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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第73条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)

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  1. 無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。
  2. 2.前項の差押の効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。
  3. 3.前条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する財産でその権利の移転につき登記を要するもの(次項に規定するものを除く。)の差押について準用する。この場合において、同条第四項中「差押書」とあるのは、「差押通知書」と読み替えるものとする。
  4. 4.前条第五項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
  5. 5.第六十五条(債権証書の取上げ)及び第六十七条(差し押えた債権の取立)の規定は、第一項に規定する財産について準用する。

この条文の基本情報

電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期とは何ですか?

定義電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期とは、国税徴収法第73条に定められた規定で、「無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第73条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第73条の条文原文は「無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の社員の持分その他第三債務者等がある財産(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に…」で始まります。
  3. 国税徴収法第73条は第五款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第73条の前の条は国税徴収法第72条です。
  7. 国税徴収法第73条の次の条は国税徴収法第73条の2です。
  8. 国税徴収法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法73条は、電話加入権など第三債務者等がある無体財産権等の差押えを差押通知書の送達により行うと定め、その効力は通知書が第三債務者等に送達された時に生じる。

Q · 電話加入権を差し押さえられたと NTT から聞いたのですが、まだ通知は何も届いていません。差押えはもう成立しているのですか?

成立しています。効力は第三債務者等に通知書が届いた時点で生じます。

国税徴収法73条1項は、第三債務者等がある無体財産権等の差押えを、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行うと定めます。そして同条2項により、差押えの効力は通知書が第三債務者等に送達された時に生じます。滞納者本人への通知や到達は効力発生の要件ではないため、本人が知らない段階ですでに権利は凍結されています。争点は差押えの瞬間ではなく、その前後、すなわち督促からの10日(47条1項)と、差押解除(79条)や換価の猶予(151条の2)といった事後の窓に移ります。

解説

差押えと聞いて浮かぶのは、玄関に立つ徴収職員と家財に貼られる赤い札だろう。だが本条が動くとき、誰もあなたの家には来ない。電話加入権なら NTT、合名会社の持分ならその会社、特許の専用実施権なら実施権者。税務署は「第三債務者等」と呼ばれる相手に差押通知書を一通送れば、それで差押えは完了する。しかも効力が生じるのは、あなたがその事実を知った時ではなく、通知書が第三債務者等に到達した瞬間である(2項)。順序を整理するとこうなる。相手が先に知り、あなたが後で知る。さらに5項が65条と67条を準用するため、税務署はその財産から生じる金銭を自ら直接取り立てる権限まで手にする。無体財産の差押えは、物理的な音をひとつも立てずに終わる。

法的な位置づけ

国税徴収法73条は、無体財産権等のうち第三債務者等がある財産の差押手続を定める規定である。差押えは第三債務者等に対する差押通知書の送達により行われ、その効力は送達時に生じる。権利の移転に登記を要する財産および特許権についての専用実施権には72条の規定が準用され、振替社債等は1項の括弧書きにより本条の対象から除外される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.差押通知書の送達日を特定する 第三債務者等に差押通知書がいつ送達されたかを確認する。効力発生時期はこの日で確定し(73条2項)、以後の主張・不服申立ての起算点もすべてここを基準に組み立てる。第三債務者等に受領日を書面で照会し、記録に残す。
  2. 2.換価見込額を試算して無益性を判定する 差し押さえられた電話加入権や持分の換価見込額を試算し、滞納処分費を差し引いて残余が出るかを計算する。残余が生じないなら無益な差押えの禁止(48条2項)に該当し、差押解除(79条)を求める根拠になる。
  3. 3.差押解除を書面で求める 無益な差押えの禁止と差押解除の要件を条文番号とともに具体的に示し、解除を書面で申し入れる。口頭で伝えるだけでは記録に残らず、担当官の判断も動きにくい。提出控えを必ず保管する。
  4. 4.換価の猶予・納税の猶予を並行申請する 解除交渉と並行して、申請による換価の猶予(151条の2)または納税の猶予を申請する。申請による換価の猶予には納期限から6か月という申請期限があり、逃すと分割納付が権利ではなく職権判断に落ちる。
  5. 5.不服がある場合は期限内に申立てる 差押処分そのものに不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から所定の期間内に再調査の請求または審査請求を行う。期間は国税通則法の定めによるため、最新の条文と期限を必ず確認したうえで手続する。

よくある質問 AI による整理

Q1国税徴収法73条とは何ですか?

電話加入権や合名会社の社員の持分など、第三債務者等がある無体財産権等の差押手続を定めた規定です。差押えは第三債務者等への差押通知書の送達により行われます。

Q2無体財産権等の差押えはいつ効力が生じますか?

差押通知書が第三債務者等に送達された時です(73条2項)。滞納者本人への到達は効力要件ではないため、本人が知る前に権利が凍結されます。

Q3第三債務者等とは誰のことですか?

差し押さえられた権利について義務を負う相手方です。電話加入権なら通信事業者、合名会社の持分ならその会社、専用実施権なら実施権者が典型例です。

Q4電話加入権の差押えは解除できますか?

換価見込額から滞納処分費を差し引いて残余が生じない場合は無益な差押えの禁止(48条2項)を根拠に、差押解除(79条)を書面で求める余地があります。

Q5合名会社の持分を差し押さえられたら会社はどうすべきですか?

通知書到達後は滞納者本人への支払や払戻しを直ちに停止します。効力発生後に本人へ払っても国に対抗できず、会社が二重払いのリスクを負います。

Q6特許権の専用実施権も差し押さえられますか?

できます。処分の制限につき登録が効力要件とされる権利には、73条4項により72条5項が準用され、登録を要する形で差押えが行われます。

Q7税金を滞納すると何日後に差し押さえられますか?

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、差押えの法律上の要件が満たされます(47条1項1号)。実際の執行時期は事案により異なります。

Q8差押えで時効はどうなりますか?

差押えは徴収権の消滅時効を更新させる効果を持ちます。換価価値がほとんどない財産でも差押えが行われる実務上の理由の一つがここにあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電話加入権なんて今どき二束三文ですよね? 差し押さえて何の意味があるんですか?

公売での落札額は数千円という水準まで下がっている。それでも差押えが行われるのは、徴収権の消滅時効が更新される効果があるからだ(国税通則法72条3項)。実務のポイント。換価価値のない財産だけを押さえられている状況は、実は交渉のカードになる。無益な差押えの禁止(国税徴収法48条2項)と解除要件(同79条)を具体的に挙げると、担当官の優先順位が動くことがある。

Q2差押通知書が届く前に止める方法ってあるんですか?

送達後は効力が確定するため、動けるのは前だけである。納税の猶予(国税通則法46条)か、申請による換価の猶予(国税徴収法151条の2)を申請する。実務のポイント。申請による換価の猶予には納期限から6か月という期限があり、これを過ぎると職権の換価の猶予(同151条)を担当官に判断してもらう立場に落ちる。申請書一枚のタイミングで、分割納付が権利になるか裁量になるかが分かれる。

Q3証券口座の株も、電話加入権と同じ手続で押さえられるんですか?

同じではない。振替口座簿の記載または記録により権利の帰属が定まる社債・株式等は、1項の括弧書きで本条の対象から除かれ、73条の2の手続によることになる。実務のポイント。実務上、証券口座は各種法定調書を通じて税務署が把握しやすい財産であり、換価も容易である。電話加入権より先に狙われる順序になりやすいという点を、資産の置き場所を考えるときに頭に入れておくとよい。

間違えやすい点 AI による整理

  • 電話加入権に大した金額はつかないと知っている人は多い。だが本当に深刻なのは換価額ではない。差押えは徴収権の消滅時効を更新させる効果を持ち(国税通則法72条3項が民法の時効規定を準用)、時効による解放という出口が閉ざされる。加えて第三債務者等に滞納の事実が伝わる。金額がゼロに近い差押えほど、失うものは金銭以外の場所にある。
  • 「差押えを止めるにはどうすればいいか」という問いの立て方そのものが誤っている。本条の差押えは送達の瞬間に効力が完成し、後から巻き戻す手続は用意されていない。立てるべき問いは二つ。差押解除の要件(国税徴収法79条)を満たせるか、そして換価の猶予や滞納処分の停止といった猶予制度に乗れるか、である。
  • ネット証券に置いてある株式も同じ手続で押さえられると思われがちだが、振替制度で権利の帰属が振替口座簿の記載により定まる社債・株式等は、1項の括弧書きで本条の対象から明文で外され、73条の2の手続に振り分けられている。同じ「目に見えない財産」でも、適用条文が違えば通知の宛先も効力発生時期も別物になる。
比較の観点この条文ほかの条文
対象財産73条:電話加入権・合名会社の社員の持分など第三債務者等がある無体財産権等(振替社債等を除く)62条:金銭債権その他の債権
73条の2:振替口座簿の記載・記録で権利の帰属が定まる振替社債等
差押えの方法第三債務者等に対する差押通知書の送達第三債務者に対する債権差押通知書の送達
振替機関等に対する差押通知書の送達(73条の2の手続)
効力発生時期差押通知書が第三債務者等に送達された時(2項)債権差押通知書が第三債務者に送達された時
振替機関等への通知書送達時(73条の2の定めによる)
取立て・付随手続5項により65条(債権証書の取上げ)・67条(差し押えた債権の取立)を準用。登記・登録を要する権利は3項・4項で72条を準用67条により税務署長が第三債務者から直接取り立てる
振替口座簿上の振替手続を通じて実現

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第24條、行政執行法第26條が準用する強制執行法第117條

台湾は租税の強制徴収を行政執行分署が担い、その他の財産権に対する執行は強制執行法の準用による。日本のように徴収法典内に完結した差押手続を置く構造とは異なる

韓国
대한민국 국세징수법(韓国国税徴収法)

韓国も無体財産権等の差押えについて第三債務者への通知を軸とする構造を採る。2020年の全部改正で条番号が再編されているため、条番号の引用時は現行条文の確認が必要

ドイツ
Abgabenordnung § 321(Pfändung anderer Vermögensrechte)

ドイツは租税通則法の中で『その他の財産権』の差押えを定め、第三債務者がある場合は債権差押えの規定を準用する。差押処分(Pfändungsverfügung)の送達で効力が生じる点は日本と同型

アメリカ
Internal Revenue Code § 6331(levy)・§ 6332

米国は IRS が levy 通知を第三者(保有者)に送付し、保有者は財産の引渡義務を負う。引渡しを怠った第三者が自ら責任を負う点は、日本の第三債務者等の二重払いリスクと機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 督促状が届いてから十日が過ぎた朝、もし税務署がすでに動いていたとしたら、あなたは何で気付くだろうか。答えは、NTT からの連絡か、取引先からの問い合わせである。差押えの効力は第三債務者等への送達時に生じるため(2項)、あなたの郵便受けに何も入っていない段階で、権利はすでに凍っている。督促状の日付から十日、それが最初の分水嶺だ(国税徴収法47条1項)。
  • 法人化する前から使っていた固定電話が、まだ個人名義で残っている。所得税の滞納が続いたある日、NTT から名義変更手続ができないと告げられる。電話加入権の差押えは、換価価値がほとんど残っていなくても実行される。
  • 経理担当のあなたの手元に、退職した元役員あての差押通知書が会社宛で届く。合名会社の持分のように会社自身が第三債務者等になる財産では、その瞬間から会社は国に対して支払う立場へ変わる。ここで元役員へ先に払ってしまうと国に対抗できず、会社が二重に払う羽目になる。通知書を机の引き出しに入れて三日放置する、それが最も高くつく選択である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押通知書の送達日を特定する。効力発生時期はここで確定し(2項)、以後の主張はすべてこの日を基準に組む。2. 差し押さえられた財産の換価見込額を試算し、滞納処分費を差し引いて残余が出ないなら無益な差押え(48条2項)と差押解除(79条)を書面で求める。3. 並行して納税の猶予(国税通則法46条)または申請による換価の猶予(151条の2)を申請し、財産収支状況書を添える。4. 生活・事業の継続が困難なら滞納処分の停止(153条)の検討を求める。

訴えられた側:第三債務者等として通知書を受け取った側は、その瞬間から立場が変わる。1. 滞納者本人への支払・名義変更・払戻しを直ちに止める。効力発生後に本人へ払っても国には対抗できず、二重払いのリスクを自社が負う。2. 5項により67条の取立てが準用されるため、税務署からの取立てには応じる義務がある。金額や範囲に疑義があれば口頭で押し切らず、書面で照会する。3. 滞納者との契約関係をどう扱うかは別問題であり、通知書の到達だけで契約を解除できるとは限らない。約款と契約条項を先に確認する。

時効(請求できる期限):差押えの効力は差押通知書が第三債務者等に送達された時に生じ(2項)、その時点まで遡って争う余地はない。前段の期限として、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないと差押えの要件が満たされる(国税徴収法47条1項1号)。申請による換価の猶予は納期限から6か月以内の申請(同法151条の2)。差押処分に不服がある場合の再調査の請求または審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(国税通則法77条、最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 社債等の振替制度の整備に伴う改正(改正年次および回数は要人的検証) 昭和34年の現行国税徴収法制定当時、1項には振替社債等の除外規定は存在しなかった。社債・株式のペーパーレス化により権利の帰属が振替口座簿の記載または記録で定まる制度が導入されたことに伴い、これらを本条の対象から外し、73条の2の手続へ振り分ける構造が加わった。改正年・改正回数の確定には条文沿革の実地確認が必要である

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行国税徴収法の制定に伴い、無体財産権等のうち第三債務者等がある財産の差押手続として本条が置かれた。差押通知書の送達により差押えを行い、送達時に効力が生じる構造が定められた

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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