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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第36条(実質課税額等の第二次納税義務)

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  1. 滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)、第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第三号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
  2. 一所得税法第十二条(実質所得者課税の原則)若しくは第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)又は法人税法第十一条(実質所得者課税の原則)の規定により課された国税その国税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者
  3. 二消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十三条(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)の規定により課された国税(同法第二条第一項第八号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。)その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
  4. 三所得税法第百五十七条(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは第百六十八条の二(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、法人税法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)、第百三十二条の二(組織再編成に係る行為又は計算の否認)、第百三十二条の三(通算法人に係る行為又は計算の否認)若しくは第百四十七条の二(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)、相続税法第六十四条(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定により課された国税これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者

この条文の基本情報

実質課税額等の第二次納税義務とは何ですか?

定義実質課税額等の第二次納税義務とは、国税徴収法第36条に定められた規定で、「滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第36条(実質課税額等の第二次納税義務)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第36条の条文原文は「滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産…」で始まります。
  3. 国税徴収法第36条は第三章に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第36条の前の条は国税徴収法第35条です。
  7. 国税徴収法第36条の次の条は国税徴収法第37条です。
  8. 国税徴収法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法36条は、実質所得者課税等で課された国税が滞納処分でも徴収不足のとき、名義上の帰属者が収益を生じた財産等を限度に第二次納税義務を負うと定める。

Q · 名義を貸しただけなのに、他人の滞納税を払わされることはあるの?

本人が払えなければ名義人に請求が来る。ただし責任は特定財産に限定される

あります。国税徴収法36条は、実質所得者課税(所得税法12条、法人税法11条)や消費税法13条の実質判定、行為計算否認(法人税法132条等)により課された国税について、主たる納税義務者に滞納処分を執行してもなお徴収不足が生じるとき、収益が法律上帰属するとみられる者などに第二次納税義務を負わせます。ただし無限責任ではなく、1号は収益が生じた財産と取得財産、2号は貸付けに係る財産、3号は受けた利益の額が限度です。争う場合は納付通知書に対する不服申立てを、知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。

解説

税務署の手元には、二段構えの仕掛けがある。一段目は課税の場面。名義が誰であろうと、実際に収益を得ている者に課税する(所得税法12条、法人税法11条、消費税法13条)。ここまでは知っている人も多い。問題は二段目、徴収の場面だ。実質所得者と認定された本人から取り立てても足りないとき、国税徴収法36条は矛先を反転させる。「収益が法律上帰属するとみられる者」、つまり名義を貸したあなたに、第二次納税義務(他人の税を代わりに負担させられる立場)を負わせる。ただし無限責任ではない。1号なら責任の範囲はその収益を生んだ財産と、それが姿を変えた「取得財産」に限られ、3号(同族会社等の行為計算否認)なら受けた利益の額が上限になる。課税の局面で「私は名義だけです」と主張して逃げ切ったつもりでも、徴収の局面では、その名義がそのまま差押えの標的に変わる。

法的な位置づけ

国税徴収法36条は第二次納税義務の一類型を定める規定であり、実質所得者課税の原則または行為計算否認の規定により課された国税について、主たる納税義務者に対する滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときに、収益の法律上の帰属者等が一定の財産または利益の額を限度として補充的に納税義務を負う旨を規定する。

手順

  1. 1.納付通知書の到達日と根拠条文を確定する 封筒の到達日を記録し、不服申立ての3か月期限(国税通則法77条1項)をカレンダーに固定する。同時に、通知書に記載された根拠条文が国税徴収法36条1号・2号・3号のどれか、あるいは33条から39条の別条文かを特定する。号が違えば要件も限度額も全く違う
  2. 2.責任の限度となる財産または利益額を書き出す 1号なら収益が生じた財産と取得財産、2号なら貸付けに係る財産、3号なら受けた利益の額を、資産ごとに列挙する。取得財産については原資の紐づけが追跡可能かを検証し、資金の連鎖が切れている財産が対象に含まれていないかを確認する
  3. 3.補充性要件(徴収不足)の充足状況を書面で問い質す 指定期限より前に、主たる納税義務者への滞納処分が尽くされたか、未換価・未調査の財産が残っていないかを所轄税務署に書面で照会する。前提要件が崩れれば第二次納税義務そのものが成立しない。差押えが始まってからでは、この主張の実効性は大きく落ちる
  4. 4.国税徴収実務の経験者に相談し、不服申立てを準備する 国税徴収実務の経験がある税理士、または租税訴訟を扱う弁護士に相談する。争点を(1)補充性要件の不充足、(2)限度額の過大認定、(3)名義の実態の三点に整理し、3か月の期限内に再調査の請求または審査請求を提出する

よくある質問 AI による整理

Q1第二次納税義務とは何ですか?

本来の納税義務者から税を徴収しきれないとき、一定の関係にある第三者が補充的に納付責任を負う制度です。国税徴収法32条から39条に類型があり、36条はそのうち実質所得者課税・行為計算否認に対応する類型です。

Q2納付通知書が届いたら何日以内に対応すべきですか?

不服申立て(再調査の請求または審査請求)は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(国税通則法77条1項)。納付自体の指定期限は通知書に記載されるため、両方を別々にカレンダーへ記録してください。

Q3国税徴収法36条と39条の違いは?

36条は実質所得者課税や行為計算否認に対応し、収益の法律上の帰属者等が対象です。39条は滞納者から無償または著しく低い対価で財産を譲り受けた者が対象で、受けた利益の額が限度になります。根拠条文が違えば要件も限度額も変わります。

Q4取得財産とはどこまで含まれますか?

条文上、収益が生じた財産の異動により取得した財産と、それらの財産に基因して取得した財産を指します。元の財産を売って買い替えた資産も追及されうる一方、原資の紐づけが切れた財産は射程外になり得ます。

Q5第二次納税義務に時効はありますか?

第二次納税義務そのものに固有の時効期間はありません。前提となる主たる国税の徴収権が法定納期限から5年で時効消滅します(国税通則法72条)が、差押え等により時効は更新されます。

Q6「滞納処分を執行してもなお不足」はどう判断されますか?

主たる納税義務者の財産を調査・換価してもなお徴収すべき額に足りないと認められる状態を指します。未換価・未調査の財産が残っていれば、この補充性要件そのものを争う余地があります。

Q7消費税でも第二次納税義務は生じますか?

生じます。36条2号は消費税法13条の実質判定により課された国税のうち貸付けに係る部分を対象とし、その貸付けを法律上行つたとみられる者が、貸付けに係る財産を限度に責任を負います。

Q8第二次納税義務者も納税の猶予を申請できますか?

納税の猶予・換価の猶予は納税者の資力等に応じた制度であり、第二次納税義務者にも適用の余地があります。ただし要件審査は個別判断となるため、指定期限前に所轄税務署の徴収担当と協議することが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1名義を貸しただけなのに、なんで自分が払わされるんですか?

課税と徴収が別の仕組みだからである。課税では実質の稼ぎ手に課すが(所得税法12条)、その者から徴収しきれないとき、国税徴収法36条1号は名義上の帰属者に補充的な責任を負わせる。実務のポイント:責任は「収益が生じた財産」とその取得財産に限定される物的な有限責任であり、給与や無関係な預金まで自動的に取られる建て付けではない。ここを最初に切り分けられるかで、実際の負担額が桁で変わる

Q2そもそも本人への課税自体が間違っていると思うんですが、それは争えますか?

自分に来た納付通知書は不服申立てで争える(国税通則法75条以下)。主たる課税処分そのものを争えるかについては、最高裁が第二次納税義務者に取消訴訟の原告適格を認めた判断を示しているが(最判平成18.1.19)、その射程は実務上も解釈が分かれている。実務のポイント:本案で課税の当否に踏み込む前に、「滞納処分を執行してもなお不足する」という要件を突く方が早い。これは義務成立の前提であり、崩れれば義務自体が立たない

Q3差し押さえられるのはどこまでですか。全財産ですか?

全財産ではない。国税徴収法36条は号ごとに限度を定めており、1号は収益が生じた財産と取得財産、2号は貸付けに係る財産、3号は受けた利益の額が上限である。実務のポイント:「取得財産」は、元の財産を売って別の物に買い替えても追及が及ぶという趣旨の概念である。逆に言えば、資金の紐づけが切れている財産は射程外になりうる。原資の追跡ができるかどうかが、実務上の攻防点になる

Q4同族会社の役員や株主なら、会社が潰れたら必ず税金を負わされますか?

必ずではない。36条3号が対象とするのは、行為計算否認の規定(法人税法132条、所得税法157条、相続税法64条など)により否認された行為につき利益を受けたとされる者に限られる。単に役員という地位だけでは該当しない。実務のポイント:国税徴収法には33条から39条まで複数の第二次納税義務があり、どの条文で来ているかで要件も限度額も全く違う。納付通知書に書かれた根拠条文を最初に確認すること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分には課税処分が来ていないのだから納税義務はない」という問いの立て方そのものが誤っている。36条の第二次納税義務は、あなたへの課税ではなく、他人に成立した税を徴収するための補充的な責任である。課税されていないことは、徴収されない理由にならない
  • あなたから見れば名義貸しは、判子を一つ押すだけの軽い頼まれごとである。法律から見れば、それは「収益が法律上帰属するとみられる者」という地位の取得であり、徴収不足が生じた瞬間に発動する条件付きの責任を引き受けたことになる。この認識の落差が、ある日の差押調書という形で表面化する
  • 第二次納税義務は「他人の滞納額を丸ごと背負う無限責任」だと思われがちだが、条文は限度を明示している。1号は収益が生じた財産および取得財産、2号は貸付けに係る財産、3号は受けた利益の額。実務の勝敗は、義務の有無より先に、この限度額の切り分けで決まることが多い
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる国税36条:実質所得者課税・消費税実質判定・行為計算否認により課された国税35条:同族会社の株主等の滞納国税
39条:滞納者の国税一般
責任を負う者36条:収益が法律上帰属するとみられる者/貸付けを法律上行つたとみられる者/否認により利益を受けたとされる者35条:滞納者が支配する同族会社そのもの
39条:滞納者から無償または著しく低い対価で財産を譲り受けた者等
責任の限度36条:収益が生じた財産(取得財産を含む)/貸付けに係る財産/受けた利益の額35条:滞納者が有する当該会社の株式または出資の価額
39条:受けた利益が現に存する限度(親族等は受けた利益の限度)
補充性要件36条:滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるとき35条:同左の徴収不足が前提
39条:同左の徴収不足が前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第12條之1、納稅者權利保護法第7條、稅捐稽徵法第13條・第14條

台湾は実質課税原則を明文化しているが、日本型の一般的な第二次納税義務制度は持たない。清算人・遺囑執行人など個別の責任規定と行政執行法上の追及で機能的に代替する

韓国
대한민국 국세기본법 제38조〜제41조

韓国は제2차 납세의무として清算人・出資者・法人・事業譲受人の四類型を置く。日本法に近い条文構成だが、日本36条のような実質所得者課税に対応する独立類型は明示されていない

ドイツ
Abgabenordnung §§ 69 ff.、特に § 74 AO

ドイツは Haftung として体系化し、§ 74 AO は事業に供された物件の所有者が当該物件を限度に責任を負う物的責任を定める。責任財産を課税原因に紐づける発想は日本36条1号と近い

アメリカ
Internal Revenue Code § 6901(transferee liability)

米国は財産の譲受人に対する transferee liability を手続規定として置き、実体的責任は州法上の詐害譲渡法理に依存する。名義の法律上の帰属という切り口ではなく、資産移転の追跡を軸にする点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人に頼まれて飲食店の営業名義だけ貸していたら、その店の利益はどうなる? 税務署は実質所得者は知人だと認定して知人に課税する。だが知人が払えず滞納処分をしても足りないとなった瞬間、36条1号が動く。あなたの名義になっている店舗設備や保証金、つまり「収益が生じた財産」が差押えの対象に入る
  • 節税スキームを組んだ同族会社が、法人税法132条で行為計算を否認された。会社に納税資金はない。このとき国税は、そのスキームで利益を受けたとされる株主や関係者を36条3号で追う。追及の上限は「受けた利益の額」であり、その額の算定こそが実務の主戦場になる
  • 親名義の賃貸アパートで、賃料は実際には子が管理し使っていた。税務署は実質所得者を子と認定。子が滞納すれば、親のそのアパートが差押えの射程に入る
  • 納付通知書が届いた。開封して意味が分かるまでに一週間、弁護士や税理士を探すのにもう一週間。だが処分を争える期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(国税通則法77条1項)。放置して期限を越えれば、内容の当否を問わず処分は確定し、あとは差押えを待つだけになる
  • あなたが「名義を貸してくれ」と頼む側だったとする。相手が36条を知っていれば、その依頼は「あなたが払えなくなったとき、私の財産が持っていかれる契約ですね」と読み替えられる。頼む側にとって、この条文を知っている相手は最も口説きにくい相手だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納付通知書の到達日を記録し、争える期限(知った日の翌日から3か月、国税通則法77条1項)をカレンダーに固定する2. どの号に基づく義務か(1号か2号か3号か)を特定し、限度となる財産または利益額の範囲を書き出す3. 主たる納税義務者への滞納処分が本当に尽くされたか、未換価財産が残っていないかを情報開示で確認する4. 税理士のうち国税徴収実務の経験がある者、または租税訴訟を扱う弁護士に相談する。名義貸しの経緯を裏付ける当時のやり取りは、この時点で保全する

訴えられた側:1. 主たる納税義務者側であれば、まず自分の側で換価可能な財産を提示し分割納付を申し出る。徴収不足が解消すれば、名義人への追及の前提が消える2. 3号の利益を受けた者とされた場合、否認された行為と自分が受けた経済的利益の対応関係を具体的に切り分け、利益額の過大認定を争う3. 取得財産の追及については、原資の紐づけが切れている財産まで対象に含まれていないかを検証する4. 納付通知の段階と差押えの段階では取れる手が違う。通知段階で動くこと

時効(請求できる期限):第二次納税義務そのものに固有の時効期間はない。争う期限は納付通知書という処分に対するもので、再調査の請求または審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(国税通則法77条1項)、取消訴訟は裁決を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)。前提となる主たる国税の徴収権は法定納期限から5年で時効消滅する(国税通則法72条)が、差押えなどで時効は更新される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(補充性説):第二次納税義務は主たる納税義務に対して補充的な地位にとどまり、主たる納税義務者への滞納処分が尽くされ徴収不足が認められることが成立の前提となる。前提を欠けば義務は成立しないとされる

通説(物的有限責任説):36条の責任は人的無限責任ではなく、課税の原因と結びついた財産または利益の額を限度とする責任である。財産権の制約を必要最小限に抑える立法的配慮の現れと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和34年(1959年) 国税徴収法の全部改正により現行法が成立し、第二次納税義務の体系の一つとして本条が置かれた
  • 昭和63年(1988年)消費税法制定以降 消費税法13条の実質判定により課された国税を対象とする類型が号として加えられ、貸付けに係る財産を限度とする責任が設けられた
  • 令和2年(2020年)グループ通算制度創設以降 法人税法132条の3(通算法人に係る行為又は計算の否認)が引用対象に加えられ、3号の射程が通算グループの否認事案に及ぶことが明確化された

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正により現行法が成立し、第二次納税義務の体系の一つとして本条が置かれた
  2. 2.昭和63年(1988年)以降 改正:消費税法13条の実質判定により課された国税を対象とする類型が号として加えられ、貸付けに係る財産を限度とする責任が設けられた
  3. 3.令和2年(2020年)以降 改正:法人税法132条の3(通算法人に係る行為又は計算の否認)が引用対象に加えられ、3号の射程が通算グループの否認事案に及ぶことが明確化された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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