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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第50条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換)

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  1. 質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。)、留置権、賃借権その他第三者の権利(これらの先取特権以外の先取特権を除く。以下同じ。)の目的となつている財産が差し押えられた場合には、その第三者は、税務署長に対し、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となつていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができることを理由として、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換を請求することができる。
  2. 2.税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその第三者に通知しなければならない。
  3. 3.前項の通知があつた場合において、その通知を受けた第三者が、その通知を受けた日から起算して七日を経過した日までに、第一項の規定により差し押えるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てたときは、その財産が換価の著しく困難なものであり、又は他の第三者の権利の目的となつているものであるときを除き、これを差し押え、かつ、換価に付した後でなければ、同項に規定する第三者の権利の目的となつている財産を換価することができない。
  4. 4.税務署長は、前項の場合において、同項の申立があつた日から二月以内にその申立に係る財産を差し押え、かつ、換価に付さないときは、第一項に規定する第三者の権利の目的となつている財産の差押を解除しなければならない。
  5. 5.第二項又は前項の差押は、国税に関する法律の規定で新たに滞納処分の執行をすることができないこととするものにかかわらず、することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 50 条は、抵当権者や賃借人などの第三者が、滞納者の他の換価容易な財産で国税全額を徴収できるとして、公売公告の日までに差押換を請求できると定める。

Q · 担保にとっていた物件に国税の差押えが入ったら、もう回収は諦めるしかないの?

他に売れる財産を先に差し押さえろと請求できます

国税徴収法 50 条により、差押財産に質権・抵当権・留置権・賃借権などを有する第三者は、滞納者が他に換価の容易な財産(他の第三者の権利の目的となっていないもの)を持ち、それで国税の全額を徴収できることを理由として、公売公告の日までに差押換を請求できます。税務署長は相当と認めれば差押換をしなければならず、認めないときはその旨を通知します。通知を受けた日から起算して七日を経過した日までに換価の申立てをすれば、税務署はその財産を差し押えて換価に付した後でなければ担保物件を換価できず、申立てから二月以内に動かなければ担保物件の差押えは解除されます。

解説

差押えの通知が届いたとき、名宛人は滞納者本人だ。だが、その財産に抵当権を設定していたあなたのところにも通知は回ってくる(55条)。多くの債権者はそこで肩を落とす。国が動いた以上、担保は諦めるしかないと。50条はその諦めを覆すために置かれている。滞納者が他に換価しやすい財産を持っていて、しかもそれに誰の権利もついておらず、それだけで国税の全額を回収できるなら、あなたは税務署長に「そちらを先に差し押さえろ」と請求できる。これが差押換の請求だ。断られて終わりでもない。「相当と認めない」の通知を受けた日から起算して七日を経過した日までに「ではその財産を換価してみせろ」と申し立てれば、税務署はその財産を差し押さえて換価に付すまで、あなたの担保物件を売れなくなる。さらに申立ての日から二月以内に動かなければ、あなたの担保物件の差押えそのものが解除される。順番を決めているのは、国だけではない。

法的な位置づけ

国税徴収法 50 条は、第三者による差押換の請求を定める規定である。差押財産の上に質権、抵当権、第十九条・第二十条所定の先取特権、留置権、賃借権その他の権利を有する第三者は、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となっていないものを有し、その財産により国税の全額を徴収できるときは、公売公告の日までに税務署長に対して差押換を請求することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差押換の請求とは何ですか?

差し押えられた財産の上に権利を持つ第三者が、税務署長に対し「別の財産を代わりに差し押えてほしい」と求める手続です。国税徴収法 50 条 1 項が根拠で、単なる願い出ではなく法定の請求権です。

Q2国税徴収法 50 条の差押換はいつまでに請求できますか?

その財産の公売公告の日までです。随意契約による売却の場合はその売却の日まで。公告日を一日でも過ぎると 1 項の請求権自体が消滅し、候補財産を見つけても手遅れになります。

Q3差押換を請求できるのは誰ですか?

質権者、抵当権者、19 条 1 項・20 条 1 項各号に掲げる先取特権者、留置権者、賃借権者その他差押財産上に権利を持つ第三者です。担保権者だけでなく賃借人も条文に明記されています。

Q4差押換が認められる要件は何ですか?

滞納者が他に「換価の容易な財産」を有し、それが「他の第三者の権利の目的となっていない」もので、かつその財産により滞納国税の全額を徴収できることの三つです。全額徴収できない候補では要件を満たしません。

Q5換価の申立ては何日以内にすればよいですか?

「相当と認めない」旨の通知を受けた日から起算して七日を経過した日までです。この期間内に 3 項の申立てをすれば、税務署は指定財産を差し押えて換価に付した後でなければ担保物件を換価できません。

Q6差押えが解除されるのはどんな場合ですか?

3 項の換価の申立てをした日から二月以内に、税務署がその財産を差し押え、かつ換価に付さないときです(4 項)。ただし国税に関する法律の規定で換価できないこととされる場合は除かれます。

Q7国税徴収法 49 条と 50 条は何が違いますか?

49 条は徴収職員が差押財産を選ぶ際に第三者の権利を尊重すべきという行為規範です。50 条はそれを第三者の側から発動する請求権として制度化し、期限と効果を明文で定めた点が異なります。

Q8差押換を請求すると滞納税額は減りますか?

減りません。50 条が動かすのは「どの財産から徴収するか」という順序だけで、国税債権の額そのものには影響しません。国庫の取り分は変わらず、変わるのは誰の財産が先に換価されるかです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署に「別の財産を先に差し押さえてくれ」なんて言って、本当に聞いてもらえるんですか?

1項は第三者の請求権として条文に明記されており、税務署長は相当と認めるときは差押換をしなければならず、認めないときはその旨を通知する義務を負う(2項)。願い出ではなく手続である。業界裏話ヒント:通るかどうかは、候補財産を「換価が容易で、他の第三者の権利の目的となっていない」と書面上で特定できるかにほぼ尽きる。所在・評価額・登記の状況まで書き込んだ請求と、抽象的に他にもあるはずだと書いた請求では、結論が変わる。

Q2うちは店舗を借りてるだけの賃借人ですが、大家の滞納は関係ないですよね?

1項は質権、抵当権、一定の先取特権、留置権と並べて「賃借権」を明記している。賃借人も差押換を請求できる立場にある。業界裏話ヒント:問題は情報が届くかである。55条の通知は税務署が把握している権利者に向けられるので、対抗要件を備えていない賃借人は差押えを公売公告で初めて知ることがある。その時点では1項の期限がほぼ尽きている。滞納の兆候を掴んだ段階で登記簿を取るのが実務の分かれ目になる。

Q3請求が却下されたら、もう打つ手なしですか?

そこからが本番である。通知を受けた日から起算して七日を経過した日までに換価の申立てをすれば、指定財産が著しく換価困難な場合や他の第三者の権利の目的である場合を除き、税務署はその財産を差し押えて換価に付した後でなければ担保物件を換価できない(3項)。二月動かなければ差押えは解除される(4項)。業界裏話ヒント:この二段目まで踏む第三者は実務上かなり少ない。多くの担保権者は却下通知を最終回答と受け取り、自分の物件が先に売られるのを黙って見ている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 差押換の請求ができること自体は知っている担保権者は多い。だがその深刻さの本体は3項にある。請求を拒まれた後、七日を経過した日までに換価の申立てを出せば、税務署は指定財産を差し押えて換価に付すまで担保物件を換価できず、二月動かなければ差押えは解除される(4項)。一段目で諦めた人と二段目まで踏んだ人では、担保の回収額が丸ごと入れ替わる
  • 「請求が通れば自分の担保物件の差押えは解除されるのか」と問う人が多いが、問いの立て方がずれている。1項が求めているのは差押えの「換」であって解除ではない。解除が発生するのは、3項の申立てをした後に税務署が二月以内に動かなかったという別ルート(4項)だけである。この二つを混同したまま請求書を書くと、主張したい効果と条文が噛み合わない
  • あなたから見れば「税金の話は滞納した本人の問題」だが、法律から見ればあなたは差押財産の上に権利を持つ利害関係人である。抵当権者だけでなく、質権者、留置権者、賃借人、そして19条・20条に掲げる一部の先取特権者まで、条文は明示的に請求権者として並べている。当事者ではないという自己認識のまま公売公告日を過ぎると、法律上は請求権を持っていた人が、行使せずに失った人になる
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誰が動かすか50 条:第三者が請求権として発動する
期限公売公告の日(随意契約なら売却の日)まで
拒否された後の手段七日を経過した日までの換価の申立て(3 項)→ 二月不作為で差押解除(4 項)
生じる効果差押えの「換」(対象の入替え)。解除は 4 項の別ルートのみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの担保物件だけが差し押えられ、滞納者名義の上場株や定期預金には手がつけられていなかったら? 徴収の現場では、把握しやすく手続の確立した不動産から押さえられることがある。50条1項は、その順番を第三者の側から動かすための条文である
  • 借りている店舗に差押登記が入り、数か月後には公売公告が出そうだと聞かされた。公売公告の日(随意契約による売却なら売却の日)を過ぎれば、1項の請求権は消える。条文は「賃借権」も明記しているので、担保を持たない賃借人であるあなたにも請求権はある。大家が他に持っている無担保の不動産や売掛債権を特定できるか、勝負はその公告日までに終わる
  • あなたが滞納者本人の側だとする。担保権者から差押換を請求され、税務署長が相当と認めれば、担保に入れていない虎の子の資産が代わりに差し押えられる。どの財産を先に失うかは、あなたの与り知らないところで金融機関と税務署の間で組み替えられていく。事業継続に不可欠な資産があるなら、その事情を先に主張しておかないと守れない
  • 差押換を請求したが、「相当と認めない」の通知が届いた。ここから起算して七日を経過した日までに3項の換価の申立てを出さなければ、あなたの担保物件はそのまま公売に流れる。稟議を回している時間はない。申立て一本で、税務署は指定された財産を差し押えて換価に付すまで、あなたの物件を売れなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第50条(第三者の権利の目的となつている財産の差押換)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第50条の条文原文は「質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。」で始まります。
  3. 国税徴収法第50条は第一款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。