要点国税徴収法 73 条の 2 は、振替社債等の差押えを発行者と振替機関等への差押通知書の送達により行うと定め、その効力は振替機関等に送達された時に生ずる。
Q · 税金を滞納すると、証券口座の株はどうやって差し押さえられるんですか?
税務署が証券会社に通知書を送った瞬間に効力が生じます
国税徴収法 73 条の 2 により、振替社債等の差押えは、発行者と、滞納者が口座を開設している振替機関等(証券会社など)への差押通知書の送達によって行われます。効力が生じるのは振替機関等に送達された時であり(3 項)、滞納者本人への通知は効力要件ではありません。同時に、発行者は履行を、振替機関等は振替と抹消を、滞納者は処分と振替の申請を禁じられます(2 項)。配当や償還金は 4 項が準用する 67 条により取り立てられます。
株券が紙だった時代、徴収職員は金庫を開けて現物を取り上げなければ差押えができなかった(国税徴収法 56 条)。電子化で紙が消えた今、その代わりに動くのが 73 条の 2 である。手順は驚くほど静かだ。税務署が発行者と、あなたが口座を開いている証券会社(振替機関等)に差押通知書を送る。効力が生じるのは、証券会社に届いた瞬間(3 項)。あなたの同意も、あなたへの到達も要件ではない。同時に三方向へ禁止がかかる。発行者は配当や償還を払えず、証券会社は振替も抹消も受け付けられず、あなたは売却も振替の申請もできない(2 項)。ログインしても売却ボタンだけが死んでいる、その裏側で起きているのがこの条文である。
国税徴収法 73 条の 2 は振替社債等の差押手続を定める規定であり、差押えは発行者および振替機関等に対する差押通知書の送達により行われ、その効力は振替機関等に送達された時に生ずる。占有の取得を要件とする有価証券の差押え(同法 56 条)と異なり、記録を管理する第三者を名宛人とする方式を採用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
社債、株式等の振替に関する法律に基づき、券面を発行せず振替機関等の帳簿への記載または記録で権利が管理される社債や株式などをいいます。上場株式や電子化された社債が代表例です。
振替法 2 条 5 項の振替機関および口座管理機関を指し、実務上は証券保管振替機構と、投資家が口座を開設している証券会社や銀行が該当します。差押通知書はここに送られます。
差押通知書が振替機関等に送達された時です(73 条の 2 第 3 項)。滞納者本人が通知を受け取った時ではないため、知らないうちに効力が生じていることがあります。
発行者は履行を禁じられるため配当や償還金は支払われません(2 項)。さらに 4 項が 67 条を準用するため、徴収職員が取り立てる対象になります。
差し押さえられます。振替制度に乗っている限り手続は同じで、非課税であることと滞納処分を受けないことは別問題です。口座の種別は差押えの可否を左右しません。
対象口座の振替と抹消を停止します(2 項)。顧客からの売却や振替の指示には応じられず、応じた場合は責任を問われる立場になります。判断基準は通知書の到達時刻です。
滞納国税の完納、換価の猶予(151 条の 2)や納税の猶予の適用、超過差押えの是正などが検討対象です。いずれも税務署の徴収担当との協議が出発点になります。
買取口座に記載または記録されている場合、送達先は発行者が買取口座の開設を受けている振替機関等に切り替わります(1 項各号)。宛先を誤ると効力が争点になります。
効力発生は差押通知書が振替機関等(証券会社など)に送達された時と定められており(73 条の 2 第 3 項)、滞納者への通知が先である必要はない。売却も振替の申請も 2 項で禁じられるため、画面上は操作を受け付けない状態になる。業界裏話ヒント:財産を移される前に効力を先行させるのが徴収実務の定石で、書類は後から届く。だから自分の残り時間は、封筒を受け取った日ではなく証券会社への送達日から数える
即日ではない。株式そのものの換価は公売等の手続を経るため通常は時間差がある。一方で配当や償還金は 2 項の履行禁止と 4 項(67 条準用)の取立てにより先に押さえられる。業界裏話ヒント:換価の手続が軽い金銭部分から先に処理されやすく、株式本体は後になりやすい。その時間差こそが、換価の猶予の申請や納付計画を組み立てる実務上ほぼ唯一の余地である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 差押えの方法 | 73 条の 2:発行者と振替機関等への差押通知書の送達 | — |
| 効力発生時期 | 差押通知書が振替機関等に送達された時(3 項) | — |
| 禁止の名宛人 | 発行者・振替機関等・滞納者の三者(2 項) | — |
| 取立て・換価 | 4 項が 67 条を準用し、配当・償還金を取り立てる | — |
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