うちは家族経営ですが、同族会社かどうかはどう決まるんですか?

法人税法2条10号の定義を借りている。上位3人以下の株主グループ(親族などの特殊関係者を含む)で発行済株式の50パーセント超を保有すれば同族会社である。判定時点は納付通知書を発する時の現況(35条3項)で、過去の状態ではない。業界裏話ヒント:通知時が基準ということは株主構成の変化で結論も変わりうるが、通知が出た後に慌てて株を動かせば滞納処分免脱を疑われる。動かすなら理由と時期の記録が必須

Q4会社が代わりに払ったお金、社長本人に返してもらえますか?

実務上、第二次納税義務者が納付した分は本来の納税者に求償できると解されている。回収せず放置すると、税務上は役員への給与や贈与と認定されるリスクがあり、取締役の責任も問題になる。業界裏話ヒント:本人に資力がないからこそ35条が使われている以上、求償しても回収できないのが通常である。それでも取締役会決議と請求書だけは残す。後の税務調査で「なぜ請求していないのか」と問われたときの唯一の防壁になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「社長が滞納したら会社が払うのは当然だろう」と考える人がいるが、問いの立て方が逆である。原則は、株主と法人は別人格であり、社長個人の債務に会社は一切責任を負わない。35条はその原則を破る例外であって、例外である以上、要件は限定されている。要件を一つでも欠けば、税務署は会社に一円も請求できない
  • 第二次納税義務を「保証人のようなもの」と理解している人は多いが、その深刻度が分かっていない。納付通知書が届いた時点で、会社は自ら滞納処分を受ける当事者になり、督促の後は会社の預金・売掛金・不動産が直接差し押さえられる。しかも本来の滞納者に対する課税処分そのものを第二次納税義務者がどこまで争えるかは、実務上、解釈が分かれている論点である。会社側は自分の責任要件を争う方が確実な戦場になる
  • オーナーから見れば「自分の株は換金できない紙切れ」だが、税務署から見れば「換金できないからこそ会社に請求できる根拠」になる。株が売れないという事実は、あなたにとっては無価値の証明でも、35条1項1号ではむしろ発動要件そのもの。この視点の落差が、会社の資金繰りを直撃する
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義務を負う者35 条:滞納者を株主等とする同族会社(法人本体)
責任の上限株式又は出資の価額(35 条 2 項の純資産方式)
発動の前提換価不能(1 号)又は譲渡の支障(2 号)+本人財産で不足
主な争点株式の取得時期と基準日純資産の評価

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が創業した会社を継いだあなたのもとに、税務署から会社宛ての「納付通知書」が届く。中身は父個人の所得税滞納について、会社が第二次納税義務を負うというもの。父が体調を崩す直前に引き受けた増資分の株式が、法定納期限の1年以内の取得だった。指定された納付期限まで1か月。過ぎれば督促を経て会社の当座預金が差押えの対象になる
  • もし、あなたが役員を務める同族会社で、別のオーナー株主が個人の相続税を滞納していたとしたら? 会社の資産が本人の債務のために削られる可能性がある。しかも通知が届く先は滞納者本人ではなく会社であり、最初に事態を知るのは経理担当者になる
  • 徴収官が滞納者の非上場株を公売にかけた。二度出して、買受人はゼロ。この瞬間に35条1項1号の要件が固まり、矛先は会社の資産へ向かう
  • 第二次納税義務を課された会社の代表として、あなたは通知書の金額に納得できない。純資産の評価に含み損が反映されていない、未払残業代が負債に立っていない。この場合、争う対象は本人の税額ではなく、35条2項の価額計算そのものになる。不服申立ての期限は処分を知った日の翌日から3か月
  • 同族会社の株式を買おうとしているあなた。売主である現オーナーに個人の国税滞納がないか、デューデリジェンスで確認したか。名義が移る前に納付通知書が発せられれば、あなたが買おうとしている会社の資産が先に削られ、買収価格の前提そのものが崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第35条(同族会社の第二次納税義務)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第35条の条文原文は「滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(…」で始まります。
  3. 国税徴収法第35条は第三章に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。