国税徴収法 第35条(同族会社の第二次納税義務)
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- 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その有する当該株式又は出資(当該滞納に係る国税の法定納期限(国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税並びに当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その還付の基因となつた申告、更正又は決定があつた日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。以下この章において同じ。)の一年以上前に取得したものを除く。)の価額の限度において、当該会社は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
- 一その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
- 二その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
- 2.前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第三十二条第一項(第二次納税義務者への告知)の納付通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
- 3.第一項の同族会社であるかどうかの判定は、第三十二条第一項の納付通知書を発する時の現況による。
この条文の基本情報
同族会社の第二次納税義務とは何ですか?
定義同族会社の第二次納税義務とは、国税徴収法第35条に定められた規定で、「滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第35条(同族会社の第二次納税義務)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第35条の条文原文は「滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(…」で始まります。
- 国税徴収法第35条は第三章に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第35条の前の条は国税徴収法第34条です。
- 国税徴収法第35条の次の条は国税徴収法第36条です。
- 国税徴収法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法35条は、滞納者が株主である同族会社の株式が換価できない場合、その株式の価額を限度に会社が第二次納税義務を負うと定める。法定納期限の1年以上前に取得した株式は対象外。
Q · 社長個人の税金の滞納で、会社に納付通知書が届くことってあるんですか?
原則は会社に責任なし。35条の要件を満たす場合だけ会社が負う
あります。国税徴収法35条は、滞納者が判定の基礎となる株主等である同族会社について、その株式又は出資が再度の換価でも買受人がないか、譲渡制限・株券不発行により譲渡に支障があり、かつ滞納者の他の財産に滞納処分を執行してもなお不足する場合に、株式又は出資の価額を限度として会社に第二次納税義務を負わせます。限度額は納付通知書を発する時の純資産を株式数で除した額が基礎となり(同条2項)、当該国税の法定納期限の1年以上前に取得された株式は対象から除かれます。
解説
税務署が差し押さえに来る相手は、滞納した本人だけとは限らない。国税徴収法35条は、同族会社のオーナーが個人の税金を滞納し、その持ち株を差し押さえても換金できないとき、会社本体に納税義務を移す。非上場の同族会社の株は、公売にかけても買い手がつかない。定款に譲渡制限があり、株券も発行されていない。だから徴収官は株ではなく、会社の預金や売掛金を取りに行く。ここであなたが握るべき条件が二つある。一つ、責任の上限は株式の価額、つまり納付通知書を発する時の純資産を株数で割った額まで。二つ、法定納期限の1年以上前に取得した株式は対象から外れる。創業時から株を持ち続けているオーナーなら、この条文は会社まで届かない。逆に、滞納が固まる直前に株を買い足していたら、そこが突破口になる。
法的な位置づけ
国税徴収法35条は、同族会社の第二次納税義務を定める規定である。滞納者が判定の基礎となる株主又は社員である同族会社の株式又は出資について、再度の換価でも買受人がないこと、又は譲渡制限・株券不発行により譲渡に支障があることのいずれかがあり、かつ滞納者の他の財産への滞納処分によってもなお徴収不足が認められる場合に、当該株式又は出資の価額を限度として、その会社が納税義務を負う。
手順
- 1.納付通知書の記載を分解して二つの期限を押さえる 封を開けたらまず、指定された納付期限と、不服申立ての期限(処分を知った日の翌日から3か月、国税通則法77条)をカレンダーに入れる。次に、通知書に書かれた限度額と、その計算根拠となる基準日を特定する
- 2.株主名簿で取得日と法定納期限の距離を測る 滞納者が保有する株式について、株数ごとに取得日を洗い出す。当該国税の法定納期限の1年以上前に取得された株式は35条の対象から明文で除かれるため、ここが通れば請求は丸ごと消える。増資分や名義変更分は取得日が新しいので特に注意する
- 3.基準日時点の純資産を自前で再計算する 納付通知書を発する時の資産総額から負債総額を控除し、株式数で除した額が限度額の基礎になる(35条2項)。不動産の含み損、未払残業代、未計上の退職給付債務など、簿価に載っていない負債要素を基準日時点の資料で裏付ける
- 4.本人財産への滞納処分が尽くされたかを確認する 35条は滞納者本人の財産(当該株式等を除く)に滞納処分を執行してもなお不足すると認められることを要件とする。徴収官に対し、本人の預金・不動産・保険・売掛債権の調査状況を確認し、不足の認定に根拠があるかを詰める
- 5.争うなら期限内に再調査の請求又は審査請求を出す 争点を「株式の取得時期」「純資産評価」「本人財産の不足認定」の三点に整理し、証拠を添えて期限内に申立てる。並行して、会社が納付した場合に備え、取締役会で本人への求償の決議と請求の記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1第二次納税義務とは何ですか?
本来の納税者が滞納し、その財産に滞納処分を執行してもなお不足する場合に、一定の関係者が補充的に納税義務を負う制度です。国税徴収法32条以下に類型が並び、35条は同族会社の類型にあたります。
Q2納付通知書と納税告知書はどう違うのですか?
納付通知書は第二次納税義務を負わせる処分で、国税徴収法32条1項に基づき限度額を示して発せられます。納税告知書は本来の納税者に納付を求めるもので、名宛人も争う対象も異なります。
Q3第二次納税義務に不服申立てはできますか?
できます。納付通知書は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に再調査の請求又は審査請求ができます(国税通則法77条)。この期限を過ぎると処分自体を争えなくなります。
Q4合同会社の出資でも第二次納税義務は生じますか?
生じ得ます。35条は「株式又は出資」と規定しており、同族会社に該当すれば持分会社の出資も対象です。定款上の譲渡制限があることが通常で、1項2号の要件を満たしやすい類型です。
Q5株式の価額はどう計算するのですか?
納付通知書を発する時における会社の資産総額から負債総額を控除し、株式又は出資の数で除した額を基礎に計算します(35条2項)。決算書の簿価ではなく、基準日の現況が問題になります。
Q6再度換価に付してもなお買受人がないとは?
公売等の換価手続を二度実施しても買受人が現れない状態を指します(35条1項1号)。非上場の同族会社株では現実に起こりやすく、この事実自体が会社への請求の根拠になります。
Q7第二次納税義務はいつまで請求されますか?
35条固有の期間制限はありません。もっとも国税の徴収権は法定納期限から原則5年で時効消滅し(国税通則法72条)、第二次納税義務もこれに服すると解されています。
Q8国税徴収法35条と39条の違いは?
35条は滞納者が株主である同族会社に、株式の価額を限度として義務を課します。39条は滞納者から無償又は著しく低い額で財産を譲り受けた者に、受けた利益の限度で義務を課す規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社長の個人的な税金滞納で、なんで会社の預金が差し押さえられるんですか?
社長個人の非上場株を差し押さえても買い手がつかず換金できないからである。国税徴収法35条はその場合に限り、株式の価額を上限として会社本体へ納税義務を移す。上限は純資産を株数で割った額(同条2項)で、青天井ではない。実務のポイント:徴収官はこの条文を使う前に「本人の他の財産では足りない」という認定を要する。本人の預金・不動産・保険の調査が尽くされていない事例は実在し、そこが最初の反撃点になる
Q2創業のときからずっと株を持ってる社長です。それでも会社が払わされますか?
原則として対象外である。35条1項は、当該滞納に係る国税の法定納期限の1年以上前に取得した株式を明文で除いている。創業時の取得なら滞納発生のはるか前であり、要件を満たさない。実務のポイント:問題は増資や名義変更で取得日が新しくなっている部分。事業承継対策で直前に持株を動かしていると、その分だけ対象になる。株主名簿の異動履歴を自分で先に洗っておくこと
Q3うちは家族経営ですが、同族会社かどうかはどう決まるんですか?
法人税法2条10号の定義を借りている。上位3人以下の株主グループ(親族などの特殊関係者を含む)で発行済株式の50パーセント超を保有すれば同族会社である。判定時点は納付通知書を発する時の現況(35条3項)で、過去の状態ではない。実務のポイント:通知時が基準ということは株主構成の変化で結論も変わりうるが、通知が出た後に慌てて株を動かせば滞納処分免脱を疑われる。動かすなら理由と時期の記録が必須
Q4会社が代わりに払ったお金、社長本人に返してもらえますか?
実務上、第二次納税義務者が納付した分は本来の納税者に求償できると解されている。回収せず放置すると、税務上は役員への給与や贈与と認定されるリスクがあり、取締役の責任も問題になる。実務のポイント:本人に資力がないからこそ35条が使われている以上、求償しても回収できないのが通常である。それでも取締役会決議と請求書だけは残す。後の税務調査で「なぜ請求していないのか」と問われたときの唯一の防壁になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「社長が滞納したら会社が払うのは当然だろう」と考える人がいるが、問いの立て方が逆である。原則は、株主と法人は別人格であり、社長個人の債務に会社は一切責任を負わない。35条はその原則を破る例外であって、例外である以上、要件は限定されている。要件を一つでも欠けば、税務署は会社に一円も請求できない
- 第二次納税義務を「保証人のようなもの」と理解している人は多いが、その深刻度が分かっていない。納付通知書が届いた時点で、会社は自ら滞納処分を受ける当事者になり、督促の後は会社の預金・売掛金・不動産が直接差し押さえられる。しかも本来の滞納者に対する課税処分そのものを第二次納税義務者がどこまで争えるかは、実務上、解釈が分かれている論点である。会社側は自分の責任要件を争う方が確実な戦場になる
- オーナーから見れば「自分の株は換金できない紙切れ」だが、税務署から見れば「換金できないからこそ会社に請求できる根拠」になる。株が売れないという事実は、あなたにとっては無価値の証明でも、35条1項1号ではむしろ発動要件そのもの。この視点の落差が、会社の資金繰りを直撃する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 35条:滞納者を株主等とする同族会社(法人本体) | 33条:合名会社等の無限責任社員(個人) 39条:無償又は著しく低い額で財産を譲り受けた者 |
| 責任の上限 | 株式又は出資の価額(35条2項の純資産方式) | 上限なし(無限責任) 受けた利益の限度 |
| 発動の前提 | 換価不能(1号)又は譲渡の支障(2号)+本人財産で不足 | 会社の国税につき会社財産で不足 滞納者からの無償譲渡等による財産の流出 |
| 主な争点 | 株式の取得時期と基準日純資産の評価 | 社員資格の有無と在籍期間 譲渡の時期と対価の相当性 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本型の第二次納税義務という一般制度がなく、欠税者の財産に対する禁止処分や民法上の詐害行為取消しで代替する。株主の滞納を理由に会社本体へ義務を移す明文の仕組みは存在しない
出資者の滞納につき、その持分の譲渡が制限される等の場合に法人が第二次納税義務を負う点で、日本の35条とほぼ同型。純資産を基礎に限度額を算定する構造も共通し、日本法の継受が明確に読み取れる
ドイツは Organschaft(機関関係)や事業用資産の所有関係に着目した責任規定を置く。株式の換価不能という徴収実務上の事実を要件に据える日本の35条とは、要件の組み立て方が異なる
米国は財産の移転や名義の実質に着目した transferee liability と、判例法上の alter-ego 理論で法人資産への差押えを行う。制度化された価額上限はなく、事案ごとの衡平判断に委ねられる幅が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が創業した会社を継いだあなたのもとに、税務署から会社宛ての「納付通知書」が届く。中身は父個人の所得税滞納について、会社が第二次納税義務を負うというもの。父が体調を崩す直前に引き受けた増資分の株式が、法定納期限の1年以内の取得だった。指定された納付期限まで1か月。過ぎれば督促を経て会社の当座預金が差押えの対象になる
- もし、あなたが役員を務める同族会社で、別のオーナー株主が個人の相続税を滞納していたとしたら? 会社の資産が本人の債務のために削られる可能性がある。しかも通知が届く先は滞納者本人ではなく会社であり、最初に事態を知るのは経理担当者になる
- 徴収官が滞納者の非上場株を公売にかけた。二度出して、買受人はゼロ。この瞬間に35条1項1号の要件が固まり、矛先は会社の資産へ向かう
- 第二次納税義務を課された会社の代表として、あなたは通知書の金額に納得できない。純資産の評価に含み損が反映されていない、未払残業代が負債に立っていない。この場合、争う対象は本人の税額ではなく、35条2項の価額計算そのものになる。不服申立ての期限は処分を知った日の翌日から3か月
- 同族会社の株式を買おうとしているあなた。売主である現オーナーに個人の国税滞納がないか、デューデリジェンスで確認したか。名義が移る前に納付通知書が発せられれば、あなたが買おうとしている会社の資産が先に削られ、買収価格の前提そのものが崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:オーナー個人の滞納で会社が狙われる立場(少数株主、他の役員、取引先)なら、まず納付通知書の写しと株主名簿上の取得日を突き合わせる。次に、滞納者本人の財産にどこまで滞納処分が及んだかを徴収官に確認し、不足の認定に根拠があるか詰める。会社が納付した場合、実務上は本人へ求償できると解されているので、取締役会で求償の決議と請求の記録を残す。放置すれば取締役の善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)が問われうる
訴えられた側:納付通知書を受け取ったら、指定された納付期限と不服申立ての期限(処分を知った日の翌日から3か月、国税通則法77条)を同時に押さえる。争点は三つ。第一に、その株式が当該国税の法定納期限の1年以上前の取得なら対象外になる。第二に、35条2項の純資産評価に過大評価や未計上債務がないか。第三に、本人財産への滞納処分が尽くされ「なお不足」といえるか。第一が通れば請求は丸ごと消える。証拠は株主名簿、増資の登記、株式譲渡契約書
時効(請求できる期限):35条自体に固有の時効はない。押さえる期限は二つ。第一に実体要件として、対象株式から当該国税の法定納期限の1年以上前に取得したものが除かれるため、取得日と法定納期限の距離が防御線になる。第二に手続要件として、納付通知書という処分への不服申立ては処分を知った日の翌日から3か月(国税通則法77条、再調査の請求・審査請求とも)。国税の徴収権自体は法定納期限から5年で時効消滅し(国税通則法72条)、第二次納税義務もこれに服する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:35条は法人格の独立性に対する例外規定であり、要件は限定的に解される。責任の上限を株式の価額に限り、法定納期限の1年以上前に取得した株式を除外し、換価不能又は譲渡の支障という客観的要件を課す三重の絞りが、徴収の実効性と法人格尊重の均衡点とされる。
実務運用(国税徴収法基本通達第35条関係):1項2号の「譲渡につき支障がある」は、定款の譲渡制限や株券不発行という客観的事実で足りるとされ、非上場の同族会社ではほぼ充足する。争点は1号・2号ではなく、本人財産に対する滞納処分の尽くされ方と、2項の価額計算に移ると整理されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:国税徴収法の全部改正(昭和34年法律第147号)により、第二次納税義務が第32条以下に類型ごとに体系化され、同族会社に関する本条が置かれた。告知手続(32条)と実体要件(33条以下)を分離する構成が採られた。
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