納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税又は地方税に次いで徴収する。
要点国税徴収法 13 条は、強制換価手続(破産手続を除く)で国税と地方税の交付要求が競合したとき、先にされた交付要求に係る国税が優先すると定める。順位は交付要求の到達順で決まる。
Q · 税務署と市役所が同時に交付要求してきたら、どっちが先に取るんですか?
交付要求書が先に執行機関へ届いた方が先に取ります
国税徴収法 13 条により、強制換価手続(破産手続を除く)で国税と地方税の交付要求が競合した場合、先にされた交付要求に係る国税が後の交付要求に係る国税・地方税に優先して徴収されます。判断基準は滞納の発生時期でも法定納期限でもなく、交付要求書が執行機関に到達した先後です。ただしこの先着順は第三階層で、担保を徴した国税(14 条)と差押先着手による優先(12 条)が上位にあります。破産手続では本条は適用されず、破産法の分配秩序に従います。
税務署と市役所が同じ一つの財産をめぐって競り合う場面がある。あなたの不動産が競売にかけられ、売却代金が配当される。そこへ税務署が消費税と源泉所得税で、県税事務所が法人事業税で、市役所が固定資産税で、それぞれ交付要求を出す。代金は全部を賄うには足りない。誰が先に取るか。国税徴収法 13 条の答えは身も蓋もない、交付要求書が先に届いた方だ。国税同士でも、国税と地方税の間でも、順位は到達の先後だけで決まる。ただしこのルールには階層がある。担保を提供させた国税(14 条)が最優先、次に自ら差押えをした国税(12 条)、交付要求しかしていない者同士が最後に 13 条で先着順に並ぶ。そして強制換価手続のうち破産手続だけが、この競走から外されている。あなたが本当に知るべきは、この順位が「どの税が払い残されるか」を決めているという点だ。残った税は延滞税を積み上げながら、次の差押えの根拠として、あなたを追いかけ続ける。
国税徴収法 13 条は交付要求先着手主義を定める規定であり、納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く)が行われ、国税と地方税の交付要求が競合した場合の徴収順位を、交付要求が執行機関に到達した先後によって決定する。担保を徴した国税の優先(14 条)および差押先着手による優先(12 条)に劣後する第三順位の規律として機能する。
他の機関が始めた強制換価手続に対し、徴収機関が滞納税額の交付を求める手続です(国税徴収法 82 条)。自ら差押えをせずに換価代金の配当に加わる方法で、13 条の順位はこの書類の到達順で決まります。
換価代金の交付を受けられる段階までに執行機関へ到達している必要があります。配当手続が進むほど不利になり、到達が遅れれば同じ滞納額でも 13 条により後順位に落ちます。
その財産の換価代金から、交付要求をした税が順位に従って配当されます。滞納者に通知され、配当で消えなかった税額はそのまま残り、延滞税を積みながら次の滞納処分の対象となります。
納付や換価の猶予、滞納処分の停止などで前提が消えれば解除されます。分割納付の合意だけで自動的に解除されるわけではなく、交付要求を出している機関ごとに個別の手続が必要です。
税目の種類では決まりません。13 条は国税相互間でも国税と地方税の間でも、交付要求の到達の先後だけで順位を決めます。地方税法 14 条の 6 が地方税側の鏡像規定です。
常にではありません。法定納期限等より前に設定された抵当権は租税に優先します(15 条、16 条)。設定が後であれば租税が先に取り、その租税同士が 13 条で先着順に分け合います。
配当期日に出席して配当異議を申し出る必要があります(民事執行法 89 条)。欠席や無申出はその場で失権を意味し、申出後 1 週間以内に配当異議の訴えの提起が必要です(同 90 条)。
配当で消えなかった税額は納税義務として存続し、延滞税が加算され続けます。別の財産への差押えの根拠になり、国税の徴収権の消滅時効は原則として法定納期限から 5 年です(国税通則法 72 条)。
大いに関係する。換価代金で消えるのは先着の税だけで、残った税はそのまま延滞税を積みながらあなたを追い、次の差押えの根拠になる。業界裏話ヒント:国税には申請による換価の猶予(徴収法 151 条の 2、納期限から 6 か月以内)という明文の制度があり、地方税は自治体ごとに運用の幅が違う。どちらが残るかで、その後の交渉の難易度が変わる
その通りで、だからこそ 13 条は三階層の一番下にある。担保を徴した国税が最優先(14 条)、次に自ら差押えをした国税(12 条)、交付要求しかしていない税同士が最後に 13 条で先着順に並ぶ。業界裏話ヒント:既に他機関が差押えている財産には重ねて差押えできないため、税務署は参加差押え(86 条)を使う。これは交付要求としての効力を持つが、先行の差押えが解除されれば差押えに昇格する(87 条)
破産では租税債権が財団債権または破産債権として破産法の分配ルールに服するからだ(破産法 148 条 1 項 3 号ほか)。財団が足りなければ財団債権は按分弁済となり(同 152 条)、先に手を挙げた税が総取りする構造にならない。業界裏話ヒント:この違いは申立てをするかどうかの実務判断に直結する。代表者が第二次納税義務や連帯保証を負っている場合、残る税目が手続選択で変わるため、申立て前に税目別の残存見込みを試算する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 順位を決める基準 | 13 条:交付要求が執行機関に到達した先後 | — |
| 徴収機関に必要な行為 | 交付要求書の交付(82 条)のみ | — |
| 三階層における位置 | 第三順位(最下層) | — |
| 適用が外れる場面 | 破産手続(条文で明文除外、破産法の分配に移行) | — |
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