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国税徴収法 第73条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)

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  1. 無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。
  2. 2.前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
  3. 3.前条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く。)の差押について準用する。この場合において、同条第四項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。
  4. 4.前条第五項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
  5. 5.第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押えた債権の取立)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法 73 条は、電話加入権など第三債務者等がある無体財産権等の差押えを差押通知書の送達により行うと定め、その効力は通知書が第三債務者等に送達された時に生じる。

Q · 電話加入権を差し押さえられたと NTT から聞いたのですが、まだ通知は何も届いていません。差押えはもう成立しているのですか?

成立しています。効力は第三債務者等に通知書が届いた時点で生じます。

国税徴収法 73 条 1 項は、第三債務者等がある無体財産権等の差押えを、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行うと定めます。そして同条 2 項により、差押えの効力は通知書が第三債務者等に送達された時に生じます。滞納者本人への通知や到達は効力発生の要件ではないため、本人が知らない段階ですでに権利は凍結されています。争点は差押えの瞬間ではなく、その前後、すなわち督促からの 10 日(47 条 1 項)と、差押解除(79 条)や換価の猶予(151 条の 2)といった事後の窓に移ります。

解説

差押えと聞いて浮かぶのは、玄関に立つ徴収職員と家財に貼られる赤い札だろう。だが本条が動くとき、誰もあなたの家には来ない。電話加入権なら NTT、合名会社の持分ならその会社、特許の専用実施権なら実施権者。税務署は「第三債務者等」と呼ばれる相手に差押通知書を一通送れば、それで差押えは完了する。しかも効力が生じるのは、あなたがその事実を知った時ではなく、通知書が第三債務者等に到達した瞬間である(2 項)。順序を整理するとこうなる。相手が先に知り、あなたが後で知る。さらに 5 項が 65 条と 67 条を準用するため、税務署はその財産から生じる金銭を自ら直接取り立てる権限まで手にする。無体財産の差押えは、物理的な音をひとつも立てずに終わる。

法的な位置づけ

国税徴収法 73 条は、無体財産権等のうち第三債務者等がある財産の差押手続を定める規定である。差押えは第三債務者等に対する差押通知書の送達により行われ、その効力は送達時に生じる。権利の移転に登記を要する財産および特許権についての専用実施権には 72 条の規定が準用され、振替社債等は 1 項の括弧書きにより本条の対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国税徴収法 73 条とは何ですか?

電話加入権や合名会社の社員の持分など、第三債務者等がある無体財産権等の差押手続を定めた規定です。差押えは第三債務者等への差押通知書の送達により行われます。

Q2無体財産権等の差押えはいつ効力が生じますか?

差押通知書が第三債務者等に送達された時です(73 条 2 項)。滞納者本人への到達は効力要件ではないため、本人が知る前に権利が凍結されます。

Q3第三債務者等とは誰のことですか?

差し押さえられた権利について義務を負う相手方です。電話加入権なら通信事業者、合名会社の持分ならその会社、専用実施権なら実施権者が典型例です。

Q4電話加入権の差押えは解除できますか?

換価見込額から滞納処分費を差し引いて残余が生じない場合は無益な差押えの禁止(48 条 2 項)を根拠に、差押解除(79 条)を書面で求める余地があります。

Q5合名会社の持分を差し押さえられたら会社はどうすべきですか?

通知書到達後は滞納者本人への支払や払戻しを直ちに停止します。効力発生後に本人へ払っても国に対抗できず、会社が二重払いのリスクを負います。

Q6特許権の専用実施権も差し押さえられますか?

できます。処分の制限につき登録が効力要件とされる権利には、73 条 4 項により 72 条 5 項が準用され、登録を要する形で差押えが行われます。

Q7税金を滞納すると何日後に差し押さえられますか?

督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに完納しないと、差押えの法律上の要件が満たされます(47 条 1 項 1 号)。実際の執行時期は事案により異なります。

Q8差押えで時効はどうなりますか?

差押えは徴収権の消滅時効を更新させる効果を持ちます。換価価値がほとんどない財産でも差押えが行われる実務上の理由の一つがここにあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話加入権なんて今どき二束三文ですよね? 差し押さえて何の意味があるんですか?

公売での落札額は数千円という水準まで下がっている。それでも差押えが行われるのは、徴収権の消滅時効が更新される効果があるからだ(国税通則法 72 条 3 項)。業界裏話ヒント。換価価値のない財産だけを押さえられている状況は、実は交渉のカードになる。無益な差押えの禁止(国税徴収法 48 条 2 項)と解除要件(同 79 条)を具体的に挙げると、担当官の優先順位が動くことがある。

Q2差押通知書が届く前に止める方法ってあるんですか?

送達後は効力が確定するため、動けるのは前だけである。納税の猶予(国税通則法 46 条)か、申請による換価の猶予(国税徴収法 151 条の 2)を申請する。業界裏話ヒント。申請による換価の猶予には納期限から 6 か月という期限があり、これを過ぎると職権の換価の猶予(同 151 条)を担当官に判断してもらう立場に落ちる。申請書一枚のタイミングで、分割納付が権利になるか裁量になるかが分かれる。

Q3証券口座の株も、電話加入権と同じ手続で押さえられるんですか?

同じではない。振替口座簿の記載または記録により権利の帰属が定まる社債・株式等は、1 項の括弧書きで本条の対象から除かれ、73 条の 2 の手続によることになる。業界裏話ヒント。実務上、証券口座は各種法定調書を通じて税務署が把握しやすい財産であり、換価も容易である。電話加入権より先に狙われる順序になりやすいという点を、資産の置き場所を考えるときに頭に入れておくとよい。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 電話加入権に大した金額はつかないと知っている人は多い。だが本当に深刻なのは換価額ではない。差押えは徴収権の消滅時効を更新させる効果を持ち(国税通則法 72 条 3 項が民法の時効規定を準用)、時効による解放という出口が閉ざされる。加えて第三債務者等に滞納の事実が伝わる。金額がゼロに近い差押えほど、失うものは金銭以外の場所にある。
  • 「差押えを止めるにはどうすればいいか」という問いの立て方そのものが誤っている。本条の差押えは送達の瞬間に効力が完成し、後から巻き戻す手続は用意されていない。立てるべき問いは二つ。差押解除の要件(国税徴収法 79 条)を満たせるか、そして換価の猶予や滞納処分の停止といった猶予制度に乗れるか、である。
  • ネット証券に置いてある株式も同じ手続で押さえられると思われがちだが、振替制度で権利の帰属が振替口座簿の記載により定まる社債・株式等は、1 項の括弧書きで本条の対象から明文で外され、73 条の 2 の手続に振り分けられている。同じ「目に見えない財産」でも、適用条文が違えば通知の宛先も効力発生時期も別物になる。
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対象財産73 条:電話加入権・合名会社の社員の持分など第三債務者等がある無体財産権等(振替社債等を除く)
差押えの方法第三債務者等に対する差押通知書の送達
効力発生時期差押通知書が第三債務者等に送達された時(2 項)
取立て・付随手続5 項により 65 条(債権証書の取上げ)・67 条(差し押えた債権の取立)を準用。登記・登録を要する権利は 3 項・4 項で 72 条を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 督促状が届いてから十日が過ぎた朝、もし税務署がすでに動いていたとしたら、あなたは何で気付くだろうか。答えは、NTT からの連絡か、取引先からの問い合わせである。差押えの効力は第三債務者等への送達時に生じるため(2 項)、あなたの郵便受けに何も入っていない段階で、権利はすでに凍っている。督促状の日付から十日、それが最初の分水嶺だ(国税徴収法 47 条 1 項)。
  • 法人化する前から使っていた固定電話が、まだ個人名義で残っている。所得税の滞納が続いたある日、NTT から名義変更手続ができないと告げられる。電話加入権の差押えは、換価価値がほとんど残っていなくても実行される。
  • 経理担当のあなたの手元に、退職した元役員あての差押通知書が会社宛で届く。合名会社の持分のように会社自身が第三債務者等になる財産では、その瞬間から会社は国に対して支払う立場へ変わる。ここで元役員へ先に払ってしまうと国に対抗できず、会社が二重に払う羽目になる。通知書を机の引き出しに入れて三日放置する、それが最も高くつく選択である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税徴収法第73条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第73条の条文原文は「無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に…」で始まります。
  3. 国税徴収法第73条は第五款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。