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国税徴収法 第14条(担保を徴した国税の優先)

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国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 14 条は、担保を徴した国税が、その担保財産の換価代金について他の国税・地方税に先立って徴収されると定める。差押えの先後は問わない。

Q · 納税の猶予で土地を担保に出したら、その土地を売ったお金は誰が先に取るの?

担保を取った国税が、その売却代金から最優先で回収します

国税徴収法 14 条により、納税の猶予や延納等で徴した担保財産の換価代金については、担保を徴した国税が他の国税・地方税に先立って徴収されます。差押えや交付要求の先後(12 条・13 条)は考慮されません。ただし優先が及ぶのは当該担保財産の換価代金に限られ、それ以外の財産では通常の順位に戻ります。また抵当権など私債権との優劣は 15 条・16 条により、法定納期限等と設定登記の先後で決まります。

解説

税金どうしがぶつかったとき、日本の徴収法は原則として早い者勝ちで決着をつける。先に差し押さえた役所が勝ち(12 条)、差押えができない場合は先に交付要求した役所が勝つ(13 条)。ところが 14 条は、その順番争いを一箇所だけ丸ごと無効にする。納税の猶予や相続税の延納を受けるとき、あなたが差し出した土地や有価証券。その担保財産を売った代金に限っては、担保を取った国税が、他のどの国税・地方税よりも先に持っていく。あとから住民税や固定資産税の滞納で市役所が差押えに走っても、その代金からは一円も取れないことがある。つまりあなたが担保として差し出した瞬間、その財産は特定の税金のために囲い込まれる。押さえておくべきは、この優先が効くのは税金どうしの間だけで、法定納期限等より前に登記された抵当権など民間の担保権との勝負は 15 条・16 条という別のルールで決まる、という点だ。

法的な位置づけ

国税徴収法 14 条は、担保を徴した国税の優先を定める規定であり、納税の猶予や延納等に際して徴した担保財産の換価代金については、差押先着手主義および交付要求先着手主義を排除し、当該国税を他の国税及び地方税に先立って徴収する旨を規定する。優先の対象は当該担保財産の換価代金に限定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 14 条とは何ですか?

担保を徴した国税を、その担保財産の換価代金について他の国税・地方税に優先させる規定です。12 条・13 条の先着手主義を、この場面に限って正面から排除します。

Q2納税の猶予に担保は必ず必要ですか?

原則として必要ですが、猶予に係る金額が少額である場合や猶予期間が短い場合、その他担保を徴することができない特別の事情があるときは不要とされています(国税通則法 46 条)。

Q3国税の担保として提供できる財産は何ですか?

国債・地方債、税務署長が確実と認める社債その他の有価証券、土地、保険を付した建物や船舶等、税務署長が確実と認める保証人の保証、金銭が定められています(国税通則法 50 条)。

Q4相続税の延納でも 14 条は適用されますか?

適用されます。延納許可の際は原則として担保提供が必要で(相続税法 38 条)、その担保財産の換価代金からは延納中の相続税が他の国税・地方税に先立って徴収されます。

Q514 条の優先は担保財産以外にも及びますか?

及びません。優先するのは当該担保財産の換価代金に限られます。それ以外の財産については、8 条の国税優先の原則と 12 条・13 条の先着手主義に戻ります。

Q6国税と地方税ではどちらが先に取れますか?

原則は差押えや交付要求の先後で決まります(12 条・13 条)。ただし担保を徴した国税があるときは、その担保財産の換価代金についてのみ、14 条により当該国税が優先します。

Q7換価代金の配当に納得できないときは?

配当計算書の謄本の発送日から 7 日以内に、税務署長へ異議を申し出ることができます(国税徴収法 133 条)。期間が極端に短いため、届いた当日に内容を確認する必要があります。

Q8担保を徴した国税が複数あるときの順位は?

同一財産に複数の納税担保が設定されている場合、担保権相互の順位(設定登記の先後等)に従って配当されるのが実務の考え方です。14 条は税目間の先着手主義を排除するにとどまります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保に入れたら、その土地はもう税務署のものになるんですか?

所有権は移りません。不動産の場合、税務署が抵当権の設定登記を受ける形が通常です(国税通則法 50 条、同施行令 16 条)。使い続けられるし、売ることもできます。ただし換価代金からは、担保を取った国税が他の税金に先立って回収される(14 条)。業界裏話ヒント:登記簿の乙区に「抵当権者 国」と公示されるため、次の融資審査でほぼ確実に発見されます。担保提供は税務署との内輪の話ではない

Q2先に差し押さえた市役所より、あとから来た税務署が勝つって本当ですか?

その担保財産の換価代金に限っては本当です。差押先着手(12 条)・交付要求先着手(13 条)の原則を、14 条が正面から外しているためです。市役所が住民税で先に差し押さえていても、担保を取った国税が先に配当を受ける。業界裏話ヒント:徴収の現場では、順番より先に他庁の担保徴取の有無を照会します。着手の早さだけで回収見込みを立てると、配当額の計算が丸ごと狂う

Q3保証人を立てた場合も、14 条で守られるんですか?

守られません。14 条が優先させるのは担保財産の換価代金についてであり、保証人の一般財産はここでいう担保財産ではないからです。保証人からの徴収は国税通則法 52 条の手続で、納付通知書による告知を経て行われます。業界裏話ヒント:保証人方式は自社の財産を囲い込まれない代わりに、保証人の全財産が矢面に立つ。どちらが軽いかは資産構成で逆転するので、提示された方式をそのまま受けない

Q4銀行の抵当権と国税の担保、結局どっちが強いんですか?

登記の日付そのものではなく、国税の法定納期限等と抵当権設定登記の先後で決まります(15 条、16 条)。登記が法定納期限等より前なら銀行が勝ち、後なら国税が勝つ。14 条は税金どうしの順番を決める条文で、この勝負には口を出しません。業界裏話ヒント:更正・決定で追徴された国税は、法定納期限等が元の申告期限より後ろにずれる扱いがある(15 条 1 項各号)。税務調査で追徴が出ても、既登記の抵当権が自動的に負けるわけではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保に取られたら国が何より優先する」と思われがちだが、問いの立て方がずれている。14 条が決めているのは国税どうし、国税と地方税の間の順番だけだ。法定納期限等より前に登記された抵当権には、担保を取った国税でも負ける(15 条、16 条)。国 対 民間の勝負は、まったく別の条文で戦われている
  • 担保提供が「猶予をもらうための形式手続」であることは多くの人が知っている。だがその深刻度までは把握されていない。差し出した瞬間、その財産は特定の国税のために囲い込まれ、他の税目の滞納が起きてもその代金からは救済されなくなる。猶予の代償は延滞税の一部免除と引き換えの利息だけではなく、資産一つ分の自由度である
  • 滞納者から見れば「担保を出したから当面は安心」だが、他の課税庁や金融機関から見れば「あの財産はもう取り合いの対象から外れた」という意味になる。この落差が牙をむくのは、あなたが追加融資を申し込むときだ。担保余力の計算式が、登記簿の一行で書き換わっている
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順位を決める基準14 条:担保徴取の有無(先後を問わない)
適用される場面担保財産の換価代金の配当に限定
対抗する相手他の国税および地方税(私債権は対象外)
私債権との関係14 条は関与しない。15 条・16 条で法定納期限等と設定登記の先後により決定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が納税の猶予を受けるために本社の土地を担保に入れた三か月後、別件で消費税の滞納が発生したとしたら? 猶予対象の国税は、その土地の換価代金から真っ先に回収される。あとから差押えに来た消費税分は、残った部分からしか取れない。担保に入れる資産を一つ間違えると、猶予を勝ち取った代わりに資金繰りが二重に締まる
  • 銀行の融資担当として、あなたが担保評価をしている。登記簿の乙区に「抵当権者 国」の一行。これは納税の猶予か延納で税務署が担保を取った印だ。この土地の換価代金は、他の税金に先立ってその国税へ流れる。後順位のあなたが実際にいくら回収できるか、税務署への照会をしないまま稟議を上げてはいけない
  • 相続した実家を担保に、相続税を延納した。その後、亡父の準確定申告漏れで所得税の追徴が来た。実家を売ったとき、代金から先に満額回収されるのは延納中の相続税のほうだ。
  • あと 10 日で換価の猶予の申請期限。担保として何を差し出すかで、将来その財産が売られた日の配当先が決まる。営業用の機械を出すか、遊休地を出すか。手放しても事業が回る資産を選ばなければ、猶予が通った瞬間に別の首が絞まる
  • 税務署に差し出したのが不動産ではなく、社長個人の保証だった場合。14 条が守るのは担保財産の換価代金であって、保証人の一般財産はこの優先ルールの外にある。何を担保に選んだかで、条文の射程そのものが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第14条(担保を徴した国税の優先)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第14条の条文原文は「国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。」で始まります。
  3. 国税徴収法第14条は第二節に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。