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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

国税徴収法 第73条の2(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)

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  1. 振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(以下この項及び次項において「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項(定義)に規定する振替機関等(滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各号に定める買取口座に当該請求に係る振替社債等についての記載又は記録がされている場合であつて、当該請求に係る振替社債等を差し押さえるときは、発行者が当該買取口座の開設を受けている当該振替機関等。以下この条において「振替機関等」という。)に対する差押通知書の送達により行う。
  2. 一社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項(株式買取請求に関する会社法の特例)(社債、株式等の振替に関する法律第二百二十八条第一項(投資口に関する株式に係る規定の準用)及び第二百三十九条第一項(優先出資に関する株式に係る規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する株式買取請求、投資口買取請求又は優先出資買取請求同法第百五十五条第一項に規定する買取口座
  3. 二社債、株式等の振替に関する法律第百八十三条第一項(新株予約権買取請求に関する会社法の特例)(社債、株式等の振替に関する法律第二百四十七条の三第一項(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求同法第百八十三条第一項に規定する買取口座
  4. 三社債、株式等の振替に関する法律第二百十五条第一項(新株予約権付社債買取請求に関する会社法の特例)に規定する新株予約権付社債買取請求同項に規定する買取口座
  5. 四社債、株式等の振替に関する法律第二百五十九条第一項(金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等)に規定する株式買取請求同項に規定する買取口座
  6. 五社債、株式等の振替に関する法律第二百六十条第一項(金融機関の合併における新株予約権買取請求に関する合併転換法の特例等)に規定する新株予約権買取請求同項に規定する買取口座
  7. 六社債、株式等の振替に関する法律第二百六十六条第一項(保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等)に規定する株式買取請求同項に規定する買取口座
  8. 七社債、株式等の振替に関する法律第二百六十七条第一項(保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例等)に規定する新株予約権買取請求同項に規定する買取口座
  9. 八社債、株式等の振替に関する法律第二百七十三条第一項(金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例等)に規定する株式買取請求同項に規定する買取口座
  10. 九社債、株式等の振替に関する法律第二百七十四条第一項(金融商品取引所の合併における新株予約権買取請求に関する金融商品取引法の特例等)に規定する新株予約権買取請求同項に規定する買取口座
  11. 2.徴収職員は、振替社債等を差し押さえるときは、発行者に対しその履行を、振替機関等に対し振替社債等の振替又は抹消を、滞納者に対し振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁じなければならない。
  12. 3.第一項の差押えの効力は、その差押通知書が振替機関等に送達された時に生ずる。
  13. 4.第六十七条(差し押さえた債権の取立て)の規定は、振替社債等について準用する。

この条文の基本情報

振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期とは何ですか?

定義振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期とは、国税徴収法第73条の2に定められた規定で、「振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(以下この項及び次項において「発行者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法第73条の2(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)は、日本の国税徴収法に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法第73条の2の条文原文は「振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(以下この項及び次項において「発行者」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法第73条の2は第五款に置かれています。
  4. 国税徴収法の公布日は昭和34年4月20日です。
  5. 国税徴収法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法第73条の2の前の条は国税徴収法第73条です。
  7. 国税徴収法第73条の2の次の条は国税徴収法第74条です。
  8. 国税徴収法第73条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第73条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000147
  • 本サイト収録国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000147/73_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税徴収法73条の2は、振替社債等の差押えを発行者と振替機関等への差押通知書の送達により行うと定め、その効力は振替機関等に送達された時に生ずる。

Q · 税金を滞納すると、証券口座の株はどうやって差し押さえられるんですか?

税務署が証券会社に通知書を送った瞬間に効力が生じます

国税徴収法73条の2により、振替社債等の差押えは、発行者と、滞納者が口座を開設している振替機関等(証券会社など)への差押通知書の送達によって行われます。効力が生じるのは振替機関等に送達された時であり(3項)、滞納者本人への通知は効力要件ではありません。同時に、発行者は履行を、振替機関等は振替と抹消を、滞納者は処分と振替の申請を禁じられます(2項)。配当や償還金は4項が準用する67条により取り立てられます。

解説

株券が紙だった時代、徴収職員は金庫を開けて現物を取り上げなければ差押えができなかった(国税徴収法56条)。電子化で紙が消えた今、その代わりに動くのが73条の2である。手順は驚くほど静かだ。税務署が発行者と、あなたが口座を開いている証券会社(振替機関等)に差押通知書を送る。効力が生じるのは、証券会社に届いた瞬間(3項)。あなたの同意も、あなたへの到達も要件ではない。同時に三方向へ禁止がかかる。発行者は配当や償還を払えず、証券会社は振替も抹消も受け付けられず、あなたは売却も振替の申請もできない(2項)。ログインしても売却ボタンだけが死んでいる、その裏側で起きているのがこの条文である。

法的な位置づけ

国税徴収法73条の2は振替社債等の差押手続を定める規定であり、差押えは発行者および振替機関等に対する差押通知書の送達により行われ、その効力は振替機関等に送達された時に生ずる。占有の取得を要件とする有価証券の差押え(同法56条)と異なり、記録を管理する第三者を名宛人とする方式を採用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.証券会社に差押通知書の到達日時と範囲を確認する 証券会社(振替機関等)に連絡し、差押通知書がいつ送達されたか、対象銘柄と数量、配当の扱いはどうなるかを確認する。効力発生日は3項でこの到達時に固定されているため、残り時間の起算点はここになる
  2. 2.差押えの範囲と滞納額を照合する 納税通知書や督促状の滞納税額と、凍結された評価額を突き合わせる。滞納額に比して著しく過大な差押えであれば、超過差押えとして書面で理由を示して争う余地が残る
  3. 3.換価の猶予・納税の猶予を税務署に相談し申請する 国税徴収法151条の2の換価の猶予、国税通則法46条の納税の猶予の要件に当たらないかを徴収担当に相談する。申請による換価の猶予は納期限からの期間制限があるため、最新の要件を確認したうえで速やかに動く
  4. 4.公売公告の前に分割納付案を書面で提示する 株式本体の換価は公売手続を経るため時間差がある。この時間差のうちに現実的な分割納付計画を書面で提示すると検討されやすい。公売公告後は選択肢が急速に狭まる
  5. 5.振替機関等・発行者側は受領時刻を記録し禁止措置を実行する 差押通知書を受け取った振替機関等は対象口座の振替と抹消をシステム上で停止し、発行者は配当・利払い・償還の支払を保留する。顧客の売却指示は拒否し、拒否の理由と時刻を書面で残す

よくある質問 AI による整理

Q1振替社債等とは何ですか?

社債、株式等の振替に関する法律に基づき、券面を発行せず振替機関等の帳簿への記載または記録で権利が管理される社債や株式などをいいます。上場株式や電子化された社債が代表例です。

Q2振替機関等とはどこを指しますか?

振替法2条5項の振替機関および口座管理機関を指し、実務上は証券保管振替機構と、投資家が口座を開設している証券会社や銀行が該当します。差押通知書はここに送られます。

Q3株の差押えはいつ効力が発生しますか?

差押通知書が振替機関等に送達された時です(73条の2第3項)。滞納者本人が通知を受け取った時ではないため、知らないうちに効力が生じていることがあります。

Q4差し押さえられた株の配当はどうなりますか?

発行者は履行を禁じられるため配当や償還金は支払われません(2項)。さらに4項が67条を準用するため、徴収職員が取り立てる対象になります。

Q5NISA 口座の株も差し押さえられますか?

差し押さえられます。振替制度に乗っている限り手続は同じで、非課税であることと滞納処分を受けないことは別問題です。口座の種別は差押えの可否を左右しません。

Q6証券会社は差押通知書を受け取ったら何をしますか?

対象口座の振替と抹消を停止します(2項)。顧客からの売却や振替の指示には応じられず、応じた場合は責任を問われる立場になります。判断基準は通知書の到達時刻です。

Q7株の差押えを解除してもらう方法はありますか?

滞納国税の完納、換価の猶予(151条の2)や納税の猶予の適用、超過差押えの是正などが検討対象です。いずれも税務署の徴収担当との協議が出発点になります。

Q8株式買取請求中の株はどこに差押通知書が送られますか?

買取口座に記載または記録されている場合、送達先は発行者が買取口座の開設を受けている振替機関等に切り替わります(1項各号)。宛先を誤ると効力が争点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署から何も言われてないのに、いきなり株が売れなくなったんですけど?

効力発生は差押通知書が振替機関等(証券会社など)に送達された時と定められており(73条の2第3項)、滞納者への通知が先である必要はない。売却も振替の申請も2項で禁じられるため、画面上は操作を受け付けない状態になる。実務のポイント:財産を移される前に効力を先行させるのが徴収実務の定石で、書類は後から届く。だから自分の残り時間は、封筒を受け取った日ではなく証券会社への送達日から数える

Q2差し押さえられた株は、すぐに売られてしまうんですか?

即日ではない。株式そのものの換価は公売等の手続を経るため通常は時間差がある。一方で配当や償還金は2項の履行禁止と4項(67条準用)の取立てにより先に押さえられる。実務のポイント:換価の手続が軽い金銭部分から先に処理されやすく、株式本体は後になりやすい。その時間差こそが、換価の猶予の申請や納付計画を組み立てる実務上ほぼ唯一の余地である

間違えやすい点 AI による整理

  • 株が差し押さえられても売られるまでは時間がある、という理解自体は正しい。だが深刻なのは速度ではなく範囲である。効力が生じた瞬間、株式本体が動かせなくなるだけでなく、配当も利払いも償還も止まる(2項)。配当を生活費や運転資金に組み込んでいた人は、公売が来る前に資金繰りで先に倒れる
  • 「自分に差押通知書が届いていないから、まだ効力はないはずだ」という問いの立て方そのものが誤っている。3項が効力発生時期として指定しているのは振替機関等への送達時であって、滞納者への通知時ではない。あなたが事実を知った時点で、すでに何日も凍っていることがある
  • あなたから見れば「自分の証券口座の中身」だが、法律から見れば振替機関等の帳簿上の記載または記録である。だから差押えの相手方も、禁止の名宛人も、あなたではなく記録を管理する側になる。この落差を理解しないまま証券会社の窓口で抗議しても、担当者の側には動かせる余地が一つもない
比較の観点この条文ほかの条文
差押えの方法73条の2:発行者と振替機関等への差押通知書の送達56条:徴収職員による有価証券の現物の占有
62条:第三債務者への債権差押通知書の送達
効力発生時期差押通知書が振替機関等に送達された時(3項)徴収職員が現物を占有した時
差押通知書が第三債務者に送達された時
禁止の名宛人発行者・振替機関等・滞納者の三者(2項)占有により滞納者の処分可能性が事実上消滅
第三債務者と滞納者
取立て・換価4項が67条を準用し、配当・償還金を取り立てる有価証券に係る金銭債権の取立て(57条)
67条による差押債権の直接取立て

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政執行法第26条・強制執行法第117条

台湾では公法上の金銭給付義務の強制執行に強制執行法が準用され、無實體有價證券は「その他の財産権」として、集中保管機構や証券商への執行命令の送達により執行される。記録管理者を名宛人とする構造は日本と同型

ドイツ
Abgabenordnung § 321

ドイツでは租税債権の強制執行はその他の財産権に対する Pfändungsverfügung により行われ、証券保管機関や銀行が Drittschuldner となる。差押処分の送達により効力が生ずる点も日本と共通

アメリカ
Internal Revenue Code § 6331, § 6332

米国では IRS の levy がブローカー保管の証券にも及び、notice of levy を受けた保有者は財産の引渡義務を負う。引渡しを拒めば個人責任を負う点で、日本の2項の禁止の名宛人構造と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが持っている上場株の発行会社が合併を発表し、反対株主として株式買取請求をする期限が来週だとしたら? 請求をすれば株は買取口座に移り、差押えの宛先はあなたの証券会社から、発行会社が口座を開いている振替機関等へ切り替わる(1項各号)。実務では、この宛先の切替時期を外した差押えの効力が争点になる。会社側の日程表と徴収側の書類が、同じ一週間の中で交差する
  • 証券会社の管理部門で朝の郵便を開けたら、顧客口座の差押通知書が入っていた。その瞬間から、あなたの部署はその口座の振替も抹消も受け付けてはならない立場になる(2項)。顧客から「今日中に売らせろ」と怒鳴られても、応じた側が責任を負う。判断の根拠は、あなたの善意ではなく通知書の到達時刻である
  • 配当だけは入ると思っていた。入らない。発行者は履行を禁じられている(2項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証券会社に連絡し、差押通知書の到達日時と差押えの範囲(銘柄、数量、配当の扱い)を確認する。効力発生日は3項でこの到達時に固定されている。2. 税務署の徴収担当に、換価の猶予(国税徴収法151条の2)または納税の猶予(国税通則法46条)の要件に当たらないかを相談する。3. 差押えの範囲が滞納額に比して過大だと考えるなら、書面で理由を示して超過差押えを争う。4. 分割納付案は、公売公告が出る前に提示するほど検討されやすい

訴えられた側:差押通知書を受け取った振替機関等と発行者は、2項の禁止の名宛人になる。1. 受領時刻を記録し、対象口座の振替と抹消をシステム上で停止する。2. 発行者は配当、利払い、償還の支払を保留する。3. 顧客からの売却指示は拒否し、拒否の理由と時刻を書面で残す。誤って振替に応じれば、責任を問われる側に回る。4. 買取請求が絡む案件は、通知書の宛先が正しい振替機関等になっているかを1項各号で照合する

時効(請求できる期限):差押えの効力は差押通知書が振替機関等に送達された時に生じる(3項)。本条自体に期間制限はない。関連する時間の壁は二つ。国税の徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(国税通則法72条)だが、差押えにより時効の完成猶予または更新が生じる。申請による換価の猶予は納期限から6か月以内の申請が必要(国税徴収法151条の2、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 株券電子化への対応(改正年は要検証) 振替制度により無券面化された社債、株式等について、占有によらない差押方法として本条が設けられた。差押通知書の送達先を発行者と振替機関等の双方とし、効力発生時期を振替機関等への送達時に固定した
  • 買取口座制度への対応(改正年は要検証) 株式買取請求等に伴い振替社債等が買取口座に記載または記録される場合について、差押通知書の送達先となる振替機関等を発行者が買取口座の開設を受けている振替機関等に読み替える各号が整備された

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国税徴収法の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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