国税徴収法 第50条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換)
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- 質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。)、留置権、賃借権その他第三者の権利(これらの先取特権以外の先取特権を除く。以下同じ。)の目的となつている財産が差し押えられた場合には、その第三者は、税務署長に対し、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となつていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができることを理由として、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換を請求することができる。
- 2.税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその第三者に通知しなければならない。
- 3.前項の通知があつた場合において、その通知を受けた第三者が、その通知を受けた日から起算して七日を経過した日までに、第一項の規定により差し押えるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てたときは、その財産が換価の著しく困難なものであり、又は他の第三者の権利の目的となつているものであるときを除き、これを差し押え、かつ、換価に付した後でなければ、同項に規定する第三者の権利の目的となつている財産を換価することができない。
- 4.税務署長は、前項の場合において、同項の申立があつた日から二月以内にその申立に係る財産を差し押え、かつ、換価に付さないときは、第一項に規定する第三者の権利の目的となつている財産の差押を解除しなければならない。ただし、国税に関する法律の規定で換価をすることができないこととするものの適用があるときは、この限りでない。
- 5.第二項又は前項の差押は、国税に関する法律の規定で新たに滞納処分の執行をすることができないこととするものにかかわらず、することができる。
この条文の基本情報
第三者の権利の目的となつている財産の差押換とは何ですか?
定義第三者の権利の目的となつている財産の差押換とは、国税徴収法第50条に定められた規定で、「質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法第50条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
- 国税徴収法第50条の条文原文は「質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。」で始まります。
- 国税徴収法第50条は第一款に置かれています。
- 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
- 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法第50条の前の条は国税徴収法第49条です。
- 国税徴収法第50条の次の条は国税徴収法第51条です。
- 国税徴収法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147 - 本サイト収録
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国税徴収法50条は、抵当権者や賃借人などの第三者が、滞納者の他の換価容易な財産で国税全額を徴収できるとして、公売公告の日までに差押換を請求できると定める。
Q · 担保にとっていた物件に国税の差押えが入ったら、もう回収は諦めるしかないの?
他に売れる財産を先に差し押さえろと請求できます
国税徴収法50条により、差押財産に質権・抵当権・留置権・賃借権などを有する第三者は、滞納者が他に換価の容易な財産(他の第三者の権利の目的となっていないもの)を持ち、それで国税の全額を徴収できることを理由として、公売公告の日までに差押換を請求できます。税務署長は相当と認めれば差押換をしなければならず、認めないときはその旨を通知します。通知を受けた日から起算して七日を経過した日までに換価の申立てをすれば、税務署はその財産を差し押えて換価に付した後でなければ担保物件を換価できず、申立てから二月以内に動かなければ担保物件の差押えは解除されます。
解説
差押えの通知が届いたとき、名宛人は滞納者本人だ。だが、その財産に抵当権を設定していたあなたのところにも通知は回ってくる(55条)。多くの債権者はそこで肩を落とす。国が動いた以上、担保は諦めるしかないと。50条はその諦めを覆すために置かれている。滞納者が他に換価しやすい財産を持っていて、しかもそれに誰の権利もついておらず、それだけで国税の全額を回収できるなら、あなたは税務署長に「そちらを先に差し押さえろ」と請求できる。これが差押換の請求だ。断られて終わりでもない。「相当と認めない」の通知を受けた日から起算して七日を経過した日までに「ではその財産を換価してみせろ」と申し立てれば、税務署はその財産を差し押さえて換価に付すまで、あなたの担保物件を売れなくなる。さらに申立ての日から二月以内に動かなければ、あなたの担保物件の差押えそのものが解除される。順番を決めているのは、国だけではない。
法的な位置づけ
国税徴収法50条は、第三者による差押換の請求を定める規定である。差押財産の上に質権、抵当権、第十九条・第二十条所定の先取特権、留置権、賃借権その他の権利を有する第三者は、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となっていないものを有し、その財産により国税の全額を徴収できるときは、公売公告の日までに税務署長に対して差押換を請求することができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.差押えの通知を受けたら公売公告の予定を確認 国税徴収法55条の通知を受けたら、担当徴収官に公売公告の予定時期を確認する。この日が1項の請求期限の絶対的な締切であり、随意契約による売却の場合はその売却の日となる
- 2.滞納者の代替財産を具体的に特定 滞納者の登記事項証明書、決算書、取引履歴、預金・有価証券の情報から「換価が容易で、他の第三者の権利の目的となっていない財産」を洗い出す。所在、評価額、登記の状況まで書き込めるレベルで特定する
- 3.全額徴収可能であることを根拠づけて差押換を請求 候補財産の評価額と滞納国税の全額を対比し、その財産だけで全額を徴収できることを示した上で、公売公告の日までに税務署長へ差押換請求書を提出する。全額に届かない候補では要件を満たさない
- 4.拒否通知が来たら七日を経過した日までに換価の申立て 「相当と認めない」旨の通知(2項)を受けたら、その日から起算して七日を経過した日までに、指定財産の換価をすべきことの申立て(3項)を提出する。ここで沈黙すると担保物件がそのまま公売に流れる
- 5.申立てから二月の経過を管理し、解除を求める 3項の申立日から二月以内に税務署が指定財産を差し押え、かつ換価に付さないときは、担保物件の差押えを解除しなければならない(4項)。カレンダーで二月を管理し、経過後は解除を求める
よくある質問 AI による整理
Q1差押換の請求とは何ですか?
差し押えられた財産の上に権利を持つ第三者が、税務署長に対し「別の財産を代わりに差し押えてほしい」と求める手続です。国税徴収法50条1項が根拠で、単なる願い出ではなく法定の請求権です。
Q2国税徴収法50条の差押換はいつまでに請求できますか?
その財産の公売公告の日までです。随意契約による売却の場合はその売却の日まで。公告日を一日でも過ぎると1項の請求権自体が消滅し、候補財産を見つけても手遅れになります。
Q3差押換を請求できるのは誰ですか?
質権者、抵当権者、19条1項・20条1項各号に掲げる先取特権者、留置権者、賃借権者その他差押財産上に権利を持つ第三者です。担保権者だけでなく賃借人も条文に明記されています。
Q4差押換が認められる要件は何ですか?
滞納者が他に「換価の容易な財産」を有し、それが「他の第三者の権利の目的となっていない」もので、かつその財産により滞納国税の全額を徴収できることの三つです。全額徴収できない候補では要件を満たしません。
Q5換価の申立ては何日以内にすればよいですか?
「相当と認めない」旨の通知を受けた日から起算して七日を経過した日までです。この期間内に3項の申立てをすれば、税務署は指定財産を差し押えて換価に付した後でなければ担保物件を換価できません。
Q6差押えが解除されるのはどんな場合ですか?
3項の換価の申立てをした日から二月以内に、税務署がその財産を差し押え、かつ換価に付さないときです(4項)。ただし国税に関する法律の規定で換価できないこととされる場合は除かれます。
Q7国税徴収法49条と50条は何が違いますか?
49条は徴収職員が差押財産を選ぶ際に第三者の権利を尊重すべきという行為規範です。50条はそれを第三者の側から発動する請求権として制度化し、期限と効果を明文で定めた点が異なります。
Q8差押換を請求すると滞納税額は減りますか?
減りません。50条が動かすのは「どの財産から徴収するか」という順序だけで、国税債権の額そのものには影響しません。国庫の取り分は変わらず、変わるのは誰の財産が先に換価されるかです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税務署に「別の財産を先に差し押さえてくれ」なんて言って、本当に聞いてもらえるんですか?
1項は第三者の請求権として条文に明記されており、税務署長は相当と認めるときは差押換をしなければならず、認めないときはその旨を通知する義務を負う(2項)。願い出ではなく手続である。実務のポイント:通るかどうかは、候補財産を「換価が容易で、他の第三者の権利の目的となっていない」と書面上で特定できるかにほぼ尽きる。所在・評価額・登記の状況まで書き込んだ請求と、抽象的に他にもあるはずだと書いた請求では、結論が変わる。
Q2うちは店舗を借りてるだけの賃借人ですが、大家の滞納は関係ないですよね?
1項は質権、抵当権、一定の先取特権、留置権と並べて「賃借権」を明記している。賃借人も差押換を請求できる立場にある。実務のポイント:問題は情報が届くかである。55条の通知は税務署が把握している権利者に向けられるので、対抗要件を備えていない賃借人は差押えを公売公告で初めて知ることがある。その時点では1項の期限がほぼ尽きている。滞納の兆候を掴んだ段階で登記簿を取るのが実務の分かれ目になる。
Q3請求が却下されたら、もう打つ手なしですか?
そこからが本番である。通知を受けた日から起算して七日を経過した日までに換価の申立てをすれば、指定財産が著しく換価困難な場合や他の第三者の権利の目的である場合を除き、税務署はその財産を差し押えて換価に付した後でなければ担保物件を換価できない(3項)。二月動かなければ差押えは解除される(4項)。実務のポイント:この二段目まで踏む第三者は実務上かなり少ない。多くの担保権者は却下通知を最終回答と受け取り、自分の物件が先に売られるのを黙って見ている。
間違えやすい点 AI による整理
- 差押換の請求ができること自体は知っている担保権者は多い。だがその深刻さの本体は3項にある。請求を拒まれた後、七日を経過した日までに換価の申立てを出せば、税務署は指定財産を差し押えて換価に付すまで担保物件を換価できず、二月動かなければ差押えは解除される(4項)。一段目で諦めた人と二段目まで踏んだ人では、担保の回収額が丸ごと入れ替わる
- 「請求が通れば自分の担保物件の差押えは解除されるのか」と問う人が多いが、問いの立て方がずれている。1項が求めているのは差押えの「換」であって解除ではない。解除が発生するのは、3項の申立てをした後に税務署が二月以内に動かなかったという別ルート(4項)だけである。この二つを混同したまま請求書を書くと、主張したい効果と条文が噛み合わない
- あなたから見れば「税金の話は滞納した本人の問題」だが、法律から見ればあなたは差押財産の上に権利を持つ利害関係人である。抵当権者だけでなく、質権者、留置権者、賃借人、そして19条・20条に掲げる一部の先取特権者まで、条文は明示的に請求権者として並べている。当事者ではないという自己認識のまま公売公告日を過ぎると、法律上は請求権を持っていた人が、行使せずに失った人になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が動かすか | 50条:第三者が請求権として発動する | 49条:徴収職員が差押財産を選ぶ際の行為規範 51条:相続があった場合の差押換(相続人が請求) |
| 期限 | 公売公告の日(随意契約なら売却の日)まで | 明文の期限なし(差押選択の段階での配慮義務) 相続に係る差押換の場面に固有の期限設定 |
| 拒否された後の手段 | 七日を経過した日までの換価の申立て(3項)→ 二月不作為で差押解除(4項) | 国税通則法上の不服申立てで争う 同様に不服申立てで争う |
| 生じる効果 | 差押えの「換」(対象の入替え)。解除は4項の別ルートのみ | 違法・不当な差押選択の是正 相続財産と固有財産の間での差押対象の調整 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公法上の金銭給付義務の執行を行政執行分署が担い、第三者は民事の第三人異議之訴の枠組みで争う。日本のように「差押えの対象を換えろ」と行政庁に請求する専用の条文は置かれていない
税収保全措置・強制執行措置を定めるが、他人の財産への執行禁止という消極的保護が中心で、第三者から執行対象の入替えを請求する制度設計は明示されていない
ドイツは第三者の権利主張を民事訴訟法の第三者異議の訴えに準じた形で処理する。行政庁に対する差押対象の変更請求ではなく、裁判所での異議として構成される点が日本と異なる
米国では第三者は違法差押訴訟または担保解除の申請で救済を求める。日本50条のように、行政段階で対象財産の入替えを求め、不作為に二月の期限を貼り付ける仕組みは持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの担保物件だけが差し押えられ、滞納者名義の上場株や定期預金には手がつけられていなかったら? 徴収の現場では、把握しやすく手続の確立した不動産から押さえられることがある。50条1項は、その順番を第三者の側から動かすための条文である
- 借りている店舗に差押登記が入り、数か月後には公売公告が出そうだと聞かされた。公売公告の日(随意契約による売却なら売却の日)を過ぎれば、1項の請求権は消える。条文は「賃借権」も明記しているので、担保を持たない賃借人であるあなたにも請求権はある。大家が他に持っている無担保の不動産や売掛債権を特定できるか、勝負はその公告日までに終わる
- あなたが滞納者本人の側だとする。担保権者から差押換を請求され、税務署長が相当と認めれば、担保に入れていない虎の子の資産が代わりに差し押えられる。どの財産を先に失うかは、あなたの与り知らないところで金融機関と税務署の間で組み替えられていく。事業継続に不可欠な資産があるなら、その事情を先に主張しておかないと守れない
- 差押換を請求したが、「相当と認めない」の通知が届いた。ここから起算して七日を経過した日までに3項の換価の申立てを出さなければ、あなたの担保物件はそのまま公売に流れる。稟議を回している時間はない。申立て一本で、税務署は指定された財産を差し押えて換価に付すまで、あなたの物件を売れなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 差押えの通知(55条)を受けたら公売公告の予定時期を確認、これが1項の請求期限になる2. 滞納者の登記簿、決算書、取引先情報から「換価が容易で、他の第三者の権利の目的となっていない財産」を具体的に特定3. その財産で国税の全額が徴収できる根拠(評価額と滞納税額の対比)を添えて税務署長に差押換を請求4. 「相当と認めない」の通知が来たら、その日から起算して七日を経過した日までに3項の換価の申立てを必ず提出。ここから二月が税務署側の時間制限になる
訴えられた側:1. 滞納者側であれば、担保権者から差押換が請求されると事業に不可欠な無担保資産が代わりに押さえられうると理解しておく2. 事業継続上どの財産を残す必要があるかを、税務署への納付計画とあわせて先に主張しておく3. 換価の猶予や納税の猶予(国税通則法46条以下)が使えるなら、そもそも滞納処分の局面に入らせない4. 差押換に不服がある場合は国税通則法上の不服申立てを検討、ただし滞納処分は期限の特例(国税徴収法171条)があるため期間計算を先に確認
時効(請求できる期限):1項の差押換請求は「公売公告の日(随意契約による売却の場合はその売却の日)まで」。3項の換価の申立ては「2項の通知を受けた日から起算して七日を経過した日まで」。4項の差押解除は「3項の申立ての日から二月以内に税務署が差押え・換価に付さないとき」に発生。差押換の可否そのものへの不服申立ては国税通則法77条の期間に加え、滞納処分については国税徴収法171条の期限の特例が働くため、通常より短くなる場合がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:国税徴収法の全部改正により現行法が制定され、滞納処分における第三者の権利保護の一環として、差押財産上に権利を有する第三者の差押換請求権が明文化された
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